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年末年始の休業について

2015年12月23日

当事務所では、
誠に恐れ入りますが下記の期間を年末年始の休業期間とさせていただきます。
年末年始休業期間:2015年12月29日(火)~2016年1月3日(日)
新年は1月4日(月)10:00より営業開始となります。

本人交付分の源泉徴収票等へのマイナンバーの記載が不要に!

2015年10月5日

マイナンバー制度を中心に、東京、神奈川、埼玉で活動している社労士の山上幸一です。
ブログにお越しいただきありがとうございます。

平成27年10月2日付の所得税法施行規則等の改正があり、本人交付分の源泉徴収票や支払通知書等へのマイナンバーの記載は行わないこととされました。

改正についてのQ&A
問1なぜ従業員に交付する源泉徴収票に個人番号を記載しないこととされたのですか。
答1本人交付が義務付けられている源泉徴収票などに個人番号を記載することにより、その交付の際に個人情報の漏えい又は滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要することになることや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮して行われたものです。

改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。
当然ですが、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要です。

本人交付分の個人番号が記載不要となったのは、以下の書類です。
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
※ 未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、平成28年1月
施行予定です。
※ 個人情報の保護に関する法律第25条に基づき、本人から自身の個人番号を含む情報として源泉徴収票などの開示の求めがあった場合には、本人の個人番号を記載して開示することが可能です。
※ 電子申告・納税等開始(変更等)届出書についても個人番号の記載は不要です。

国税庁HP「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm

リーフレット「法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へのお知らせ」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf

マイナンバー制度対策も、当事務所にお問合せください。

やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一

新助成金!企業内人材育成推進助成金

2015年8月27日

 業種を問わない、企業内人材育成推進助成金という新助成金が平成27年度スタートしました。すでに数件ですが、計画申請を終わりましたので、ご紹介いたします。
厚生労働省⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000081260.html
中でも、職業能力評価制度は、ジョブ・カードを活用して評価して、導入50万円、実施5万円/10人までで合算して、教育費用なく100万円が助成されるものとなります。

1.企業内人材育成推進助成金の支給額(  )は大企業
制度名 制度導入助成額
(実施することが要件) 実施・育成助成額
( 一人あたりの額 )
 教育訓練・職業能力評価制度 50 万円 (25 万円 ) 5 万円 (2.5 万円 )
キャリア・コンサルティング制度 30 万円 (15 万円 ) 5 万円 (2.5 万円 )
- 15 万円 (7.5 万円 )
技能検定合格報奨金制度 20 万円 (10 万円 ) 5 万円 (2.5 万円 )

2.職業能力評価制度とは
助成金の対象となる職業能力評価制度は、事業主が自社の仕事の実施に必要な職業能力を体系的に整理して、下記の①~④を行う制度です。
①職業能力体系図を作成すること。
②職業能力評価項目(個票)を作成すること。
③評価をジョブ・カードを活用して計画的に行うこと。
④制度を、就業規則または労働協約に規定すること。

3.職業能力評価制度のメリット
コストが基本的にない。教育との併給調整がない。合格要件がないというメリットがあります。
①選択になる教育訓練制度と比べ、教育費用がなく、評価することが助成金の対象になること。キャリアアップ助成金、キャリア形成促進助成金等の教育系の助成金との併給調整がないこと。
教育訓練制度には、教育系の助成金との併給調整があります。ご注意を
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/dl/heikyuuhyou.pdf

②キャリア・コンサルティング制度と比べ、キャリア・コンサルティング費用がなく、評価することが助成金の対象になること。
③技能検定合格報奨金制度は、合格しないと助成金の対象にならないこと。また、技能検定の対象業務が製造業等にマッチして、他の業務にマッチしないこと。

4.職業能力評価制度の申請が難しい理由
一方、職業能力評価制度は申請が難しいと考えている企業が多いようです。
それは、
①職業能力体系図を作成。
②職業能力評価項目(個票)を作成。⇒50~100枚くらいになります。
③評価をジョブ・カードにリンクする。
が難しいところです。

企業内人材育成推進助成金 職業能力評価制度なら、当事務所にお問合せください。
教育訓練機関27年のキャリアと100件を超える助成金申請の実績で期待に応えることができると思います。

やまがみ社会保険労務士事務所 代表 山上幸一

事業者が扶養親族の通知カード等を取得可能になりました!

