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これで不交付?!働き方改革推進支援助成金11 社会福祉法人の申請

2025年5月2日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「これで不交付?!働き方改革推進支援助成金11 社会福祉法人の申請」について説明します。

1.概要
介護施設を運営する労働者数200人の社会福祉法人では、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の交付申請をした。
です。
介護施設運営は、大区分P 医療,福祉_コード 85 社会保険・社会福祉・介護事業の「サービス業」に当たります。また、社会福祉法人は資本金の額又は出資の総額での区分ができず、サービス業の100人以下であるかで申請できる事業主かの判定を受けます。
このケースでは、200人と100人を超えているため、不交付決定を受けます。

2.不交付根拠
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領 P1上17行目
https://www.mhlw.go.jp/content/001469913.pdf
資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については 5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主又はその常時使用する労働者の数が 300 人(小売業を主たる事業とする事業主については 50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については 100人)以下である事業主であること。
3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、社会福祉法人の交付申請をしてしまうのでしょうか?
働き方改革推進支援助成金に中小企業要件があること自体を社労士が知らないこと。
資本金の額又は出資の総額と又は、労働者数で適用をみるため、株式会社では資本金が5,000万円以下であれば、労働者数に関係なく交付要件を満たし、社会福祉法人も同じように考えてしまうこと。
が間違いの原因です。

4.対応策等
社会福祉法人の区分は、サービス業に該当すること、大規模になりやすく、100人を超えていることが多いので、社会福祉法人の受託はまずダメという認識を持ってください。

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□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00) 

□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー

□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。

□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

□ 料金 無料

人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

これで不支給?!働き方改革推進支援助成金10 就業規則変更時期

2025年5月1日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「これで不支給?!働き方改革推進支援助成金10 就業規則変更時期」について説明します。

1.概要
A社では、時短に役立つ製造機械を導入物として、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の交付申請をし、交付決定を受けていたが、事業実施期間期限の令和8年1月30日を超えて、令和8年2月1日施行日で就業規則変更をした。
事業実施期間期限の令和8年1月30日を超えて、令和8年2月1日施行日で就業規則変更をすると不支給です。

2.不支給根拠
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル
(2025年度)https://www.mhlw.go.jp/content/001467925.pdf
P15 上14行
交付決定後、事業実施計画に沿って取組を実施してください。交付決定の前に事業に係る発注・契約等を行った場合や、事業実施期間の終了後に取組を実施した場合、当該事業に係る経費について、助成金の支給を受けることができませんので、ご留意願います。事業実施期間中に、事業実施計画に沿って取組を実施した事実を証明できる資料を保管・整理してください。

3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、事業実施期間期限後に就業規則を変更してしまうのでしょうか?
何となく、31日付ではなく、きれいに1日付としたいと思ってしまうこと。
支給申請の前に、就業規則を変更しておけばいいと思ってしまうこと。
が間違いの原因です。

4.対応策等
絶対に事業実施期間期限までに納品と同じように、就業規則の変更もしてください。
就業規則の変更も事業の一つであることを徹底してください。

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1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
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これで不支給?!働き方改革推進支援助成金9 交付決定前の発注

2025年4月30日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「これで不支給?!働き方改革推進支援助成金9 交付決定前の発注」について説明します。

1.概要
A社では、時短に役立つ製造機械を導入物として、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の交付申請をしたが、交付決定が遅れているため、製造機械販売会社から早く発注しないと、納品が間に合わないと言われて、交付決定の前に発注した。
交付決定前に発注してしまうと不支給です。

2.不支給根拠
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル
(2025年度)https://www.mhlw.go.jp/content/001467925.pdf
P15 上14行
交付決定後、事業実施計画に沿って取組を実施してください。交付決定の前に事業に係る発注・契約等を行った場合や、事業実施期間の終了後に取組を実施した場合、当該事業に係る経費について、助成金の支給を受けることができませんので、ご留意願います。事業実施期間中に、事業実施計画に沿って取組を実施した事実を証明できる資料を保管・整理してください。

3.なぜ、やってしまうのか?
では、なぜ、交付決定前でも発注してしまうのでしょうか?
販売会社(営業担当者)では働き方改革推進助成金に理解がなく、発注してもよいと思っていること。
前年度の職場意識改善コースでは、発注、支払い後でも支給対象としたこと。
が間違いの原因です。

4.対応策等
絶対に交付決定前に発注しないでください。これにつきます。
納品までの期間を逆算して余裕をもって、交付申請すること。
期限がタイトな場合には、販売店在庫がある導入物への変更届又は交付申請書の差替えができないかを都道府県労働局と交渉してください。

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1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
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※プログラムは変更となる場合があります。

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これで不支給?!働き方改革推進支援助成金8 交付申請時に金融機関登録済みであるが、記載された内容に誤りがあり、支払い時に振込不能となる事案について

2025年4月29日

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今回は、「これで不支給?!働き方改革推進支援助成金8 交付申請時に金融機関登録済みであるが、記載された内容に誤りがあり、支払い時に振込不能となる事案」について説明します。

静岡労働局 働き方改革推進支援助成金を検討されている皆様へ
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/_zikangai.html
では
「働き方改革推進支援助成金 不交付・不支給の状況(R2年度)の不交付・不支給の理由」を掲載しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000844954.pdf

