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助成金改正情報 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)改定
令和3年度厚生労働省補正予算(案)令和3年12月20日成立により、人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)が改定されています。
○ コロナ禍での非正規雇用労働者等に対する労働移動支援等 808億円
コロナ禍により大きな影響を受けている非正規雇用労働者等に対し、職業訓練と再就職支援を組み合わせ、労働移動やステップアップを支援するため、トライアル雇用助成金等の拡充、民間派遣会社を通じた研修・紹介予定派遣等を行う。
また、キャリアアップ助成金による非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善を推進する。その他、求職者支援制度の拡充を行う(制度要求)。
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)
【令和3年12月21日からの主な改正内容】
・特定訓練コースの労働生産性向上訓練に、ITSS(ITスキル標準)レベル2となる訓練(実践的情報通信技術資格)を位置づけました。
・特別育成訓練コースの経費助成限度額を正規雇用労働者を対象とする訓練と同じ水準に引き上げました。
・特別育成訓練コースの経費助成に生産性要件を設定するとともに、正規雇用労働者等への転換等の実施の有無による経費助成率に差異を設けました。
人材開発支援助成金特別育成訓練コースの経費助成限度額を引き上げ、経費助成率を細分化します。https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000870605.pdf
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
助成金改正情報 人材確保等支援助成金(テレワークコース)改訂
令和3年度厚生労働省補正予算(案)令和3年12月20日成立により、人材確保等支援助成金(テレワークコース)が改定されています。
○ 良質なテレワークの定着促進のための企業支援 制度要求
良質なテレワークの導入等を行った中小企業事業主に対する通信機器の導入経費等の支援について、対象事業主・助成対象経費の見直しを含め、一層の活用を図ることで、時間や場所を有効に活用できる良質なテレワークの定着を促進する。
人材確保等支援助成金(テレワークコース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/telework_zyosei_R3.html
重要なお知らせ
人材確保等支援助成金(テレワークコース)の支給要領を改正しました(令和3年12月21日)。
改正内容 new
○テレワーク勤務を、新規に導入する事業主のほか、試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主も対象となります!
○以下のテレワーク用サービス利用料も助成対象となります!(対象となる経費は初期費用:合計5万円(税抜)、利用料合計:35万円(税抜)までです。)
●リモートアクセス及びリモートデスクトップサービス
●仮想デスクトップサービス
●クラウドPBXサービス
●web会議等に用いるコミュニケーションサービス
●ウイルス対策及びエンドポイントセキュリティサービス
[山上コメント]
補正予算での改定で、ちっとも重要な改定とは思いませんが、令和3年12月21日変更を紹介しました。
そもそも、経費の一部助成で、機器等導入助成1企業あたり、支給対象となる経費の30%は安すぎます。
人材確保等支援助成金(テレワークコース)ができたせいで、テレワーク機器は働き方改革推進支援助成金の80%が使えなくなりました。補正予算で助成率を何とかして欲しいものです。
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助成金改正情報 令和3年度厚生労働省補正予算(案)令和3年12月20日成立
令和3(2021)年度第補正予算が12月20日に下記(案)の通り、成立しました。
令和4年予算と合わせて、16か月予算と位置付けられて、執行されていきます。
助成金に関連する部分をご紹介します。
○ 雇用調整助成金等による雇用維持の取組への支援 1兆854億円
雇用調整助成金の特例措置について、特に業況が厳しい事業主に配慮しつつ、令和4年3月まで延長し、雇用の維持・確保に取り組む。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払を受けることができなかった者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等を支給し、生活の安定を図る。
○ 最低賃金の引上げへの対応を支援するための業務改善助成金の拡充 135億円
コロナ禍においても事業場内の最低賃金の引上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援するため、業務改善助成金の拡充を図る。
○ コロナ禍での非正規雇用労働者等に対する労働移動支援等 808億円
コロナ禍により大きな影響を受けている非正規雇用労働者等に対し、職業訓練と再就職支援を組み合わせ、労働移動やステップアップを支援するため、トライアル雇用助成金等の拡充、民間派遣会社を通じた研修・紹介予定派遣等を行う。
また、キャリアアップ助成金による非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善を推進する。その他、求職者支援制度の拡充を行う(制度要求)。
○ IT分野への重点化によるデジタル人材の育成等 216億円
事業主等が行うIT技術の知識・技能を習得させるための訓練を人材開発支援助成金の高率助成に位置づけることにより、デジタル人材の育成等を図る。
また、IT分野の職業訓練枠を拡充するため訓練委託費等の上乗せ等を行う(制度要求)。
○ 良質なテレワークの定着促進のための企業支援 制度要求
良質なテレワークの導入等を行った中小企業事業主に対する通信機器の導入経費等の支援について、対象事業主・助成対象経費の見直しを含め、一層の活用を図ることで、時間や場所を有効に活用できる良質なテレワークの定着を促進する。
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これで不交付?!働き方改革推進支援助成金その6 配達用原動機付き自転車
今回は、働き方改革推進支援助成金の取締役用の導入物の落とし穴について説明します。
1.概要
A社では、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の弁当配達用の原動機付き自転車で労働効率を上げたいということで交付申請をした。
配達用の原動機付き自転車は、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、不交付決定を受けます。
2.不交付根拠
働き方改革推進支援助成金Q&A P39 (行政情報開示により当事務所で取り寄せたものです)
Ⅳ-71 [問い合わせ内容] 原動機付き自転車は、乗用自動車等の範囲に含まれるのか。
[回答](前段省略) バイク、オートバイは、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となる。
3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、弁当配達用の原動機付き自転車の交付申請をしてしまうのでしょうか?
