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これで不交付?!働き方改革推進支援助成金その6 配達用原動機付き自転車
今回は、働き方改革推進支援助成金の取締役用の導入物の落とし穴について説明します。
1.概要
A社では、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の弁当配達用の原動機付き自転車で労働効率を上げたいということで交付申請をした。
配達用の原動機付き自転車は、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、不交付決定を受けます。
2.不交付根拠
働き方改革推進支援助成金Q&A P39 (行政情報開示により当事務所で取り寄せたものです)
Ⅳ-71 [問い合わせ内容] 原動機付き自転車は、乗用自動車等の範囲に含まれるのか。
[回答](前段省略) バイク、オートバイは、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となる。
3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、弁当配達用の原動機付き自転車の交付申請をしてしまうのでしょうか?
貨物自動車では、交付決定が可能であり、いわゆるケータリングバイクも対象と誤認してしまうこと。
車検証で貨物となっているもののみ、同助成金では対象としています。バイク、オートバイでは、250CC以下には車検証がなく、そもそも貨物が確認できない。251CC以上の場合には、車検証では、「貨物はなく」乗用となること。
が間違いの原因です。
4.対応策等
ケータリングバイクは車検証で貨物が確認できず、同助成金では不交付です。地方公共団体では、コロナ禍の飲食店支援の補助金がある場合があります。
なお、配達用軽貨物自動車は、交付決定の可能性があります。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
これで不交付?!働き方改革推進支援助成金その5 社会福祉法人の申請
今回は、働き方改革推進支援助成金の社会福祉法人申請の落とし穴について説明します。
1.概要
介護施設を運営する労働者数200人の社会福祉法人では、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の交付申請をした。
です。
介護施設運営は、大区分P 医療,福祉_コード 85 社会保険・社会福祉・介護事業の「サービス業」に当たります。また、社会福祉法人は資本金の額又は出資の総額での区分ができず、サービス業の100人以下であるかで申請できる事業主かの判定を受けます。
このケースでは、200人と100人を超えているため、不交付決定を受けます。
2.不交付根拠
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領 P1上13行目
https://www.mhlw.go.jp/content/000764174.pdf
資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については 5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主又はその常時使用する労働者の数が 300 人(小売業を主たる事業とする事業主については 50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については 100人)以下である事業主であること。
3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、社会福祉法人の交付申請をしてしまうのでしょうか?
働き方改革推進支援助成金に中小企業要件があること自体を社労士が知らないこと。
資本金の額又は出資の総額と又は、労働者数で適用をみるため、株式会社では資本金が5,000万円以下であれば、労働者数に関係なく交付要件を満たし、社会福祉法人も同じように考えてしまうこと。
が間違いの原因です。
4.対応策等
社会福祉法人の区分は、サービス業に該当すること、大規模になりやすく、100人を超えていることが多いので、社会福祉法人の受託はまずダメという認識を持ってください。
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これで不支給?!働き方改革推進支援助成金その4 関連企業が受注
今回は、働き方改革推進支援助成金の申請事業主の関連企業を事業の受注者としたときの落とし穴について説明します。
1.概要
A社では、時短に役立つ製造機械を導入物とし、製造機械販売会社B社を納入業者として、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の交付申請をし、交付決定を受けていたが、支給決定前にA社は、B社の全株式を取得し、B社の経営を支配した。
申請事業主の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)である場合になり不支給です。
2.不支給根拠
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領 P3上15行目
https://www.mhlw.go.jp/content/000764174.pdf
第2 助成金の支給等
2 不支給等要件
また、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人、提出代行者または事務代理者(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、支給決定前にA社のように、販売会社B社の全株式を取得し、B社の経営を支配してしまうのでしょうか?
