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業務改善助成金 申請本番 就業規則改定日(賃金引上げ日)に注意
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2023年10月1日~上旬(都道府県により施行日は異なります。)、地域別最低賃金が39円~47円の引上げとなりました。業務改善助成金は、令和5年8月31日改正で、地域別最低賃金の差額30円から50円が対象となっため、大幅に対象となる事業主が増えました。
また、地域別最低賃金での雇用をしていた場合には、40円程度引き上げられて、自動的に30円コースの対象になっていることもあります。
東京都では、1,072円から1,113円(41円アップ) になります。
兵庫県では、960円から1,001円(41円アップ) になります。
沖縄県では、853円から896円(43円アップ) になります。
詳細は「業務改善助成金拡充リーフレット」をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001140680.pdf
例1 兵庫県の食品スーパー(従業員20人)では、レジ担当のパートさん5人が時給960円でした。
最低賃金が(兵庫県の発効日10月1日) 10月1日から1,001円になるため、5人の時給を1,001円(41円アップ)時に、業務改善助成金を利用して、シャリ弁ロボ(税抜き)160万円を導入した。
○助成率は、事業場内最低賃金960円のため、950円以上→「3/4」
○助成上限額
従業員20人であり、事業規模30人未満の事業場の区分
5人の差額41円アップから30円コース4人~6人の区分「100万円」
○助成金の額
160万円×「3/4」の120万円と「100万円」との低い方で100万円と
なりました。
【山上コメント】
事業場規模50人未満の事業者について、(令和5年4月1日)賃金引上げ後の申請を可能とする。となったため、下記は兵庫県のケースですが、9月1日に遡って、賃金引上げとしています。兵庫県の発効日10月1日に地域別最低賃金の1,001円へ賃金引上げしても当然のことで業務改善助成金対象外です。
(事業場内最低賃金)
第○条当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額1,001 (※)円とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
②前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。
また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
附則この規程は、令和5年9月1日(※)から施行する。
(※)兵庫県のケースで、令和5年10月1日発効の地域別最低賃金は1,001円です。
例2 沖縄県のお菓子製造業(従業員25人)では、製造ラインのパートさん10人が時給853円でした。
最低賃金が(沖縄県の発効日10月8日) 10月8日から896円になるため、10人の時給943円(90円アップ)時に、業務改善助成金を利用して、紅芋クッキー成型焼成焼(税抜き)700万円を導入した。
【山上コメント】
地域別最低賃金の沖縄県発効日は10月8日であり、沖縄県の事業場は、その前の令和5年10月1日からの賃金引上げで業務改善助成金の対象となります。
(事業場内最低賃金)
第○条当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額円とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
②前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。
また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
附則この規程は、令和5年10月1日から施行する。
○助成率は、事業場内最低賃金853円のため、900円未満→「9/10」
○助成上限額
従業員25人であり、事業規模30人未満の事業場の区分
10人の差額90円アップから90円コース10人以上※の区分「600万円」
※853円のため、特例事業者に該当する。
特例事業者とは、事業場内最低賃金が950円未満の事業場に係る申請を行う事業者
○助成金の額
700万円×「9/10」の630万円と「600万円」との低い方で600万円となりました。
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開催日時
全3日間 2023/11/14(火),11/28(火), 12/12(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
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業務改善助成金 申請本番 他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては併給できます。
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他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができますが、他の助成金等の補助目的等が重複する場合は、併給調整の対象となることがあります。
業務改善助成金でセルフレジを、働き方改革推進支援助成金で貨物自動車であれば併せて助成を受けることができます。
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●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
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業務改善助成金 申請本番 経営不振、生産調整による賃金引下げは、本事業の賃金引下げに当たり助成対象となりません。
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経営不振、生産調整のような状況の下での賃金引下げについては、要綱第4条第5項第1号イに当たる場合の他、所定労働時間(日数)の短縮(減少)による月当たりの賃金額を引き下げた場合についても、同号ウに該当するため助成対象となりません。
【要綱第4条第5項第1号イ】
イ 当該事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合
【要綱第4条第5項第1号ウ】
ウ 所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の正常な運営が不可能となった場合又は法定休暇の取得その他労働者の都合による場合を除く。)を内容とする労働契約の変更を行い、月当たりの賃金額を引き下げた場合
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主な内容
●助成金ガイダンス
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
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業務改善助成金 基本給を減額するとともに、手当を新設、増額する賃金体系の変更は賃金引下げに当たらない
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基本給を減額するものであっても、手当が新設、増額される等により、賃金算定期間毎の賃金総額が減少する労働者が生じないような賃金体系の変更の場合は、要綱第4条第5項第1号の賃金引下げには当たりません。
【要綱第4条第5項第1号】
5 業務改善助成金は、中小企業事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の対象としない。
一 様式第1号による申請書の提出日の前日(第4条第1項第一号イに該当する場合にあっては賃金額を引き上げた日)から起算して3月前の日から第13条に定める実績報告手続を行った日の前日又は第1項第一号に定める賃金額を引き上げてから6月を経過した日のいずれか遅い日までの間に、以下のいずれかの事実が認められた場合
ア 当該事業場の労働者を解雇した場合(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇した場合を除く。)、その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合又は主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い、労働者が退職した場合
イ 当該事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合
ウ 所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の正常な運営が不可能となった場合又は法定休暇の取得その他労働者の都合による場合を除く。)を内容とする労働契約の変更を行い、月当たりの賃金額を引き下げた場合
エ 助成対象経費を対象として国又は地方公共団体から補助金等の交付その他これに類する助成等を受けている場合
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主な内容
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●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
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業務改善助成金 人事評価に基づく賃金引下げは、どのようなものでも賃金引下げには当たらないと考えてよいか?
