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業務改善助成金 交付申請時の見積書の有効期限について

2025年2月27日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金の交付申請時の見積書の有効期限」について説明します。

業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362664.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aの問75以降についてピックアップして説明します。

問79  見積書の有効期限が交付決定前に切れてしまった場合はどうすればよいですか。
答  原則は期限内が望ましいですが、金額が変わらないことを発行者に確認できるのであれば、再提出を求めず記録を残して処理を進めても差し支えありません。

【山上コメント】
見積書の有効期限は1か月以内が多いので、交付決定前に有効期限が切れてしまうこともあり得ます。金額が変わらないことを発行者できれば交付決定がでるということです。できるだけ、有効期間を90日にならないかの交渉してください。

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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

業務改善助成金 社会保険労務士が事務代理等をすることができます。

2025年2月26日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金の申請等の社会保険労務士が事務代理等」について説明します。

業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362664.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。

問74本助成金については、社会保険労務士が事務代理等することはできますか。
答  業務改善助成金交付申請書等の作成等については、社会保険労務士法第2条に規定されている社会保険労務士の業務に該当するため、社会保険労務士が業務として提出代行、事務代理を行うことができます。
提出代行事務等を行う場合、申請書等に氏名等を記載することが義務付けられているため、その義務の履行に当たっては、「代理人」を「事務代理者」等に書き換え社会保険労務士の名称を表示する等必要な事項を記入した上で、様式第1号の代理人欄を活用することは差し支えありません。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
なお、要領第14(代理人)における「」の代理人は、いわゆる一般代理(法律行為の代理、主として弁護士)のことを指し、社会保険労務士が行う事務代理者とは異なることに留意すること。

【山上コメント】
解答そのままですが、業務改善助成金交付申請書等の作成等については、社会保険労務士法第2条に規定されている社会保険労務士の業務に該当するため、社会保険労務士が業務として提出代行、事務代理を行うことができます。

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【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
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業務改善助成金 本助成金により取得した物品を処分するときは、あらかじめ所轄労働局長の承認を受ける必要があります。

2025年2月25日

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今回は、「業務改善助成金により取得した物品を処分するとき」について説明します。

業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362664.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。

問70  本助成金により取得した物品を処分するときはどうしたらいいですか。
答  要綱第18条第2項において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ所轄労働局長の承認を受けなければならないとされています。
該当する場合は、労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。

【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
また、同項の承認は、令和5年9月1日付け会発0901第1号大臣官房会計課長名通知「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」に基づき行うこととされているので、これに従って処理する必要があります(労働局の会計担当部署と連携して対応してください。)。なお、財産処分の設問で引用している告示や通知について、改正があった場合はその都度最新のものを使用してください。

【山上コメント】
特に、賃借している建物のレイアウト変更などで、業務改善助成金の支給を受けた場合では、移転等で賃貸借契約の解消がなされると、本助成金により取得した物品を処分となってしまいます。ご注意ください。

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業務改善助成金 クレジットカード、小切手、約束手形(回し手形を除く。)等による支払いでも、原則として事業完了期日までに引き落としがあれば認められる場合があります。

2025年2月24日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「クレジットカード、小切手、約束手形(回し手形を除く。)等による支払い」について説明します。

業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362664.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。

問66助成対象経費をクレジットカードで支払ってもいいのですか。
答要領第13の3のとおり、原則として振込払いとなります。なお、クレジットカード、小切手、約束手形(回し手形を除く。)等による支払いで、原則として事業完了期日である、交付決定の属する年度の1月31日まで(やむを得ない理由により事業完了期限の延長が認められた場合には、その期限まで)に口座から引き落とされていない場合は、助成対象外となりますのでご留意ください。また、現金支払いの場合は、預金通帳等の写しだけでなく、総勘定元帳、現金出納帳等も提出してください。
また、不正受給防止の観点や、年度内の助成対象経費の支出に問題ないと確認でき、実際にクレジットカードにより支払われた経費がある場合は、付与されるポイントの有無等にかかわらず、助成対象として差し支えありません。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
また、約束手形などによる支払いの場合も、実際に引き落とされた日を助成対象経費の支払い完了日とし、事業実績報告書に領収書や預金通帳の写しを添付することが必要です。

【山上コメント】
クレジットカード、小切手、約束手形(回し手形を除く。)等による支払いでは、原則として事業完了期日である、交付決定の属する年度の1月31日まで(やむを得ない理由により事業完了期限の延長が認められた場合には、その期限まで)に口座から引き落とされていれば対象となります。

