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中小企業労働環境向上助成金の注意点3(研修制度)
中小企業労働環境向上助成金の研修制度では、新入社員制度を検討される企業が多いのですが、今月11月に申請すると、計画期間は、翌年1月~3月となり、通常4月からの新入社員研修では、助成金の計画期間が終わってしまっています。
申請したとたんに、変更申請が必要となりますので、ご注意ください。
時期によっては、5年目研修とか別の研修を実施してもよいです。
また、20時間以上と勘違いしている企業の担当者さんもいますが、20時間以上は、キャリア形成促進助成金の時間数で、中小企業労働環境向上助成金の要件は、10時間以上で、ビジネスマナーなども対象とできます。
ダブル支給を考えなければ、10時間でもOKです。
中小企業労働環境向上助成金の注意点2(メンタルヘルス)
中小企業労働環境向上助成金の健康づくり制度で、メンタルヘルス相談を入れたいという問合せを受けます。メンタルヘルスの民間団体から営業がかかっているようですが、その要件とは、
「メンタルヘルスに係る専門家(医師、臨床心理士等)による事業所担当者向け相談、労働者向け相談。なお、相談は原則対面方式によるものとし、電話又は電子メールのみによる相談、匿名での相談は除く。」
としています。結局、医師、臨床心理士によるものとなっていて、メンタルヘルスの〇〇協会認定カウンセラーは認められないので注意です。
また、電話やメール、匿名の相談はダメなので、雇用管理制度整備計画の期間中に、対面で実名の相談が出るのかが助成金の受給に必要なところも厳しいところです。
腰痛健康診断が結局、無難となっています。
中小企業労働環境向上助成金の注意点1(手当)
中小企業労働環境向上助成金の評価・処遇制度では、手当を設定することが多いのですが、これは、「通勤手当・住居手当・転居手当・家族手当・役職手当・資格手当」の限定となっていて、例えば、皆勤手当はダメです。
また、当然、すでに制度として、あるものはダメなので、通勤手当は、役職手当は、すでにある場合が多く、就業規則をよく見て、ないものを設定してください。
キャリアアップ助成金の変更届に注意!
平成26年9月1日の変更で、
従来は、下記のいわゆる期ずれ、科目の時間変更は、変更届は、要らなかったのですが、
「PL260912派企01」版では、必要という扱いとなりました。
(4) 総訓練時間数を変えずに、職業訓練の初日・最終日を変更する場合
(5) 総訓練時間数を変えずに、科目(訓練カリキュラムの教科名、または職名をいう)の実施時間を変更する場合
これは、すでに認定されている訓練にも適用され、変更届が必要です。
現在、訓練中の会社、スクールも十分に気を付けてください。9/1以降、変更届なく、訓練の初日・最終日を変更したりすると不支給になるという見解があるそうです。
①会社は、キャリアアップ助成金の計画認定後は、最新のパンフレットを見ないものです。
②改定の仕方が上記(4)(5)を削除するだけして、どこにも変更点の列記はなく、かつ、認定済みの訓練がどうなるのかがわからないのは、不親切の極み。良くなった時には、うれしそうに表紙に書くのにね。
③認定時のルールで支給もするのが筋で、もし、変えるなら、認定した都道府県労働局は、変更届が必要になったことを通知してあげないと、不親切すぎるように思います。
ただ、「もらえたら、ラッキーと思ってください。」と公言するハローワーク職員がいるくらいで、これが「助成金行政」感覚の極みですね!くれぐもご注意を
キャリア形成助成金の本音のチェックリストです。
キャリア形成促進助成金の本音のチェックリストです。
| 1 | 他の訓練系、賃金助成系の助成金を同一人物または同一訓練コースで申請していない。 | はい | いいえ |
| 2 | 不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けまたは受けようとすること)をしてから3年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主ではない。 | はい | いいえ |
| 3 | 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)ではない。 | はい | いいえ |
