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エイジフレンドリー補助金について補足Q&A

2021年7月9日

6月10日にエイジフレンドリー補助金について掲載したところ、質問をいただきましたので、質問と回答について掲載します。

Q1.エイジフレンドリー補助金の申請を社労士が代行することは可能か?
A1.はい、社会保険労務士法の独占業務ではないですが、社労士の代行、代理が可能です。
代行、代理の場合には、様式1令和3年度エイジフレンドリー間接補助金交付申請書の下に「問合せは下記の〇〇社労士事務所までお願いします。」と入力して、事務所横版を押してください。

Q2.物品を購入する場合に見積書、(相)見積書は必要ですか?
A2.いいえ、物品を購入する場合には、見積書、(相)見積書は必須ではないです。
□物品等を購入する場合はそのカタログ等を添付、また、添付資料 見積書、価格表等となっています。
カタログと価格表を添付できるのであれば、必ずしも、見積書、(相)見積書は必須ではないです。

Q3.物品を購入する場合に消耗品も対象となりますか?
A3.いいえ、消耗品は対象ではありません。

(エイジフレンドリー補助金概要)
エイジフレンドリー補助金が、令和3年6月11日(金)から10月末まで募集開始しました。100万円 1/2 が限度です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html

目的
エイジフレンドリー補助金は、⾼齢者が安⼼して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対し補助を行うもので、令和2年度に創設されました。 特に、社会福祉施設、医療保健業、旅館業や飲⾷店等の接客サービス業等では、高齢者が就労する際に利⽤者等と密に接する業務での新型コロナウイルス感染を防⽌するための設備や作業の改善も重要です。

対象となる事業者
高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している中小企業です。

対象となる対策
働く高齢者を対象として職場環境を改善するための次の対策に要した費用を補助対象とします。
身体機能の低下を補う設備・装置の導入
働く高齢者の健康や体力の状況の把握等
高年齢労働者の特性に配慮した安全衛生教育
その他、働く高齢者のための職場環境の改善対策

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

沖縄県限定「両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))

2021年6月27日

新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。
臨時休業等をした小学校等は沖縄県のみのため、新型コロナウイルス感染症対応特例は沖縄県内の適用となります。6月1日等に遡っての適用は可能です。

臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者への特別休暇制度導入と別のテレワーク勤務、短時間勤務制度、フレックスタイムの制度導入告知が必要です。
1人あたり5万円 1事業主につき10人まで(上限50万円)

「両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))支給申請書」(【育】様式第9号①②)
添付書類は写し
1. 通帳の写し
2. 就業規則、パートタイマー就業規則、賃金規程、申立書添付
3. 掲示物、及び社内の掲示写真
4. 雇用契約書、休暇申請書、出勤簿、前月当月の賃金台帳
5. 子どもの小学校等の臨時休業等期間令和3年6月8日から6月20日まで要請の文書
6. 子どもの健康保険被保険者証等

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令和3年度 エイジフレンドリー補助金 募集開始

2021年6月10日

エイジフレンドリー補助金が、令和3年6月11日(金)から10月末まで募集開始しました。100万円 1/2 が限度です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html

目的
エイジフレンドリー補助金は、⾼齢者が安⼼して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対し補助を行うもので、令和2年度に創設されました。 特に、社会福祉施設、医療保健業、旅館業や飲⾷店等の接客サービス業等では、高齢者が就労する際に利⽤者等と密に接する業務での新型コロナウイルス感染を防⽌するための設備や作業の改善も重要です。

対象となる事業者
高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している中小企業です。

対象となる対策
働く高齢者を対象として職場環境を改善するための次の対策に要した費用を補助対象とします。
身体機能の低下を補う設備・装置の導入
働く高齢者の健康や体力の状況の把握等
高年齢労働者の特性に配慮した安全衛生教育
その他、働く高齢者のための職場環境の改善対策