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【内容】
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【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
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業務改善助成金 引き上げた賃金が実績報告書の提出期限までに支払えない場合の対応とは

2025年2月23日

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今回は、「引き上げた賃金が実績報告書の提出期限までに支払えない場合の対応」について説明します。

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そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。

問65引き上げた賃金が実績報告書の提出期限までに支払えない場合はどうしたらいいですか。
答要領第2の6のとおり、引き上げた賃金は、原則として事業実績報告書の提出日までに支払う必要があります。ただし、事業完了期限の延長が認められた場合であって、例えば賃金引上げが3月1日、事業完了日が3月31日で、賃金支払い日が末締め翌15日支払いの場合、事業実績報告書は4月10日までが提出期限のため、4月15日支払い分の賃金台帳を提出できない可能性がありますが、そのような事情が生じたときは、労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
上記の場合、不正受給等でないことを確認した上で、①賃金引上げ日を前倒しする、②賃金台帳のみ4月15日に提出させる、③状況報告で確認する、のうちのいずれの取扱いとするか、労働局で判断して差し支えありません。

【山上コメント】
引き上げた賃金が実績報告書の提出期限までに支払えない場合には、①賃金引上げ日を前倒しする、②賃金台帳のみ後日の4月15日に提出させる、③状況報告で確認する。のどれかを管轄労働局の指示で行うことになります。

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業務改善助成金 交付決定前あるいは決定後に取下げする場合、取下書(様式任意)を提出します。

2025年2月23日

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今回は、「交付決定前あるいは決定後に取下げする場合」について説明します。

業務改善助成金Q&Aには、
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以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。

問62交付決定前あるいは決定後に取下げする場合、どのようにすればいいのでしょうか。
答いずれの場合についても、申請を取下げるときは、取下書(様式任意)を提出してください。(適正化法第9条第1項(要綱第7条)に規定する申請の取下げの場合も任意様式で提出してください。)
なお、取下げの場合も申請書原本は返却できませんが、見積書など添付資料については、申し出があれば原本を返却します。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
理由は、申請書は提出された時点で、「職務上作成し、又は取得した文書」(公文書等の管理に関する法律第2条第4項)となることから、行政文書に該当することとなります。このため、申請書原本の申請者への返却はできませんが、例えば、見積書など添付資料の原本の返却を求められた場合は、行政サービスの見地から、写しをとった上、それらの原本を返却することとして差し支えありません。

【山上コメント】
交付決定前あるいは決定後に取下げする場合、取下書(様式任意)を提出となります。
申請書類は原則として帰ってこないので、 見積書など添付資料は、写しで申請してください。

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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
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雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集【パブリックコメント】について

2025年2月21日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について」について説明します。
令和7年2月20日付で、<雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について>のパブリックコメントが募集されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240309&Mode=0
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000287826

雇用保険法施行規則(昭和50 年労働省令第3号。以下「雇保則」という。)の一部改正関係
1.早期再就職支援等助成金
2.65 歳超雇用推進助成金
3.特定求職者雇用開発助成金
4.トライアル雇用助成金
5.両立支援等助成金
6.人材確保等支援助成金
7.キャリアアップ助成金
8.人材開発支援助成金
9.2028 年技能五輪国際大会に係る法人に対する経費補助
10.高年齢労働者処遇改善促進助成金
11.通年雇用助成金

【山上コメント】
令和7年4月1日から、人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)(80万円)を廃止し、人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)に統合して、40万円になること。
⇒3月末までの計画認定申請を推奨します。
 令和7年4月1日転換から、雇入れから3年未満の有期雇用労働者については1期分のみの40万円とする。
⇒有期雇用期間が6か月以上の有期雇用社員については、3月末までの正社員転換を推奨します。

【人材確保等支援助成金】
人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)を廃止し、人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)に統合して、賃金規程・諸手当等制度、人事評価制度、職場活性化制度などの導入・実施したときに支給。
 助成額は、離職率要件を達成した場合に、1制度導入につき20万円又は40万円(※)ずつ支給(上限額80万円)する。
(※)賃金規程・諸手当制度、人事評価制度は40万円さらに、賃上げ要件を満たした場合は、各支給額の25%分を上乗せ支給する。