| 4 | 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主ではない。 | はい | いいえ |
| 5 | 訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日(から支給申請日まで)の間に、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等(退職勧奨を含む)を行っていない。 | はい | いいえ |
| 1~5について、「いいえ」となった場合には、助成金の申請はできません。詳しくはお問い合わせください。 | |||
| 6 | 時間外・休日労働に関する協定届(36協定)を、所轄労働基準監督署に届出してある。 | はい | いいえ |
| 7 | 時間外・休日労働の割増賃金を適切に支払っている。 | はい | いいえ |
| 8 | 就業規則がある。 | はい | いいえ |
| 9 | 労働者数が10人以上の場合には、就業規則を、所轄労働基準監督署に届出してある。 | はい | いいえ |
| 10 | 経営理念・経営方針に基づく人材育成の基本方針・目標の策定をしてある。 | はい | いいえ |
| 11 | 昇進昇格、人事考課等に関する事項の策定をしてある。 | はい | いいえ |
| 12 | 職務に必要な職業能力に関する事項の策定をしてある。 | はい | いいえ |
| 13 | 教育訓練体系(図、表など)の策定をしてある。 | はい | いいえ |
| 6~13が「いいえ」となった場合には、事前要相談となります。詳しくはお問い合わせください。 | |||
キャリアアップ助成金とキャリア形成促進助成金の訓練対象者
1.キャリアアップ助成金の訓練対象者とは、有期契約労働者等
(有期契約労働者と「等」に無期雇用労働者に入ります)
(1)有期契約労働者とは、期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者のうち、期間の定めのある労働契約を締結する労働者を含む)をいいます。
【解説】例えば、6か月契約の期間契約であれば、パート、アルバイト、契約社員との名称には関係なく、「有期契約労働者」です。
(2)無期雇用労働者とは、期間の定めのない労働契約を締結する労働者のうち、正規雇用労働者以外のものをいいます。
【解説】正規雇用労働者と同じ、期間の定めがない契約でも、賞与がなかったり、時給制だったりすれば、「無期雇用労働者」です。
2.キャリア形成促進助成金の訓練対象者とは、雇用保険の被保険者
支給対象となる労働者は、訓練実施計画届時に提出した「訓練別の対象者一覧」に記載のある雇用保険の被保険者で、訓練実施期間中において、雇用保険被保険者であることが必要です。
3.相互の関係
(1)有期契約労働者等で、雇用保険被保険者の場合
6か月契約の期間契約労働者で、週20時間以上の労働時間のため、雇用保険に入ったケースです。
⇒キャリアアップ助成金か、キャリア形成促進助成金の一方の選択で申請です。ちなみによくあります。
訓練の内容と年度の回数制限の違いと限度額の違いがありますので、どっちの助成金がいいかは、難しいところです。
(2)有期契約労働者等で、雇用保険被保険者ではない場合
6か月契約の期間契約労働者で、週18時間の勤務のようなケースです。
⇒キャリアアップ助成金のみの対象です。
(3)有期契約労働者等ではなく、雇用保険被保険者の場合
期間の定めのない労働契約で、週40時間の正社員のケースです。
⇒キャリア形成促進助成金のみの対象です。
ストレスチェック義務化 平成27年12月1日施行
ストレスチェック義務化を内容の一部として、労働安全衛生法の改正が平成26年6月19日成立しました。
「ストレスチェックと面接指導の実施」については、平成27年12月1日施行となります。
平成27年2月~3月頃に省令・指針等が策定される予定となっていますので、実施が義務付けられる従業員50人以上の事業場においては、これら省令・指針等を踏まえた対応が求められます。
企業は、次の3つのステップで、ストレスチェックが、義務付けとなりました。
(ストレスチェック義務化)
①年1回以上、労働者のストレスチェックを、従業員50人以上の事業場に対して義務付ける