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要領上、人事評価制度による賃金額の見直し等正当な理由によると所轄労働局長が認めた場合は、賃金の引下げには当たらないとされています(要領第2の15のなお書)。
これについては、単に人事評価制度が設けられているか否かだけではなく、例えば、賃金の減額は、当該労働者の業績が不良である等具体的な事由に基づきなされるものとなっているか等、制度の合理性及び運用の適切性を踏まえて判断することとなります。
【要領第2の15のなお書】
なお、手当の支給要件の見直しや人事評価制度による賃金額の見直し等正当な理由による要因であると事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄労働局長」という。)が認める場合は含まない。
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業務改善助成金 定年退職後の再雇用の際等に賃金が減少するのは、賃金引下げに当たらない。
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賃金規程に基づく賃金の減少については、設問のケースの他、賃金体系上、高齢期にいわゆる賃金カーブが右肩下がりになっていることによるものについても、要綱第4条第5項第1号の賃金引下げには該当しません。
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業務改善助成金 本人の希望で短時間勤務等へ変更し、賃金の引下げを行った場合も不交付事由の賃金引下げに該当するか?
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要綱上、所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少が労働者の都合による場合は、賃金を引き下げた場合に当たらない旨示されています(要綱第4条第5項第1号ウ)。そのため、本人希望による短時間勤務や所定労働日の少ない勤務への変更に伴い賃金の引下げがあった場合でも、交付対象となり得ます。
なお、こうした場合については、労働者自身の希望によるものであることを明らかにするため、所定労働時間の短縮等を申し出る旨及びその理由が簡潔に記載され、労働者の署名又は記名押印のある書面を事業実績報告書に添付して提出してください。
【要綱第4条第5項第1号ウ】
ウ 所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の正常な運営が不可能となった場合又は法定休暇の取得その他労働者の都合による場合を除く。)を内容とする労働契約の変更を行い、月当たりの賃金額を引き下げた場合
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●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
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業務改善助成金 リース料金、保守料金のうち助成対象となる部分は
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リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費の支払の場合、助成対象となる経費は、助成実施年度に支払われるものに限ります。この場合、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
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業務改善助成金 作業場のレイアウト変更、来客感知システム等の導入等で助成対象となるものは
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例えば、飲食店においては、調理場の改修、調理した料理を一時的に置く棚の設置、ホール側から直接棚の料理を取って配膳できるようにするカウンターの改修、洗い場に隣接した食器の一時保管棚の設置等により、労働者の移動等の時間が削減され作業が効率化する場合、あるいは、1階を資材等の保管スペースとしており、事務員等は2階で就労している事業場における1階玄関への来客感知システム(インターフォン、カメラ、モニター等が一体となったもの)の設置等により、事務員等が就労場所から離れずに来客に対応することができるようになる場合には助成対象となり得ます。
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業務改善助成金 設備投資等は、除雪機のように、年間を通じて常時使用するものでなくてもよい。
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設備投資等については、使用する時季が限られるもの、常時使用するものではないものであっても助成対象となり得ます。
なお、あまりにも、使用頻度が低いと労働局長が認めたものは対象外です。
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