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改正情報 キャリアアップ助成金(正社員化コース)追加
雇用契約書等を求める場合があることを記載しました
キャリアアップ助成金のご案内(PL310404 №5)P31
6対象労働者の増額改定前および増額改定後の雇用契約書等
必要に応じて労働者本人の署名等が分かる雇用契約書等
【解説】
雇用契約書とは、労働者を雇用する時に、事業主と労働者の間で交わす契約書であり、2部作成し署名・押印したあと、雇用者と労働者がそれぞれ保管するのが一般的です。
労働条件通知書とは、労働者を雇用する時に、労働基準法第15条(労働条件の明示)の下記の項目を記載して、通知する書類です。
労働契約の期間
就業場所
業務内容
始業/終業時刻
休憩時間
休日/休暇
賃金の計算方法/締日支払日
解雇を含む退職に関する事項
神奈川労働局の見解では、正社員化したときに、労働条件通知書にした場合には、労働者署名の申立書を求める場合があるということです。
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改正情報 支給要件確認申立書 また、改定
重要なお知らせ
助成金の申請の都度提出が必要な「支給要件確認申立書」が変更となります。
※詳しくは「厚生労働省HP 事業主の方のための雇用関係助成金」
令和元年5月7日の申請から別添をご提出ください。と、支給要件確認申立書が改定しています。
注意点は、令和元年5月7日の申請から別添をご提出ください。と即時に変更を求めています。
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令和元年度に使える助成金総まとめセミナーのお知らせ
大変急なお知らせになりますが、税理士法人日本会計グループ様日本会計コンサルティング株式会社様の主催で
2019年5月15日(水)13:30~16:40で助成金のセミナーの講師として、登壇いたします。
詳しくは、こちらの令和元年度に使える助成金総まとめをご覧ください。
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改正情報 時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)申請マニュアル変更点
時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)は、4月19日夜に申請マニュアルが公表されました。主な変更点をお知らせします。
時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)申請マニュアル(2019年度)
ページ数、行は、時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)申請マニュアルでのページ数、行です。
項目 | 平成30年度 | 2019年度 |
---|---|---|
就業規則の届出義務等 | 新規に掲載 | 5P、上9行 また、勤務間インターバルに関する規定が、事業実施期間中に、必要な手続を経て、施行されていることとしており、就業規則に規定する場合は、事業実施期間中に、所轄労働基準監督署長に届出されていることを成果目標達成の必須要件としています。ただし、常時10人未満の労働者を使用している事業場については、労働基準監督署への届出の代わりに、申請事業主及び労働組合等の労働者代表者の署名及び押印による申立書を添付することでも差し支えありません。 |
新規導入に該当するものがある場合の1企業当たりの上限額 | P5、下4行表中 9時間以上11時間未満40万円 11時間以上50万円 |
P5、下4行表中 9時間以上11時間未満80万円 11時間以上100万円 |
適用範囲の拡大・時間延長のみの場合の1企業当たりの上限額 | P5、下3行表中 9時間以上11時間未満20万円 11時間以上25万円 | P5、下3行表中 9時間以上11時間未満40万円 11時間以上50万円 |
交付申請書の提出 | P6、1手続きフローチャート中 平成30年12月3日(月)まで(必着) |
P6、1手続きフローチャート中 2019年11月15日(金)まで(必着) |
支給申請書の提出 | P6、1手続きフローチャート中 平成31年2月15日(金) |
P6、1手続きフローチャート中 2020年2月3日(月) |
経費の助成対象となる上限額(税抜き) | P7、上17行 ・労務管理担当者に対する研修(業務研修を含む)の事業に係る経費は、合計30万円まで。講師謝金は1時間あたり10万円まで。 ・労働者に対する研修(業務研修を含む)、周知・啓発の事業に係る経費は、合計30万円まで。講師謝金は1時間あたり10万円まで。 ・外部専門家によるコンサルティングの事業に係る経費は、合計30万円まで。 ・就業規則、その他規程及び時間外・休日労働に関する協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計20万円まで。時間外・休日労働に関する協定の作成・変更に係る経費は、合計2万円まで。 ・就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計2万円まで。 |
P7、上17行 ・労務管理担当者に対する研修(業務研修を含む)の事業に係る経費は、合計10万円まで。 ・労働者に対する研修(業務研修を含む)、周知・啓発の事業に係る経費は、合計10万円まで。 ・外部専門家によるコンサルティングの事業に係る経費は、合計10万円まで。 ・就業規則、その他規程及び時間外・休日労働に関する協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10万円まで。時間外・休日労働に関する協定の作成・変更に係る経費は、合計1万円まで。 ・就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円まで。 ・人材確保に向けた取組の事業に係る経費は、合計10万円まで。 |