(労働者希望時の医師による面接指導の実施義務)
②ストレスチェックの結果を労働者に通知し、労働者が希望した場合、医師による面接指導を実施し、結果を保存する
(就業場所の変更、作業の転換等の措置)
③面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換等の措置を講じなければならない。
専門実践教育訓練とキャリア形成促進助成金・キャリアアップ助成金の改正
平成26年10月から教育訓練給付制度で、「専門実践教育訓練」が開始されます。
キャリア形成促進助成金、キャリアアップ助成金ともに改正があります。
(1)キャリア形成促進助成金の改正
キャリア形成促進助成金の支給対象に、「年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に専門実践教育訓練を受けさせる事業主」を追加する。
<助成額>
① 経費助成…経費の3分の1(中小企業は2分の1)を助成。ただし、訓練時間が100時間未満の場合は10万円(同15万円)、100時間以上200時間未満の場合は20万円(同30万円)、200時間以上の場合は30万円(同50万円)が1人当たりの上限額となります。
① 賃金助成…1人1時間あたり400円(中小企業は800円)を助成
(2)キャリアアップ助成金の改正
キャリアアップ助成金(人材育成コース)の支給対象に、「キャリアアップ計画に基づき、その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練(専門実践教育訓練を活用したものに限る。)を受けされる事業主」を追加する。
<助成額>
① 経費助成…訓練に要した費用の実費を助成。ただし、キャリア形成促進助成金の場合と同額の訓練時間数に応じた上限額があります。
① 賃金助成…1人1時間あたり500円(中小企業は800円)を助成
専門実践教育訓練の指定講座を公表(8月決定分)
専門実践教育訓練の指定講座を公表(8月決定分)
~10月から拡充予定の教育訓練給付金の対象となる講座が決定しました~
厚生労働省は、教育訓練給付金の対象となる「専門実践教育訓練」の指定講座(8月決定分)を決定し、本日、厚生労働省ホームページで公表しました。
この教育訓練は、非正規雇用の若者をはじめとする労働者の中長期的なキャリアを形成するため、就職できる可能性が高い仕事で必要とされる能力や、キャリアにおいて長く生かせる能力の習得を目的としています。
なお、現在審査中の講座については、9月中旬に指定講座を決定、公表する予定です。
【平成26年10月指定講座(8月決定分)】
指定講座数(8月決定分) 284講座
うち 10月開講分 16講座
(内訳)
(1)業務独占資格または名称独占資格の取得を訓練目標とする養成課程183講座
(介護福祉士、美容師、柔道整復師等)
(2)専修学校の職業実践専門課程 78講座
(商業実務、服飾・家政、自動車整備等)
(3)専門職学位課程 23講座
(ビジネス・MOT等)
大学、専門学校系以外は先送りとなりました。
中小企業労働環境向上助成金、支出がなくても最大100万円って、本当?
例えば、IT・医療等なら、評価・処遇制度40万円、研修体系制度30万円、健康づくり制度30万円で支出額には、関係なく、足して最大100万円になるので、本当です。
雇用管理制度(評価・処遇制度、研修体系制度、健康づくり制度)の導入等を行うIT・健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む中小企業事業主(以下「重点分野関連事業主」という。)に対して助成するものであり、雇用管理改善を推進し、人材の定着・確保を図ることを目的としています。
評価・処遇制度 40万円
研修体系制度 30万円
健康づくり制度 30万円
※介護福祉機器等 導入に要した費用の1/2(上限300万円)
※介護関連事業主の場合は、介護福祉機器の導入も助成対象となります。
IT企業で、評価・処遇制度40万円、研修体系制度30万円、健康づくり制度30万円で支出額には、関係なく、最大100万円です。支出が関係ない助成金は、とても珍しいです。
重点分野関連事業主であれば、キャリア形成促進助成金で研修を行う時に、評価・処遇制度40万円、研修体系制度30万円の70万円もWで申請したい助成金です。









