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令和7年度助成金改正情報 令和7年4月1日から働き方改革推進支援助成金では、時短・年休コース 36協定の月80H超→月60H以下:200万円⇒150万円に下げる。賃金引上げ加算は、3%と5%の区分からさらに7%の区分を追加する。
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 令和7年4月1日から働き方改革推進支援助成金では、時短・年休コース 36協定の月80H超→月60H以下:200万円⇒150万円に下げる。賃金引上げ加算は、3%と5%の区分からさらに7%の区分を追加」について説明します。
【山上コメント】
令和7年4月1日から働き方改革推進支援助成金では、
〇時短・年休コース 36協定月限度時間の削減の月80H超→月60H以下:200万円⇒150万円に下げる。
〇賃金引上げ加算は、3%と5%の区分からさらに7%の区分を追加する。
7%以上引上げ 1~3人は72万円、4~6人は144万円、7~10人は240万円
11人~30人は、1人当たり24万円(上限720万円)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8月30日に、令和7年度厚生労働省所管予算概算要求関係が発表されました。
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/index.html
Ⅲ 主要施策集
・持続的・構造的な賃上げに向けた三位一体の労働市場改革の推進と多様な人材の活躍促進の32/38 表記123ページ
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/dl/01-07.pdf
【働き方改革推進支援助成金】
〇時短・年休コース(36協定メニュー)
①月80H超→月60H以下: 200万円⇒150万円とする。
②月60H超~80H→60H以下:150万円⇒100万円とする。
(注) 月80H超→月60~80H以下:100万円は、廃止と考えています。
〇賃金引上げ加算 3%と5%の区分からさらに7%の区分を追加する。
7%以上引上げ 1~3人は72万円、4~6人は144万円、7~10人は240万円
11人~30人は、1人当たり24万円(上限720万円)
助成金収益化実践塾 秋のご案内
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https://www.bmc-net.jp/seminar/lp/subsidy_autumn/
開催日時
全3日間 2024/11/12(火),11/26(火), 12/10(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●業務改善助成金の概要、交付申請・支給申請
●人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の概要、計画・支給申請
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
令和7年度助成金改正情報 人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)令和7年4月1日の計画認定申請から80万円が40万円の半減の予定です。
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)令和7年4月1日の計画認定申請から80万円が40万円の半減」について説明します。
【山上コメント】
〇人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)は、令和6年4月1日から、整備計画の受付を再開したばかりですが早くも半減にするようです。
〇令和7年4月1日から人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)では、人事評価改善等助成コースは、(雇用管理制度助成コース)に統合して、80万円が40万円の半減の予定です。
〇人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)令和7年4月1日の計画認定申請から80万円が40万円の半減の予定です。
令和7年3月31日までの人事評価制度等整備計画の作成・提出を推奨します。
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8月30日に、令和7年度厚生労働省所管予算概算要求関係が発表されました。
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/index.html
Ⅲ 主要施策集
・持続的・構造的な賃上げに向けた三位一体の労働市場改革の推進と多様な人材の活躍促進の1/38 表記92ページ
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/dl/01-07.pdf
【人材確保等支援助成金】
人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)は、令和7年度、人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)に統合して、賃金規程・諸手当等制度、人事評価制度、職場活性化制度などの導入・実施したときに支給。
助成額は、離職率要件を達成した場合に、1制度導入につき20万円又は40万円(※)ずつ支給(上限額80万円)する。
(※)賃金規程・諸手当制度、人事評価制度は40万円さらに、賃上げ要件を満たした場合は、各支給額の25%分を上乗せ支給する。
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開催日時
全3日間 2024/11/12(火),11/26(火), 12/10(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●業務改善助成金の概要、交付申請・支給申請
●人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の概要、計画・支給申請
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
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地域別最低賃金答申額、業務改善助成金の賃金規定(就業規則)とは
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今回は、「地域別最低賃金答申額、業務改善助成金の就業規則とは」について説明します。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
