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働き方改革推進支援助成金 CTの撮影を外部に委託していたが、新たにCTを導入することは支給対象外

2024年3月25日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
  今回は、「CTの撮影を外部に委託していたが、新たにCTを導入すること」について説明します。

  CT撮影を外部委託から院内でできるようにすることでCTの撮影や機械の調整業務が発生する一方、事務作業担当者の各種事務作業は生じなくなる。両者の作業時間を算出することは可能だが、両者の作業は質が異なる作業であるため両者の作業時間を比較しても労働能率の増進効果の有無は判断できないため支給対象外となる。
【山上コメント】
外部委託していた作業を社内でできるようにするためのシステム、機器等の導入は支給対象外です。
例1 外部委託していた伝票の記帳業務を、会計システムを購入して社内処理する 
会計システムの費用 ×
例2 できた製品の配送を外部委託していたが、貨物自動車を買って社内で配送する
貨物自動車の購入費用 ×

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版46ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-54
【問い合わせ要約】
CTの撮影を外部に委託していたが、新たにCTを導入することにより、CT の撮影業務等が新たに発生するものの、外部委託のための一連の作業がなくなる場合、助成対象となるか
【問い合わせ内容】
現在CTの撮影を外部に委託しているため、紹介状の作成や、外部との予約調整、データの受け渡しなどの作業が必要になる。新たにCTを導入することにより、CTの撮影や機械の調整業務が新たに発生するものの、今まで必要だった外部委託のための一連の作業がなくなりスタッフの労力を大幅に減らすことができるが、支給対象となるか。
【回答】
CT撮影を外部委託から院内でできるようにすることでCTの撮影や機械の調整業務が発生する一方、事務作業担当者の各種事務作業は生じなくなる。両者の作業時間を算出することは可能だが、両者の作業は質が異なる作業であるため両者の作業時間を比較しても労働能率の増進効果の有無は判断できないため支給対象外となる。

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今回で15回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
賃金アップの業務改善助成金や、リニューアルした働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)、キャリアアップ助成金の改正情報にも対応し、最新情報で進めてまいります!
【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等

詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

働き方改革推進支援助成金 SDカードや外付けハードディスクは汎用事務機器であり、助成金の支給対象外となる

2024年3月23日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
   今回は、「SDカードや外付けハードディスクは汎用事務機器であり、助成金の支給対象外となる」について説明します。

SDカードや外付けハードディスクは汎用事務機器であり、助成金の支給対象外となる。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版45ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-51
【問い合わせ要約】
SDカードや外付けハードディスクは助成対象となるか
【問い合わせ内容】
SDカードや外付けハードディスクは助成金の支給対象となるか否か。
【回答】
SDカードや外付けハードディスクは汎用事務機器であり、助成金の支給対象外となる。

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【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
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● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
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働き方改革推進支援助成金  乗用自動車の車いす仕様車の車検証が「乗用」の場合であっても、「特種用途自動車等類似の自動車であって、特種な目的に専ら使用するものと認められるもの」は対象となる

2024年3月22日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「乗用自動車の車いす仕様車の車検証が「乗用」の場合」について説明します。

乗用自動車の車いす仕様車の車検証が「乗用」の場合であっても、「特種用途自動車等類似の自動車であって、特種な目的に専ら使用するものと認められるもの」は対象となります。
福祉車両にするための改良費について、当該改良を行った機器を用いることにより労働能率の増進が図られると認められるのであれば、当該経費は機器の改良費として助成対象経費となり得る。となっています。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版45ページ
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Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-47
【問い合わせ要約】
車検証の「用途」欄が「乗用」である福祉車両は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
①障がい者支援施設で利用者の送迎を行うための車について、現在はスロープやリフトが付いていない車を使用しているため、車椅子利用者については乗り降り等に時間がかかっている。
それを短縮するため、新たに車いす仕様車(以下「福祉車両」という。)の購入を検討している。この福祉車両は通常の乗用車とは異なる特殊機能を備えているものの、車検証が「乗用」の場合は支給対象外となるのか。
②福祉車両にするための改良費のみを助成対象経費として申請する場合は、当該改良を行った機器を用いることにより労働能率の増進が図られると認められる場合は、当該経費は機器の改良費として助成対象経費となるか。
【回答】
①支給要領(別紙)(注5)①において、車検証が「乗用」の場合であっても、「特種用途自動車等類似の自動車であって、特種な目的に専ら使用するものと認められるもの」は対象と認めているので、本件車いす車両(福祉車両)は支給対象となる。
②福祉車両にするための改良費について、当該改良を行った機器を用いることにより労働能率の増進が図られると認められるのであれば、当該経費は機器の改良費として助成対象経費となり得る。

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このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
賃金アップの業務改善助成金や、リニューアルした働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)、キャリアアップ助成金の改正情報にも対応し、最新情報で進めてまいります!
【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
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働き方改革推進支援助成金 マイクロバブルシステム marbb(美容院における洗髪用機器)の購入費用は、洗髪用機器の時間短縮が、客観的かつ合理的に証明されないと助成対象外

