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専門実践教育訓練の指定講座を公表(8月決定分)
専門実践教育訓練の指定講座を公表(8月決定分)
~10月から拡充予定の教育訓練給付金の対象となる講座が決定しました~
厚生労働省は、教育訓練給付金の対象となる「専門実践教育訓練」の指定講座(8月決定分)を決定し、本日、厚生労働省ホームページで公表しました。
この教育訓練は、非正規雇用の若者をはじめとする労働者の中長期的なキャリアを形成するため、就職できる可能性が高い仕事で必要とされる能力や、キャリアにおいて長く生かせる能力の習得を目的としています。
なお、現在審査中の講座については、9月中旬に指定講座を決定、公表する予定です。
【平成26年10月指定講座(8月決定分)】
指定講座数(8月決定分) 284講座
うち 10月開講分 16講座
(内訳)
(1)業務独占資格または名称独占資格の取得を訓練目標とする養成課程183講座
(介護福祉士、美容師、柔道整復師等)
(2)専修学校の職業実践専門課程 78講座
(商業実務、服飾・家政、自動車整備等)
(3)専門職学位課程 23講座
(ビジネス・MOT等)
大学、専門学校系以外は先送りとなりました。
キャリアアップ助成金(処遇改善コース)の改定
キャリアアップ助成金(処遇改善コース)とは、賃金テーブルを3%以上増額改定すると
受給額は、
- 1 本助成金(コース)の支給額は、賃金テーブル改定の対象となる支給対象者1人あたり7,500円(1万円)です。
- 2 ただし、1年度1事業所あたり100人までを上限とします。
- 3 なお、職務評価を活用して処遇改善を行う場合は、職務評価加算として1事業所当たり7万5,000円 (10万円)を加算します。
注 ( )内は中小企業事業主の場合
平成26年8月改定で
ただし、平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間に、職務評価を活用して処遇改善を行った場合は、職務評価加算として1事業所当たり15万円(20万円)を加算します。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2013/07/dl/carrier_up140731.pdf
ストレスチェックの9項目とは
ストレスチェック義務化を内容の一部として、労働安全衛生法の改正が平成26年6月19日成立しました。この義務化されるストレスチェックの9項目とは、諮問機関である独立行政法人労働安全衛生総合研究所より、労働者のストレスに関する症状・不調を適切かつ簡便に確認するための標準的な項目として、以下の9項目が例示されています。
今後、項目は追加されてくると思われます。
【疲労】
①ひどく疲れた
②へとへとだ
③だるい
【不安】
④気がはりつめている
⑤不安だ
⑥落ち着かない
【抑うつ状態】
⑦ゆううつだ
⑧何をするのも面倒だ
⑨気分が晴れない
法律の施行に合わせて、具体的な項目が、指針で示される予定です。
専門実践教育訓練給付を実施する事業者の新しい事務処理について
専門実践教育訓練給付に関連して、10月より教育訓練支援給付金を創設し、45歳未満の離職者が専門実践教育訓練給付の教育訓練を受講する場合に、訓練中に離職前賃金に基づき算出した額(基本手当の半額)を給付(平成30年度までの暫定措置)することになりました。
新しい事務処理として、受講証明書(支給単位期間(原則6カ月)毎に講座の受講状況及び訓練の到達状況を証明)、教育訓練支援給付金受講証明書(支給単位期間(原則2カ月)毎に講座の受講状況を証明)、専門実践教育訓練修了証明書や領収書を適正に発行するとともに、教育訓練給付金支給申請書及び教育訓練支援給付金受講証明書の交付や、公共職業安定所(ハローワーク)への申請方法及び申請期限を周知するなど、専門実践教育訓練給付制度に係る事務等を適正に実施し、制度の適正な運営に関して、公共職業安定所(ハローワーク)及び関係機関に対して協力を行うことが必要となりました。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000046501.pdf
10/1教育訓練給付制度は「専門実践教育訓練」と「一般教育訓練」に
平成26年10月1日から、新たに「専門実践教育訓練」に関する制度が設けられ、従来の制度(「一般教育訓練」という名称になります)との2本立ての制度となります。
1.専門実践教育訓練(新制度)
受講者が支払った教育訓練経費のうち、40%を支給(年間上限32万円)。更に、受講修了日から一年以内に資格取得等し、雇用保険被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合には20%を追加支給。(合計60%、年間上限48万円)。給付期間は原則2年(資格の取得につながる場合は最大3年)。
給付を受けることができる方の要件
・初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。
・平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者を有している方。
・平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受給した場合、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に10年以上雇用保険被保険者期間を有している方(この場合、当該専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から10年以上経過していない場合は、対象となりません)。