令和6年度の全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42150.html
~答申での全国加重平均額は昨年度から51円引上げの1,055円~
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和6年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。改定額及び発効予定年月日は別紙のとおりです。
【山上コメント】
全国の地域別最低賃金が10月1日~27日にかけて、51円以上アップするため、これまで、関係なかった会社も対象となりやすくなりました。
なお、事業場内最低賃金の対象は原則全労働者で、週1回の学生アルバイトも対象です。
都道府県 答申額 発効予定日
北海道 1,010 2024年 10月1日
青 森 953 2024年 10月5日
岩 手 952 2024年 10月27日
宮 城 973 2024年 10月1日
秋 田 951 2024年 10月1日
山 形 955 2024年 10月19日
福 島 955 2024年 10月5日
茨 城 1,005 2024年 10月1日
栃 木 1,004 2024年 10月1日
群 馬 985 2024年 10月4日
埼 玉 1,078 2024年 10月1日
千 葉 1,076 2024年 10月1日
東 京 1,163 2024年 10月1日
神奈川 1,162 2024年 10月1日
新 潟 985 2024年 10月1日
富 山 998 2024年 10月1日
石 川 984 2024年 10月5日
福 井 984 2024年 10月5日
山 梨 988 2024年 10月1日
長 野 998 2024年 10月1日
岐 阜 1,001 2024年 10月1日
静 岡 1,034 2024年 10月1日
愛 知 1,077 2024年 10月1日
三 重 1,023 2024年 10月1日
滋 賀 1,017 2024年 10月1日
京 都 1,058 2024年 10月1日
大 阪 1,114 2024年 10月1日
兵 庫 1,052 2024年 10月1日
奈 良 986 2024年 10月1日
和歌山 980 2024年 10月1日
鳥 取 957 2024年 10月5日
島 根 962 2024年 10月12日
岡 山 982 2024年 10月2日
広 島 1,020 2024年 10月1日
山 口 979 2024年 10月1日
徳 島 980 2024年 11月1日
香 川 970 2024年 10月2日
愛 媛 956 2024年 10月13日
高 知 952 2024年 10月9日
福 岡 992 2024年 10月5日
佐 賀 956 2024年 10月17日
長 崎 953 2024年 10月12日
熊 本 952 2024年 10月5日
大 分 954 2024年 10月5日
宮 崎 952 2024年 10月5日
鹿児島 953 2024年 10月5日
沖 縄 952 2024年 10月9日
⇒沖縄県の例です。
(事業場内最低賃金)
第13条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額952円とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
2 前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
3 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
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開催日時
全3日間 2024/11/12(火),11/26(火), 12/10(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●業務改善助成金の概要、交付申請・支給申請
●人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の概要、計画・支給申請
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
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令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金(正社員化コース) 対象として大部分の雇入れから3年未満の有期雇用労働者について、80万円を40万円に半減
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金(正社員化コース) 対象として大部分の雇入れから3年未満の有期雇用労働者について、80万円を40万円に半減」について説明します。
【山上コメント】
〇令和7年4月1日の正社員転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)では、雇入れから3年未満の有期雇用労働者について、80万円を40万円に半減の予定です。
令和7年3月31日までの正社員転換を推奨します。
〇有期契約社員就業規則は、正社員転換の日の6か月前から(令和6年9月30日まで)適用している必要があります。
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8月30日に、令和7年度厚生労働省所管予算概算要求関係が発表されました。
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/index.html
Ⅲ 主要施策集
・持続的・構造的な賃上げに向けた三位一体の労働市場改革の推進と多様な人材の活躍促進の21/38 表記112ページ
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/dl/01-07.pdf
【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
➀有期→正規:80万円(60万円)(※)
➁無期→正規:40万円(30万円)(※)
※以下の重点対象者の場合の支給額(2期分の合計額)。それ以外の者は1期分のみ。
①雇入れから3年以上の有期雇用労働者
②雇入れから3年未満の有期雇用労働者であって、過去から不安定雇用が継続している者③人開金の対象訓練を受けた者、派遣労働者、母子家庭の母等
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開催日時
全3日間 2024/11/12(火),11/26(火), 12/10(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●業務改善助成金の概要、交付申請・支給申請