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令和4年度改正情報 インターバル助成金

2021年5月26日

早くも令和4年度の改正情報で、インターバル助成金に明るい情報です。
下記の2.(2)以下のように、
勤務間インターバル制度を導入している企業割合を15%以上(令和7年まで)
特に、勤務間インターバル制度の導入率が低い中小企業への導入に向けた取組を推進する。
としています。
令和4年度、働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル制度導入コース)の予算はアップするものと考えられます。

第20回過労死等防止対策推進協議会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18844.html

過労死を防ぐ国の施策をまとめた「過労死防止大綱」見直す協議会が令和3年5月25日開かれ、過労死等の防止のための対策に関する大綱の見直し案<数値目標>の最終案が示されました。
2 労働者数30人以上の企業のうち、
(1)勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を20%未満(令和2年まで)
(【状況】平成29年:37.3%→令和2年:10.7%)
(2)勤務間インターバル制度を導入している企業割合を10%以上(令和2年まで)
(【状況】平成29年:1.4%→令和2年:4.2%)

2 労働者数30人以上の企業のうち、
(1)勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を5%未満(令和7年まで)
(2)勤務間インターバル制度を導入している企業割合を15%以上(令和7年まで)
特に、勤務間インターバル制度の導入率が低い中小企業への導入に向けた取組を推進する。

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2021年5月12日開催、第47回労働政策審議会資料について

2021年5月15日

2021年5月12日に、第47回労働政策審議会(労働政策審議会)が開催されて、
「資料2 令和3年度労働行政関係予算の主要施策について」が発表されました。

65歳超雇用推進助成金関係予算は、前年度88%増し
働き方改革推進支援助成金関係予算は、前年度19%減少

◎ 65歳超雇用推進助成金関係 (  )は令和2年度予算 
7 高齢者の就労・社会参加の促進補正69億円、当初303億円(279億円)
(1) 70歳までの就業機会確保等に向けた環境整備や高年齢労働者の処遇改善を行う企業への支援【一部新規】79億円(42億円)
70歳までの就業機会確保に向けた環境整備を図るため、65歳を超える定年引上げや継続雇用制度の導入等を行う企業、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇改善を行う企業への支援を行う。また、65歳超雇用推進プランナー等による提案型の相談・援助による支援を行う。

◎ 働き方改革推進支援助成金関係
(2) 長時間労働の是正 173億円(196億円)
①生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む事業者等の支援
124億円(147億円)
中小企業・小規模事業者の抱える様々な課題に対応するため、「働き方改革推進支援センター」によるワンストップ相談窓口において、関係機関と連携を図りつつ、個別訪問支援や出張相談、セミナー等に加え、新たに業種別団体等に対し専門家チームによる支援を実施する。
生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む中小企業・小規模事業者に対して助成を行うとともに、働き方・休み方改善ポータルサイトを通じた企業の改善策の提供と好事例の紹介、働き方・休み方改善コンサルタントによる専門的な助言・指導等を行う。

③ 勤務間インターバル制度の導入促進(一部再掲) 24億円(27億円)
勤務間インターバル制度について、業種別導入マニュアルを引き続き作成するほか、中小企業が活用できる助成金制度を推進するとともに制度導入に係る好事例の周知等を通じて、導入促進を図る。

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65歳超雇用推進助成金 助成額の改定の見通しについて

2021年5月8日

当事務所では、「65歳超継続雇用促進コース(1人でも)助成額120万円から5月1日付で助成額ダウンの予想?」を出していて外しました。
過去の5月1日付ダウンの実績と令和3年度予算の増要求が(約1.4億円!)しかないことから、今でも予想したことに悔いはないです。

当事務所の見通しでは、なお、下記の要素から年度内で、120万円の40(20)万円へダウンはあると考えています。

R3年度概算要求 65歳超雇用推進助成金で約44億円 4,394,887,000円 
65歳超継続雇用促進コースの予算は26億円程度?
2回目もOK、過去の高年法違反の不問を知れば、1社平均100万円、2,600社では少ない。