貨物自動車では、交付決定が可能であり、いわゆるケータリングバイクも対象と誤認してしまうこと。
車検証で貨物となっているもののみ、同助成金では対象としています。バイク、オートバイでは、250CC以下には車検証がなく、そもそも貨物が確認できない。251CC以上の場合には、車検証では、「貨物はなく」乗用となること。
が間違いの原因です。
4.対応策等
ケータリングバイクは車検証で貨物が確認できず、同助成金では不交付です。地方公共団体では、コロナ禍の飲食店支援の補助金がある場合があります。
なお、配達用軽貨物自動車は、交付決定の可能性があります。
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これで不交付?!働き方改革推進支援助成金その5 社会福祉法人の申請
今回は、働き方改革推進支援助成金の社会福祉法人申請の落とし穴について説明します。
1.概要
介護施設を運営する労働者数200人の社会福祉法人では、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の交付申請をした。
です。
介護施設運営は、大区分P 医療,福祉_コード 85 社会保険・社会福祉・介護事業の「サービス業」に当たります。また、社会福祉法人は資本金の額又は出資の総額での区分ができず、サービス業の100人以下であるかで申請できる事業主かの判定を受けます。
このケースでは、200人と100人を超えているため、不交付決定を受けます。
2.不交付根拠
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領 P1上13行目
https://www.mhlw.go.jp/content/000764174.pdf
資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については 5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主又はその常時使用する労働者の数が 300 人(小売業を主たる事業とする事業主については 50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については 100人)以下である事業主であること。
3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、社会福祉法人の交付申請をしてしまうのでしょうか?
働き方改革推進支援助成金に中小企業要件があること自体を社労士が知らないこと。
資本金の額又は出資の総額と又は、労働者数で適用をみるため、株式会社では資本金が5,000万円以下であれば、労働者数に関係なく交付要件を満たし、社会福祉法人も同じように考えてしまうこと。
が間違いの原因です。
4.対応策等
社会福祉法人の区分は、サービス業に該当すること、大規模になりやすく、100人を超えていることが多いので、社会福祉法人の受託はまずダメという認識を持ってください。
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これで不支給?!働き方改革推進支援助成金その4 関連企業が受注
今回は、働き方改革推進支援助成金の申請事業主の関連企業を事業の受注者としたときの落とし穴について説明します。
1.概要
A社では、時短に役立つ製造機械を導入物とし、製造機械販売会社B社を納入業者として、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の交付申請をし、交付決定を受けていたが、支給決定前にA社は、B社の全株式を取得し、B社の経営を支配した。
申請事業主の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)である場合になり不支給です。
2.不支給根拠
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領 P3上15行目
https://www.mhlw.go.jp/content/000764174.pdf
第2 助成金の支給等
2 不支給等要件
また、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人、提出代行者または事務代理者(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、支給決定前にA社のように、販売会社B社の全株式を取得し、B社の経営を支配してしまうのでしょうか?
令和3年度にできた制約条件で知っている社労士が少ないこと。
交付決定の要件だけと勘違いして、支給決定がでないとは思わないこと。
が間違いの原因です。
4.対応策等
絶対に支給決定まで販売会社の経営を支配するようなことはしないでください。
当助成金導入物の販売会社との中立性が支給要件の一つであることを徹底してください。
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これで不支給?!働き方改革推進支援助成金その3 就業規則変更時期
今回は、働き方改革推進支援助成金の就業規則変更時期の落とし穴について説明します。
1.概要
A社では、時短に役立つ製造機械を導入物として、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の交付申請をし、交付決定を受けていたが、事業実施期間期限の令和4年1月31日を超えて、令和4年2月1日施行日で就業規則変更をした。
事業実施期間期限の令和4年1月31日を超えて、令和4年2月1日施行日で就業規則変更をすると不支給です。
2.不支給根拠
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル
(2021年度)https://www.mhlw.go.jp/content/000790056.pdf
P13 上9行
交付決定後、事業実施計画に沿って取組を実施してください。交付決定の前に事業に係る発注・契約等を行った場合や、事業実施期間の終了後に取組を実施した場合、当該事業に係る経費について、助成金の支給を受けることができませんので、ご留意願います。事業実施期間中に、事業実施計画に沿って取組を実施した事実を証明できる資料を保管・整理してください。
3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、事業実施期間期限後に就業規則を変更してしまうのでしょうか?