2024年3月21日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
   今回は、「マイクロバブルシステム marbb(美容院における洗髪用機器)の購入費用」について説明します。

マイクロバブルシステム marbb(美容院における洗髪用機器)の購入費用は、ドライ時間が35%短縮されるとしているメカニズムが、客観的かつ合理的に証明されないと助成対象外
【山上コメント】
マイクロバブルシステム marbb(美容院における洗髪用機器)は、その効果が、客観的かつ合理的に証明できないため支給対象外になりやすいです。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版44ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-42
【問い合わせ要約】
マイクロバブルシステム marbb(美容院における洗髪用機器)の購入費用は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
マイクロバブルシステム(美容院における洗髪用機器)について
【回答】
当該機器は、水と空気を混合する特殊な技術により、髪を洗っても余分な水分を与えないため、ドライ時間が35%短縮されるが支給対象となるか。ドライ時間が35%短縮されるとしているメカニズムが、客観的かつ合理的に証明されないと(少なくとも客観性の担保)、労働能率の増進に資することが認められず、この点が疎明されない限り支給対象外である。

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【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
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働き方改革推進支援助成金 医師、歯科医師のみが扱える機器であっても、労働者の労働時間が削減される場合は助成対象となるか?

2024年3月20日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「医師、歯科医師のみが扱える機器であっても、労働者の労働時間が削減される場合は助成対象となるか」について説明します。

医師・歯科医師のみが扱える機器であっても、当該機器の導入により、これまで医師・歯科医師の補助をしていた労働者の作業が減り、その結果、当該労働者が担当する業務における作業時間が削減されるのであれば、支給対象となりうる。なお、この場合、当該労働時間の削減効果については、客観的かつ明確な疎明がなされる必要がある。
【山上コメント】
医師、歯科医師のみが扱えるレントゲン、治療機器等は、当該労働時間の削減効果については、客観的かつ明確な疎明(申立、説明)が必要であり、支給対象外と考えた方がいいです。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版43ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-40
【問い合わせ要約】
医師、歯科医師のみが扱える機器であっても、労働者の労働時間が削減される場合は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
医師・歯科医師のみが扱える機器であっても、当該機器の導入により、これまで医師・歯科医師の補助をしていた労働者の作業が減り、他の業務に時間を充てられるのであれば、労働時間が削減できると思われるが、機器の利用主体のみで一律に判断するのか。内視鏡ビデオスコープシステムにより、事業主である医師と看護師の共同作業で生検のための作業を行う。検査の主体は医師であり、当該機器の特性の利点を主に享受するのは医師であり労働者ではないが当該機器は支給対象となるか。
また、 医師・歯科医師のみが扱える機器であっても、当該機器の導入により、これまで医師・歯科医師の補助をしていた労働者の作業が減り、他の業務に時間を充てられるのであれば、労働時間が削減できると思われるが、機器の利用主体のみで一律に判断するのか。
【回答】
医師・歯科医師のみが扱える機器であっても、当該機器の導入により、これまで医師・歯科医師の補助をしていた労働者の作業が減り、その結果、当該労働者が担当する業務における作業時間が削減されるのであれば、支給対象となりうる。なお、この場合、当該労働時間の削減効果については、客観的かつ明確な疎明がなされる必要がある。当該機器は、内視鏡(ファイバースコープ)であり、利用主体は労働者ではなく事業主である医師であると考えられることから、支給対象外である。
医師・歯科医師のみが扱える機器であっても、当該機器の導入により、これまで医師・歯科医師の補助をしていた労働者の作業が減り、その結果、当該労働者が担当する業務における作業時間が削減されるのであれば、支給対象となりうる。なお、この場合、当該労働時間の削減効果については、客観的かつ明確な疎明がなされる必要がある。”

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【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等

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働き方改革推進支援助成金 歯科医院における診察ユニット増設について、「待機時間を削減したい」は対象外です

2024年3月19日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「歯科医院における診察ユニット増設について、「待機時間を削減したい」は対象外、「患者一人当たりに要する作業時間が短縮」すれば対象」について説明します。

歯科医院における診察ユニット増設について、「待機時間を削減したい」は対象外です。
診察ユニットが機能アップしていて、「患者一人当たりに要する作業時間が短縮」すれば対象となります。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版43ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-38
【問い合わせ要約】
歯科医院における診察ユニットの増設について
【問い合わせ内容】
①歯科医院における診察ユニット増設について
現在、歯科医師1 名、衛生士3 名が、各々ユニット1 台(計4 台)で診療している。
次の患者を診療する際には、ユニットの清掃、準備(約3 分)が必要となり、歯科助手2 名が当該作業にあたるが、その間、医師・衛生士は待機することになるため、ユニットをもう1 台増設してこの待機時間を削減したいというもの(次の患者を5 台目に待機させておくことで、医師・衛生士は待機せずすぐに次の診療に入れる。)。
午前患者(12 名-4(最初の4 名は不要のため))×3=24 分、午後患者(12-4)×3=24
分、1 日約50 分の時間短縮。
本件の場合、人員を増加しているわけではないが、Ⅳ-94 に基づき、ユニット増加率、人員増加率で判断すべきか。
② 日々残業となっているために、上記事業を実施したいという場合はどうか。
【回答】
歯科医院などにおいて、労働能率増進効果が認められるかは、患者一人当たりに要する作業時間が短縮するかどうかで判断することとする。
①について
本件の場合、ユニットを増設することで、患者と次の患者との間隔は縮減されるものの、(労働者たる)歯科医と衛生士の「患者1人あたりに要する作業時間」自体は減少されるものではないことから労働能率の増進に資するものとは認められず、支給対象外である。
②について
日々発生していた残業が減少したとしても、上記のとおり労働能率の増進に資するものと認められない以上、支給対象外である。”

