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業務改善助成金 基本給を減額するとともに、手当を新設、増額する賃金体系の変更は賃金引下げに当たらないか?
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金 基本給を減額するとともに、手当を新設、増額する賃金体系の変更は賃金引下げに当たらないか」について説明します。
基本給を減額するものであっても、手当が新設、増額される等により、賃金算定期間毎の賃金総額が減少する労働者が生じないような賃金体系の変更の場合は、要綱第4条第5項第1号の賃金引下げには当たりません。
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001238315.pdf
【要綱第4条第5項第1号】
5 業務改善助成金は、中小企業事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の対象としない。
一 様式第1号による申請書の提出日の前日(第4条第1項第一号イに該当する場合にあっては賃金額を引き上げた日)から起算して3月前の日から第13条に定める実績報告手続を行った日の前日又は第1項第一号に定める賃金額を引き上げてから6月を経過した日のいずれか遅い日までの間に、以下のいずれかの事実が認められた場合
ア 当該事業場の労働者を解雇した場合(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇した場合を除く。)、その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合又は主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い、労働者が退職した場合
イ 当該事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合
ウ 所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の正常な運営が不可能となった場合又は法定休暇の取得その他労働者の都合による場合を除く。)を内容とする労働契約の変更を行い、月当たりの賃金額を引き下げた場合
エ 助成対象経費を対象として国又は地方公共団体から補助金等の交付その他これに類する助成等を受けている場合
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全3日間 2024/11/12(火),11/26(火), 12/10(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●業務改善助成金の概要、交付申請・支給申請
●人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の概要、計画・支給申請
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
業務改善助成金 人事評価に基づく賃金引下げは、どのようなものでも賃金引下げには当たらないと考えてよいか?
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今回は、「業務改善助成金 人事評価に基づく賃金引下げは、どのようなものでも賃金引下げには当たらないと考えてよいか?」について説明します。
要領上、人事評価制度による賃金額の見直し等正当な理由によると所轄労働局長が認めた場合は、賃金の引下げには当たらないとされています(要領第2の15のなお書)。
これについては、単に人事評価制度が設けられているか否かだけではなく、例えば、賃金の減額は、当該労働者の業績が不良である等具体的な事由に基づきなされるものとなっているか等、制度の合理性及び運用の適切性を踏まえて判断することとなります。
【要領第2の15のなお書】
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001238171.pdf
なお、手当の支給要件の見直しや人事評価制度による賃金額の見直し等正当な理由による要因であると事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄労働局長」という。)が認める場合は含まない。
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業務改善助成金 本人の希望で短時間勤務等へ変更し、賃金の引下げを行った場合も不交付事由の賃金引下げに該当するか?
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今回は、「業務改善助成金 本人の希望で短時間勤務等へ変更し、賃金の引下げを行った場合も不交付事由の賃金引下げに該当するか?」について説明します。
要綱上、所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少が労働者の都合による場合は、賃金を引き下げた場合に当たらない旨示されています(要綱第4条第5項第1号ウ)。そのため、本人希望による短時間勤務や所定労働日の少ない勤務への変更に伴い賃金の引下げがあった場合でも、交付対象となり得ます。
なお、こうした場合については、労働者自身の希望によるものであることを明らかにするため、所定労働時間の短縮等を申し出る旨及びその理由が簡潔に記載され、労働者の署名又は記名押印のある書面を事業実績報告書に添付して提出してください。
【要綱第4条第5項第1号ウ】
ウ 所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の正常な運営が不可能となった場合又は法定休暇の取得その他労働者の都合による場合を除く。)を内容とする労働契約の変更を行い、月当たりの賃金額を引き下げた場合
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業務改善助成金 リース料金、保守料金のうち助成対象となる部分は
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今回は、「業務改善助成金 リース料金、保守料金のうち助成対象となる部分」について説明します。
リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費の支払の場合、助成対象となる経費は、助成実施年度に支払われるものに限ります。この場合、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分までが助成対象となります。
業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001236468.pdf
