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わかってきた 令和4年度主要助成金改正情報
かなり、令和4年度(4/1~)の助成金がわかってきました。
厚生労働省 令和4年度厚生労働省所管予算案関係が更新されて、
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/22syokanyosan/index.html
「未来社会を切り拓く「成長と分配の好循環」の実現」で下記の助成金を含む情報を105ページに渡り公開しています。
主要な助成金について、中小企業、生産性要件無しで改正点をコメント致します。
5つの助成金を抜粋したpdf資料をメール送信していますので、ご希望の方は当ホームページの「お問い合わせはこちら」から請求してください。
1.両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
びっくりの大改正。産後8週間以内5日以上の男性労働者の育児休業の要件はそのままに、1人57万円から令和4年度は20万円をベースに100万円まで加算していくことにしました。
□令和3年度
【1人目の育休取得】 57万円
○令和4年度
【第1種】
育児休業取得 20万円
代替要員加算 20万円(3人以上45 万円)
【第2種】
育児休業取得率の30%以上上昇
1年以内達成:60万円、2年以内達成:40万円、3年以内達成:20万円
2.65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
減額、かつ、令和3年度からの2重取りを避けるため、改正前の定年年齢が70歳未満の要件がつく改正。
対象被保険者1人の場合
□令和3年度
70歳以上に定年延長、定年廃止 120万円(70歳以上でも可)
○令和4年度
70歳未満から70歳以上に定年延長30万円、70歳未満から定年廃止 40万円
3.働き方改革推進支援助成金
令和3年度から令和4年度へ大きな改正点無し。
36協定要件、残業要件がどう付くかがわからず、36協定は3月25日までに有効なものを届出しておいてください。
時短・年休コース (コロナ)特別休暇50万円 時間単位年休50万円 導入物の最大8割
インターバル導入コース 11時間勤務間インターバル100万円 導入物の最大8割
4.業務改善助成金
令和3年度から令和4年度へ大きな改正点はありません。
申請上は、東京であれば、事務パートさんを(時給1,041円から30円以内から)時給1,041円で採用し、3か月以上経過後に認定申請し、90円アップで1,131円にして、導入物の75%(90万円)助成となります。
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること
・事業場規模100人以下であること
1人で90円アップ 90万円 導入物の75%
5.キャリアアップ助成金(正社員化コース)
有期⇒正規(正社員)1人当たり57万円では、令和3年度から令和4年度へ大きな改正点無し。
令和4年度は、有期⇒無期 1人当たり28万5,000円がなくなります。
例えば、3年以上の期間が経過した有期契約社員、正社員転換後で賞与がない場合等は、正規の要件にあてはまらないため、無期転換となり、3月末までにする必要があります。
□令和3年度
有期⇒正規 1人当たり57万円
有期⇒無期 1人当たり28.5万円 →無くなります。
無期⇒正規 1人当たり28.5万円
○令和4年度
有期⇒正規 1人当たり57万円
無期⇒正規 1人当たり28.5万円
6.人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)(人事評価改善等助成コース)の停止
(未来社会を切り拓く「成長と分配の好循環」の実現では、触れらていません)
人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)(人事評価改善等助成コース)は
今年度限りで、令和4年3月31日までに計画申請が必要です。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
キャリアアップ助成金等 固定残業代(みなし残業代)について
Q 当社では、有期雇用期間においては基本給250,000円(残業手当を含む)、正社員転換後は基本給275,000円(残業手当を含む)にアップして、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給申請をしたところ、
労働局から当該残業手当の相当する時間外労働等の時間数又は金額を疎明書(申立書)にして提出せよ。という指示がありました。どうしたらいいですか?
