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インターバル助成金 重要なお知らせを更新
厚労省HPで時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の重要なお知らせが更新されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
Ⅰ.2019年度の受付を開始しました。なお、交付申請期限は2019年11月15日までです。は、従来通りで、
Ⅱ.時間外労働等改善助成金全体の交付申請件数の増加により、交付・不交付の決定までに時間を要しております。
を付け加えました。
今のところ、交付決定すべきものは、予算から切り捨てず、交付決定するということのように思います。
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最低賃金の改正に注意、東京都、神奈川県では1,000円を突破!!
助成金の申請では、雇用契約書、賃金台帳を添付する助成金がたくさんあります。
東京都、神奈川県では最低賃金が1,000円を突破しましていますが、労使ともに気がつかず、時給1,000円で契約したままになっていることも見られます。
令和1年10月1日~東 京 1,013円 (985円) 神奈川 1,011円 (983円)
特に、時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)は11月15日という交付申請の締切がありますので、最低賃金違反の場合には雇用契約のやり直しが必要で、申請が間に合わないこともあります。ご注意下さい。
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令和2年度改正情報 時間外労働等改善助成金を再編新コース
令和2年度は、時間外労働等改善助成金を再編して、「労働時間短縮年休促進支援コース(仮称)」を新設する予定です。
また、今年度にインターバル助成金=時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)を申請した企業でも、令和2年度は、「労働時間短縮年休促進支援コース(仮称)」を申請可能となりそうです。
注意点は、今年度、年次有給休暇5日間の強制取得の義務のある事業主は、完全に実施しておかないと、年休促進を趣旨とする「労働時間短縮年休促進支援コース(仮称)」は、申請できないと考えます。年休5日間強制取得は実施してください。
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受動喫煙防止対策助成金の不適切事案 会計検査院調べ
受動喫煙防止対策助成金の不適切事案として、
計2978件、計約29億4000万円に対して、不適切事案が約130件(4.3%)、計約8900万円(3.0%)が会計検査院の調査発表されました。
読売オンライン10/8(火) 17:02配信
受動喫煙対策として屋内外に喫煙室や喫煙所などを新設した事業所に対し、国が整備費の一部を助成する制度で、喫煙室などが別の目的に使われたり、整備費が水増しされたりする不適切なケースが、全国で約130件あったことが会計検査院の調べでわかった。こうしたケースの助成額は計約8900万円に上り、今後も需要が見込まれることなどから、厚生労働省は今年5月にチェック態勢を強化した。
この制度は、国が2011年度に導入した「受動喫煙防止対策助成金」。助成率や交付対象は年度によって異なり、現在は加熱式たばこ専用室も対象となっている。100万円を上限に整備費の2分の1~3分の2が支給されるが、非喫煙者が入ることがないよう、喫煙専用施設として使用しなければならず、5年以上の維持・管理が条件となる。
厚労省によると、18年度までに全国の飲食店や企業、病院などに計2978件、計約29億4000万円が助成された。来年4月には受動喫煙対策を強化した「健康増進法」が全面施行され、原則屋内禁煙となる。事業者の経営判断で喫煙を認める場合、専用室の設置が必要で、今後も駆け込みの申請が増えることが予想されている。
関係者によると、検査院は、13~17年度に助成金を受給した約2400件(助成額計約25億2500万円)を調査。その結果、助成の目的や条件が満たされていなかった約130件について不適切と判断した。
具体的には、室内に自動販売機や冷蔵庫、飲食スペースなどが設けられ、非喫煙者も利用する可能性のある「目的外使用」が約70件あった。他には、国に報告のないまま廃止されていた「無断廃止」が約30件、整備費が過大に見積もられていた「過大受給」が約30件だった。過大受給の中には、領収書を改ざんして整備費を水増ししていたケースもあったという。
関東地方の労働局によると、屋外に喫煙所を設置した管内のサービス業者では、使い勝手の悪さから徐々に使われなくなり、物置になっていた。この労働局の管内では、助成金の返還を求められるケースが複数あったという。また、厚労省によると、会社内に喫煙室を設置したものの、社員の禁煙が進み、無断で廃止されていたケースもあった。
検査院の調査を受け、厚労省は不適切事案について各事業所に改善を求めた上で、喫煙所が廃止されていた場合、助成金を返還させている。今年5月には、助成金交付要綱などを改正。受給要件に「専ら喫煙の目的で」と明記し、毎年の現状報告などを追加した。
同省は「チェック態勢に不十分な点があった。助成金が適切に活用されるよう再発防止に努めたい」としている。
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インターバル助成金 東京都申請時の注意点