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【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
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働き方改革推進支援助成金 今まで内線利用不可だった電話に内線を通じさせる工事は助成対象外

2024年3月18日

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今回は、「内線利用不可だった電話に内線を通じさせる工事」について説明します。

電話機は、汎用事務機器であり、電話機に関連する内線利用不可だった電話に内線を通じさせる工事も支給対象外である。

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Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-36
【問い合わせ要約】
今まで内線利用不可だった電話に内線を通じさせる工事は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
労働能率の増進のため、今まで内線の通じてなかった電話に内線を通じさせる工事は支給対象になるか。なお、電話自体は現在使用している電話を使用するものである。
【回答】
電話機は、汎用事務機器であり、支給対象外である。

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【内容】
● 助成金ガイダンス
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● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
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● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
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働き方改革推進支援助成金 豚舎へ豚の盗難防止と監視のために監視カメラを導入することは支給対象外

2024年3月17日

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今回は、「盗難防止と監視のために監視カメラを導入することは支給対象外」について説明します。

豚舎へ豚の盗難防止と監視のために監視カメラを導入することは、通常の事業活動に伴う経費に該当し、助成対象外です

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Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-23
【問い合わせ要約】
精肉業において製造現場から離れた豚舎に監視カメラを導入する場合は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
申請事業主は精肉業を営んでおり、豚舎から豚を運び解体、精肉までを一貫して行っている。
日常業務において、従業員が製造現場から離れた豚舎へ豚の盗難防止と監視のために、日中に何度も往復している状況である。
このため、監視カメラを導入することで、監視にかかる作業時間を削減し、従業員が他の作業に時間を充てることで、労働能率の増進に資すると考えるが支給対象となるか。それとも、このような監視にかかる設備を導入することは、事業主が事業を行う場合に必然的に整備しておくべきものであり、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となるか。
【回答】
Ⅳ-82 において、「通常の事業活動に伴う経費」とは、当該事業を行う場合、通常は備えておくべき設備や機器を導入する場合がこれに該当するとしている。豚舎の監視カメラは、事業主の責任において事業の防犯上の観点も踏まえると、通常は備えておくべき設備や機器に該当するものと考えられることから支給対象外である。

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【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
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働き方改革推進支援助成金 システム、製造機械等の長期保証料については支給対象外

2024年3月16日

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今回は、「システム、製造機械等の長期保証料については支給対象外」について説明します。

機器等が故障した場合、それを修理することは、労働能率増進効果がないので、修理等の対価に相当する長期保証料を支給対象とすることはできない。となっています。
【山上コメント】
見積書に、保証料2年分20万円を含む。と書いてあると、20万円が対象経費から減額されます。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版37ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-12
【問い合わせ要約】
故障した場合に備えての長期保証料は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
機器の故障等に備えて長期保証プランに加入する際、長期保証料は助成金の対象となるか。
【回答】
長期保証料については支給対象外。機器等が故障した場合、それを修理することは改善事業とは認められない(労働能率増進効果がない)ので、修理等の対価に相当する長期保証料を支給対象とすることはできない。

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【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等

詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

働き方改革推進支援助成金 新たな人材を追加するのに合わせて貨物自動車を追加導入することは対象外

2024年3月15日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「新たな人材を追加するのに合わせて当該機器を追加導入すること」について説明します。

新たな人材を追加するのに合わせて当該機器を追加導入することにより受注数の増加を狙う場合は、労働能率の向上に資する取組とは認められない(既存労働者の作業時間の短縮は図られないため。)。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版40ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-28
【問い合わせ要約】
新規に労働者を採用するとともに新たに貨物自動車を購入する場合は助成対象となるか【問い合わせ内容】
貨物自動車運送事業を営む企業である。貨物自動車の購入を検討しているが、これに合わせて、労働時間改善のため新規に労働者の採用も考えている。
本件貨物自動車の追加購入は、支給対象となるか。
【回答】
貨物自動車運送事業者にとって貨物自動車の購入は原則として「通常の事業活動に伴う経費」に該当するが、追加購入することにより作業効率や生産性の向上を図る場合は、支給対象となりうる。しかしながら、本件のように、新たな人材を追加するのに合わせて当該機器を追加導入することにより受注数の増加を狙う場合は、労働能率の向上に資する取組とは認められない(既存労働者の作業時間の短縮は図られないため。)。

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● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
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