交付申請書の受付の締切 | P7、下13行 交付申請書の受付の締切は平成30年12月3日(月)です(必着)。 |
P7、下10行 交付申請書の受付の締切は2019年11月15日(金)です(必着)。 |
消費税仕入税額控除 | 新規に掲載 平成31年度までは、消費税仕入税額控除分について、決算後に政府に還付することになっていました。 2019年度より、原則として、消費税抜きが原則で、消費税込みが選択できることになりました。 [山上解説:還付の手続きが面倒ですが、手元残りで最大9万円違うため、顧客には消費税込みを勧めるほうが無難です。] |
P9、上19行 6消費税仕入税額控除について (1)助成対象経費からの消費税額の除外について 交付申請書の助成金申請額の算定段階において、消費税額は助成対象経費から除外して助成金額を算定し、交付申請書を提出してください。 ただし、以下に掲げる事業主については、改善事業の遂行に支障をきたすおそれがあるため、消費税を助成対象経費に含めて助成金額を算定できるものとします。 ①免税事業者である事業主(様式第1号(続紙)4(2)ア) ②消費税簡易課税制度を選択している(簡易課税事業者である)事業主(様式第1号(続紙)4(2)イ) ③消費税法別表第3に掲げる法人の事業主(様式第1号(続紙)4(2)ウ) ④自己負担額が増加する等の理由から、消費税仕入控除税額確定後の返還を選択する事業主(様式第1号(続紙)4(2)エ) (2)消費税額を含めて交付決定がなされた場合 交付決定で消費税額を含めて交付決定がなされた後、支給申請時に消費税仕入控除税額が明らかな場合には、消費税額を減額して報告頂くようお願いいたします。 (3)消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還(交付要綱第15条関係) 消費税額を含めて助成金を受給した事業主においては、消費税額の申告により消費税仕入控除税額が確定した場合(仕入控除額が0円の場合も含む。)は、「時間外労働等改善助成金に係る消費税額の確定に伴う報告書」(様式第14号)を速やかに提出してください。 具体的な作成のポイントについては、「Ⅲ申請書類等の書き方と留意点」(33頁)を参照してください。 |
事業遅延の届出 | P9、下1行 なお、事業実施期間が2月1日(金)を超えるような変更は認められません。 |
P10、下12行 なお、事業実施期間が2020年1月15日(水)を超えるような変更は認められません。 |
消費税仕入税額控除 | 新規に掲載 平成30年度までは、消費税仕入税額控除分について、決算後に還付することになっていました。 2019年度より、原則として、消費税抜きが原則で、消費税込みが選択できることになりました。 |
P13、下7行表 4消費税の適用に関する事項(該当するもの一つに〇) (1) ア消費税額を助成対象経費に含めないで国庫補助所要額を算定 イ消費税額を助成対象経費に含めて国庫補助所要額を算定 (2)(1)でイを選択した理由 ア免税事業者である イ簡易課税事業者である ウ消費税法別表第3に掲げる法人である エア~ウ以外の者であって、消費税仕入控除税額の報告及び返還を選択する |
消費税の選択 | 新規掲載 | P16、上7行 所要額の内訳【税抜・税込】 |
【事業の具体例】 ◆「労務管理担当者に対する研修(業務研修を含む)」 |
P15、上3行 管理職等に対して、労働時間等の設定の改善(労働時間、年次有給休暇等について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対して、労働時間等をより良いものとしていくこと。)の必要性等について周知を図るため、外部の講師(※)を招き研修を実施すること、外部の専門家(※)が開催するセミナーに参加すること等。 研修の実施に当たっては、研修参加者に全員に対しアンケートを実施して研修の成果を把握するとともに、研修を活かした改善措置等を実施するようにしてください。 (※)労務管理・経営面の専門家:社会保険労務士、中小企業診断士、経営コンサルタントなど 長時間労働等による健康面の専門家:医師、保健師、労働衛生コンサルタントなど〔合計30万円まで、講師謝金は1時間あたり10万円まで〕 |
P17、上3行 管理職等に対して、労働時間等の設定の改善(労働時間、年次有給休暇等について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対して、労働時間等をより良いものとしていくこと。)の必要性等について周知を図るため、外部の講師(※)を招き研修を実施すること、外部の専門家(※)が開催するセミナーに参加すること等。 研修の実施に当たっては、実施日時、実施場所、実施者、被実施者、実施内容が明らかとなる書類、研修参加者全員のアンケート結果、実施した際の写真を保管・整理してください。また、研修の成果を把握するとともに、研修を活かした改善措置等を実施するようにしてください。 (※)労務管理・経営面の専門家:社会保険労務士、中小企業診断士、経営コンサルタントなど 長時間労働等による健康面の専門家:医師、保健師、労働衛生コンサルタントなど〔合計10万円まで〕 |
◆「労働者に対する研修(業務研修を含む)、周知・啓発」 | P15、上13行 労働者に対して、労働時間等の設定の改善の必要性等について周知を図るため、外部の講師を招き研修を実施すること、ノー残業デー、ノー残業ウィークの実施、年次有給休暇の取得率の目標設定等に係る周知を行うこと、2週間程度の長期休暇制度の導入等取得しやすい雰囲気づくり等に係る啓発を実施すること等。 研修の実施に当たっては、研修参加者に全員に対しアンケートを実施して研修の成果を把握するとともに、研修を活かした改善措置等を実施するようにしてください。〔合計30万円まで、講師謝金は1時間あたり10万円まで〕 |