A 平成29年7月31日付け基発0731第27号及び平成29年7月31日付け基監発0731第1号により、
「固定残業代については、相当する時間外労働等の時間数又は金額を明示するなどして、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを明確に区別できるようにしているか確認すること。」としています。
したがって、基本給に残業代を含むという賃金制度は、疎明書(申立書)で固定残業に相当する時間外労働等の時間数又は金額を明らかにするように求められます。
下記のような疎明書(申立書)を作成して、労働局に送ります。
令和4年2月10日
○○労働局長殿
申請ひな形株式会社
代表取締役 山田 花子 印
疎明書(申立書)
当社では、有期雇用期間においては基本給250,000円(残業手当を含む)、正社員転換後は基本給275,000円(残業手当を含む)にアップして、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給申請を行いましたが、残業手当に相当する時間外労働等の時間数、金額は以下の通りです。なお、賃金規程で月平均の労働時間は160時間としています。
① 有期雇用期間
基本給200,000円 残業手当50,000円(時間外労働等は32時間)
② 正社員転換後
基本給220,000円 残業手当55,000円(時間外労働等は32時間)
以上
[固定残業代(みなし残業代)記載例]
時間外労働の有無に関わらず一定の手当を支給する制度(いわゆる「固定残業代」)を採用 する場合は、以下のような記載が必要です。
① 基本給 ××円(②の手当を除く額)
② □□手当(時間外労働の有無に関わらず○時間分の時間外手当として△△円を支給)
③ ○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給する。
[参考: 平成29年7月31日付け基監発0731第1号の通達の一部]
労働基準法第37条が時間外労働等について割増賃金を支払うことを使用者に義務づけていることには、時間外労働を抑制し、労働時間に関する同法の規定を遵守させる目的があることから、時間外労働等に対する割増賃金を基本給や諸手当にあらかじめ含めて支払っている場合には、次のことに留意する必要があること。
(1)基本賃金等の金額が労働者に明示されていることを前提に、例えば、時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金に当たる部分について、相当する時間外労働等の時間数又は金額を書面等で明示するなどして、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを明確に区別できるようにしているか確認すること。
(2)割増賃金に当たる部分の金額が、実際の時間外労働等の時間に応じた割増賃金の額を下回る場合には、その差額を追加して所定の賃金支払日に支払わなければならない。そのため、使用者が「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日付け基発 0120第3号)を遵守し、労働時間を適正に把握しているか確認すること。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
女性活躍推進法4月改正 101人以上から必要な一般事業主行動計画の策定例
今年4月1日から、女性活躍推進法が改正されて、常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主にも一般事業主行動計画の策定・公表・周知が義務付けられます。
この一般事業主行動計画には、(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施時期を盛り込む必要があります。
広報誌『厚生労働』2022年2月号より紹介します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/202202_00004.html
残り2カ月!!
一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務企業拡大まで残り2カ月を切りました。3月31日までに一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局へ届け出ましょう。また、行動計画は社内に周知し、外部にも公表してください。
策定例を参考に、自社の課題に合った行動計画を策定しましょう。
[策定例]
常時雇用する労働者数が300人以下の事業主の場合、1つ以上の数値目標を定める必要があります。
株式会社B 行動計画
女性の技術職を増やし、女性が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次の行動計画を策定する。
(a)○計画期間 令和4年4月1日~令和6年3月31日
○目標
(b)目標:技術職の女性を2人から5人以上にする
○取組内容・実施時期
(c)取組内容:女性社員の事務職から技術職への転換を促す
(d)令和4年4月~ 事務職から技術職への転換を希望する女性を
対象とした職種転換制度の導入の検討を開始
令和4年10月~ 技術職への転換希望調査開始
令和5年4月~ 技術職への転換希望者に対する研修開始
(c)取組内容:女性が工場で働きやすいような環境整備を行う
(d)令和4年4月~ 現在、技術職として働いている女性2名にヒ
ヤリングを実施
令和4年6月~ 現場長にヒヤリング結果等による女性を配属
する上での課題について周知
令和5年1月~ 電動式の○○を購入し、女性でも重量物を持
ち上げやすいようにする
令和5年1月~ 時間単位の年次有給休暇を導入
(a)計画期間は、各事業主の実情に応じておおむね2年間から5年間に区切り、定期的に行動計画の進捗を検証しながら、改定を行ってください。
(b)数値目標は、実数、割合、倍数など数値を用いるものであればいずれでもよく、計画期間内の達成をめざすものです。下記の数値目標の例のような、各事業主の実情に見合った水準を設定します。常時雇用する労働者数が300人以下の事業主の場合は、数値目標を1つ以上定めてください。
(c)取組内容は、数値目標の達成に向けて、何を行うべきかを検討し、具体的な内容を記載します。併せて、(d)取組の実施時期についても検討しましょう。
行動計画を策定したら、電子申請や郵送などで管轄の都道府県労働局に届け出を行います。そして、定期的に数値目標の達成状況や、行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価しましょう。
<数値目標の例>
①女性労働者に対する機会の提供に関するもの
・採用者に占める女性比率を●%以上とする。
・営業職で働く女性の人数を●人以上とする。
・すべての部署・職種で、女性の割合を●%以上とする。
・管理職に占める女性比率を●%以上とする。
②仕事と家庭との両立のための環境整備に関するもの
・男女の平均勤続年数の差を●年以下とする。
・従業員全体の残業時間を月平均●時間以内とする。
・フレックスタイム制の利用率を●%以上とする。
・男女ともに育児休業取得率を●%アップさせる。
