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平成29年度 キャリア形成促進助成金のコースが減少か?
キャリア形成促進助成金のコースが減少か?
職業訓練の費用を支援するキャリア形成促進助成金は助成の対象となる使い道ごとに16に分かれる。今回は(平成29年4月から)はそれらを4つに再編する。
と報道されています。
キャリア形成促進助成金・制度導入コースは、かなりの改正が予想されます。安全で考えれば、旧制度でできる3月中の申請がよいと思います。
やまがみ社会保険労務士事務所 代表 山上幸一
平成29年度新助成金 成果型賃金導入助成金?
仮:成果型賃金導入助成金?
成果型賃金導入制度を導入した企業への助成制度を総額130万円で新設する方向です。
まず、成果型賃金導入制度を導入した企業にまず50万円を支給して、
1年後に(1)生産性が一定程度改善している(2)離職率が数ポイント低下している(3)賃金が2%以上増えているという3つを満たせば、さらに80万円を支給する二段階のようです。
職場定着支援助成金に組み込むかもしれません。
キャリア形成促進助成金・制度導入コース・職業能力評価制度とパックで申請できそうで、期待です。
やまがみ社会保険労務士事務所 代表 山上幸一
平成29年度新助成金 新規中途採用助成金?
仮:新規中途採用助成金?
初めて45歳以上の中途採用をする企業向けと、
採用に占める中途の割合を高めた企業向けに
50万円、60万円の助成金と報じられました。
なお、企業の労働生産性が過去3年間で最低6%上昇することが要件とされていて、その意味でハードルが高い助成金となりそうです。
やまがみ社会保険労務士事務所 代表 山上幸一
年末年始休業のお知らせ
当事務所では、平成28年12月30日から平成29年1月3日まで年末年始休業とさせていただきます。
東京都正規雇用等転換促進助成、事業平成28年度継続!
東京都正規雇用等転換促進助成事業が、平成28年度も継続しました。
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/koyo/hiseiki/tenkan/index.html
有期契約労働者等から正規雇用労働者への転換又は直接雇用では、
1人当たりキャリアアップ助成金60万円+東京都正規雇用等転換促進助成事業50万円で110万円となっています。
期間雇用社員の方を正社員とする計画がある会社の方はご相談ください。
やまがみ社会保険労務士事務所 代表 山上幸一
新 キャリア形成促進助成金 (制度導入コース)4/1スタート
企業内人材育成推進助成金が3/31終了し、キャリア形成促進助成金 (制度導入コース)として、4/1スタートしました。
キャリア形成促進助成金 申請様式のダウンロード |厚生労働省
1.キャリア形成促進助成金(制度導入コース)の概要
1 | 教育訓練・職業能力評価制度*1 | 労働者に教育訓練や職業能力評価を実施する制度 | 5つの制度それぞれで、 中小企業 50万円 中小企業以外25万円 |
---|---|---|---|
2 | セルフ・キャリアドック制度*2 | 労働者に定期的にキャリアコンサルティングを実施する制度 | |
3 | 技能検定合格報奨金制度 | 労働者に技能検定を受検させ、合格者に報奨金を支給する制度 | |
4 | 教育訓練休暇等制度 | 労働者に教育訓練休暇制度又は教育訓練短時間勤務制度を取得させる制度 | |
5 | 社内検定制度 | 労働者の職業能力を検定する制度を開発し、労働者に計画的に受検させる制度 |
*1①教育訓練を実施する制度、②職業能力評価を実施する制度、③教育訓練と職業能力評価の双方を実施する制度が対象となります。
*2セルフ・キャリアドック制度を導入すると、助成金の教育費用の還元率が一定の場合に、
1/2⇒2/3 1/3⇒2/3 にアップします。
5つの助成メニューそれぞれについて助成を受けることができます。(最大250万円)
2.適用人数
導入・適用計画届提出時における企業全体の雇用する被保険者数に応じて最低適用人数以上の人数を適用してください。
雇用する被保険者数 | 最低適用人数 |
---|---|
50人以上 | 5人 |
40人以上50人未満 | 4人 |
30人以上40人未満 | 3人 |
20人以上30人未満 | 2人 |
20人未満 | 1人 |
新制度:キャリア形成促進助成金(制度導入コース)の注意点
1.6か月間企業内人材育成推進助成金より支給が遅くなりました。
最低適用人数を満たす者(例:最低適用人数が2人であれば2人目)の制度の適用日の翌日から起算して6か月間経過した日から2か月以内(支給申請期間)に、支給申請書を主たる事業所を管轄する労働局(またはハローワーク)に提出してください。(活用マニュアル13ページ)
2.社内検定制度の要件の丸投げ禁止
社内検定に関する全ての業務を委託することは認められません。
具体的には、検定の開発及び運営に係る業務一切を他社に委託する場合、助成金の支給
対象外とします。(同102ページ)
企業内人材育成推進助成金が3月末日申請締切予定です。
業種を問わない、企業内人材育成推進助成金でしたが、平成27年度末の3月末日で申請締切の予定です。1年間足らずで終りというさびしいものとなりました。
特に企業内人材育成推進助成金(評価制度)は、ジョブ・カードによる評価で最大100万円という先行コストがかからない助成金となっています。見逃すのはもったいないです。
4月以降、キャリア形成促進助成金に統合される予定で、特に教育訓練・評価制度等で大きな変更が予想されます。
一方、平成27年度末の3月末日までに計画申請ができれば、計画期間の開始日は、4月以降でもいいので、申請をご検討している会社は、とにかく、計画申請を提出することがよいと思います。
