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人材開発支援助成金4/1スタート

2017年4月1日

キャリア形成促進助成金から4/1より人材開発支援助成金へ変更されましたが、制度導入コースでは、下記のように変更があります。

1.人材開発支援助成金では、(教育訓練・職業能力評価制度)が廃止されました。

2.大企業の支給(25万円)がなくなりました。

3.金額が47.5万円と50万円から5%下がりました。
なお、訓練コースでも5%下がり旧1/2が45%とされています。

4.生産性要件がつき、47.5万円が60万円にアップします。

5.教育訓練休暇等で、人数要件以外で、1日以上が累計5日以上となりました。

6.全コースで計画申請時に、企業全体の雇用する被保険者数が被保険者であることが確認できる書類(雇用契約書(写)等)(50人を超える場合は50人まで)必要となりました。まず、雇用契約書を整備してから、助成金の申請ということになります。

7.セルフ・キャリアドック実施計画書にキャリアコンサルタントの証明が必要となりました。

8.申請に当たっての留意事項が具体的に追加されました。
● 支給申請書などの内容によっては、審査に時間がかかることがあります。あらかじめご了承ください。
⇒生産性要件が入り、さらに遅くなることが予想されます。

● 人材開発支援助成金制度導入適用計画届(制度導入様式第1号)など、申請事業主が押印する印鑑については、雇用保険適用事業所設置届に押印した印鑑と同様の印鑑を使用してください。
⇒印鑑証明がとれる実印・・ということではないところが興味深いです。

● 各助成メニューで求めている添付書類は、原本から転記及び別途作成したものではなく、
実際に事業場ごとに調製し、記入しているもの、または原本を複写機を用いて複写したものを提出するようお願いします。原本から加工・転記したものや別途作成された書類と確認された場合はその書類は無効となります。
⇒雇用契約書、出勤簿、賃金台帳の整備に配慮してください。

中小企業では、セルフ・キャリアドック制度、教育訓練休暇制度で95万円、技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度でプラス47.5万円が本線になります。
また、訓練コースでは、特定訓練コースについては、助成対象訓練時間の要件を20時間以上から10時間以上に緩和しています。

新しい人材開発支援助成金でも、当事務所にお問合せください。

やまがみ社会保険労務士事務所 代表 山上 幸一

キャリア形成促進助成金から人材開発支援助成金へ

2017年3月26日

キャリア形成促進助成金から人材開発支援助成金へ変更されますが、制度導入コースでは、下記のように変更があります。

1.人材開発支援助成金では、(教育訓練・職業能力評価制度)が廃止されました。
2.人材開発支援助成金では、キャリア形成支援制度導入コースと職業能力検定制度導入コースとに分かれて、計画申請、支給申請が別々となると思います。

キャリア形成促進助成金 3/31まで 人材開発支援助成金 4/1より
制度導入コース(教育訓練・職業能力評価制度)(廃止) キャリア形成支援制度導入コース
制度導入コース(セルフ・キャリアドック制度)
制度導入コース(技能検定合格報奨金制度) 職業能力検定制度導入コース
制度導入コース(教育訓練休暇等制度)
制度導入コース (社内検定制度)
制度導入コース (事業主団体助成制度)

人材開発支援助成金でも、情報収集して、進めていく所存です。

やまがみ社会保険労務士事務所 代表 山上幸一

キャリア形成促進助成金 廃止メニューの重要なお知らせが出ました。

2017年3月13日

キャリア形成促進助成金【重要なお知らせ】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
(1)平成29年4月1日から以下の制度導入コースの助成メニューが廃止予定です。
○教育訓練・職業能力評価制度
○「事業主団体助成制度」のうち「教育訓練・職業能力評価制度」及び「教育訓練プログラムの開発」
上記メニューの計画の提出を予定している方は、平成29年3月31日までに労働局(一部ハローワーク)へ提出いただくようお願いします。

(2)平成29年4月1日から以下の重点訓練コースの助成メニューを見直し予定です。
○「成長分野等・グローバル人材育成訓練」のうち「成長分野等の事業主」が行う訓練
対象訓練を成長分野等の業種の事業主の行う訓練と限定せず、広く訓練内容に応じた助成メニューの訓練とします。

※平成29年度の詳しい制度概要については、平成29年4月1日に当ホームページにて公表予定です。
※上記についてのお問い合わせは
職業能力開発局企業内人材育成支援室(代表電話内線:5938)までお願いします。

キャリア形成促進助成金・制度導入コース(教育訓練・職業能力評価制度)は、廃止される予定ですので、(教育訓練・職業能力評価制度)の申請は、3月中にしましょう。

やまがみ社会保険労務士事務所 代表 山上幸一

東京都正規雇用等転換促進助成事業、平成29年度継続!