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業務改善助成金 事業場内最低賃金規程の例
業務改善助成金の事業場内最低賃金規程を定めた就業規則等(案)の例は、以下の通りです。
申請書等記入例 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000636100.pdf
5ページ
(事業場内最低賃金)
第○条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額850(※)円とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
② 前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。
また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
※ 沖縄県・高知県「地域別最低賃金820円」に所在する事業場において、事業場内最低賃金820円で30円アップの事例としました。
1. 令和4年2月1日からの通常コースでは、事業場内最低賃金から30円以上の賃金アップが必要です。
2. 業務改善助成金の助成対象事業場には以下の要件が必要です。
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
(沖縄県・高知県「地域別最低賃金820円」では、事業場内最低賃金850円以下)
・事業場規模100人以下
[都道府県最低賃金一覧]
都道府県 最低賃金 (前年度) 発行日
北海道 889 (861) 令和3年10月1日
青 森 822 (793) 令和3年10月6日
岩 手 821 (793) 令和3年10月2日
宮 城 853 (825) 令和3年10月1日
秋 田 822 (792) 令和3年10月1日
山 形 822 (793) 令和3年10月2日
福 島 828 (800) 令和3年10月1日
茨 城 879 (851) 令和3年10月1日
栃 木 882 (854) 令和3年10月1日
群 馬 865 (837) 令和3年10月2日
埼 玉 956 (928) 令和3年10月1日
千 葉 953 (925) 令和3年10月1日
東 京 1,041 (1,013) 令和3年10月1日
神奈川 1,040 (1,012) 令和3年10月1日
新 潟 859 (831) 令和3年10月1日
富 山 877 (849) 令和3年10月1日
石 川 861 (833) 令和3年10月7日
福 井 858 (830) 令和3年10月1日
山 梨 866 (838) 令和3年10月1日
長 野 877 (849) 令和3年10月1日
岐 阜 880 (852) 令和3年10月1日
静 岡 913 (885) 令和3年10月2日
愛 知 955 (927) 令和3年10月1日
三 重 902 (874) 令和3年10月1日
滋 賀 896 (868) 令和3年10月1日
京 都 937 (909) 令和3年10月1日
大 阪 992 (964) 令和3年10月1日
兵 庫 928 (900) 令和3年10月1日
奈 良 866 (838) 令和3年10月1日
和歌山 859 (831) 令和3年10月1日
鳥 取 821 (792) 令和3年10月6日
島 根 824 (792) 令和3年10月2日
岡 山 862 (834) 令和3年10月2日
広 島 899 (871) 令和3年10月1日
山 口 857 (829) 令和3年10月1日
徳 島 824 (796) 令和3年10月1日
香 川 848 (820) 令和3年10月1日
愛 媛 821 (793) 令和3年10月1日
高 知 820 (792) 令和3年10月2日
福 岡 870 (842) 令和3年10月1日
佐 賀 821 (792) 令和3年10月6日
長 崎 821 (793) 令和3年10月2日
熊 本 821 (793) 令和3年10月1日
大 分 822 (792) 令和3年10月6日
宮 崎 821 (793) 令和3年10月6日
鹿児島 821 (793) 令和3年10月2日
沖 縄 820 (792) 令和3年10月8日
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
【無料セミナー 2026.2.17(火)開催_2026年度最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー】
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/67/
□ 開催日時 2026年2月17日(火) 13:30~15:30(開場13:00)
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー
主な内容
● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
● 高額の助成金申請報酬が希望なら、業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金のダブル申請
● 手間いらずの助成金なら特定求職者雇用開発助成金
● 毎年度で助成金申請報酬が希望なら、キャリアアップ助成金、業務改善助成金
● 顧客にお金が残るため、紹介しやすい助成金なら、特定求職者雇用開発助成金、キャリアアップ助成金
※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
助成金改正情報 業務改善助成金 通常コースの申請期限を3月末まで延長
業務改善助成金が申請期限を3月末まで延長しました。
令和4年2月1日 業務改善助成金通常コースの申請期限を延長します。(20円コースは令和4年1月31日で受付を終了します。)(当初予定は令和4年1月末まで)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000591257.pdf
下記、交付要綱、Q&Aのように、賃金アップは交付申請後以降から事業完了期日(交付決定の属する年度の3月31日まで)まで、助成対象経費を支出するのは、交付決定の日から交付決定の属する年度の3月31日までとなっています。
失敗事例 令和4年2月15日に交付申請、令和4年3月14日に交付決定されると、
賃金アップは令和4年2月15日から令和4年3月31日まで、助成対象経費を支出するのは、令和4年3月14日から令和4年3月31日までとなってしまって、実質的に不可能です。
成功事例 各都道府県労働局均等部(室)に令和4年4月以降に事業完了日が来ることを相談すると、交付決定を令和4年4月1日以降にしてくれるそうです。
交付決定が令和4年4月1日であれば、
令和4年2月15日に交付申請、令和4年4月1日に交付決定されると、
賃金アップは令和4年2月15日から令和5年3月31日まで、助成対象経費を支出するのは、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとなります。
良いところ1 賃金アップも助成対象経費の支出も1年間延長して余裕があります。