何となく、31日付ではなく、きれいに1日付としたいと思ってしまうこと。
支給申請の前に、就業規則を変更しておけばいいと思ってしまうこと。
が間違いの原因です。
4.対応策等
絶対に事業実施期間期限までに納品と同じように、就業規則の変更もしてください。
就業規則の変更も事業の一つであることを徹底してください。
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これで不支給?!働き方改革推進支援助成金その2 交付決定前の発注
今回は、働き方改革推進支援助成金の発注時点の落とし穴について説明します。
1.概要
A社では、時短に役立つ製造機械を導入物として、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の交付申請をしたが、交付決定が遅れているため、製造機械販売会社から早く発注しないと、納品が間に合わないと言われて、交付決定の前に発注した。
交付決定前に発注してしまうと不支給です。
2.不支給根拠
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル
(2021年度)https://www.mhlw.go.jp/content/000790056.pdf
P13 上9行
交付決定後、事業実施計画に沿って取組を実施してください。交付決定の前に事業に係る発注・契約等を行った場合や、事業実施期間の終了後に取組を実施した場合、当該事業に係る経費について、助成金の支給を受けることができませんので、ご留意願います。事業実施期間中に、事業実施計画に沿って取組を実施した事実を証明できる資料を保管・整理してください。
3.なぜ、やってしまうのか?
では、なぜ、交付決定前でも発注してしまうのでしょうか?
販売会社(営業担当者)では働き方改革推進助成金に理解がなく、発注してもよいと思っていること。
前年度の職場意識改善コースでは、発注、支払い後でも支給対象としたこと。
が間違いの原因です。
4.対応策等
絶対に交付決定前に発注しないでください。これにつきます。
納品までの期間を逆算して余裕をもって、交付申請すること。
期限がタイトな場合には、販売店在庫がある導入物への変更届又は交付申請書の差替えができないかを都道府県労働局と交渉してください。
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これで不支給?! 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)その6 一般事業主行動計画
今回は、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)について、一般事業主行動計画を策定していなかった場合の落とし穴について説明します。
1.概要
A社では、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の申請に当たり、一般事業主行動計画策定届は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ提出したが、実際には計画そのものを策定していなかった。
一般事業主行動計画策定届を提出していても「一般事業主行動計画」を策定していないと不支給となります。
2.不支給根拠
両立支援等助成金(共通事項) Q&A (2021 年度版)P3
https://www.mhlw.go.jp/content/000779451.pdf
Q共6 一般事業主行動計画策定・変更届は提出しているが、実際には計画そのものを策定していない場合の対応如何。
A共6 一般事業主行動計画策定要件を満たしたとはいえないため、不支給となる。さらに、策定していないにもかかわらず策定したとして虚偽の申請を行った場合には不正受給に該当し、不支給期間が設けられる可能性もあるため留意いただきたい。
3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、育児休業は「一般事業主行動計画」を策定していなくてもいいと思ってしまうのでしょうか?
一般事業主行動計画策定届を都道府県労働局に提出する際に、「一般事業主行動計画」は添付を求められないため、不要と思ってしまうこと。
一般事業主行動計画策定届を作成することで「一般事業主行動計画」を作成したつもりになってしまうこと。
4.対応策等
[結論]一般事業主行動計画策定届と「一般事業主行動計画」別のものであることを理解して、両方作成してください。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
これで不支給?! 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)その5 在宅勤務規定
今回は、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)について、対象労働者が在宅勤務をしていた場合の落とし穴について説明します。
1.概要
A社の対象男性労働者は、育児休業等取得の直前及び職場復帰後、在宅勤務していたが、個別の労働者との取決めがあるだけで、在宅勤務規定はなく勤務実態が確認できる状態ではなかった。
育児休業等取得の直前及び職場復帰後、在宅勤務している場合については、個別の労働者との取決めではなく、在宅勤務規定を整備し業務日報等により勤務実態(勤務日、始業終業時刻)が確認できる場合に限ります。不支給となります。
2.不支給根拠
両立支援等助成金支給申請の手引き(パンフレット)P6 下14行
https://www.mhlw.go.jp/content/000839969.pdf
育児休業等取得の直前及び職場復帰後、在宅勤務している場合については、個別の労働者との取決めではなく、在宅勤務規定を整備し業務日報等により勤務実態(勤務日、始業終業時刻)が確認できる場合に限ります。
3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、育児休業は在宅勤務規定が無くてもいいと思ってしまうのでしょうか?
在宅勤務規定を要求する助成金がテレワーク系助成金以外では無く気が付かないことが原因です。
4.対応策等
[結論] 対象男性労働者が在宅勤務している場合については、個別の労働者との取決めではなく、在宅勤務規定を整備し業務日報等により勤務実態(勤務日、始業終業時刻)が確認できるようにしてください。
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)を受託する場合には、育児休業規定と同時に在宅勤務規定も作成した方が安全です。
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