●人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の概要、計画・支給申請
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
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令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金 最低賃金別助成率の区分10分の9を廃止 生産性要件を廃止
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金 最低賃金別助成率の区分9/10を廃止 生産性要件も廃止」について説明します。
【山上コメント】
令和7年4月1日から業務改善助成金では、最低賃金別助成率の区分の変更があります。
【令和6年度】
最低賃金別助成率の区分は、「900円未満 10分の9」、「900円以上950円未満 5分の4(10分の9)」、「950円以上 4分の3(5分の4)」としている。
( )は生産性要件を満たした場合
【令和7年度】
10分の9の区分を廃止して、生産性要件も廃止する。
最低賃金別助成率の区分を「1,000円未満 5分の4」と「1,000円以上 4分の3」
〇 生産性要件とは
助成金を申請する事業所が、次の方法で計算した「生産性要件」を満たしている場合に、助成の割増等を行っています。
助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、
・その3年度前(※1)に比べて6%以上伸びていること または、
・その3年度前(※1)に比べて1%以上(6%未満)伸びている(※2)こと
(※1) 3年度前の初日に雇用保険適用事業主であることが必要です。また、会計期間の変更などにより、会計年度が1年未満の期間がある場合は、当該期間を除いて3年度前に遡って算定を行います。
(※2) この場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること
「事業性評価」とは、都道府県労働局が、助成金を申請する事業所の承諾を得た上で、事業の見立て(市場での成長性、競争優位性、事業特性及び経営資源・強み等)を与信取引等のある金融機関に照会し、その回答を参考にして、割増支給の判断を行うものです。
なお、「与信取引」とは、金融機関から借入を受けている場合の他に、借入残高がなくとも、借入限度額(借入の際の設定上限金額)が設定されている場合等も該当します。
生産性 =付加価値(※3)/ 雇用保険被保険者数
(※3)付加価値とは、企業の場合、営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課、の式で算定され、直近の会計年度もその3年度前もプラスであることが必要です。
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8月30日に、令和7年度厚生労働省所管予算概算要求関係が発表されました。
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/index.html
Ⅲ 主要施策集
・持続的・構造的な賃上げに向けた三位一体の労働市場改革の推進と多様な人材の活躍促進の1/38 表記92ページ
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/dl/01-07.pdf
令和7年度改正点 (令和7年4月1日から)
【業務改善助成金】
〇最低賃金別助成率の区分を「1,000円未満(5分の4)」と「1,000円以上(4分の3)」に変更する。
〇生産性要件を廃止する。
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全3日間 2024/11/12(火),11/26(火), 12/10(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●業務改善助成金の概要、交付申請・支給申請
●人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の概要、計画・支給申請
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
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業務改善助成金 申請した導入機器の「納品」が、交付決定前になった場合は、助成対象外
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今回は、「業務改善助成金 申請した導入機器の「納品」が、交付決定前になった場合は、助成対象外」について説明します。
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設備投資等を行う、すなわち導入機器等の納品は、交付決定後でなければならず、交付決定前に納品された場合は助成を受けることはできませんので注意してください。
一方、申請後、交付決定前であっても、導入予定機器等を発注すること自体は差し支えありません。
【山上コメント】
業務改善助成金では、交付申請後に発注することができますが、納品、支払いなどは交付決定後でなければできません。
当然、交付決定は絶対にあるとは言えないため、できるだけ、交付決定後に発注をしてもらう方が無難です。
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~厚労省令和7年度概算要求から読み解く助成金最新情報~
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開催日時 2024/09/24(火) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
●令和6年度助成金改正おさらい
●令和7年度にどうなるか注目の助成金!
●業務改善助成金
●働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
●人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
●キャリアアップ助成金(正社員化コース) 他
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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特典2 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金 相見積書が取れない理由書ひな型