2015年8月13日

マイナンバー制度を中心に、東京、神奈川、埼玉で活動している社労士の山上幸一です。
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特定個人情報保護委員会から公表されている「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に関するQ&Aが、最新版に更新されました。

Q6-2-2 扶養控除等申告書に記載される扶養親族の個人番号については、従業員が個人番号関係事務実施者として番号法上の本人確認を行うこととされており、事業者には本人確認義務は課せられていませんが、事業者に番号法上の本人確認義務がない場合であっても、書類に正しい番号が記載されているかを確認するために、事業者が扶養親族の通知カードや個人番号カードのコピーを取得することはできますか。
A6-2-2 個人番号関係事務においては正しい個人番号が取り扱われることが前提ですので、事業者は、個人番号関係事務を実施する一環として、個人番号カード等のコピーを取得し、個人番号を確認することが可能と解されます。なお、取得したコピーを保管する場合には、安全管理措置を適切に講ずる必要があります。

1.事業者が扶養親族の通知カードや個人番号カードのコピーを取得可については、
国税庁 企画課に調整済み(同一見解)である。
2.通知カードや個人番号カードのコピーの代わりに下記も可能である。
(1)住民票記載事項証明書(扶養親族の個人番号付)を取得することも可能。
(2)通知カードや個人番号カードの原本の提示も可能。
3.住民票記載事項証明書に個人番号が付番されるのは10/5である。
4.住民票記載事項証明書に世帯主は、委任状等なく世帯の扶養親族の個人番号が出せる。
3.4.は、自治省行政局住民制度課に8/13 10:20確認
以上から、企業が扶養控除等申告書を従業員から取得するときに、添付書類で世帯主(従業員)と世帯の扶養親族の個人番号を記載した住民票記載事項証明書を取得すれば、最も簡単に確認ができます。
企業側で手数料約300円と市区町村役所(出張所)へ世帯主(従業員)が行く必要があることが調整すべき点となります。

「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するQ&A(平成27年8月6日追加・更新分)
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270806koshin.pdf

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やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一

雇用保険に関するマイナンバー制度の情報

2015年8月7日

マイナンバー制度を中心に、東京、神奈川、埼玉で活動している社労士の山上幸一です。
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厚労省のHPに雇用保険に関するマイナンバー制度の情報が掲載されました。
すでに公表されていた内容を雇用保険分野についてまとめたものです。主なものを列記します。

1.雇用保険業務の変更
・平成28年1月から、被保険者資格取得届・資格喪失届などに個人番号を記載して、ハローワークに届け出ることが必要です。なお、ハローワークから事業主に返戻する書類には個人番号は記載されません。
・在職者の個人番号については、現在、検討中であり、詳細は追ってご案内することとされています。

2.変更される様式一覧(事業主提出用)
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書(※)
・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(※)
・介護休業給付金支給申請書(※)
(※)事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結した上で、できる
だけ事業主の方に提出していただくこととしています。

3.雇用保険関係の書類の保管期限
雇用保険関係の書類の保管期限は、雇用保険に関する書類は2年間(被保険者に関する書類にあっては4年間)保管することとされており、当該保管期限が経過すれば、個人番号を保有することができなくなるため、個人番号の削除・廃棄が必要となります。

厚労省HP「マイナンバー制度(雇用保険関係)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

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やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一

総務省HPにマイナンバーの通知や個人番号カードなどの特設サイト開設

2015年8月7日

マイナンバー制度を中心に、東京、神奈川、埼玉で活動している社労士の山上幸一です。
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総務省HPにマイナンバーの通知や個人番号カードなどに関する特設サイトが開設されました。
まず、通知カードは住民票上の住所に送られますが、DV被害者や東日本大震災避難者、長期入院・入所者等に対しては、住民票上の住所以外の居所に通知カードの送付が可能であるとしています。
住民票上の住所地と異なる場所(居所)にお住まいの方は、居所に生活の本拠がある場合にはそこに住民票を異動していただくことが基本ですが、特別な事情のあるDV被害者や東日本大震災避難者、長期入院・入所者等については、現在お住まいの場所(居所)をご登録いただければ、そこに通知カードを送付することも可能としています。

総務省HP「東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ 」
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html

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やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一

マイナンバー取得の前に情報セキュリティの現状確認を!

2015年7月24日

マイナンバー制度を中心に、東京、神奈川、埼玉で活動している社労士の山上幸一です。
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内閣官房のマイナンバーホームページに
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)ホームページ
[5分でできる!自社診断シート・パンフレット]が掲載されました。
特に、自社内システムでマイナンバーを管理する予定の会社は、情報セキュリティの現状確認に活用してみてはいかがでしょうか?

http://www.ipa.go.jp/security/manager/know/sme-guide/sme-shindan.html

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やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一

マイナンバーチェックリストを公開します。

2015年7月12日

マイナンバー制度を中心に、東京、神奈川、埼玉で活動している社労士の山上幸一です。
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通知カードによるマイナンバーの通知まで、約3か月となりました。だいぶ準備がすすんだ会社もこれからの会社もマイナンバーチェックシートで進行をチェックしてください。

