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令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)特別休暇(地域活動等を行う労働者に対する特別休暇)について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)特別休暇(地域活動等を行う労働者に対する特別休暇)」について説明します。
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)では、時間単位年次有給休暇の付与、かつ特別休暇で25万円の助成金上限となっています。
令和6年度までは、「(不妊治療に関する休暇を除く。)を選択した場合の休暇取得見込み」として、「不妊治療に関する休暇」については、休暇取得見込みを書く必要がありませんでした。
令和7年度改正では、
イ 特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対する特別休暇
ニ 公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者に対する特別休暇
ホ 単身赴任者に対する特別休暇
ヘ 自発的な職業能力開発を図る労働者に対する特別休暇
ト 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇
チ その他特に配慮を必要とする労働者に対する特別休暇
特別休暇名〔不妊治療に関する休暇等〕の
選択とし、どの休暇を選択しても、特別休暇の取得見込みを記載するようになりました。
・特別休暇の取得見込み 1 人 1日
「ト 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇」の例をご紹介します。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
「働き方改革推進支援助成金交付申請書」(様式第1号)
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F001467918.docx&wdOrigin=BROWSELINK
「ト 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇」の例
(地域活動等を行う労働者に対する特別休暇)
1 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇とは、従業員が地域活動、ボランティア活動等に付与される休暇をいう。
2 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇は、従業員(全労働者とする)を対象とし、有給とする。
3 休暇取得の際の支払賃金の計算方法については、年次有給休暇と同様の方法により算定する。
4 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇の日数は1年間につき1日を限度とする。
なお、この場合の1年間とは「毎年7月19日から翌年の7月18日」までの期間とする。
5 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇を申請する場合には、申請書を7日前までに総務部まで申請することとする。
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●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金 対象労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」に
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金 対象労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」」について説明します。
最大8割、600万円の業務改善助成金が更新されましたので、お知らせします。
業務改善助成金のご案内(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
令和7年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471312.pdf
【山上コメント】
基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」になっため、
・交付申請時の賃金台帳も6か月分が必要です。
・解雇等と賃金引き下げの禁止期間も、交付申請書の提出日の前日から起算して6か月前となりました。
基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」になりました。
(1) 交付申請時の添付書類も賃金台帳6か月分となりました。
(2) 雇入れ後6か月未満の労働者でも「引き上げる労働者数」に含めることができます。
業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)12ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
問23 雇入れ後6月未満の労働者は「引き上げる労働者数」に含まれますか。
答 要領第10 では、「引き上げる労働者数」の雇用期間について定めていないことから、雇入れ後6月未満の労働者も「引上げ後の賃金額を下回る労働者」に該当します。一方で事業場内最賃を決める際には、雇入れ後6月以上の労働者を基準にする必要があります(要綱第4条)のでご留意ください。
(3)解雇等と賃金引き下げの禁止期間も、交付申請書の提出日の前日から起算して6か月前の日からとなりました。
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領 4ページ第2条
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471715.pdf
4 業務改善助成金は、中小企業事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の対象としない。
一 様式第1号による申請書の提出日の前日から起算して6月前の日から第13条に定める実績報告手続を行った日の前日又は第1項に定める賃金額を引き上げてから6月を経過した日のいずれか遅い日までの間に、以下のいずれかの事実が認められた場合
ア 当該事業場の労働者を解雇した場合(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇した場合を除く。)、その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合又は主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い、労働者が退職した場合
イ 当該事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合