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主な内容
●助成金ガイダンス
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業務改善助成金の注意点 共同の設備投資(システム等)をする場合、個別に算定できない本社における設備投資等の費用については、事業場数で按分する
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今回は、「業務改善助成金の注意点 共同の設備投資(システム等)をする場合、個別に算定できない本社における設備投資等の費用については、事業場数で按分すること」について説明します。
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業務改善助成金では、本社、A支店、B支店とあると(※)、3つの事業場で申請ができます。
そのため、同一企業の複数事業場で共同の設備投資(システム等)をする場合、個別に算定できない本社における設備投資等の費用については、事業場数で按分して費用を算出します。
(※)労働基準法で定義されている事業場とは、「同一の住所で労働者が働いており、組織として独立して業務を行っている場所」を指します。社内の労働者が同じ場所で働いている場合は1つの事業場、地理的に離れている場合(独立して労務管理をしている場合)は別の事業場ということになります。
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業務改善助成金の注意点 「状況報告」の確認対象は労働者全員となる場合がある
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今回は、「業務改善助成金の注意点「状況報告」の確認対象は労働者全員となる場合」について説明します。
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業務改善助成金では、(賃金引上げ)支給申請をした後、6か月後に状況報告があります。
その6か月間に解雇等、賃金引下げがあると不支給、返還となります。
対象期間中に在籍している労働者のうち、対象期間中に解雇等がなされた労働者及び賃金引上計画に基づいて賃金を引き上げた労働者の賃金台帳の写しを添付していただき、賃金額等を確認することとしています。
なお、助成金を交付する目的に必要がある場合は、労働局においてこれらの労働者以外の労働者についても賃金額等を確認することがありますので、その場合は、対象期間中に在籍している労働者全員が確認の対象になります。
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開催日時 2024/09/24(火) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
●令和6年度助成金改正おさらい
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●業務改善助成金
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主な内容
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業務改善助成金 広島労働局の事例紹介 店内改装 ホームページ及びPOSレジシステムの導入 シャンプー台とセット面の増設、発酵管理システムの導入 自動溶接機の台数の増加 リフト付き福祉車両の導入 CT設備の導入 防犯カメラの設置
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今回は、「業務改善助成金 広島労働局の事例紹介」について説明します。
広島労働局 業務改善助成金サイト【業務改善助成金 活用事例(広島労働局)】
※ 平成27年度~令和2年度交付決定分 がアップされています。
業種別に、取組内容 導入前の状況 導入の効果が簡潔に紹介されていて、参考になります。
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kakusyujoseikinseido/_120416.html
業務改善助成金らしいものをピックアップしてご紹介します。
1.【卸売業、小売業】 業務改善助成金 活用事例№6
(1) 取組内容
店内改装
(2) 導入前の状況
今までの店舗は、展示スペースに余裕がなく、事務所と販売スペースが混在しているような状態であった。接客をしていない従業員が、業務をスムーズに行うことができなかった。
(3) 導入の効果
店舗改装を行ったことにより、販売や展示スペースの確保ができ、また従業員専用の出入り口を設けたことにより、作業スペースと売り場の行き来が容易になり、在庫も多く保管でき、接客の幅も広がった。
【山上コメント】
他の助成金では、「店内改装」について補助するものがなく、業務改善助成金特有のものとして紹介しました。
2.【卸売業、小売業】 業務改善助成金 活用事例№7
(1) 取組内容
ホームページ及びPOSレジシステムの導入
(2) 導入前の状況
ホームページを持っていなかったので、自社の宣伝・説明をするのに時間もお金もかかっていた。また通常業務の会計・売上精算で時間がかっていた
(3) 導入の効果
自社のホームページを持ったことで、ネットショッピングもできるようになり、さらなる売上につなげたい。またPOSレジシステムの導入で、今まで売上精算にかかっていた時間も短縮できている。
【山上コメント】
POSレジシステムの付随として(単純な)ホームページを作った業務改善助成金特有のものとして紹介しました。
3.【生活関連サービス業、娯楽業】 業務改善助成金 活用事例№5
(1) 取組内容
シャンプー台とセット面の増設
(2) 導入前の状況
お客様の増加や、シャンプー台でのメニューの多様化により、シャンプー台の空きがない場合、お客様をお待たせすることがあった。
(3) 導入の効果
シャンプー台とセット面を増設することにより、待機時間が減少し、効率がアップ、予約可能枠が1.4倍に増えた。
【山上コメント】
シャンプー台とセット面の「増設」であり、特に待ち時間は減っても労働時間は減らないが認められる業務改善助成金特有のものとして紹介しました。
4.【製造業】 業務改善助成金 活用事例№15
(1) 取組内容
発酵管理システムの導入
(2) 導入前の状況
発酵の時間管理が難しいため、労働者が早朝2時~3時に出勤して、仕込みをしていた。
(3) 導入の効果
発酵管理システムを導入することにより、前日の夕方に仕込み、システムを入れておけば、翌朝には快適な発酵状態になるので、早朝2時~3時に出勤していた労働者が4時出勤になった。
【山上コメント】
早出時間は遅くなったが、労働時間は減らないが認められる業務改善助成金特有のものとして紹介しました。