令和3年度にできた制約条件で知っている社労士が少ないこと。
交付決定の要件だけと勘違いして、支給決定がでないとは思わないこと。
が間違いの原因です。
4.対応策等
絶対に支給決定まで販売会社の経営を支配するようなことはしないでください。
当助成金導入物の販売会社との中立性が支給要件の一つであることを徹底してください。
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これで不支給?!働き方改革推進支援助成金その3 就業規則変更時期
今回は、働き方改革推進支援助成金の就業規則変更時期の落とし穴について説明します。
1.概要
A社では、時短に役立つ製造機械を導入物として、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の交付申請をし、交付決定を受けていたが、事業実施期間期限の令和4年1月31日を超えて、令和4年2月1日施行日で就業規則変更をした。
事業実施期間期限の令和4年1月31日を超えて、令和4年2月1日施行日で就業規則変更をすると不支給です。
2.不支給根拠
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル
(2021年度)https://www.mhlw.go.jp/content/000790056.pdf
P13 上9行
交付決定後、事業実施計画に沿って取組を実施してください。交付決定の前に事業に係る発注・契約等を行った場合や、事業実施期間の終了後に取組を実施した場合、当該事業に係る経費について、助成金の支給を受けることができませんので、ご留意願います。事業実施期間中に、事業実施計画に沿って取組を実施した事実を証明できる資料を保管・整理してください。
3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、事業実施期間期限後に就業規則を変更してしまうのでしょうか?
何となく、31日付ではなく、きれいに1日付としたいと思ってしまうこと。
支給申請の前に、就業規則を変更しておけばいいと思ってしまうこと。
が間違いの原因です。
4.対応策等
絶対に事業実施期間期限までに納品と同じように、就業規則の変更もしてください。
就業規則の変更も事業の一つであることを徹底してください。
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これで不支給?!働き方改革推進支援助成金その2 交付決定前の発注
今回は、働き方改革推進支援助成金の発注時点の落とし穴について説明します。
1.概要
A社では、時短に役立つ製造機械を導入物として、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の交付申請をしたが、交付決定が遅れているため、製造機械販売会社から早く発注しないと、納品が間に合わないと言われて、交付決定の前に発注した。
交付決定前に発注してしまうと不支給です。
2.不支給根拠
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル
(2021年度)https://www.mhlw.go.jp/content/000790056.pdf
P13 上9行
交付決定後、事業実施計画に沿って取組を実施してください。交付決定の前に事業に係る発注・契約等を行った場合や、事業実施期間の終了後に取組を実施した場合、当該事業に係る経費について、助成金の支給を受けることができませんので、ご留意願います。事業実施期間中に、事業実施計画に沿って取組を実施した事実を証明できる資料を保管・整理してください。
3.なぜ、やってしまうのか?
では、なぜ、交付決定前でも発注してしまうのでしょうか?
販売会社(営業担当者)では働き方改革推進助成金に理解がなく、発注してもよいと思っていること。
前年度の職場意識改善コースでは、発注、支払い後でも支給対象としたこと。
が間違いの原因です。
4.対応策等
絶対に交付決定前に発注しないでください。これにつきます。
納品までの期間を逆算して余裕をもって、交付申請すること。
期限がタイトな場合には、販売店在庫がある導入物への変更届又は交付申請書の差替えができないかを都道府県労働局と交渉してください。
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これで不支給?! 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)その6 一般事業主行動計画
今回は、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)について、一般事業主行動計画を策定していなかった場合の落とし穴について説明します。
1.概要
A社では、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の申請に当たり、一般事業主行動計画策定届は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ提出したが、実際には計画そのものを策定していなかった。
一般事業主行動計画策定届を提出していても「一般事業主行動計画」を策定していないと不支給となります。
2.不支給根拠
両立支援等助成金(共通事項) Q&A (2021 年度版)P3
https://www.mhlw.go.jp/content/000779451.pdf
Q共6 一般事業主行動計画策定・変更届は提出しているが、実際には計画そのものを策定していない場合の対応如何。
A共6 一般事業主行動計画策定要件を満たしたとはいえないため、不支給となる。さらに、策定していないにもかかわらず策定したとして虚偽の申請を行った場合には不正受給に該当し、不支給期間が設けられる可能性もあるため留意いただきたい。
3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、育児休業は「一般事業主行動計画」を策定していなくてもいいと思ってしまうのでしょうか?