良いところ2 毎年4月に賃金アップしている会社も対象になりました。
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000582260.pdf
(対象事業者及び交付額)
第4条 日本国内に事業場を設置している中小企業事業者において、当該事業場における雇入れ後3月を経過した労働者の「当該事業場で最も低い時間当たりの賃金額(以下「事業場内最低賃金」という。)を、交付決定の属する年度の3月31日まで」に、別表第1の申請コース区分ごとに定める第2欄の引上げ額を満たすよう引き上げるとともに、就業規則その他これに準ずるものにより当該引上げ後の賃金額を事業場で使用する労働者の下限の賃金額とすることを定めた場合であって、「交付決定の属する年度の3月31日までに、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等を行い、別表第4に掲げる経費(以下「助成対象経費」という。)を支出」したときは、当該事業者に対して、予算の範囲内で業務改善助成金を交付する。
業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000636161.pdf
8ページ
問 17 交付申請後、計画に基づく賃金の引上げはいつまでに行えばよいですか。
答 賃金の引上げは、交付申請後(申請書を労働局に提出した後、郵送による場合は申請書が労働局に到達した後)以降から事業完了期日までの間であれば、実施時期を問いません。また、実際の支払いは事業実績報告書の提出日までに行う必要があります。
[生産量要件による貨物自動車、パソコン新規導入の特例も延長されています。]
生産量要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、生産量(額)又は売上高等の事業活動を示す指標の最近3ヶ月間の平均値が、前年又は前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者は賃金を引き上げる労働者数「10人以上」の助成上限額を適用することができます。
※上限額の特例は事業場内最低賃金900円未満の場合も対象となります。
また、引上げ額を30円以上とする場合は、以下の通り、生産性向上に資する自動車やパソコン等を補助対象として申請することができます。
乗車定員11人以上の自動車及び貨物自動車等
パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入に限る)
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人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)(人事評価改善等助成コース)は令和4年3月31日をもって整備計画の受付を休止
人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)(人事評価改善等助成コース)の締め切り情報です。令和4年3月31日までに計画申請が必要です。
重要なお知らせ
人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)は令和4年3月31日をもって整備計画の受付を休止する予定です。詳細はリーフレットをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00005.html
重要なお知らせ
人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)は令和4年3月31日をもって整備計画の受付を休止する予定です。詳細はリーフレットをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313.html
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金 事業実施期間の満了日1/31⇒2/28 「支給申請書の提出期限」2/10⇒3/7延長!
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)(勤務間インターバル導入コース)の延長情報です。
重要なお知らせ
今般、令和4年1月24日に交付要綱が改正され、「事業実施期間の満了日」及び「支給申請書の提出期限」について、以下のとおり延長されました。
1.事業実施期間の満了日 令和4年1月31日(月)までから「令和4年2月28日(月)」まで
2.支給申請書の提出期限 事業実施予定期間の最終日から起算して30日後の日又は交付決定を受けた日の属する年度の2月10日のいずれか早い日までから
事業実施予定期間の最終日から起算して30日後の日又は交付決定を受けた日の属する年度の「3月7日」のいずれか早い日まで
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
事業完了予定期日を令和4年1月31日で交付決定を受けた場合には、
働き方改革推進支援助成金事業完了予定期日変更報告書の提出が1/31必着で必要とのことです。(沖縄労働局情報)
働き方改革推進支援助成金事業完了予定期日変更報告書のダウンロードはこちら⇓
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F000764169.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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助成金改正情報 キャリアアップ助成金(正社員化コース)改定
令和3年度厚生労働省補正予算(案)令和3年12月20日成立により、キャリアアップ助成金(正社員化コース)が改定されています。
○ コロナ禍での非正規雇用労働者等に対する労働移動支援等 808億円
コロナ禍により大きな影響を受けている非正規雇用労働者等に対し、職業訓練と再就職支援を組み合わせ、労働移動やステップアップを支援するため、トライアル雇用助成金等の拡充、民間派遣会社を通じた研修・紹介予定派遣等を行う。
また、キャリアアップ助成金による非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善を推進する。その他、求職者支援制度の拡充を行う(制度要求)。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
加算措置の新設
人材開発支援助成金(※1)の特定の訓練修了後に正社員化した場合は助成額を加算します。
(他の加算措置と併給可)
■加算措置(1人当たり)(中小企業も大企業も同額)
①有期→正規:95,000円 ②無期→正規:47,500円
● 特定訓練コース(※2)のうち:IT技術の知識・技能を習得するための訓練(ITSSレベル2~4)
● 特別育成訓練コースのうち:一般職業訓練または有期実習型訓練
※1 令和3年12月21日以降、人材開発支援助成金も改正しています。
詳しくはこちら:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