(参考)
雇用保険二事業に係る令和元年度評価の令和3年度概算要求への反映状況
65歳超雇用推進助成金 令和3年度概算要求より
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース等の一部のコースにおいては、実績を踏まえ減額(約4億円)を行ったところであるが、高年齢者無期雇用転換コースにおいては、実績や計画の見込みを踏まえ増要求(約6.6億円)、65歳超継続雇用促進コースにおいては、法改正(令和3年4月施行)を踏まえ、60歳以上被保険者数の区分「1~2人」と「3~9人」を「10人未満」に統合のうえ助成額を見直し、また、他社による継続雇用制度の導入を助成対象に追加するなどの対応により、増要求(約1.4億円)した。

楽観論では、機構自体が全体700億円の予算を抱えていて、予算の融通、補正があれば、年度内まで持つという考え方もあります。
高齢・障害・求職者雇用支援機構 令和2年度予算 712億1,585万6千円 

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65歳超雇用推進助成金 説明ビデオがアップしました。

2021年5月8日

遅れていた65歳超雇用推進助成金 機構の説明ビデオがアップしました。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/index.html

予想通り、65歳超継続雇用促進コースのミラクル改定に一切触れないもので、申請して欲しいという意思は全く感じられません。

(1人でも)助成額120万円、2回目もOK、過去の高年法違反の不問

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65歳超雇用推進助成金「コピーのコピーを提出する」と不支給って本当?

2021年4月22日

65歳超雇用推進助成金では、
改正前後の就業規則
雇用保険適用事業所設置届事業主控
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
出勤簿(タイムカード)等
の写しの提出が必要となります。

コピーのさらにコピーを提出して、現況確認で「原本」ではないことが確認されると不支給となるおそれがあります。
就業規則の原本(コピーではなく、労基署で受理印を押してもらったもの)はあると思いますが、雇用保険の書類は「雇用保険各種変更届(事業主控)等再交付申請書」で再交付を受けてから再交付された原本をコピーして提出してください。

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令和3年度改正情報 [重要]働き方改革推進支援助成金の不支給情報

2021年4月15日

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
共通で不支給の情報です。

(申請事業主、申請代理(代行)社労士(関連企業を含む)を事業の受給者にした場合には不支給)

勤務間インターバル導入コース申請マニュアル41ページの8見積書の記述で
※「申請事業主、申請代理人、提出代行者または事務代行者(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む)」を事業の受注者とした場合は、不支給となります。

例えば、導入物の貨物自動車、給与ソフト等を申請者や社労士へ発注したり、申請者や社労士の関連企業へ発注したりすると不支給です。

大きいのは、申請代理社労士が就業規則の改定(料金をもらって)を自身で行うことはよくやってきましたがこれも不支給です。

掲載が、見積書の欄であり、趣旨から申請者や申請代理社労士、申請者や申請代理社労士の関連企業(相)見積書をとっても不支給のおそれがあります。

対応策は、導入物の貨物自動車、給与ソフト等を関係のないところに発注して、100万円枠を使い切るのが現実的です。

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令和3年度改正情報 コロナ休暇の助成金が復活?

2021年4月11日

コロナ対応休暇の助成金は、令和3年度はやらないのですね? という問合せがよく来ます。
確かに、働き方改革推進支援助成金の職場意識改善特例コースは、令和2年12月1日に即日締切りになり、令和3年度も復活しませんでした。

その代わり、
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
労働時間短縮・年休促進支援コース(以下、時短・年休コース)は、事前の36協定要件もなく、新型コロナウイルス感染症に関する休暇の特別休暇を設定すれば50万円(8割)上限で、時短に役立つ物品の購入経費を助成するため、令和2年12月1日に終わった「コロナ休暇の助成金」と同じです。
むしろ、時間単位年次有給休暇制度を導入すれば、50万円のプラスとも言えます。
なお、「コロナ対応休暇の助成金」を受給していても、令和3年度にボランティア休暇、不妊治療に関する休暇の制度導入をすれば、50万円(8割)上限で、時短に役立つ物品の購入経費を助成が受けられます。

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