問46 リース料金、保守料金は助成対象となりますか。
答 リース、ローン契約、ライセンス契約、保守契約等の経費の支払の場合、助成対象となる経費は、助成実施年度に支払われるものに限ります。この場合、複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
事業場の設備投資等をリースで実施する場合は、事業完了日を1月31日とし、それまで
の間のリース料金を1月31日までに支出した場合も助成対象として差し支えありません。
また、保守料金等についても、導入機器の売買契約と一体で当該保守契約が締結される場
合は、助成対象となります。
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業務改善助成金 作業場のレイアウト変更、来客感知システム等の導入等で助成対象となるものは
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今回は、「業務改善助成金 作業場のレイアウト変更、来客感知システム等の導入等で助成対象となるものは」について説明します。
例えば、飲食店においては、調理場の改修、調理した料理を一時的に置く棚の設置、ホール側から直接棚の料理を取って配膳できるようにするカウンターの改修、洗い場に隣接した食器の一時保管棚の設置等により、労働者の移動等の時間が削減され作業が効率化する場合、あるいは、1階を資材等の保管スペースとしており、事務員等は2階で就労している事業場における1階玄関への来客感知システム(インターフォン、カメラ、モニター等が一体となったもの)の設置等により、事務員等が就労場所から離れずに来客に対応することができるようになる場合には助成対象となり得ます。
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業務改善助成金 設備投資等は、除雪機のように、年間を通じて常時使用するものでなくてもよい
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今回は、「業務改善助成金 設備投資等は、除雪機のように、年間を通じて常時使用するものでなくてもよい」について説明します。
設備投資等については、使用する時季が限られるもの、常時使用するものではないものであっても助成対象となり得ます。
なお、あまりにも、使用頻度が低いと労働局長が認めたものは対象外です。
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業務改善助成金 設備投資として、事業主が使用する機器を購入する場合も対象 歯科医師が専ら使用するポータブルレントゲン装置もOK
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今回は、「業務改善助成金 設備投資として、事業主が使用する機器を購入する場合も対象 歯科医師が専ら使用するポータブルレントゲン装置もOK」について説明します。
事業主が専ら使用する機械設備の導入であっても、事業主が労働者と同じように使用することにより、申請事業場の生産性向上が認められる場合は、助成対象となります。
⇒歯科クリニックで代表の歯科医師が専ら使用するポータブルレントゲン装置を導入して、効率化する。
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業務改善助成金で設備投資等を行うことにより、それまで外注していた業務を自社で行うことになった場合
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今回は、「業務改善助成金で設備投資等を行うことにより、それまで外注していた業務を自社で行うことになった場合」について説明します。
申請事業場内の一連の業務のうち一部外注していたものを、設備投資等を行うことにより、新たに自社で対応することとする場合は、一連の業務全体でみると、通常、生産性の向上、労働能率の増進に資すると考えられることから、助成対象となります。
⇒歯科クリニックで他に外注していた義歯の作成を機械を導入することにより、内製化して効率化する。
⇒伝票整理を外注していたが、システムで処理することにより内製化して効率化する。
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業務改善助成金 事業場内で既に使用している機器等を増設する場合
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既存の機器等だけでは対応できない作業量があり、増設することにより生産性の向上、労働能率の増進に資すると認められる場合には、助成対象となります。
⇒ 特例事業者の運送業で4台軽バンがあるが、配送先が多く、軽バンが戻るまで運転者が1日3時間待っていた。同じ軽バンを2台を増設して、6台体制にして効率化する。
⇒ 歯科クリニックで、4台歯科ユニットはあるが、患者数が多く、1日3時間手待ち時間が多く出ていた、2台を増設して、6台とし効率化する。
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主な内容
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●業務改善助成金の概要、交付申請・支給申請
●人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の概要、計画・支給申請
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
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業務改善助成金 老朽化して機能が低下した設備、破損した設備の更新を行った場合は
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今回は、「業務改善助成金 老朽化して機能が低下した設備、破損した設備の更新を行った場合」について説明します。
既存の機器設備等の老朽化又は破損に伴い、同等性能の機器設備等を導入することは、要綱上の「設備投資等を行う」ものとは認められません。ただし、老朽化又は破損したことを機に、既存の機器設備等より高い能力を有する上級機器を導入し、それにより、生産性の向上、労働能率の増進に資することが認められれば、助成対象となります。
⇒ 特例事業者の運送業で、2トントラックの老朽化により4トントラックを購入した。
⇒ 菓子製造業で、2段式クッキー焼成機の老朽化によりを3段式焼成機購入した。
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