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業務改善助成金の助成対象となる経費の「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」とは
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金の助成対象となる経費の生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」について説明します。
業務改善助成金の助成対象となる経費の「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」とは、下記のようなものが対象です。
【システム等】
売上・売掛・請求管理システム、勤怠システム、給与システム、財務システム、POSレジのシステム、CAD、専門業務ソフト等の生産性がアップするシステム 例えば5年分一括払いしたライセンス、保守料でも助成実施年度を含め3年分が助成対象となります。
【機械等】
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【その他】
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主な内容
●令和6年度助成金改正おさらい
●令和7年度にどうなるか注目の助成金!
●業務改善助成金
●働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
●人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
●キャリアアップ助成金(正社員化コース) 他
●助成金収益化実践塾秋のご案内
講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料
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開催日時
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主な内容
●助成金ガイダンス
●業務改善助成金の概要、交付申請・支給申請
●人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の概要、計画・支給申請
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
業務改善助成金 最低賃金の計算の対象となる賃金の範囲は
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今回は、「最低賃金の計算の対象となる賃金の範囲」について説明します。
最低賃金の計算の対象となる賃金とは、労働基準法第11条に定める賃金であり、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」を言います。基本給だけでなく、諸手当(職務手当、役職手当等)も対象となります。
ただし、以下の賃金は除外してください。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(残業手当など)
④所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日出勤手当など)
⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜手当など)
⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
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主な内容
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業務改善助成金 試用期間、研修期間は、一般の労働者より低い賃金とし、3か月後経過後は引き上げている場合の事業場内最低賃金は
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今回は、「試用期間、研修期間は、一般の労働者より低い賃金とし、3か月後経過後は引き上げている場合の事業場内最低賃金」について説明します。
試用期間中は、研修期間の位置づけから一般の労働者より低い賃金とし、3か月後経過後は引き上げています。このような場合の事業場内最低賃金はどうなるか?
見習い、研修、試用期間中等の労働者について、一定期間経過後に予定される賃金引上げは、事業場内最低賃金の引上げには当たりません。
これらの試用期間中等以外の労働者の賃金額のうち最も低い額を事業場内最低賃金とする必要があります。
なお、業務改善助成金を利用して一般の労働者の事業場内最低賃金の引上げがなされた場合、試用期間中等の労働者の賃金額が引上げ後の事業場内最低賃金を下回っていても、試用期間中等の労働者について、事業場内最低賃金の引上げ額と同額以上の引上げを行えば、計画に基づく所要の賃金引上げがなされたものと取り扱います。
試用期間等の終了後は、引上げ後の事業場内最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。その場合の試用期間中の定めについては、別途就業規則等で定める必要があります。
例:(1)見習い、研修、試用期間中等の労働者は3か月間 960円
(2) 試用期間中等以外の労働者の賃金額のうち最も低い額 1,000円
業務改善助成金の事業場内最低賃金は、(2)の1,000円とする。
90円賃金引上げする場合には、(1)1,050円 (2)1,090円で業務改善助成金の賃金引上げの要件を満たす。
見習い、研修、試用期間中等の労働者もその期間終了後は、1,090円とする必要がある。
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業務改善助成金申請にあたっての注意事項 賃金台帳 大阪労働局の注意事項
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今回は、「業務改善助成金申請にあたっての注意事項 賃金台帳 大阪労働局の注意事項」について説明します。
業務改善助成金申請にあたっての注意事項 賃金台帳 大阪労働局の注意事項
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/001813631.pdf
賃金台帳について
申請書に添付する賃金台帳については、現に使用しているものの写しを提出してください。申請用に賃金台帳の内容を転記等する必要はありません。
このため、申請に対する審査で賃金台帳にかかる不備を指摘された後、賃金台帳の記載が誤っていた等を主張されても差替えを認めることはできません。
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業務改善助成金 沖縄、兵庫、大阪労働局、都道府県ローカルルールチェックリスト
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今回は、「業務改善助成金 沖縄労働局、兵庫労働局、都道府県ローカルルールチェックリスト」について説明します。
とても、参考になるので申請時にご一読ください。
業務改善助成金チェックリスト
1. 沖縄労働局 業務改善助成金 チェックリスト
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/001589793.pdf
2. 兵庫労働局 業務改善助成金 チェックリスト【令和6年度申請】
(1)【交付申請】提出書類チェックリスト
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/001924884.pdf
(2)【実績報告】提出書類チェックリスト
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/001924886.pdf
(3)【状況報告】提出書類チェックリスト
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/001924891.pdf
(4)最低賃金に関する規程例
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/001775371.pdf
(5)就業規則の意見書例
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/001775408.pdf
(6)事業完了予定期日延長の理由書
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/001775412.pdf
3. 大阪労働局 業務改善助成金 チェックリスト【令和6年度申請】
