業務改善助成金令和3年8月改正 パソコン等の新規導入対象に
業務改善助成金では、事業場内最賃と地域別最賃の差額が30円以内、コロナの影響で売上等が30%以上ダウン、そんな中で30円以上の賃上げをした場合には、8月からパソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入に限る)も対象としました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000809559.pdf
業務改善助成金は、事業場内最賃と地域別最賃の差額30円以内が絶対条件です。必ず確認の上でご検討ください。
制度概要
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
支給の要件
申請する事業場は「事業場内最賃と地域別最賃の差額が30円以内」と「事業場規模100 人以下」両方満たす必要があります。
1賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
2引上げ後の賃金額を支払うこと
3生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う経費などは除きます。)
4解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
生産量要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、生産量(額)又は売上高等の事業活動を示す指標の最近3ヶ月間の平均値が、前年又は前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者は賃金を引き上げる労働者数「10人以上」の助成上限額を適用することができます。
※上限額の特例は事業場内最低賃金900円未満の場合も対象となります。
また、引上げ額を30円以上とする場合は、以下の通り、生産性向上に資する自動車やパソコン等を補助対象として申請することができます。
乗車定員11人以上の自動車及び貨物自動車等
パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入に限る)
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
←「令和3年度改正情報 65歳超雇用推進助成金Q&Aその4」前の記事へ
次の記事へ「業務改善助成金令和3年8月特例のQ&Aについて」→