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終わったはずの時間外労働等改善助成金2(職場意識改善の特例コース)の特例について

2020年3月7日

終わったはずの時間外労働等改善助成金に特例コースができました。
2/17からとすると相見積もりはいらない?と謎が多いのですが、書式等がでたら、また、お知らせします。

厚生労働省のリリースでは、
○本年度の時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)については、助成金の受付を既に終了している。
○他方で、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレワーク導入や特別休暇の規定整備は急務である。このため、既存のコースの要件を簡素化した上で、時間外労働等改善助成金に特例的なコースを新たに設け、速やかに特例コースの申請受付を開始することとする。
○特例コースについては、令和2年2月17日(※)以降に行った取組については、交付決定を行う前であっても、特例として助成の対象とすることとする。
※新型コロナウィルス感染症についての相談・受診の目安をとりまとめ、大臣が会見でテレワーク等の積極的取組を呼びかけた日

職場意識改善の特例コース

1.対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主

2.助成対象の取組
・就業規則等の作成・変更
・労務管理用機器等の購入・更新 等

3.要件
事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること

4.事業実施期間
令和2年2月17日~令和2年5月31日

5.支給額
補助率:3/4
※ 事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成
上限額:50万円
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改正情報 支給要件確認申立書 またまたまた、R2.2.14 改定

2020年2月20日

厚生労働省HP 事業主の方のための雇用関係助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

最新版支給要件確認申立書はこちら

令和2年4月1日に支給要件確認申立書が改定されました。上記のページにて最新情報をご確認ください。

助成金の申請の都度提出が必要な「支給要件確認申立書」が変更となります。令和2年2月14日の申請から当該申立書をご提出ください。と、支給要件確認申立書が改定しています。
共通要領 様式第1号(R2.2.14改正)_支給要件確認申立書

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令和2年度改正情報 働き方改革推進支援助成金(仮称)の賃上げ加算の新設

2020年2月13日

働き方改革推進支援助成金(仮称)の賃上げ加算の新設
労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コースでは、令和2年度から加算措置を設けます。賃金を3%以上引き上げると、その労働者数に応じ助成金上限額を15万-150万円、5%以上では24万-240万円を加算の予定です。

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令和2年度改正情報 働き方改革推進支援助成金(仮称)の併給等について

2020年2月13日

働き方改革推進支援助成金(仮称)の併給等について
(1) 平成31年度 時間外労働等改善助成金 勤務間インターバル導入コースを受給した事業主でも、令和2年度 働き方改革推進支援助成金(仮称)の労働時間短縮・年休促進支援コース(仮称)は受給可能です。
(2) 平成31年度 時間外労働等改善助成金 勤務間インターバル導入コースを受給した事業主は、令和2年度 勤務間インターバル導入コースは当然ですが受給できません。
(3) 平成31年度 時間外労働等改善助成金 勤務間インターバル導入コースを受給していない場合、令和2年度 働き方改革推進支援助成金(仮称)の 労働時間短縮・年休促進支援コース(仮称)と 勤務間インターバル導入コースはどちらかの選択です。

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令和2年度改正情報 改定 働き方改革推進支援助成金(仮称)

2020年2月11日

時間外労働等改善助成金の令和2年度名称変、コース統合・再編の情報です。
時間外労働等改善助成金は、令和2年度に名称変更して、働き方改革推進支援助成金(仮称)になる予定です。
 また、時間外労働上限設定コースと職場意識改善コースを統合・再編して、労働時間短縮・年休促進支援コース(仮称)になる予定です。

□平成31年度 時間外労働等改善助成金(4コース)
(1)時間外労働上限設定コース
(2)職場意識改善コース
(3)勤務間インターバル導入コース
(4)団体推進コース

□令和2年度 働き方改革推進支援助成金(仮称)(3コース)
(1)労働時間短縮・年休促進支援コース(仮称)
(2)勤務間インターバル導入コース
(3)団体推進コース

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令和2年度改正情報「業務改善助成金」補正予算で先行、一部地域で最大450万円を助成

2020年1月2日

業務改善助成金は、30人以下の事業主が、生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の4/5、現行100万円までを助成しています。

 この業務改善助成金が、下記地域別最低賃金850円未満の都道府県の事業場で先行して、
① 2020年1月上旬を目途に、新規に追加されるコース(25円コース、60円コース、90円コース)の受付を開始します。事業完了の期限は令和2年3月31日です。
② 助成上限額は最大450万円、助成率4/5(生産性要件有で9/10)
③ 助成対象事業場を一部見直し、事業場規模を30人以下から100人以下に拡大します。

現行コースの申請期限は令和2年1月31日までです。
新規に追加されるコースについては、申請期限の延長(令和2年度改正)を予定しています。
30円コースは令和2年度より、1人引き上げる場合の助成上限額が30万円に変更となる予定です。
60円コース、90円コースは、令和2年度より全国47都道府県に拡大(850円以上の地域は3/4助成)する予定です。
新規に追加されるコースの交付決定は、令和元年度補正予算成立が条件となります。
本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