P17、上14行 労働者に対して、労働時間等の設定の改善の必要性等について周知を図るため、外部の講師を招き研修を実施すること、ノー残業デー、ノー残業ウィークの実施、年次有給休暇の取得率の目標設定等に係る周知を行うこと、2週間程度の長期休暇制度の導入等取得しやすい雰囲気づくり等に係る啓発を実施すること等。 研修の実施に当たっては、実施日時、実施場所、実施者、被実施者、実施内容が明らかとなる書類、研修参加者全員のアンケート結果、実施した際の写真を保管・整理してください。また、研修の成果を把握するとともに、研修を活かした改善措置等を実施するようにしてください。〔合計10万円まで〕 |
◆「外部専門家によるコンサルティング」 | P15、下17行 外部専門家による業務体制等の現状の把握、問題点・原因の分析、対策の検討・実施等。コンサルティングの実施に当たっては、個々の労働者についてアンケートを実施するなどにより実態を把握し、問題点を分析したうえで、問題の解決に必要な改善措置を必ず実施してください。〔合計30万円まで。〕 |
P17、下14行 外部専門家による業務体制等の現状の把握、問題点・原因の分析、対策の検討・実施等。コンサルティングの実施に当たっては、実施日時、実施場所、実施者、被実施者、実施内容が明らかとなる書類、対象者全員のアンケート結果、実施した際の写真を保管・整理してください。また、問題の解決に必要な改善措置を必ず実施し、改善措置の実施内容が明らかとなる書類を保管・整理してください。〔合計10万円まで。〕 |
◆「就業規則・労使協定等の作成・変更」 | P15、下10行 労働基準法第36条第1項の規定によって延長した労働時間数を短縮して限度基準以下の上限設定を行うために必要な就業規則・労使協定等の作成・変更、届出。就業規則、その他規程及び時間外・休日労働に関する協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計20万円まで。時間外・休日労働に関する協定の作成・変更に係る経費は、合計2万円まで。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計2万円まで。 なお、成果目標の達成に向けた取組を主目的としない就業規則等の作成・変更に係る費用は助成対象となりません。 |
P17、下7行 勤務間インターバルの導入を行うために必要な就業規則・労使協定等の作成・変更、届出。本事業の実施に当たっては、交付要綱別紙に添付した規定例と同等以上の内容の規定を定めるとともに、変更後の規定が、就業規則等の他の規定と齟齬をきたさないよう確認してください。 就業規則、その他規程及び時間外・休日労働に関する協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10万円まで。時間外・休日労働に関する協定の作成・変更に係る経費は、合計1万円まで。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円まで。 |
◆「人材確保に向けた取組」 | P15、下2行 求人情報サイトや求人情報誌、新聞等への求人広告の掲載、合同企業説明会への出展、求人パンフレット・ダイレクトメール等の作成等。 |
P18、上4行 求人情報サイトや求人情報誌、新聞等への求人広告の掲載、合同企業説明会への出展、求人パンフレット・ダイレクトメール等の作成、人材採用に向けたホームページの作成・変更等。〔合計10万円まで〕 |
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改正情報 キャリアアップ助成金(正社員化コース)
キャリアアップ助成金 正社員化コースの平成31年4月1日改正の部分をキャリアアップ助成金のご案内(PL310404 №5)よりピックアップしました。
- 正社員求人に応募して有期契約労働者として雇用された場合はダメ
キャリアアップ助成金のご案内(PL310404 №5)15ページ上1行
②正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等(正社員求人に応募し、雇用された者のうち、有期契約労働者等で雇用された者を含む。)でないこと。 - 正規雇用労働者になったあと、有期契約労働者への転換が予定されている場合はダメ
キャリアアップ助成金のご案内(PL310404 №5)15ページ下5行
⑧支給申請日において、正規雇用労働者については有期契約労働者、または無期雇用労働者、無期雇用労働者については有期契約労働者への転換が予定されていない者であること。 - 賞与を5%アップの対象とするときは、最低限支給月まで規定していないとダメ
キャリアアップ助成金のご案内(PL310404 №5)16ページ上22行
※6賞与(就業規則または労働協約に支給時期(「○月○日に支払う。」「○月に支給する。」など最低限支給月まで規定しているもの。)および支給対象者が明記されている場合であって、転換等後6か月間の賃金算定期間中に賞与が支給されている場合(当該算定期間中に賞与が1度も支給されていない場合には、支給申請時点で支給時期および金額が確定しているものを含む。
ただし、転換時期や支給時期のタイミング等により実態として処遇の改善が確認できない場合は算定から除く。)に限り含めることができる。)や定額で支給されている諸手当(名称の如何は問わず、実費弁償的なものや毎月の状況により変動することが見込まれるものは除く。)を含む賃金の総額。
転換等前後で所定労働時間や支給形態等が異なる場合は1時間当たりの賃金。
支給対象事業主が実施した人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の有期実習型訓練を受講し、修了した有期契約労働者等であって、転換等前の期間が6か月未満の場合は転換前の雇用期間に応じた賃金。 - 賞与規定の例を明らかにしました
