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個人情報保護法とマイナンバー法の違いとは
マイナンバー制度を中心に、東京、神奈川、埼玉で活動している社労士の山上幸一です。
ブログにお越しいただきありがとうございます。
個人情報保護法とマイナンバー法を対比すると、以下の通りになります。
規定の内容 | 個人情報保護法 | マイナンバー法 |
適用除外となる事業者 | 個人情報の数が過去6カ月以内に
5000件を超えない事業者(注1) ⇒5000件以下になるように消していけば適用除外にできた |
なし
⇒従業員が1人でも適用される |
取得方法 | 不正取得でない限り自由 | 原則本人からの提供に限る |
利用範囲 | 自由に設定可能 | 税、社会保障、災害対策の法定だけ |
目的外利用 | 本人同意で可 | 原則禁止 |
安全管理措置 | 個人情報取扱事業者のみの義務 | すべての事業者にあり |
安全管理措置の対象 | 生存者の個人情報が対象 | 死者のマイナンバーも対象 |
従業者の監督 | 個人情報取扱事業者のみの義務 | すべての事業者にあり |
委託先の監督 | 個人情報取扱事業者のみの義務 | すべての事業者にあり |
第三者提供 | 事前本人同意で可能(注2) | 原則不可 |
オプトアウト | 適用あり | 適用なし |
第三者への委託 | 可能 | |
再委託 | 可能 | 委託元の許諾が必要 |
データベースの作成 | 制限なし | 目的外で作成禁止 |
罰則 | 直罰規定がない | 直罰規定がある |
(注1)次期個人情報保護法の改正で、適用除外規定は撤廃の予定です。
(注2)次期個人情報保護法の改正で、機微情報の第三者提供は禁止の予定です。
マイナンバー制度対策も、当事務所にお問合せください。
やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一
中小企業労働環境向上助成金の制度導入日の取扱の改正
中小企業労働環境向上助成金の制度導入日の取扱の改正
パンフレット LL260401開発02では、
助成金を受けるためには、対象となる雇用管理制度を労働協約または就業規則を変更することにより、新たに定める必要があります。就業規則を変更した場合は、実際に適用する前に労働基準監督署に届け出を行い、その内容について事業所内に周知を行ってください。
制度の導入日とは、労働協約であればその締結日、就業規則であれば管轄する労働基準監督署に届け出た日のことをいいます。
パンフレット LL261001雇企03では、中小企業労働環境向上助成金の制度導入日の取扱が変わりました。ただし書きの部分が要注意です。
助成金を受けるためには、対象となる雇用管理制度を労働協約または就業規則を変更することにより、新たに定める必要があります。就業規則を変更した場合は、実際に適用する前に労働基準監督署に届け出を行い、その内容について事業所内に周知を行ってください。
制度の導入日とは、労働協約であればその締結日、就業規則であれば管轄する労働基準監督署に届け出た日のことをいいます。
ただし、施行年月日が定められている場合で、施行年月日労働協約の締結日または就業規則を労働基準監督署に届け出た日よりも後の場合は、施行年月日を制度の導入日とします。
以上
マナー研修は、キャリ形がダメで困った!
