ニュース

改正情報 支払方法・受取人住所届がExcelに(R2.4版)

2020年4月11日

雇用関係助成金に共通の要件等
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00018.html

支払方法・受取人住所届が改定しました。
エクセル形式となって、とても使い勝手がよくなれました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000614311.xls

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令和2年度改正情報 「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コース 情報その2

2020年4月11日

「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コース
申請マニュアル https://www.mhlw.go.jp/content/000620207.pdf
交付要綱 https://www.mhlw.go.jp/content/000620210.pdf
支給要領 https://www.mhlw.go.jp/content/000620211.pdf
がアップされました。
下記について、注意してください。

1. 36 協定が必要となりました。
全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、労働基準法
第36 条に基づく有効な時間外労働・休日労働に関する協定(以下「36 協定」という。)
を締結・届出されていること。

2. 年次有給休暇日数の計画付与または年次有給休暇管理簿が必要となりました。
常時10 人以上の労働者を使用する対象事業場については、年次有給休暇日数の計画付与のある就業規則を提出すること。
常時10 人未満の労働者を使用する対象事業場においては、年次有給休暇が10 日以上付与される労働者全員の年次有給休暇管理簿を提出すること。

3. 助成率
3/4(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5を助成)
前年度の職場意識改善コースであった、所定外労働の削減の未達成で1/2は無くなりました。

4. 36協定の月の時間外労働時間数の縮減
時間外労働で月60 時間以下に設定した場合、上限100 万円
※時間外労働で月60 時間を超え月80 時間以下の設定に留まった場合は、上限額50 万円
※月60 時間超80 時間以下の協定の場合に、月60 時間以下に設定:50 万円
前年度の時間外労働上限設定コースであった、当該時間外労働及び休日労働を複数月行った労働者(単月に複数名行った場合も可)がいること。は無くなりました。

5. 時間単位の年休の整備 50 万円
1年について5日の範囲などで、一定日数での運用でもよいとされました。

6. 助成上限額の加算
5%以上の賃金加算を実施した場合、労働者数に応じて上限額を加算します。
・1~3人 24万円
・4~6人 48万円
・7~10人 80万円
・11人~30人1人当たり8万円(上限240万円)
※3%以上引上げの場合は最大150万円
交付申請前1月分の賃金台帳の写しと賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日までの交付に必要な行為の実施状況を6月分の賃金台帳を添付して報告することが必要です。

7. 時間外労働等改善助成金との関係
「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コースは、前年度に、時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)を申請した事業主でも申請可能です。

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令和2年度改正情報 「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コース 情報その1

2020年4月8日

「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コースのご案内が4/3アップしました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000617977.pdf
申請マニュアル、要綱、要領のアップを待っていたのですが、まず、速報でお知らせします。

「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コースは、前年度に、時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)を申請した事業主でも、申請可能と考えられます。

「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コースのご案内が4/3アップしました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000617977.pdf
申請マニュアル、要綱、要領のアップを待っていたのですが、まず、速報でお知らせします。

「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コースは、前年度に、時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)を申請した事業主でも、申請可能と考えられます。

本コースは、成果目標を達成した場合に、就業規則の作成・変更、労務管理用機器等の導入・更新、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新等の支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を支給します。助成率及び上限額は以下のとおりです。

1 助成率
3/4(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5を助成)

2 上限額
成果目標の達成状況に応じて、助成上限額は変動します(最大250 万円)。
(1)36 協定の月の時間外労働時間数の縮減
時間外労働で月60 時間以下に設定した場合、上限100 万円
※ 時間外労働で月60 時間を超え月80 時間以下の設定に留まった場合は、上限額50 万円
※ 月60 時間超80 時間以下の協定の場合に、月60 時間以下に設定:50 万円
(2)所定休日の増加
所定休日増加の度合いに応じて以下の上限額
・休日が3日以上増 50 万円
・休日が2日増~1日増 25 万円
(3)特別休暇の整備 50 万円
(4)時間単位の年休の整備 50 万円

3 助成上限額の加算
上記2に加え、5%以上の賃金加算を実施した場合、労働者数に応じて上限額を加算します。
・1~3人 24万円
・4~6人 48万円
・7~10人 80万円
・11人~30人1人当たり8万円(上限240万円)
※3%以上引上げの場合は最大150万円
※詳細については、厚生労働省のHPで掲載している交付要綱及び支給要領などをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html

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令和2年度改正情報4/3 人材確保等支援助成金等のパッフレット、申請書式を更新

2020年4月3日

令和2年4月3日9時現在の
働き方改革推進支援助成金、人材確保等支援助成金等の改定情報は下記のとおりです。

働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)
リーフレット、交付要綱及び支給要領他を更新しました。
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/telework_10026.html
注意 勤務間インターバル導入コースではありません。