※申請にあたっての注意事項(必ずご確認下さい)(令和6年4月)
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/001813631.pdf
交付申請チェックリスト
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/001813633.pdf
実績報告チェックリスト(令和6年4月1日以降に交付申請した場合)
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/001813641.pdf
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雇入れ後3か月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3か月未満の労働者に対する賃金額が低い場合は
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今回は、「雇入れ後3か月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3か月未満の労働者に対する賃金額が低い場合」について説明します。
雇入れ後3か月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3か月未満の労働者に対する賃金額が低い場合には、雇入れ後3か月以上勤務している労働者の中で、最も賃金額が低い者の当該額を事業場内最低賃金として申請する必要があります。
また、引上げ前の事業場内最低賃金より賃金額の低い労働者がいる場合は、当該労働者の賃金額も新たな事業場内最低賃金まで引き上げる必要があります。
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地域別最低賃金答申額、業務改善助成金の事業場内最低賃金の計算方法とは
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今回は、「地域別最低賃金答申額、業務改善助成金の事業場内最低賃金の計算方法とは」について説明します。
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地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
令和6年度の全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42150.html
~答申での全国加重平均額は昨年度から51円引上げの1,055円~
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和6年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。改定額及び発効予定年月日は別紙のとおりです。
都道府県 答申額 発効予定日
北海道 1,010 2024年 10月1日
青 森 953 2024年 10月5日
岩 手 952 2024年 10月27日
宮 城 973 2024年 10月1日
秋 田 951 2024年 10月1日
山 形 955 2024年 10月19日
福 島 955 2024年 10月5日
茨 城 1,005 2024年 10月1日
栃 木 1,004 2024年 10月1日
群 馬 985 2024年 10月4日
埼 玉 1,078 2024年 10月1日
千 葉 1,076 2024年 10月1日
東 京 1,163 2024年 10月1日
神奈川 1,162 2024年 10月1日
新 潟 985 2024年 10月1日
富 山 998 2024年 10月1日
石 川 984 2024年 10月5日
福 井 984 2024年 10月5日
山 梨 988 2024年 10月1日
長 野 998 2024年 10月1日
岐 阜 1,001 2024年 10月1日
静 岡 1,034 2024年 10月1日
愛 知 1,077 2024年 10月1日
三 重 1,023 2024年 10月1日
滋 賀 1,017 2024年 10月1日
京 都 1,058 2024年 10月1日
大 阪 1,114 2024年 10月1日
兵 庫 1,052 2024年 10月1日
奈 良 986 2024年 10月1日
和歌山 980 2024年 10月1日
鳥 取 957 2024年 10月5日
島 根 962 2024年 10月12日
岡 山 982 2024年 10月2日
広 島 1,020 2024年 10月1日
山 口 979 2024年 10月1日
徳 島 980 2024年 11月1日
香 川 970 2024年 10月2日
愛 媛 956 2024年 10月13日
高 知 952 2024年 10月9日
福 岡 992 2024年 10月5日
佐 賀 956 2024年 10月17日
長 崎 953 2024年 10月12日
熊 本 952 2024年 10月5日
大 分 954 2024年 10月5日
宮 崎 952 2024年 10月5日
鹿児島 953 2024年 10月5日
沖 縄 952 2024年 10月9日
事業場内最低賃金とは、対象事業場に適用する時給額(月給制などの場合は時給換算した額)のうち最も低い額となります。
事業場内最低賃金の計算方法とは、時間当たりの賃金額(時間給または時間換算額)は、以下のように計算します。
(1)時間給制の場合
時間給
(2)日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間数
(3)月給制の場合
月給÷1か月平均の所定労働時間数(※)
(4)歩合給制の場合
直近1年間の歩合給の総額÷その期間の総労働時間数(時間外・休日労働等を含む)
【山上コメント】歩合給があると、通常は直近3か月分の賃金台帳でよいものが、直近1年間の賃金台帳が必要です。
(5)上記(1)(2)(3)(4)が組み合わさっている場合
例えば、基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給制の場合など
それぞれの計算で時間額を出し、それを合計した額
(※)1か月平均の所定労働時間数とは
1年間の所定労働時間の合計を、12ヵ月で割り、1か月あたりの平均の所定労働時間を算出したものです。
一般的には以下の計算式で求めます。
(365日-年間所定休日数)×1日の所定労働時間数÷12ヵ月
うるう年の場合は366日になります。
<例>(365日-120日)×8時間÷12カ月=163.3時間
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業務改善助成金の助成対象となる経費とは、販促に使える助成金
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今回は、「業務改善助成金の助成対象となる経費とは、販促に使える助成金」について説明します。
業務改善助成金の助成対象となる経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。
お客様(FC加盟店)に約8割補助付きで販売してあげたい販売会社(FC本部)は当事務所までぜひご相談ください。
【システム等】
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【機械等】
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【その他】
FC本部が加盟店に販売するオートフライヤー、自動券売機・食券販売機等
外注していた会計・給与計算を社内で行うためのシステム購入費用
歯科クリニックで代表の歯科医師しか使わないポータブルレントゲン
改修によるレイアウト変更(移動時間の短縮で作業効率がアップするもの)
□ 事業主のうち物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。
定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
貨物自動車
パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
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どこよりも早く学べる!令和7年度助成金改正対策セミナー
~厚労省令和7年度概算要求から読み解く助成金最新情報~
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/060/
開催日時 2024/09/24(火) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
●令和6年度助成金改正おさらい
●令和7年度にどうなるか注目の助成金!