地域別最低賃金850円未満の、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の32県のうち、事業場内最低賃金850円未満の事業場に限ります。

2020年1月上旬を目途に新規に追加されるコース(25円コース、60円コース、90円コース)の事業完了の期限は令和2年3月31日です。
上記32県のうち、事業場内最低賃金850円未満の事業場のみが対象と納品、支払いが令和2年3月31日までに終わることが条件です。納品に時間がかかるものは、令和2年度(4月以降)の取り組みが無難です。

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インターバル助成金 各労働局交付決定情報

2019年12月30日

厚労省HPで時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の交付決定の遅れから、事業実施期間を1月15日から1月31日まで延長しました。
※「事業実施期間」の変更を希望される場合には、「時間外労働等改善助成金事業完了予定期日変更報告書」(「様式第8号」)を所轄労働局長あてに提出する必要がありますので、ご留意願います。
支給申請期限を2月3日から2月7日まで延長しました。
となりました。
この「時間外労働等改善助成金事業完了予定期日変更報告書」(「様式第8号」)が必要かで労働局の取り扱いが分かれました。

1.東京労働局
1月10日までに交付決定する。10日までに交付決定通知書が来ない場合には、事業主から電話が欲しい。「時間外労働等改善助成金事業完了予定期日変更報告書」(「様式第8号」)は不要で、交付決定通知書で1月31日まで延長する。
10/25以降の申請で予算枯渇したため、待たせている状況。
2.埼玉労働局
 予算は確保した。いつまでに交付決定はするかはわからない。「時間外労働等改善助成金事業完了予定期日変更報告書」(「様式第8号」)を所轄労働局長あてに提出する必要がある。
3.神奈川労働局
 いつまでに交付決定はするかはわからない。「時間外労働等改善助成金事業完了予定期日変更報告書」(「様式第8号」)は不要で、交付決定通知書で1月31日まで延長する。
4.千葉労働局
12月26日付で交付決定、即日発送した、「時間外労働等改善助成金事業完了予定期日変更報告書」(「様式第8号」)を所轄労働局長あてに提出する必要がある。
5.沖縄労働局
 いつまでに交付決定はするかはわからない。「時間外労働等改善助成金事業完了予定期日変更報告書」(「様式第8号」)を所轄労働局長あてに提出する必要がある。

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インターバル助成金 重要なお知らせを更新

2019年12月26日

インターバル助成金について、
昨日の速報をしたばかりですが、厚労省HPで重要なお知らせを更新されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html

重要なお知らせ
Ⅰ.2019年度の交付申請受付は終了しました。
Ⅱ.時間外労働等改善助成金全体の交付申請件数の増加により、交付・不交付の決定までに時間を要しております。
Ⅲ.事業実施期間を1月15日から1月31日まで延長しました。
※「事業実施期間」の変更を希望される場合には、「時間外労働等改善助成金事業完了予定期日変更報告書」(「様式第8号」)を所轄労働局長あてに提出する必要がありますので、ご留意願います。
Ⅳ.支給申請期限を2月3日から2月7日まで延長しました。

交付決定が1月にずれ込む労働局もあるようで、
詳しくは、申請の労働局に問い合わせお願いします。

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インターバル助成金(遅れていた)交付決定情報

2019年12月25日

交付決定が遅れていたインターバル助成金の情報です。

交付決定日は、原則として12/26か27になりました。
交付決定通知書は特定記録郵便のため、
労働局が12/27発送で、12/28~1/6まで冬休みで留守の会社は、
下記のように労働局に戻ってしまうことになりそうです。
12/30に受け取れるように手配をお願いすることが必要です。

Q.郵便物の受取人が不在だった場合、配達郵便局では何日間保管されますか?
A.7日間になります。7日間以内に受取人に配達できない場合は、差出人に返送されます。

事業実施期間の終わりが1/15から1/31 になりました。
交付決定通知書で1/31になって郵送されるようです。
支給申請締め切りは2/3から2/7になりました。

これは支給要領を改定するため、すでに交付決定を受けている会社も対象となります。
なお、すでに交付決定を受けている会社自動的に伸びず、
様式8号にて予定期日変更が必要です。

交付決定が1月にずれ込む労働局もあるようで、
詳しくは、申請の労働局に問い合わせお願いします。

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2020年度改正助成金セミナーのお知らせ

2019年12月14日

助成金セミナーのお知らせになりますが、
株式会社ビズアップ総研様の主催で
2020/02/05(水) 13:30~16:40 で助成金のセミナーの講師として、登壇いたします。
詳しくは、厚労省概算要求から読み解く 令和2年度の助成金最新情報 をご覧ください。
http://www.bmc-net.jp/seminar/2020/007/

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