時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の交付申請で、東京都に申請の場合の注意点情報です。
東京労働局 労働時間の設定改善について の中で交付申請書の記載例を出しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000454620.pdf
インターバル助成金申請マニュアルでは、
様式第1号別添(続紙1)2 支給対象の事業
① 時間外労働等改善助成金交付申請書(以下「申請書」という。)2(1)ア~オの事業
外部専門家に依頼して就業規則の変更を行う。でいいのですが、
↓
1. 就業規則の変更
外部専門家に依頼して就業規則にインターバル制度の規定を記載するとともに、関連規定の見直しを行う。
※変更の場合、どの規定項目を変更するのか(もしくは加筆・新規作成するのか)を具体的に記載下さい としています。
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改正情報 支給要件確認申立書 またまた、10/1 改定
厚生労働省HP 事業主の方のための雇用関係助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html
助成金の申請の都度提出が必要な「支給要件確認申立書」が変更となります。令和元年10月1日の申請から別添をご提出ください。と、支給要件確認申立書が改定しています。
1.ヘッダーの標記
共通要領 様式第1号(R1.5.7改正)⇒ 共通要領 様式第1号(R1.10.1改正)
2.1ページ目の事業活動等に係る状況
15 「雇用関係助成金支給要領」に従うことに承諾する。 (はい・いいえ)の追加
最後に 3つ はい が続きます。ご注意を
3.記載にあたっての留意点 4ページ
13. 「15」における「雇用関係助成金支給要領」は、都道府県労働局等が行う雇用関係助成金の支給事務に関して定めた通達であり、厚生労働省ホームページに掲載していますので、ご確認ください。の追加
4.役員等一覧 (別紙)
注1)法人番号は、平成27年10月以降国税庁長官から本社等に通知された13桁の番号を記載してください。
共通要領 様式第1号(R1.10.1改正)_支給要件確認申立書
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令和2年度改正情報 インターバル助成金関連、予算概算要求額アップ
令和2年度のインターバル助成金=時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)について、
8月29日発表の令和2年度予算概算要求の概要、厚生労働省、
令和2年度厚生労働省概算要求における重点要求(ポイント)では、
長時間労働の是正や安全で健康に働くことができる職場づくり359億円(前年度309億円)
と16%アップしました。
時間外労働削減、「勤務間インターバル導入」年次有給休暇取得促進等に取り組む中小企業等及び事業主団体への助成金の「拡充」となっています。
今年度交付申請の11月15日締め切りに間に合わせることは大切ですが、
時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)は、条件を変えて、来年度もありそうです。
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ラストチャンス インターバル助成金セミナーのお知らせ
助成金セミナーのお知らせになりますが、株式会社ビズアップ総研様の主催で助成金のセミナーの講師として、登壇いたします。
開催日時 | 2019年9月9日(月) 13:30~16:40 |
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詳しくは、こちらをご覧ください。
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夏休みのお知らせ 8/10~8/15
夏休みのお知らせ 8/10~8/15
当事務所では、夏休みとして、8/10~8/15の間、休業させていただきます。
自動車の運転をしている時間も多く、メールレスポンス、携帯電話の折り返しも遅くなることがありますので、ご了承下さい。
何卒、ご了承のほどよろしくお願いします。
インターバル助成金 貨物なら自動車もOKって本当??
貨物自動車を導入できる場合の例は
これまでは、代表の軽乗用車で運んでいたが、[パソコン、歯科材料、装置部品等]1セットしか運べず、効率がわるかった、軽貨物自動車では、3セットは運べて労働時間の短縮となるため、軽貨物自動車を導入する。
平成31年度のインターバル助成金=時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)ですが、スズキ エブリイ、スバル サンバートラック等の貨物自動車が対象となります。
Q1. 保育園で、イベントの際に物品等を運ぶための貨物自動車を購入したいとのこと。その際、自動車につくカーナビ等のオプション費用は対象となるか。また、自動車のグレードは、最低のものでないといけないか。
A1. カーナビ等のオプションについては、それが労働能率の増進に資すると認められるのであれば助成対象となる。また、自動車のグレードについては、その事業主の求める仕様や効果により判断されるものであり、必ずしも最低でなければならないということはない。
貨物自動車の導入について、詳しくはやまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
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