●業務改善助成金
●働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
●人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
●キャリアアップ助成金(正社員化コース) 他
●助成金収益化実践塾秋のご案内
講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料
※すぐに使える書式ひな形をWordデータで進呈!
特典1 36協定_特別条項のひな型
特典2 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金 相見積書が取れない理由書ひな型
特典3 キャリアアップ助成金(正社員化コース)就業規則等チェックポイント改定例(抜粋)他
2.助成金収益化実践塾 秋のご案内
https://www.bmc-net.jp/seminar/lp/subsidy_autumn/
開催日時
全3日間 2024/11/12(火),11/26(火), 12/10(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●業務改善助成金の概要、交付申請・支給申請
●人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の概要、計画・支給申請
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
業務改善助成金 パソコン、スマホ、乗用車等が可能な特例事業者とは
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金 パソコン、スマホ、乗用車等が可能な特例事業者」について説明します。
【特例事業者の助成対象経費の拡大】
特例事業者のうち、物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
特例事業者(物価高騰等要件)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#h2_free6
【山上コメント1】
特例事業者のうち物価高騰等要件に該当する申請時には、労働局調査があることを前提として申請してください。
【山上コメント2】
パソコン、スマートフォン、タブレット等は新規導入となっていて、新規導入する理由が必要です。
例1 CADソフトには、Apple社のパソコンであるMacの○○が必要であるが、当社に現在ないため、デザイナー人数2人分の2台を新規導入する。
例2 導入する営業ソフトには、1人1台タブレットが必要であるが、当社には、1台もないため、6人分6台のタブレットを新規導入する。
1. 無料セミナーのご案内
どこよりも早く学べる!令和7年度助成金改正対策セミナー
~厚労省令和7年度概算要求から読み解く助成金最新情報~
https://www.bmc-net.jp/seminar/2024/060/
開催日時 2024/09/24(火) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
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●令和7年度にどうなるか注目の助成金!
●業務改善助成金
●働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
●人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
●キャリアアップ助成金(正社員化コース) 他
●助成金収益化実践塾秋のご案内
講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料
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特典1 36協定_特別条項のひな型
特典2 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金 相見積書が取れない理由書ひな型
特典3 キャリアアップ助成金(正社員化コース)就業規則等チェックポイント改定例(抜粋)他
2.助成金収益化実践塾 秋のご案内
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開催日時
全3日間 2024/11/12(火),11/26(火), 12/10(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●業務改善助成金の概要、交付申請・支給申請
●人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の概要、計画・支給申請
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令和7年度厚生労働省所管予算概算要求(令和7年度助成金改正情報)
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度厚生労働省所管予算概算要求(令和7年度助成金改正情報)」について説明します。
8月30日に、令和7年度厚生労働省所管予算概算要求関係が発表されました。
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/index.html
その中で、助成金の改正点をお知らせします。
令和7年度改正点 (令和7年4月1日から)
【業務改善助成金】
〇最低賃金別助成率の区分を「1,000円未満(5分の4)」と「1,000円以上(4分の3)」に変更する。
〇生産性要件を廃止する。
【働き方改革推進支援助成金】
〇時短・年休コース(36協定メニュー)
① 月80H超→月60H以下: 200万円⇒150万円とする。
② 月60H超~80H→60H以下:150万円⇒100万円とする。
(注) 月80H超→月60~80H以下:100万円は、廃止と考えています。
〇賃金引上げ加算 3%と5%の区分からさらに7%の区分を追加する。
7%以上引上げ 1~3人は72万円、4~6人は144万円、7~10人は240万円
11人~30人は、1人当たり24万円(上限720万円)
【人材確保等支援助成金】
人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)は、令和7年度、人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)に統合して、賃金規程・諸手当等制度、人事評価制度、職場活性化制度などの導入・実施したときに支給。
助成額は、離職率要件を達成した場合に、1制度導入につき20万円又は40万円(※)ずつ支給(上限額80万円)する。
(※)賃金規程・諸手当制度、人事評価制度は40万円さらに、賃上げ要件を満たした場合は、各支給額の25%分を上乗せ支給する。
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●業務改善助成金
●働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
●人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
●キャリアアップ助成金(正社員化コース) 他
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2.助成金収益化実践塾 秋のご案内
https://www.bmc-net.jp/seminar/lp/subsidy_autumn/
開催日時
全3日間 2024/11/12(火),11/26(火), 12/10(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●業務改善助成金の概要、交付申請・支給申請
●人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の概要、計画・支給申請
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