一般事業主行動計画策定届を都道府県労働局に提出する際に、「一般事業主行動計画」は添付を求められないため、不要と思ってしまうこと。
一般事業主行動計画策定届を作成することで「一般事業主行動計画」を作成したつもりになってしまうこと。
4.対応策等
[結論]一般事業主行動計画策定届と「一般事業主行動計画」別のものであることを理解して、両方作成してください。
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これで不支給?! 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)その5 在宅勤務規定
今回は、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)について、対象労働者が在宅勤務をしていた場合の落とし穴について説明します。
1.概要
A社の対象男性労働者は、育児休業等取得の直前及び職場復帰後、在宅勤務していたが、個別の労働者との取決めがあるだけで、在宅勤務規定はなく勤務実態が確認できる状態ではなかった。
育児休業等取得の直前及び職場復帰後、在宅勤務している場合については、個別の労働者との取決めではなく、在宅勤務規定を整備し業務日報等により勤務実態(勤務日、始業終業時刻)が確認できる場合に限ります。不支給となります。
2.不支給根拠
両立支援等助成金支給申請の手引き(パンフレット)P6 下14行
https://www.mhlw.go.jp/content/000839969.pdf
育児休業等取得の直前及び職場復帰後、在宅勤務している場合については、個別の労働者との取決めではなく、在宅勤務規定を整備し業務日報等により勤務実態(勤務日、始業終業時刻)が確認できる場合に限ります。
3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、育児休業は在宅勤務規定が無くてもいいと思ってしまうのでしょうか?
在宅勤務規定を要求する助成金がテレワーク系助成金以外では無く気が付かないことが原因です。
4.対応策等
[結論] 対象男性労働者が在宅勤務している場合については、個別の労働者との取決めではなく、在宅勤務規定を整備し業務日報等により勤務実態(勤務日、始業終業時刻)が確認できるようにしてください。
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)を受託する場合には、育児休業規定と同時に在宅勤務規定も作成した方が安全です。
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これで不支給?! 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)その4 有給
今回は、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の育児休業を有給とした場合の落とし穴について説明します。
1.概要
中小企業のA社では、初めての男性育児休業を令和4年1月3日から令和4年1月7日までの連続5日間について育児休業とし、所定労働日であった令和4年1月4日から令和4年1月7日までの4日間を有給として月給制の給与を減額せずに支給し、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)57万円を支給申請した。
育児休業を有給とする一方で
厚生労働省 育児・介護休業等に関する規則の規定例の通り、無給の規定としていた。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
第 25 条(給与等の取扱い)
1 育児・介護休業の期間については、基本給その他の月毎に支払われる給与は支給しない。
2 賞与については、その算定対象期間に育児・介護休業をした期間が含まれる場合には、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。
2.不支給根拠
両立支援等助成金支給申請の手引き(パンフレット)P6 上10行
https://www.mhlw.go.jp/content/000839969.pdf
育児休業及び育児目的休暇に係る手続や賃金の取扱等について、労働協約または就業規則に規定され、その規定の範囲内で運用していることが必要です。
※当該休業等期間を有給扱いにする等、法律を上回る措置を行う場合でも、実際の運用だけでなく規定化されている必要があります。
したがって、育児休業規定で無給、実際の運用で有給では不支給となります。
3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、育児休業は有給でもいいと思ってしまうのでしょうか?