キャリアアップ助成金のご案内(PL310404 №5)27ページ上1行
賞与、諸手当等の就業規則または労働協約への規定例
第○章賃金
第○条(賞与)- 賞与は、原則として、下記の算定対象期間に在籍した労働者※に対し、会社の業績等を勘案して下記の支給日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、または支給しないことがある。
算定対象期間 支給日 月 日から 月 日まで 月 日 月 日から 月 日まで 月 日 - 前項の賞与の額は、会社の業績および労働者の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。
※就業規則の適用範囲が、会社内の労働者全員に適用されていて、別に規則の定め等がない場合の例。
- 賞与は、原則として、下記の算定対象期間に在籍した労働者※に対し、会社の業績等を勘案して下記の支給日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、または支給しないことがある。
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改正情報 時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)変更点
時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)は、4月2日に交付要綱、支給要領が発表されました。申請マニュアルが準備中で不明点もありますが、現段階での変更点をお知らせします。
厚生労働省:時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
項目 | 平成30年度 | 平成31年度 | ||
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交付要綱 上限 |
9時間以上11時間未満 | 40万円 | 9時間以上11時間未満 | 80万円 |
11時間以上 | 50万円 | 11時間以上 | 100万円 | |
支給要領 支給対象の事業と支給単価等の上限 |
また、助成対象経費について、次のとおり支給単価等の上限を定める。
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また、助成対象経費について、次のとおり支給単価等の上限を定める。
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厚労省HP 交付申請の締切り |
申請の受付は 平成30年12月3日まで |
申請の受付は 平成31年11月15日(金)まで(必着)です。 |
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交付要綱 支給申請の締切り |
改善事業主は、事業実施期間が終了したときは、その日から起算して1か月を経過した日又は交付決定を受けた日の属する年度の2月15日のいずれか早い日までに | 改善事業主は、事業実施期間が終了したときは、その日から起算して1か月を経過した日又は交付決定を受けた日の属する年度の2月3日のいずれか早い日までに |
改正情報 人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース)
改正情報 人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース)の平成31年4月1日改正の部分を人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース) のご案内(PL310401 開企04) の7ページよりピックアップしました。https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000500312.pdf
① 教育訓練休暇付与コース内に新制度を新設
昨年度から導入された教育訓練休暇付与コース内に「長期教育訓練休暇制度」が新設されました。この制度は制度導入・適用計画期間内(3年間)に、雇用保険被保険者(有期契約労働者等を除く。)の教育訓練休暇取得開始日より1年の間に、所定労働日において120日以上の当該休暇を付与した事業主に対して助成を行う制度です。詳しくはP.49以降の記載をご参照ください。
② 一般訓練コース及び教育訓練休暇付与コースのうち長期教育訓練休暇制度における生産性要件の適用について
一般訓練コースにおける生産性要件の適用について、実績主義から成果主義(訓練開始年度の前年度とその3年後の生産性を比較)に変更。また、教育訓練休暇付与コースに新設される長期教育訓練休暇制度の生産性要件の適用についても、成果主義(当該制度導入後最初に適用した被保険者の休暇取得開始日の属する年度の前年度とその3年度後の生産性を比較)が適用されます。
例: 訓練開始が2019年度の場合→ 2018年度の生産性と2021年度の生産性を比較
③ e-ラーニングを活用して行う教育訓練を助成対象化
一般訓練コースにおいて、通信制等(e-ラーニングを含む)により実施される訓練(一般教育訓練給付指定講座に限る)が助成対象(経費助成のみ)に追加されます。
④ 大企業が助成対象となるコースが増加
一般訓練コース及び教育訓練休暇付与コースの助成対象に大企業が追加されます。
⑤ 東日本大震災に係る暫定措置対象範囲
適用対象地域が福島県のみとなります。
⑥ OJTカリキュラムの項目の明確化
OJTによる実施が要件となっている訓練を行う際に提出するカリキュラムの項目が明確化されます。(訓練参考様式第1号)