マイナンバーチェックシート
№ ガイドライン安全管理措置の項目
1 基本方針の策定をする。
2 特定個人情報取扱規定を策定する。
3 特定個人情報ファイルの利用・出力状況を記録する。
4 特定個人情報書類・媒体等の持出しを記録する。
5 特定個人情報を含む記録媒体を送付する場合は、送付記録が事後に確認できる書留郵便等を利用する。
6 データ管理ファイルのアクセスログを一定期間保管する。
7 責任者、事務取扱担当者の選任をする。
8 事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報等の範囲の明確化する。
9 特定個人情報ファイルの取扱状況を確認するために記録する。
10 特定個人情報漏えい・改ざんなどの事故が起きた時の報告、連絡体制他の対応手続きを定めている。
11 定期的に、特定個人情報の取扱いに関する自己点検を実施する。
12 会社は、取扱規程等に基づき適正に取り扱われるよう、事務取扱担当者に対して監督する。
13 社員に対して、特定個人情報に関する教育を年1回実施する。
14 取扱担当者との間で特定個人情報の漏洩等しない旨の誓約書を年1回提出してもらう。
15 特定個人情報等保管場所は、施錠もしくはIDカード等による入室制限を実施する。
16 特定個人情報等の漏えい防止のため、壁又は間仕切り等の設置及び座席配置の工夫等する。
17 特定個人情報を含んだ書類や記録媒体は、施錠可能な書庫等に保管する。
18 ノートパソコン等は、セキュリティワイヤー等により固定する。
19 特定個人情報を含むデータを伝送する場合、暗号化処理やパスワード設定を実施の上で送信する。
20 特定個人情報を含む書類等を安全に持ち出す方法として、封緘、目隠しシールの貼付をする。
21 特定個人情報を含む電子データを廃棄する場合は完全削除を行う等、復元不可能な状態で削除する。
22 特定個人情報を含んだ記録媒体を廃棄する場合は、完全な初期化もしくは記録媒体を破壊する。
23 特定個人情報を利用・保管する場合は、利用・保管期限を定める。
24 保管期限の終了後、定められた方法により廃棄・削除する。
25 特定個人情報を含む書類を廃棄する場合は、シュレッダー処理もしくは廃棄業者による処理等を実施する。
26 特定個人情報を含んだ電子ファイルには、アクセス制限・パスワード等の措置をする。
27 特定個人情報を扱うPCにウィルス対策ソフトウェアを導入する。
28 会社の許可なくファイル共有ソフトウェアを導入することを禁止する。
29 システム内の特定個人情報等の情報漏えい等の防止策として、データの暗号化又はパスワードによる保護等を実施する。
30 委託をするときには、監督責任、選定責任が果たせる受託者であること、所定の委託契約をする。

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やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一

マイナンバー取得代行サービスの導入はよく考えて?

2015年7月12日

マイナンバー制度を中心に、東京、神奈川、埼玉で活動している社労士の山上幸一です。
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マイナンバー取得代行サービスを発表する会社がずいぶん増えてきました。
日本を代表するIT企業から中小ベンチャーまでどんどん参入しています。
1.取得の手間がかからない。
2.会社で集めるより、漏えいリスクがなく、安心安全のシステムです。
3.クラウドで、会社にマイナンバーデータを残さず、漏えいリスクがない。

こんなキャッチで、着手20万円~ 1件1000円~が相場感でしょうか?
もちろん、お金が余っているのなら、止めませんが、ほぼ無駄遣いと言っていいでしょう。

何故かというと、結局、マイナンバー取得代行サービスで、10月直後に集めても、12月になると、「平成28年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出され、それには、本人と扶養親族のマイナンバー欄があるため、会社は、マイナンバーを取得せざるを得ず、この様式が7年保管義務があり、会社にマイナンバーの紙ベースの情報が残ってしまうのです。
1.2.は、二度手間なだけ、3.は、マイナンバーデータが7年間残ります。
 何より、あれほど、マイナンバーは大切なものと言っているのに、郵送、メールでほいほいと出してくれるとは、思えません。特にメールは削除する方が圧倒的に多いと思われます。
 集めたマイナンバーをクラウドで預けるのは、反対しませんが、マイナンバー取得代行サービスは、止めた方がいいと思います。

マイナンバー制度対策も、当事務所にお問合せください。

やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一

従業員等がマイナンバーの提供を拒んだ場合は?

2015年6月8日

マイナンバー制度を中心に、東京、神奈川、埼玉で活動している社労士の山上幸一です。

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従業員等がマイナンバーの提供を拒んだ場合は、会社はどうしたらいいかですが、

国税庁では、[経過等の記録をお願いします。]なので、経緯書、理由書等の書式を作って、問合せに備えることになります。

[個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。]とも回答しています。

 

内閣官房よくある質問(FAQ)

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq4.html

Q4-2-5 税や社会保障の関係書類へのマイナンバー(個人番号)の記載にあたり、事業者は従業員等からマイナンバーを取得する必要がありますが、その際、従業員等がマイナンバーの提供を拒んだ場合、どうすればいいですか?

A4-2-5 社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の機関の指示に従ってください。

 

国税分野におけるFAQ

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/04kokuzeikankei.htm

Q2‐10 従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。

(答)法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。

それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。

経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。

なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。

 

マイナンバー制度対策も、当事務所にお問合せください。

 

やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一