5.【製造業】 業務改善助成金 活用事例№17
(1) 取組内容
自動溶接機の台数の増加
(2) 導入前の状況
現在自動溶接機は数台しかないため、手作業で溶接する機会が多く、溶接に時間がかかるばかりでなく、溶接にムラができることがあり、受注が多い時は、残業が増える原因になっていた。
(3) 導入の効果
自動溶接機を3台増設したことで、溶接が容易にできるようになり、作業能率があがり、今まで以上の受注にも対応できるようになった。今までの作業時間の2~3割程度の削減になっている。
【山上コメント】
自動溶接機の「増設」であり、「今まで以上の受注にも対応できるようになった」作業能率とは関係ないことで認められる業務改善助成金特有のものとして紹介しました。
6.【医療・福祉業】 業務改善助成金 活用事例№4
(1) 取組内容
リフト付き福祉車両の導入
(2) 導入前の状況
デイサービス利用者の送迎について、車椅子使用の利用者を抱えて、座席に乗せた後、車椅子を車に積み込む作業が必要で時間を要する上に、身体的負担も大きかった。1回の送迎に要する時間は平均40分程度で、車両台数が少ないため、2回転することもあった。
(3) 導入の効果
デイサービス利用者の送迎用に車椅子対応の車両を導入し、デイサービス利用者が車椅子に乗ったまま乗降車できるため、乗降車時間が短縮でき、利用者、職員ともに負担軽減になった。また、車両が増えたため、2回転の送迎回数が減るとともに、送迎の時間短縮となった。 【山上コメント】
介護施設などの送迎の車椅子対応の車両は特殊車両として認められています。業務改善助成金特有のものとして紹介しました。
7.【医療・福祉業】 業務改善助成金 活用事例№6
(1) 取組内容
CT設備の導入
(2) 導入前の状況
CT設備がなかったため、CTを使用する必要がある場合は、そのたびに紹介状を作成し、近隣のCTを導入している歯科医院に見てもらっていたので、かなり不便で、従業員にも負担をかけていた。
(3) 導入の効果
CTスキャンの導入で、精密な診断が可能となり、他医院への照会に時間を割いていた時間が削減され、業務の大幅な効率化に寄与している。 【山上コメント】
委託していたCTスキャンを購入して内製化すると作業時間は増えることがあります。業務改善助成金特有のものとして紹介しました。
8.【医療・福祉業】 業務改善助成金 活用事例№12
(1) 取組内容
防犯カメラの設置
(2) 導入前の状況
利用者離所防止のため、玄関に人の出入りを感知してブザーが鳴るセンサーを設置しているが、8時から17時までの間で、1時間に4~5回反応し、その都度確認をしている。来客なのか利用者の離所なのかの確認に時間を取られていた。
また、1回15分から20分かかる見回りを1日4~5回しているため、それらにも時間がとられていた。
(3) 導入の効果
防犯ビデオの設置で、来客か利用者の離所かを素早く見極めることができただけではなく、各位事業場の見回りに係る時間も、防犯カメラの設置で、今まで1時間に1回だったものを2時間に1回程度の見回りで済むようになり、ほかの安全確認業務等に時間がとれるようになった。
【山上コメント】
防犯ビデオの設置により効率化されるのは、日常業務であり、作業時間とは関係ないということで対象外とする助成金・補助金が多いのです。業務改善助成金特有のものとして紹介しました。
・ 農業、林業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154074.pdf
・ 建設業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154075.pdf
・ 製造業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154092.pdf
・ 情報通信業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154077.pdf
・ 運輸業、郵便業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154078.pdf
・ 卸売業、小売業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154079.pdf
・ 不動産業、物品賃貸業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154080.pdf
・ 学術研究、専門・技術サービス業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154081.pdf
・ 宿泊業、飲食サービス業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154082.pdf
・ 生活関連サービス、娯楽業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154083.pdf
・ 教育、学習支援業
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154084.pdf
・ 医療、福祉
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154085.pdf
・ サービス業(他に分類されないもの)
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001154086.pdf
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開催日時 2024/09/24(火) 13:30~15:30(開場13:00)
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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業務改善助成金 老朽化して機能が低下した設備、破損した設備の更新を行った場合は
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金 老朽化して機能が低下した設備、破損した設備の更新を行った場合」について説明します。
既存の機器設備等の老朽化又は破損に伴い、同等性能の機器設備等を導入することは、要綱上の「設備投資等を行う」ものとは認められません。ただし、老朽化又は破損したことを機に、既存の機器設備等より高い能力を有する上級機器を導入し、それにより、生産性の向上、労働能率の増進に資することが認められれば、助成対象となります。
⇒ 特例事業者の運送業で、2トントラックの老朽化により4トントラックを購入した。
⇒ 菓子製造業で、2段式クッキー焼成機の老朽化によりを3段式焼成機を購入した。
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