新人研修で、社の歴史、ビジネスマナー教育もしたいが、キャリア形成促進助成金では、認められないか? という問合せが、増えてきました。
IT、介護・医療等と業種限定と中小企業に限定されますが、中小企業労働環境向上助成金で、
新人研修制度(10時間以上の社の歴史、ビジネスマナー教育)を新設して、30万円の中(社長さんが教えて、費用ゼロでもOK)で、行えば解決します。
中小企業労働環境向上助成金は、以下の雇用管理制度の導入等を行う「重点分野関連事業主」(健康・環境・農林漁業分野等の事業を行う中小企業事業主)に対して助成されます。
評価・処遇制度 40万円 研修体系制度 30万円 健康づくり制度 30万円
合計100万円の助成金で、出費とは、関係なく支給されれます。
雇用管理改善を推進し、人材の定着・確保を図ることを目的とした助成金です。
労働者が働きやすい職場づくりに取り組む中小企業事業主様であればご利用いただけます。
介護関連事業主様の場合は、介護福祉機器の導入も助成対象となります。
中小企業雇用環境向上助成金の対象となる「重点分野等の事業」を営む事業主とは
下記に掲げる分野の事業を営む事業主をいいます。なお、他の事業と兼業していても差支えありません。
中小企業事業主とは、下表のいずれかを満たす事業主をいいます。
産業分類 |
常時雇用する労働者数 |
資本金等 |
小売業(飲食店を含む) |
50人以下 |
5,000万円以下 |
サービス業 |
100人以下 |
5,000万円以下 |
卸売業 |
100人以下 |
1億円以下 |
その他 |
300人以下 |
3億円以下 |
介護施設、IT関係会社、医療機関は、サービス業になり、常時雇用する労働者数100人以下 又は 資本金等5,000万円以下で中小企業事業主となります。
例1 IT会社
労働者数200人で、資本金4,000万円 ⇒ 資本金が5,000万円以下なので中小企業
例2 介護施設
労働者数80人で、資本金7,000万円 ⇒ 労働者数が100人以下なので中小企業
例3 個人医院
労働者10人、個人なので資本金なし ⇒ 労働者数が100人以下なので中小企業
中小企業労働環境向上助成金の支給額
導入した制度等に応じて、下表の額が支給されます。
導入した制度等 |
支給額 |
評価・処遇制度 |
40万円 |
研修体系制度 |
30万円 |
健康づくり制度 |
30万円 |
(介護関連事業主のみ) |
導入に要した費用の2分の1 |
新人研修制度のうち、社の歴史、ビジネスマナー教育は、中小企業労働環境向上助成金で
専門的な教育の方は、キャリア形成促進助成金も併用していくと効果的です。
中小企業労働環境向上助成金の注意点3(研修制度)
中小企業労働環境向上助成金の研修制度では、新入社員制度を検討される企業が多いのですが、今月11月に申請すると、計画期間は、翌年1月~3月となり、通常4月からの新入社員研修では、助成金の計画期間が終わってしまっています。
申請したとたんに、変更申請が必要となりますので、ご注意ください。
時期によっては、5年目研修とか別の研修を実施してもよいです。
また、20時間以上と勘違いしている企業の担当者さんもいますが、20時間以上は、キャリア形成促進助成金の時間数で、中小企業労働環境向上助成金の要件は、10時間以上で、ビジネスマナーなども対象とできます。
ダブル支給を考えなければ、10時間でもOKです。
中小企業労働環境向上助成金の注意点2(メンタルヘルス)
中小企業労働環境向上助成金の健康づくり制度で、メンタルヘルス相談を入れたいという問合せを受けます。メンタルヘルスの民間団体から営業がかかっているようですが、その要件とは、
「メンタルヘルスに係る専門家(医師、臨床心理士等)による事業所担当者向け相談、労働者向け相談。なお、相談は原則対面方式によるものとし、電話又は電子メールのみによる相談、匿名での相談は除く。」
としています。結局、医師、臨床心理士によるものとなっていて、メンタルヘルスの〇〇協会認定カウンセラーは認められないので注意です。
また、電話やメール、匿名の相談はダメなので、雇用管理制度整備計画の期間中に、対面で実名の相談が出るのかが助成金の受給に必要なところも厳しいところです。
腰痛健康診断が結局、無難となっています。
中小企業労働環境向上助成金の注意点1(手当)
中小企業労働環境向上助成金の評価・処遇制度では、手当を設定することが多いのですが、これは、「通勤手当・住居手当・転居手当・家族手当・役職手当・資格手当」の限定となっていて、例えば、皆勤手当はダメです。
また、当然、すでに制度として、あるものはダメなので、通勤手当は、役職手当は、すでにある場合が多く、就業規則をよく見て、ないものを設定してください。
キャリアアップ助成金の変更届に注意!