人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
パンフレット、支給要領、申請書式を更新しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313.html

人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)
パンフレットは2019.10月のまま、支給要領、申請書式を更新しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313_00001.html

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令和2年度改正情報4/2 キャリアアップ助成金申請書式を更新

2020年4月2日

令和2年4月2日9時現在の
働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金等の改定情報は下記のとおりです。

キャリアアップ助成金 パンフレット、支給要領を更新しました。
令和2年4月1日以降の取組についてはこちらのパンフレットをご覧ください
PDF「キャリアアップ助成金パンフレット」[5,142KB](※令和2年3月31日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000616643.pdf

PDF支給要領(令和2年4月1日改正)改定しました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000616743.pdf

支給申請書のダウンロード(令和2年4月1日以降の様式)4/1午後リンクされました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118801_00003.html

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改正情報 やはり支給要件確認申立書 R2.4.1改定しました。

2020年4月1日

厚生労働省HP 事業主の方のための雇用関係助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

助成金の申請の都度提出が必要な「支給要件確認申立書」が変更となります。令和2年4月1日の申請から当該申立書をご提出ください。と、支給要件確認申立書が改定しています。

共通要領 様式第1号(R2.4.1改正)_支給要件確認申立書 Word版

共通要領 様式第1号(R2.4.1改正)_支給要件確認申立書 pdf版

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令和2年度改正情報4/1 キャリアアップ助成金パンフレット等を更新

2020年4月1日

令和2年4月1日9時現在の
働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金等の改定情報は下記のとおりです。

キャリアアップ助成金 パンフレット、支給要領を更新しました。
令和2年4月1日以降の取組についてはこちらのパンフレットをご覧ください
PDF「キャリアアップ助成金パンフレット」[5,142KB](※令和2年3月31日更新)改定しました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000616643.pdf

PDF支給要領(令和2年4月1日改正)改定しました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000616743.pdf

以下、未改定情報です。
支給申請書のダウンロード(令和2年4月1日以降の様式)リンクされていません。

共通の支給要件確認申立書は、2020.02.14版のままです。

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令和2年度改正情報 キャリアアップ助成金改定情報

2020年3月14日

令和2年4月1日付でのキャリアアップ助成金改定情報が出ています。

正社員化コースで、支給要件の緩和です。
現行要件
正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金(※)を比較して、5%以上増額していること
※ 賞与や諸手当を含む賃金の総額。
※ 転換後の基本給や定額で支給されている諸手当を、転換前と比較して低下させていないこと。

新要件
正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金を比較して、以下のアまたはイのいずれかが5%以上増額していること
ア 基本給及び定額で支給されている諸手当(賞与を除く)を含む賃金の総額
イ 基本給、定額で支給されている諸手当及び賞与を含む賃金の総額(転換後の基本給及び定額で支給されている諸手当の合計額を、転換前と比較して低下させていないこと。)

その他、変更点、一部拡充を下記でご確認ください。
令和2年度以降のキャリアアップ助成金について
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000499348.pdf

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交付申請3/13まで 時間外労働等改善助成金(職場意識改善特例コース)について

2020年3月10日

終わったはずの時間外労働等改善助成金に特例コースの書式等が昨日夕方出ました。
交付申請3/13まで4日間、事業実施期間3/25までのもので、申請はしない方が無難です。
参考で見てください。
新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースの申請受付開始について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10037.html

3/14以降の申請は、働き方改革推進支援助成金になってしまい、
時間外労働等改善助成金支給要領(職場意識改善特例コース)により、支給は同一年度に1事業主1回に限る。
働き方改革推進支援助成金のコースが受給できなくなります。、

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終わったはずの時間外労働等改善助成金1(テレワークコース)の特例について

2020年3月7日

終わったはずの時間外労働等改善助成金に特例コースができました。
2/17からとすると相見積もりはいらない?と謎が多いのですが、書式等がでたら、また、お知らせします。

厚生労働省のリリースでは、
○本年度の時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)については、助成金の受付を既に終了している。
○他方で、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレワーク導入や特別休暇の規定整備は急務である。このため、既存のコースの要件を簡素化した上で、時間外労働等改善助成金に特例的なコースを新たに設け、速やかに特例コースの申請受付を開始することとする。
○特例コースについては、令和2年2月17日(※)以降に行った取組については、交付決定を行う前であっても、特例として助成の対象とすることとする。
※新型コロナウィルス感染症についての相談・受診の目安をとりまとめ、大臣が会見でテレワーク等の積極的取組を呼びかけた日

テレワークの特例コース

1.対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主

2.助成対象の取組
・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更 等

3.要件
事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いること

4.事業実施期間
令和2年2月17日~令和2年5月31日

5.支給額
補助率:1/2  1企業当たりの上限額:100万円

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