※2 特定訓練コースは有期雇用労働者を対象としていないため、「②無期→正規」のみ対象となります。
時限措置の延長
令和3年度限りとしていた紹介予定派遣労働者の要件緩和措置を延長します。
また、対象となる労働者を「コロナの影響による離職者」に限定していましたが、これを
求職者全体に拡大します。
対象労働者が新型コロナウイルス感染症の影響を受け、就労経験のない職業に就くことを希望する者の場合は、紹介予定派遣の後、派遣先の事業所に正社員として直接雇用された場合、直接雇用前に当該事業所に従事していた期間が2か月以上~6か月未満でも支給対象(通常6か月以上)となります。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
助成金改正情報 業務改善助成金(特例コース)令和4年1月13日受付開始
令和3年度厚生労働省補正予算(案)令和3年12月20日成立により、業務改善助成金(特例コース)ができました。
○ 最低賃金の引上げへの対応を支援するための業務改善助成金の拡充 135億円
コロナ禍においても事業場内の最低賃金の引上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援するため、業務改善助成金の拡充を図る。
業務改善助成金(特例コース)
令和4年1月13日 業務改善助成金特例コースの受付を開始しました。
※令和3年度の申請締切は、令和4年3月31日です。
※本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
[山上コメント]
令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、引き上げたところなので、業務改善助成金の申請を忘れたところが対象?となります。100人以下要件が無いのですが実質的に申請するところは少ないと思います。
特例コースについて
令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合に、その費用の一部を助成します。
特例コースでは、業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として業務改善計画に計上された経費(関連する経費)も助成対象となります。
業務改善助成金(特例コース)のご案内(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000868941.pdf
対象となる事業者(事業場)
申請のためには、次の要件をいずれも満たす必要があります。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和3年4月から同年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値」が、前年または前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者
2.令和3年7月16日から同年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること(引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。)
※賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引上げを行い、
当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。
支給の要件
1.就業規則等で引上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定めていること
(就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。)
2.引上げ後の賃金額を支払うこと
3.生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
※生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として、業務改善計画に計上された「関連する経費」がある場合は、その費用も支払うこと。
4.解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
助成額
生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率3/4を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。 なお、引き上げる労働者数に応じて助成の上限額が定められています。
助成上限額
引き上げる労働者数
1人 ⇒ 30万円
2~3人 ⇒ 50万円
4~6人 ⇒ 70万円
7人以上 ⇒ 100万円
助成対象となる経費
生産性向上等に資する設備投資等のほか、業務改善計画に計上された「関連する経費」も助成対象となります。
生産性向上に資する設備投資等 ⇒ 機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
関連する経費 ⇒ ※広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
助成金改正情報 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)改定
令和3年度厚生労働省補正予算(案)令和3年12月20日成立により、人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)が改定されています。
○ コロナ禍での非正規雇用労働者等に対する労働移動支援等 808億円
コロナ禍により大きな影響を受けている非正規雇用労働者等に対し、職業訓練と再就職支援を組み合わせ、労働移動やステップアップを支援するため、トライアル雇用助成金等の拡充、民間派遣会社を通じた研修・紹介予定派遣等を行う。
また、キャリアアップ助成金による非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善を推進する。その他、求職者支援制度の拡充を行う(制度要求)。
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)
【令和3年12月21日からの主な改正内容】
・特定訓練コースの労働生産性向上訓練に、ITSS(ITスキル標準)レベル2となる訓練(実践的情報通信技術資格)を位置づけました。
・特別育成訓練コースの経費助成限度額を正規雇用労働者を対象とする訓練と同じ水準に引き上げました。
・特別育成訓練コースの経費助成に生産性要件を設定するとともに、正規雇用労働者等への転換等の実施の有無による経費助成率に差異を設けました。
人材開発支援助成金特別育成訓練コースの経費助成限度額を引き上げ、経費助成率を細分化します。https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000870605.pdf
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