平成26年9月1日の変更で、
従来は、下記のいわゆる期ずれ、科目の時間変更は、変更届は、要らなかったのですが、
「PL260912派企01」版では、必要という扱いとなりました。
(4) 総訓練時間数を変えずに、職業訓練の初日・最終日を変更する場合
(5) 総訓練時間数を変えずに、科目(訓練カリキュラムの教科名、または職名をいう)の実施時間を変更する場合
これは、すでに認定されている訓練にも適用され、変更届が必要です。
現在、訓練中の会社、スクールも十分に気を付けてください。9/1以降、変更届なく、訓練の初日・最終日を変更したりすると不支給になるという見解があるそうです。
①会社は、キャリアアップ助成金の計画認定後は、最新のパンフレットを見ないものです。
②改定の仕方が上記(4)(5)を削除するだけして、どこにも変更点の列記はなく、かつ、認定済みの訓練がどうなるのかがわからないのは、不親切の極み。良くなった時には、うれしそうに表紙に書くのにね。
③認定時のルールで支給もするのが筋で、もし、変えるなら、認定した都道府県労働局は、変更届が必要になったことを通知してあげないと、不親切すぎるように思います。
ただ、「もらえたら、ラッキーと思ってください。」と公言するハローワーク職員がいるくらいで、これが「助成金行政」感覚の極みですね!くれぐもご注意を
ストレスチェック義務化 平成27年12月1日施行
ストレスチェック義務化を内容の一部として、労働安全衛生法の改正が平成26年6月19日成立しました。
「ストレスチェックと面接指導の実施」については、平成27年12月1日施行となります。
平成27年2月~3月頃に省令・指針等が策定される予定となっていますので、実施が義務付けられる従業員50人以上の事業場においては、これら省令・指針等を踏まえた対応が求められます。
企業は、次の3つのステップで、ストレスチェックが、義務付けとなりました。
(ストレスチェック義務化)
①年1回以上、労働者のストレスチェックを、従業員50人以上の事業場に対して義務付ける
(労働者希望時の医師による面接指導の実施義務)
②ストレスチェックの結果を労働者に通知し、労働者が希望した場合、医師による面接指導を実施し、結果を保存する
(就業場所の変更、作業の転換等の措置)
③面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換等の措置を講じなければならない。
専門実践教育訓練とキャリア形成促進助成金・キャリアアップ助成金の改正
平成26年10月から教育訓練給付制度で、「専門実践教育訓練」が開始されます。
キャリア形成促進助成金、キャリアアップ助成金ともに改正があります。
(1)キャリア形成促進助成金の改正
キャリア形成促進助成金の支給対象に、「年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に専門実践教育訓練を受けさせる事業主」を追加する。
<助成額>
① 経費助成…経費の3分の1(中小企業は2分の1)を助成。ただし、訓練時間が100時間未満の場合は10万円(同15万円)、100時間以上200時間未満の場合は20万円(同30万円)、200時間以上の場合は30万円(同50万円)が1人当たりの上限額となります。
① 賃金助成…1人1時間あたり400円(中小企業は800円)を助成
(2)キャリアアップ助成金の改正
キャリアアップ助成金(人材育成コース)の支給対象に、「キャリアアップ計画に基づき、その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練(専門実践教育訓練を活用したものに限る。)を受けされる事業主」を追加する。
<助成額>
① 経費助成…訓練に要した費用の実費を助成。ただし、キャリア形成促進助成金の場合と同額の訓練時間数に応じた上限額があります。
① 賃金助成…1人1時間あたり500円(中小企業は800円)を助成
専門実践教育訓練の指定講座を公表(8月決定分)
専門実践教育訓練の指定講座を公表(8月決定分)
~10月から拡充予定の教育訓練給付金の対象となる講座が決定しました~
厚生労働省は、教育訓練給付金の対象となる「専門実践教育訓練」の指定講座(8月決定分)を決定し、本日、厚生労働省ホームページで公表しました。
この教育訓練は、非正規雇用の若者をはじめとする労働者の中長期的なキャリアを形成するため、就職できる可能性が高い仕事で必要とされる能力や、キャリアにおいて長く生かせる能力の習得を目的としています。
なお、現在審査中の講座については、9月中旬に指定講座を決定、公表する予定です。
【平成26年10月指定講座(8月決定分)】
指定講座数(8月決定分) 284講座
うち 10月開講分 16講座
(内訳)
(1)業務独占資格または名称独占資格の取得を訓練目標とする養成課程183講座
(介護福祉士、美容師、柔道整復師等)
(2)専修学校の職業実践専門課程 78講座
(商業実務、服飾・家政、自動車整備等)
(3)専門職学位課程 23講座
(ビジネス・MOT等)
大学、専門学校系以外は先送りとなりました。