2017年3月8日

東京都正規雇用等転換促進助成事業が、平成29年度も継続しました。
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/koyo/hiseiki/tenkan/index.html

有期契約労働者等から正規雇用労働者への転換又は直接雇用では、
1人当たりキャリアアップ助成金60万円+東京都正規雇用等転換促進助成事業50万円で110万円となっています。

なお、支給要件が変わっていますので、注意を要します。

期間雇用社員の方を正社員とする計画がある会社の方はご相談ください。

やまがみ社会保険労務士事務所 代表 山上幸一

平成29年度 人材開発支援助成金スタート

2017年2月18日

キャリア形成促進助成金が平成29年4月から人材開発支援助成金に代わり、
キャリア形成促進助成金の訓練、制度導入では、廃止される予定のものがあります。
重点訓練コース(成長分野等・グローバル人材育成訓練)(廃止)
重点訓練コース(中長期的キャリア形成訓練)(廃止)
重点訓練コース(育休中・復職後等人材育成訓練)(廃止)
一般型訓練コース(一般団体型訓練)(廃止)
制度導入コース(教育訓練・職業能力評価制度)(廃止)

下記の厚生労働省審議会資料の最終ページの助成金改正案
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000141996.pdf

キャリア形成促進助成金・制度導入コース(教育訓練・職業能力評価制度)は、廃止される予定ですので、(教育訓練・職業能力評価制度)の申請は、3月中にしましょう。

やまがみ社会保険労務士事務所 代表 山上幸一

平成29年度 キャリア形成促進助成金のコースが減少か?

2017年1月18日

キャリア形成促進助成金のコースが減少か?

職業訓練の費用を支援するキャリア形成促進助成金は助成の対象となる使い道ごとに16に分かれる。今回は(平成29年4月から)はそれらを4つに再編する。

と報道されています。

キャリア形成促進助成金・制度導入コースは、かなりの改正が予想されます。安全で考えれば、旧制度でできる3月中の申請がよいと思います。

やまがみ社会保険労務士事務所 代表 山上幸一

平成29年度新助成金 成果型賃金導入助成金?

2017年1月18日

仮:成果型賃金導入助成金?
成果型賃金導入制度を導入した企業への助成制度を総額130万円で新設する方向です。
まず、成果型賃金導入制度を導入した企業にまず50万円を支給して、
1年後に(1)生産性が一定程度改善している(2)離職率が数ポイント低下している(3)賃金が2%以上増えているという3つを満たせば、さらに80万円を支給する二段階のようです。
職場定着支援助成金に組み込むかもしれません。
キャリア形成促進助成金・制度導入コース・職業能力評価制度とパックで申請できそうで、期待です。

やまがみ社会保険労務士事務所 代表 山上幸一

平成29年度新助成金 新規中途採用助成金?

2017年1月18日

仮:新規中途採用助成金?

初めて45歳以上の中途採用をする企業向けと、
採用に占める中途の割合を高めた企業向けに
50万円、60万円の助成金と報じられました。

なお、企業の労働生産性が過去3年間で最低6%上昇することが要件とされていて、その意味でハードルが高い助成金となりそうです。

やまがみ社会保険労務士事務所 代表 山上幸一

東京都正規雇用等転換促進助成、事業平成28年度継続!

2016年4月5日

東京都正規雇用等転換促進助成事業が、平成28年度も継続しました。
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/koyo/hiseiki/tenkan/index.html

有期契約労働者等から正規雇用労働者への転換又は直接雇用では、
1人当たりキャリアアップ助成金60万円+東京都正規雇用等転換促進助成事業50万円で110万円となっています。

期間雇用社員の方を正社員とする計画がある会社の方はご相談ください。

やまがみ社会保険労務士事務所 代表 山上幸一

新 キャリア形成促進助成金 (制度導入コース)4/1スタート

2016年4月3日

企業内人材育成推進助成金が3/31終了し、キャリア形成促進助成金 (制度導入コース)として、4/1スタートしました。
キャリア形成促進助成金 申請様式のダウンロード |厚生労働省

1.キャリア形成促進助成金(制度導入コース)の概要

1 教育訓練・職業能力評価制度*1 労働者に教育訓練や職業能力評価を実施する制度 5つの制度それぞれで、
中小企業
50万円
中小企業以外25万円
2 セルフ・キャリアドック制度*2 労働者に定期的にキャリアコンサルティングを実施する制度
3 技能検定合格報奨金制度 労働者に技能検定を受検させ、合格者に報奨金を支給する制度
4 教育訓練休暇等制度 労働者に教育訓練休暇制度又は教育訓練短時間勤務制度を取得させる制度
5 社内検定制度 労働者の職業能力を検定する制度を開発し、労働者に計画的に受検させる制度

*1①教育訓練を実施する制度、②職業能力評価を実施する制度、③教育訓練と職業能力評価の双方を実施する制度が対象となります。
*2セルフ・キャリアドック制度を導入すると、助成金の教育費用の還元率が一定の場合に、
1/2⇒2/3 1/3⇒2/3 にアップします。
5つの助成メニューそれぞれについて助成を受けることができます。(最大250万円)

2.適用人数

導入・適用計画届提出時における企業全体の雇用する被保険者数に応じて最低適用人数以上の人数を適用してください。

雇用する被保険者数 最低適用人数
50人以上 5人
40人以上50人未満 4人
30人以上40人未満 3人
20人以上30人未満 2人
20人未満 1人

新制度:キャリア形成促進助成金(制度導入コース)の注意点
1.6か月間企業内人材育成推進助成金より支給が遅くなりました。
最低適用人数を満たす者(例:最低適用人数が2人であれば2人目)の制度の適用日の翌日から起算して6か月間経過した日から2か月以内(支給申請期間)に、支給申請書を主たる事業所を管轄する労働局(またはハローワーク)に提出してください。(活用マニュアル13ページ)

2.社内検定制度の要件の丸投げ禁止
社内検定に関する全ての業務を委託することは認められません。
具体的には、検定の開発及び運営に係る業務一切を他社に委託する場合、助成金の支給
対象外とします。(同102ページ)