当事務所では、3月15日まで、企業内人材育成推進助成金の提出代行依頼を受け付けます。問合せ、見積は無料です。
やまがみ社会保険労務士事務所 代表 山上幸一
キャリアアップ助成金・正規雇用転換が60万円に
助成金、マイナンバー制度を中心に、東京、神奈川、埼玉で活動している社労士の山上幸一です。
ブログにお越しいただきありがとうございます。
厚生労働省は1月26日、正社員や多様な正社員への転換等の支援を拡充を2月10日予定で拡充することを発表しました。
これは、2013年4月1日に施行された改正労働契約法に基づく無期転換ルールにより、あと2年と少しで無期転換権が発生して来て、企業側の雇止めが予想されるからです。
正規雇用等転換コース
有期契約労働者等を正規雇用等に転換または直接雇用した場合
有期→正規:1人当たり60万円(45万円)【改正前50万円(40万円)】
( )は中小企業以外
詳しくはこちら
正社員や多様な正社員への転換等の支援を拡充
~キャリアアップ助成金の拡充~【平成28年2月10日(予定)改正分】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/280121.pdf
助成金対策も、当事務所にお問合せください。
やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一
雇用継続給付の支給申請の事業主経由への変更
マイナンバー制度を中心に、東京、神奈川、埼玉で活動している社労士の山上幸一です。
ブログにお越しいただきありがとうございます。
雇用保険の高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付(以下、雇用継続給付)の支給申請は、以前から「事業主が提出することについて労使間で協定を締結した場合は、事業主は従業員の代理人として提出することができる」とし、
平成28年1月1日からは、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給申請時には、①「労使協定の写し」、②代理人の身元確認(提出した従業員の社員証等の提示)、③番号確認(個人番号カードの写しなど)の持参を必要としていました。
しかし、従来から、事実上、事業主経由で行っていた申請であり、個人番号カードの写しなどの持参による漏えいリスクを考慮し、雇用継続給付を受けようとする被保険者は、事業主経由で申請できることとするパブリックコメントを厚生労働省では募集しています。
平成28年1月23日まで意見募集し、平成28年1月下旬公布、同日より施行とされています。
また、事業主が雇用保険被保険者資格取得届等の際に個人番号の登録ができなかった場合に、後日登録に使用すること等を目的とする「個人番号登録・変更届出書」の様式を規則に追加することとされています。
パブリックコメント:意見募集中案件詳細
「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(案)に関する御意見の募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150306&Mode=3
マイナンバー制度対策も、当事務所にお問合せください。
やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一
企業内人材育成推進助成金は職業能力評価制度で
1.企業内人材育成推進助成金の4つの制度
企業内人材育成推進助成金は、教育訓練・職業能力評価制度は、どちらかの選択となっていて、4つに分けられます。
(1)教育訓練制度
労働者に訓練時間数が20時間以上の教育訓練を実施する制度
(2)職業能力評価制度
労働者にジョブ・カード活用して職業能力評価を実施する制度
(3)キャリア・コンサルティング制度
労働者にキャリア・コンサルティングを実施する制度
(4)技能検定合格報奨金制度
労働者に技能検定を受検させ、合格者に報奨金を支給する制度
2.企業内人材育成推進助成金の支給額は下表のようになります。( )は中小企業以外
制度名 制度導入助成額
実施・育成助成額 一人あたりの額
教育訓練・職業能力評価制度 50 万円 (25 万円 ) 5 万円 (2.5 万円 )
キャリア・コンサルティング制度 30 万円 (15 万円 ) 5 万円 (2.5 万円 )
- 15 万円 (7.5 万円 )
技能検定合格報奨金制度 20 万円 (10 万円 ) 5 万円 (2.5 万円 )
(注)中小企業とは、
小売業(飲食店を含む) 50人以下 又は 5,000万円以下
サービス業 100人以下 又は 5,000万円以下
卸売業 100人以下 又は 1億円以下
その他 300人以下 又は 3億円以下
3.なぜ、職業能力評価制度か
(1)費用がかからないから
教育訓練制度では、教育訓練費用がかかります。キャリア・コンサルティング制度、技能検定合格報奨金制度でも費用、報奨金がかかります。
職業能力評価制度は、ジョブ・カード交付を要件とし費用がかかりません。
(2)教育研修の自由度が高いから
教育訓練制度では、20時間以上の時間の要件がありますが、職業能力評価制度では、例えば、DVDを数時間視聴してからの、能力評価すればよく、自由度が高いといえます。
(3)キャリア形成促進助成金との併用ができるから
20時間以上の時間の教育訓練であれば、併給調整のある企業内人材育成推進助成金の教育訓練制度を適用せずに、その教育訓練は、キャリア形成促進助成金で、1/2等の費用助成、800円等の訓練時間助成を受けた上で、職業能力評価制度であれば、併給ができます。
企業内人材育成推進助成金 職業能力評価制度なら、当事務所にお問合せください。
教育訓練機関27年のキャリアと100件を超える助成金申請の実績で期待に応えることができると思います。
やまがみ社会保険労務士事務所 代表 山上幸一