ウ 所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の正常な運営が不可能となった場合又は法定休暇の取得その他労働者の都合による場合を除く。)を内容とする労働契約の変更を行い、月当たりの賃金額を引き下げた場合
エ 助成対象経費を対象として国又は地方公共団体から補助金等の交付その他これに類する助成等を受けている場合
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●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金 第1期と第2期に分かれての申請と賃金引上げ
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金 第1期と第2期に分かれての申請と賃金引上げ」について説明します。
最大8割、600万円の業務改善助成金が更新されましたので、お知らせします。
業務改善助成金のご案内(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
令和7年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471312.pdf
【山上コメント】
今年度から賃金引き上げ期間に応じた申請期間となり、
賃金引き上げ期間が令和7年7月1日~では、令和7年6月14日~となりました。
また、申請の締り切りは、申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日であり、
地域によっては、9月末となっています。
第1期と第2期に分かれての申請と賃金引上げとなりました。
(1)第1期
①申請期間
令和7年4月14日~令和7年6月13日
②賃金引き上げ期間
令和7年5月1日~令和7年6月30日
(2)第2期
①申請期間
令和7年6月14日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日
②賃金引き上げ期間
令和7年7月1日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日
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令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金 36協定限度時間削減の要件が「令和6年12月31日まで」に有効な届出となりました
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金 36協定限度時間削減の要件が令和6年12月31日までに有効な届出」について説明します。
【山上コメント】
令和7年度の改正で、36協定を始めて提出の場合、令和6年12月31日までに有効な36協定を要求しました。
令和6年度までは、令和6年「4月1日」以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外としていましたが、
令和7年度改正で、3か月前倒しで、令和7年「1月1日」以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であるとしました。
働き方改革推進支援助成金支給要領(業種別課題対応コース)2ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001469844.pdf
(5)次のいずれかに該当する事業主であること。
① 交付要綱第3条第3項(1)①の成果目標を選択する場合、交付申請時点で、全ての指定対象事業場について、36協定の1箇月の延長することができる時間数が月60時間(交付要綱第3条第3項(1)①イの成果目標を選択する場合は、月80時間)を超える時間数を締結・届出している事業主(※)であること。
また、交付要綱第3条第3項(4)の中小企業事業主においては、全ての指定対象事業場について、令和6年度の製糖期間における36協定の1箇月の延長することができる時間数が月60時間(交付要綱第3条第3項(1)①イの成果目標を選択する場合は、月80時間)を超える時間数を締結・届出している事業主であること(※)。
なお、令和6年度に交付要綱第3条第3項(1)①を成果目標として設定し、延長する労働時間数の上限を設定の上、所轄労働基準監督署長に届出を行い、助成金の支給を受けた中小企業事業主においては、交付申請時点で、全ての指定対象事業場について、当該助成金の支給の前提となった36協定が有効であることで足りること。
(※)36協定の届出日が令和7年1月1日以後である場合は、令和7年1月1日より前の36協定についても上記要件を満たす必要があること(令和7年1月1日以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であること。)。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル5ページ下から15行目
https://www.mhlw.go.jp/content/001467925.pdf
① 下記4(1)①成果目標「時間外労働の上限設定」を選択する場合
交付申請時点で、全ての指定対象事業場について、時間外・休日労働に関する協定(以下「36協定」という。)の1箇月の延長することができる時間数が月60時間(下記4(1)②の成果目標を選択する場合は、月80時間)を超える時間数を締結・届出している事業主(※4)であること。
(※4)36協定の届出日が令和7年1月1日以後である場合は、令和7年1月1日より前の36協定についても上記要件を満たす必要があること(交付要綱附則の令和7年1月1日以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であること。)。
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令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金 みなし大企業は対象外
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最大8割、600万円の業務改善助成金が更新されましたので、お知らせします。
業務改善助成金のご案内(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
令和7年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471312.pdf
【山上コメント】
令和7年度改正で、大企業の子会社やグループ会社は業務改善助成金の対象から外れました。
ただし、株式を誰が何パーセント持っているかは、わかりにくく、社労士泣かせになりそうです。
大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)は対象外となりました。
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱1ページ第2条第2項
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471714.pdf