厚生労働省 育児・介護休業等に関する規則の規定例をダウンロードするときに、無給になっていることを理解していないこと。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
第 25 条(給与等の取扱い)
1 育児・介護休業の期間については、基本給その他の月毎に支払われる給与は支給しない。
2 賞与については、その算定対象期間に育児・介護休業をした期間が含まれる場合には、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。
育児休業では休ませればいいと思っている事業主が多く、無給でも有給でもいいと誤認していること。
また、初めての男性育児休業が支給要件で当然取り組む会社は初めてとなり不慣れとなることが原因です。
4.対応策等
[結論] 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の支給対象は、育児休業及び育児目的休暇に係る手続や賃金の取扱等について、労働協約または就業規則に規定され、その規定の範囲内で運用していることが必要であることを事業主、男性労働者、給与計算担当者等に徹底してください。
厚生労働省からダウンロードした育児休業規定は、育児休業が無給となっています。
対象男性労働者の育児休業を無給として月給の場合では減額しないと不支給になることを理解した上で申請を行ってください。
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これで不支給?! 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)その3 年次有給休暇
今回は、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の育児休業を年次有給休暇とした場合の落とし穴について説明します。
1.概要
中小企業のA社では、初めての男性育児休業を令和4年1月3日から令和4年1月7日までの連続5日間について育児休業とし、所定労働日であった令和4年1月4日から令和4年1月7日までの4日間を年次有給休暇として、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)57万円を支給申請した。
育児・介護休業法に基づく育児休業の取得ではなく、年次有給休暇の取得であり不支給です。
2.不支給根拠
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)Q&A(2021年度版)P3
https://www.mhlw.go.jp/content/000798130.pdf
Q出6 育児休業を年次有給休暇の取得として処理した場合、支給対象となるか。
A出6 本助成金の支給対象は、育児・介護休業法に基づく育児休業の取得であり、労働基
準法に基づく年次有給休暇の取得として取り扱われている場合、支給対象とならない。
このケースでは、育児・介護休業法に基づく育児休業の取得ではないため、不支給です。
3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、育児休業は年次有給休暇でもいいと思ってしまうのでしょうか?
育児休業では休ませればいいと思っている事業主が多く、無給でも有給でも年次有給休暇の取得でもいいと誤認していること。
また、初めての男性育児休業が支給要件で当然取り組む会社は初めてとなり不慣れとなることが原因です。
4.対応策等
[結論] 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の支給対象は、育児・介護休業法に基づく育児休業の取得であり、労働基準法に基づく年次有給休暇の取得では要件を満たさないことを事業主、男性労働者、給与計算担当者等に徹底してください。
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これで不支給?! 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)その2 育児休業期間
明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。
今回は、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の育児休業期間の落とし穴について説明します。
1.概要
中小企業のA社では、初めての男性育児休業を会社の年末年始休業中の令和3年12月29日から令和4年1月3日までの6日間について育児休業して、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)57万円を支給申請した。
6日間の育児休業期間中に所定労働日が1日もないため、不支給です。
2.不支給根拠
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)Q&A(2021年度版)P3
https://www.mhlw.go.jp/content/000798130.pdf
Q出3 連続する14日間(又は連続する5日間)の育児休業期間中が会社の休業日、法定休日などで、所定労働日がない場合は対象となるか。
A出3 育児休業期間中に所定労働日がない場合には対象とはならない。また、取得日数に応じて所定労働日数に係る要件にも留意されたい。
このケースでは、育児休業期間中に所定労働日がないため、不支給です。
「連続する5日以上14日未満の育児休業については所定労働日が4日以上」が必要です。
3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、育児休業期間中に所定労働日が無くてもいいと思ってしまうのでしょうか?
月給制では賃金が支給されていて、育児休業を取得さえすれば、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)57万円の要件を満たすと誤認してしまうこと。
初めての男性育児休業が支給要件で当然取り組む会社は初めてとなり不慣れとなることが原因です。
4.対応策等
[結論] 中小企業の両立支援等助成金(出生時両立支援コース)57万円では「連続する5日以上の育児休業、所定労働日が4日以上」が必要です。
育児休業の申請書が出た段階で5日以上の育児休業が連続しているか、うち所定労働日が4日以上かを確認してください。
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