※新制度(専門実践教育訓練)の内容につきましては、厚生労働省ホームページにてご確認頂きますようお願い致します。
※新制度(専門実践教育訓練)の対象講座は、8月中旬から順次決定、公表される予定です(厚生労働省ホームページにてお知らせ)。
2.一般教育訓練(従来型)
受講者が支払った教育訓練経費のうち、10%を支給(上限10万円。4千円を超えない場合は支給されない)。
給付を受けることができる方の要件
・雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方
・支給要件期間が3年以上(初回は1年以上)ある等の条件を満たしていることが必要です。
・教育訓練の受講修了後に、ハローワークへ支給申請が必要です。
派遣期間の上限撤廃法案が条文ミスで廃案/有期雇用延長も継続審議
派遣労働者の受け入れ期間の上限をなくす労働者派遣法改正案は20日、廃案となった。条文のミスに野党が反発し、審議ができなかったため。政府は次の国会に法案を再提出する方針としている。
労働者派遣法改正案は、企業が人を替えれば、同じ仕事をずっと派遣社員に任せられるようにすることが柱であった。これまでは最長3年しか任せられなかった。例えば同じ会社の違う部署の派遣社員が、3年ごとに仕事を入れ替わればずっと働き続けることができるとしていた。
有期雇用の上限を5年から10年に延ばす有期雇用労働者特別措置法案も継続審議となっている。
メンタルヘルス等の改正労働安全衛生法が成立しました。
労働者の心理的な負担の程度を把握するため、事業者に医師、保健師等による検査(ストレスチェック)の実施を義務づけるなどを内容とした改正労働安全衛生法が19日の衆院本会議で可決、成立しました。
労働安全衛生法の一部を改正する法律案の概要/厚労省
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11301000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Keikakuka/0000036586.pdf
雇用 3年間で集中改革 政府、新成長戦略素案を提示
政府は16日、産業競争力会議を首相官邸で開き、新成長戦略「日本再興戦略改訂版」の素案を示した。今後3年間で雇用分野の改革を集中的に進めるとともに、農業協同組合と農業生産法人、農業委員会の3点セットで農業改革に取り組むことなどが柱。与党との調整を経て、27日の閣議決定を目指す。
雇用分野では、働き方や時間ではなく成果で評価する制度の導入を明記。労働時間規制を適用しない「ホワイトカラー・エグゼンプション」の導入を、年収1000万円以上の高度な専門職を対象に検討するほか、外国人技能実習制度で滞在期間を延長する特例を建設業だけでなく造船業にも広げることや、介護などを新たに対象分野に加えるといった見直しも行う。
外国人技能実習制度で介護分野を加える見直しが大きいかもですね・・・
高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース)が・・・
目標2千人→実績1人…厚労省、転職支援でずさん助成金(朝日新聞6月15日)
定年を控えた高年齢者を雇った企業にお金を出す厚生労働省の助成金で、2013年度の実績が2千人の目標に対し、わずか1人だったことがわかった。関連事業も含め約70億円の予算の99%が余ったが、今年度は予算を84億円に増やした。成長戦略で高齢者雇用に力を入れているためだが、過大な見積もりを前提とした「お手盛り」予算として批判を浴びそうだ。
事業は「高年齢者雇用安定助成金」。65歳まで働ける場を増やそうと昨年度新設され、厚労省が独立行政法人「高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)」にお金を出し、二つのコースを委託している。
定年を控えた転職者を、職業紹介会社を通じて1人雇うごとに企業が70万円もらえるコースでは、2025人分の利用想定に対し、今年3月までの実績はわずか1人だった。
また、高年齢者が働きやすいように、負担を減らす設備を買ったお金などに最大3分の2を助成(上限500万円)するコースも、945件の想定に対して実績は48件で、見込みの約20分の1に過ぎなかった。
結局、両コースで使われたのは総額約4千万円。約70億円の予算のうち、99%超が余った。事業を担当する厚労省高齢者雇用対策課は「類似の助成金を参考にして予算を組んだが、初年度ということもあり、PR不足だった」と説明する。
例えば、介護施設で、定年退職者が働きやすいように、介護リフトなどを整備するということも考えられます。確かにPR不足だと思います。
高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/kounenrei_katsuyou.html
厚生労働省/従業員のキャリア形成支援に取り組む企業を公募
厚生労働省では、従業員の自律的なキャリア形成の支援に取り組む企業を
公募し、優れた事例を表彰する「キャリア支援企業表彰」を実施しています。
募集対象は、「従業員に職業能力開発の機会を提供していること」などに
取り組んでいる企業や法人で、応募締め切りは7月18日となっています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/20140604careerhyosho/
すぐに実利はありませんが、キャリア支援企業表彰される⇒マスコミから取材される⇒人材募集がうまくいくということがあるそうです。