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は中小企業事業者から除く。
なお、大企業とは、中小企業事業者以外の者であって、事業を営む者をいう。
ただし、中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社又は投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとする。
一 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業事業者
二 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業事業者
三 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業事業者
四 発行済株式の総数又は出資価格の総額を本条第2項第一号から第三号に該当する者が所有している中小企業事業者
五 本条第2項第一号から第三号に該当する者の役員又は職員を兼ねている者が、役員の全てを占めている中小企業事業者
六 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業事業者
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令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金 事業主単位での申請上限600 万円まで
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令和7年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ
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【山上コメント】
交付申請は、事業場単位で可能ですが、合計して、事業主単位での申請上限600 万円までとなりました。
令和7年度変更点
事業場単位から事業主単位での申請上限600 万円までとなりました。
〇 中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領 1ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471715.pdf
第2の6
申請及び審査は、事業場単位で行うが、同一事業主が複数の事業場において申請を行う場合には、事業主単位において、申請額の年間上限額は600万円までとする。
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令和7年度助成金改正情報 最大8割、600万円の業務改善助成金が更新されました
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 最大8割、600万円の業務改善助成金が更新」について説明します。
最大8割、600万円の遅れていた業務改善助成金の令和7年度情報が更新されましたので、お知らせします。
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
令和7年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ
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令和6年度からの主な変更点
1.事業場単位から事業主単位での申請上限600 万円までとなりました。
【事業主単位での申請上限600 万円まで】
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領 1ページ第2の6
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471715.pdf
申請及び審査は、事業場単位で行うが、同一事業主が複数の事業場において申請を行う場合には、
事業主単位において、申請額の年間上限額は600万円までとする。
2.大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)は対象外となりました。
3.基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」になりました。
4.申請期間と賃上げ期間について
(1)第1期
①申請期間
令和7年4月14日~令和7年6月13日
②賃金引き上げ期間
令和7年5月1日~令和7年6月30日
(2)第2期
①申請期間
令和7年6月14日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日
②賃金引き上げ期間
令和7年7月1日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日
【申請期間と賃上げ期間について】
第1期と第2期に分かれての申請と賃金引上げとなりました。
賃金引き上げ期間令和7年7月1日~では、令和7年6月14日からしか申請ができません。
申請の最後は、申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日(9月末)となっていて、
以降の申請は未定となっています。
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令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金(正社員化コース)職務限定正社員への転換を行う場合について
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金(正社員化コース)職務限定正社員への転換を行う場合」について説明します。
【山上コメント】
職務限定正社員への転換を行う場合には、「職務が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の職務に比べ限定されている労働者であること。」が必要です。
就業規則において、この要件を満たすことが明確になっていることに加え、実態としても適用されている必要があります。
Q-13 職務限定正社員への転換を行う場合、注意すべき点はありますか。
A-13 「職務が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の職務に比べ限定されている労働者であること。」が必要ですが、就業規則において、この要件を満たすことが明確になっていることに加え、実態としても適用されている必要があります。なお、多様な正社員制度を規定する際の留意点としては、P39 のQ40 を参照してください。
Q-40 多様な正社員制度を設ける上で、留意すべき点は何ですか。
A-40 多様な正社員には、以下の雇用区分が該当します。
「勤務地限定正社員」:転勤範囲が限定されている、転居を伴う転勤がない正社員。
「職務限定正社員」:職務内容が限定されている正社員(※)。 ※例) 高度な専門性を必要とする職務や資格が必要な職務等に専門的に従事する等。