交付申請時に金融機関登録を行っていますが、記載された内容に誤りがあり、支払い時に振込不能となる事案が発生しています。
【振込不能となった原因】
・支店統廃合による支店番号変更 ・口座の種類誤り(普通・当座) ・口座番号記載誤り
※インターネット銀行は金融機関登録が不可能です。
[山上コメント]
振込不能でも支払いが無ければ不支給と同じです。
対策⇒ 銀行預金通帳の表、1ページ目のコピーを添付する。支店の統合について、ネット検索して支店名を確認しておく。インターネット銀行は振込先にしないこと。

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1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
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3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
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・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
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これで不支給?!働き方改革推進支援助成金7 計算誤り等で振込手数料以上の金額を請求額から差し引いて支払うと、経費の全額が支払われていないとなり不支給となる

2025年4月28日

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今回は、「これで不支給?!働き方改革推進支援助成金7 計算誤り等で振込手数料以上の金額を請求額から差し引いて支払うと、経費の全額が支払われていない」について説明します。

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計算誤り等で振込手数料以上の金額を請求額から差し引いて支払うと、経費の全額が支払われていないとなり不支給となる

改善事業に係る経費について、請求額から振込手数料を差し引いて支払いを行った事業主のうち、計算誤り等により振込手数料以上の金額を請求額から差し引いて支払ったことによる未払い金額が生じ、事業経費の全額が支払われていないとして不支給になる事案が発生しています。

[山上コメント]
振込手数料以上の控除をしたというミス不支給にしたという事案です。
対策⇒ 見積書、注文書、請求書と請求書に記載された金額に振込額は完全一致すること。振込手数料は引かないことを徹底すること。

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・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
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2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
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4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
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これで不支給?!働き方改革推進支援助成金6 事業実施計画変更申請を行わず、機器を変更していた

2025年4月27日

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事業実施計画変更申請を行わず、機器を変更していた
[山上コメント]
交付申請時の型番と納品時の型番が違っても機器の変更となります。
対策⇒ 交付申請時から納品まで型番が変わらない安定した導入物にすること。見積書にできるだけ詳細な型番まで記載しない。機器の変更がある場合には事前に変更申請をする。

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これで不支給?!働き方改革推進支援助成金5 事業実施計画変更申請を行わず、事業に要する経費が増額していた

2025年4月27日

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事業実施計画変更申請を行わず、事業に要する経費が増額していた

[山上コメント]
交付申請から事業の終了まで6か月程度かかることもあり導入物によっては、価格改定時期とぶつかるときがあります。価格改定によって支払い金額が変わると変更申請が必要です。
対策⇒第一に価格改定があっても支払い額は変わらない販売代理店とする。価格改定によって支払い金額が変わる場合には事前に変更申請をする。

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これで不支給?!働き方改革推進支援助成金4 申請事業主以外の者が改善事業の経費を支払った

2025年4月25日

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では
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申請事業主以外の者が改善事業の経費を支払っていた
[山上コメント]
支払元は、見積書、注文書、請求書と支払いの証明(ATM利用明細)で完全一致することが必要です。ケースとしては、法人名ではなく、法人の代表取締役個人が個人銀行口座から振込みするケースがあります。
対策⇒ 支払元は、見積書宛先、注文書発行者、請求書宛先と支払いの証明(ATM利用明細)で完全一致することが必要です。

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2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
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4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
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これで不支給?!働き方改革推進支援助成金3 機器を導入した事業者以外の者に改善事業の経費が支払われていた

2025年4月24日

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静岡労働局 働き方改革推進支援助成金を検討されている皆様へ
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/_zikangai.html
では
「働き方改革推進支援助成金 不交付・不支給の状況(R2年度)の不交付・不支給の理由」を掲載しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000844954.pdf

機器を導入した事業者以外の者に改善事業の経費が支払われていた
[山上コメント]
支払先は、見積書、注文書、請求書と支払いの証明(ATM利用明細)で完全一致することが必要です。ケースとしては、振込先が請求書等を発行した販売代理店ではなく、メーカーに振込がされた場合があります。
対策⇒ 見積書発行者、注文書受け者、請求書発行者名と請求書に記載された振込先名は完全合致が必要です。助成金が(ゼロ)不支給になることを理解して、振込先は神経を使ってください。

【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
今、何をすべきかわかる! 
厚労省概算要求から読み解く令和8年度助成金最新改正情報セミナー 

https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/62/

□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00) 

□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー

□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。

□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

□ 料金 無料

人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

これで不交付!働き方改革推進支援助成金2 見積り条件の有効期限経過を修正テープで抹消し、有効と偽装した見積書を提出

2025年4月23日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「これで不交付!働き方改革推進支援助成金2 見積り条件の有効期限経過を修正テープで抹消し、有効と偽装した見積書を提出」について説明します。

静岡労働局 働き方改革推進支援助成金を検討されている皆様へ
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/_zikangai.html
では
「働き方改革推進支援助成金 不交付・不支給の状況(R2年度)の不交付・不支給の理由」を掲載しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000844954.pdf

見積り条件の有効期限経過を修正テープで抹消し、有効と偽装した見積書を提出した
[山上コメント]
見積書、相見積書では、交付決定(最低1ヵ月程度)までの期間が必要です。一方、大多数の会社では発行日から1ヵ月で見積有効期限を書いてきます。
このケースでは、期限切れだったため、申請者、販売代理店のだれかが修正テープで偽装したものと思われます。
対策⇒ 第1順位、見積書、相見積書について、有効期限90日とする販売代理店を探す。
第2順位、見積書、相見積書について、有効期限欄を空欄にできる販売代理店を探す。

【無料セミナー 12.2(火)開催_令和8年度助成金最新改正情報セミナーのご案内】
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□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00) 

□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー

□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。

□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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