【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
○ 申請手続の負担軽減及び審査の効率化の観点から、キャリアアップ計画について、都道府県労働局長の認定を不要とする。
〇雇入れから3年未満の有期雇用労働者については1期分のみの40万円とする。
➀有期→正規:80万円(60万円)(※)
➁無期→正規:40万円(30万円)(※)
※以下の重点対象者の場合の支給額(2期分の合計額)。それ以外の者は1期分のみ。
①雇入れから3年以上の有期雇用労働者
②雇入れから3年未満の有期雇用労働者であって、過去から不安定雇用が継続している者③人開金の対象訓練を受けた者、派遣労働者、母子家庭の母等
〇支給対象者の適正化を図るため、有期契約労働者及び無期契約労働者について、支給対象者から、「新規学卒者については、その卒業後当該事業主に雇い入れられた日から起算して一定の期間を経過していないもの」を除くこととする。

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業務改善助成金 計画変更申請が不要である「軽微な変更」とは、請時の見積額より安価となった場合、賃金引上げ日の変更の場合が該当します。

2025年2月21日

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今回は、「計画変更申請が不要である軽微な変更」について説明します。

業務改善助成金Q&Aには、
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以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。

問61 計画変更申請が不要である「軽微な変更」とはどのようなものですか。
答 例えば、①申請時と同一の型番の製品について申請時の見積額より安価となった場合、②賃金引上げ日の変更の場合(事業完了予定期日の翌日以降への変更となるときは、事業完了予定期日変更報告書が必要)については、軽微な変更となります。また、助成対象機器の納品期日が変更となった場合についても、事業完了予定日を超えないものは軽微な変更となります(予定期日の翌日以降に変更するときは事業完了予定期日変更報告書が必要。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
なお、事業完了予定期日変更報告書は、予定の期間内に事業が完了できないと見込まれる場合等に、速やかに所轄労働局長に提出するものですが、やむを得ず事前に報告できなかった場合は理由を様式第7号の3欄に詳細に記入することとし、受理して差し支えありません。 
また、速やかに提出する為にも、事業完了予定期日を超えて事業実績報告書の提出がない事業場があった場合は、局において督促してください。 

【山上コメント】
計画変更申請が不要である「軽微な変更」とは、請時の見積額より安価となった場合、賃金引上げ日の変更の場合が該当します。
軽微な変更でなければ、計画変更申請や、事業完了予定期日変更報告書の提出が必要です。

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【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
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【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
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業務改善助成金 同一企業の複数事業場で共同の設備投資については、事業場数で按分して費用を算出します。

2025年2月20日

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業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
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以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。

問57同一企業の複数事業場で共同の設備投資をする場合、どのように申請すればいいのですか。
答  本助成金は、事業場ごとに申請することとなっています。設問の場合、個別に算定できない本社における設備投資等の費用について申請するものですが、そうした場合については、事業場数で按分して費用を算出してください。
なお、事業場の独立性の判断は、労働基準法における考え方と同一です。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
この場合、関係事業場が複数の都道府県に所在するときは、本社を所轄する労働局が他の事業場を所轄する労働局と調整しながら処理を進めてください。

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【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
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業務改善助成金 労働基準監督署から是正勧告を受けていたとしても、その是正がなされれば助成金を受けられることがあります。

2025年2月20日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「労働基準監督署から是正勧告を受けた場合」について説明します。

業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362664.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。

問56 労働基準監督署の是正勧告を受けていても助成金を利用することができますか。
答 労働基準監督署から是正勧告を受けていたとしても、その是正がなされれば(もしくはされる見込みであれば助成金を受けられることがあります。詳しくは、労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
事業実施計画書の記載等から申請事業場が是正勧告を受けていることを把握した場合は、特段の理由なく是正されない場合は交付できないこと及び是正した際は労働基準監督署の受付印のある是正報告書の写しを提出するよう説明してください。その上で、是正の意思があると認められるときは、審査・処理を進めて差し支えないですが、上記是正報告書による是正確認ができない間は、交付額確定通知は行わないようにしてください。
なお、特段の理由があって是正されないと認められる例としては、労働安全衛生法上の技能講習が近隣では年度内の開催がないこと等が考えられますが、こうした場合で、是正の意思が認められるときは、是正されていない状態であっても交付額確定通知をし、助成金を支給することとして差し支えありません。この場合、是正したときは、速やかに上記是正報告書の写しを提出するよう指示してください。

【山上コメント】
事業実施計画書の記載等から申請事業場が是正勧告を受けていることを把握した場合は、特段の理由なく是正されない場合は交付できないこと及び是正した際は労働基準監督署の受付印のある是正報告書の写しを提出するように求められます。

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【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
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