「短時間正社員」:フルタイム正社員と比較して、週の所定労働時間が短い正社員。
留意点としては、いずれの雇用区分であっても、通常の正社員と異なる賃金の算定方法等や待遇は原則として認められません。
(認められる例)
・物価水準に応じた地域手当の支給や賃金係数の設定(現に転勤が生じていないにもかかわらず、将来的に転勤が見込まれることを以て支給する手当や賃金係数は不可。)
・職務に応じて、客観的に合理的と判断できる支給基準、算出方法で設定された職務手当
(認められない例)
・給与の算出、支給形態が異なる(通常の正社員は月給制、多様な正社員は時給制)
・基本給、賞与、退職金等、賃金の算定方法が異なる (短時間正社員の労働時間の差における算定方法の違いは除く)
・その他待遇(休日、昇給、昇格等)に不合理な差が存在する
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令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金(正社員化コース) 重点支援対象者について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金(正社員化コース) 重点支援対象者」について説明します。
【山上コメント】
令和7年4月1日以降の
重点支援対象者に該当しなければ、通常の正社員転換から雇入れから(6か月以上)3年未満の有期雇用労働者は、2期(80万円)から1期40万円だけとなりました。
2023年11月29日改正で2期(80万円)に増やして、約1年と4か月後には、1期40万円に減額したということになります。
キャリアアップ助成金Q&A(令和7年度版)5ページ下から16行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469678.pdf
Q-7 重点支援対象者について、具体的にどういった人が該当するのでしょうか。
A-7 重点支援対象者については、以下のいずれかに該当する方が該当します。
①雇入れから3年以上の有期雇用労働者
②雇入れから3年未満で以下のいずれにも該当する有期雇用労働者
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去5年間に正規
雇用労働者であった期間が合計1年以下
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去1年間に正規
雇用労働者として雇用されていない
③派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
なお、③に記載の人材開発支援助成金の特定の訓練修了者とは具体的には、
(1)人材育成支援コース
(2)事業展開等リスキリング支援コース
(3)人への投資促進コース
が該当します。
Q-8 上記②の確認はどのように行うのでしょうか。
A-8 過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下であること、過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていないことの確認は、所定の様式(様式第3号 1-5対象者確認票)により行いますので、同様式を、対象労働者に記入いただいた上で、申請書類に添付してください。なお、同様式の記載例については、パンフレットP 15 に記載していますので、ご参照ください。
Q-9 ①に雇入れから3年以上の有期雇用労働者とありますが、雇入れ時は無期雇用労働者で1年経過後、有期雇用労働者になった場合はどのような取扱いになるでしょうか。
A-9 正社員転換日の前日から過去3年以内に当該事業主の事業所において無期雇用労働者として6か月以上雇用されたことがある場合、対象労働者としては、有期雇用労働者ではなく、無期雇用労働者として取り扱うこととなります。
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金(正社員化コース)新規学卒者の支給対象外について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金(正社員化コース)新規学卒者の支給対象外」について説明します。
【山上コメント】
新規学卒者とは、学校、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者及び卒業年度の3月31 日までに内定を得た者をいいます。
新規学卒者であっても、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年以上経過していれば、支給対象となります。
キャリアアップ助成金Q&A(令和7年度版)4ページ下から15行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469678.pdf
・正社員化コースについて
Q-4 「新規学卒者」の定義を教えてください。
A-4 新規学卒者とは、学校、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者及び卒業年度の3月31 日までに内定を得た者をいいます。
令和7年3月15 日に卒業した者については、同月31 日までに内定を得ていれば、新規学卒者に該当することとなります。
Q-5 新規学卒者が支給対象外となるとのことですが、具体的にはどういう人が支給対象外となるのでしょうか。また、どういう人であれば支給対象となるのでしょうか。
A-5 新規学卒者で、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年未満の者は、支給対象外となります。例えば、令和7年4月1日に雇用された新規学卒者については、令和8年3月31 日まで支給対象外です(なお、3月15 日に卒業式を迎えたが就職先が決まっておらず4月2日以降に就職先が決まり、5月1日に就職したという者については、支給対象となり得ます。)。
一方、新規学卒者であっても、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年以上経過していれば、支給対象となります。
この取扱いは、新規学卒者を、本来正規雇用労働者として雇い入れることができるにもかかわらず、有期雇用労働者として雇い入れ、6か月経過後に正社員転換を実施し、助成金を支給申請するといった、本助成金の趣旨と離れた活用例があるとの指摘があることを踏まえたものです。
Q-6 新規学卒者で1年以上経っている場合は支給対象になるとのことですが、どのような書類が必要でしょうか。
A-6 新規学卒者が、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年以上経過していれば、支給対象になり得ます。支給要件を満たしていることを確認するために、様式第3号1-2⑱にチェックを入れた上で、対象労働者の卒業年月日や申請事業主に雇い入れられる以前に職歴(昼間学生期間を除く)がないことが分かる応募書類や本人署名入りの申立書等の提出が必要となります。
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