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改正情報 人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の平成31年4月1日改正の部分を人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)リーフレットよりピックアップしました。https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000497385.pdf
人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)リーフレットP3
申請期間の考え方 【例外的なケース 】の人事評価制度整備計画の改正
※あらかじめ「例外的なケース」で制度整備助成の支給申請を検討されている場合であっても、人事評価制度整備計画は「原則的なケース」で提出してください。
(例)人事評価制度等の整備を2019.10.1に行い、人事評価期間が12ヶ月間あり、当該人事評価制度等に基づく人事評価を反映させた賃金の支払いが2020.10.25である場合(月末締め翌月25日払いの場合)
この場合には、2020.10.26から支給申請となるのが原則です。
(例)人事評価制度等の整備を2019.10.1に行い、人事評価期間が12ヶ月間あるが、当該人事評価制度等に基づく賃金の支払いを2019.11.25に行った場合(月末締め翌月25日払いの場合)
例外的なケースとして、2019.11.26から支給申請が前年度通りできます。
制度整備助成支給申請の書式も、原則的なケースと例外的なケースと別れました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199316.html
様式第6号参考様式1~2
賃金アップ計算書(制度整備助成支給申請時)【原則的なケース】 Word[37KB]
PDF[198KB]
様式第6号参考様式3~4
賃金アップ計算書(制度整備助成支給申請時)【例外的なケース】 Word[38KB]
PDF[199KB]
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改正情報 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)
改正情報 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)の平成31年4月1日改正の部分を改正情報 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)リーフレットよりピックアップしました。https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000496795.pdf
前年度まで、人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)は、いわゆる解雇等の制限がなかったのですが、計画開始日の前日から起算して6か月前から雇用管理制度整備計画期間の末日までの期間について、今年度から解雇等の制限があります。
人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)のご案内の11ページ下14行目
(5)計画開始日の前日から起算して6か月前から雇用管理制度整備計画期間の末日までの期間について、雇用する雇用保険被保険者(「雇用保険法第38条第1項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第43条第1項に規定する「日雇労働被保険者」を除く。」)を事業主都合で解雇等していないこと(同一事業主の全ての適用事業所が対象)。
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改正情報 インターバル助成金 4/3受付開始、限度額倍増最大100万円!
平成31年度のインターバル助成金=時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)は、限度額が最大100万円と倍増が確定しました。
このインターバル助成金が平成31年4月2日夜に厚生労働省HPを改定して、4月3日から交付(計画)申請を受付開始しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
申請マニュアルがまだアップしていないので、速報としてお知らせします。
1.支給限度額の倍増
勤務間インターバルが、
11時間以上なら1企業当たり最大(旧50万円)100万円を支給
9時間以上11時間未満なら、1企業当たり最大(旧40万円)80万円を支給
2.交付申請受付時期の前倒し
申請の受付は平成31年11月15日(金)まで(必着)です。
(昨年は12月1日までとなっていて、2週間前倒しとなりました。)
なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月15日以前に受付を締め切る場合があります。
とさらに警告しています。
3.支給申請時期の前倒し
事業実施期間が終了したときは、その日から起算して1か月を経過した日又は令和2年2月3日までのいずれか早い日までに支給申請が必要です。
(昨年は2月15日までとなっていて、2週間前倒しとなりました。)
この助成金は、期間終了後1ヶ月以内の支給申請を要求しています。また、添付書類が完全にそろわないと支給申請を受け付けません。ご注意ください。
添付書類で、賃金台帳、出勤簿なしは変わりません。
「支給要領の第3支給等の手続、2助成金の支給等」の添付書類の列記を見る限り、時間外労働等改善助成金支給要領(勤務間インターバル導入コース)を見る限り、賃金台帳、出勤簿は必要ありません。
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