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支給要件確認申立書 R4.12.2改定しました。
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12月2日に補正予算が成立し、
支給要件確認申立書 R4.12.2改定しました。
⇒申請ひな形株式会社様_支給要件確認申立書(R4.12.2改定版)20221213 で
ダウンロードできます。
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働き方改革助成金、来年1月13日まで追加募集!!
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12月2日に補正予算が成立し、働き方改革推進支援助成金について
補正予算処理により、「30人以下」の会社で賃金加算と研修の金額が増額となり
来年1月13日まで追加募集となりました。
3%以上の賃上げ 引上げ人数1~3人 15万円⇒30万円 4~6人15万円⇒30万円に増額
労務管理担当者に対する研修の事業、労働者に対する研修(業務研修を含む)の事業に係る経費は、それぞれ合計10万円まで⇒合計30万円までに増額しました。
(賃金加算、研修はしなくても交付申請は可能です)
時短・年休コース
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
適正管理コース
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891_00001.html
交付申請期間 2022年12月12日(月)~2023年1月13日(金)
事業実施期間 2023年3月16日(木)まで
支給申請期限 事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日
または2023年3月24日(金)のいずれか早い日
交付決定から3/16までに完了が必要なため、
すぐに納品、支払ができない物(貨物自動車、製造機械等)は避けてください。
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令和4年度補正予算成立 事業展開等リスキリング支援コースの創設
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12月2日に補正予算が成立して、
人材開発支援助成金に事業展開等リスキリング支援コースが創設されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001019757.pdf
また、詳細案内もアップされました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001019762.pdf
OFF-JT 経費助成 中小企業75% 大企業60%
賃金助成 中小企業960/時間・人 大企業480) /時間・人
1事業所1年度あたりの助成限度額 1億円
□ 事業展開等リスキリング支援コースとは、
「事業展開等リスキリング支援コース」は、企業の持続的発展のため、新製品の
製造や新サービスの提供などにより新たな分野に展開する、または、デジタル・
グリーンといった成長分野の技術を取り入れ業務の効率化などを図るため、
①既存事業にとらわれず、新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴う人材育成
②業務の効率化、脱炭素化などを目的に、デジタル・グリーン化に対応した人材
の育成に取り組む事業主を対象に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を高率助
成により支援する制度です。
➤「事業展開」とは、例えば…
企業が、新たな製品を製造したり、新たな商品やサービスを提供することにより、
新たな分野に進出する取り組み。このほか、事業や業種の転換や、単に製品の製造
方法、商品やサービスの提供方法を変更する場合も事業展開に該当します。
例:
・新商品や新サービスの開発、製造、提供又は販売を開始する
・日本料理店が、フランス料理店を新たに開業する
・繊維業を営む事業主が、医療機器の製造等、医療分野の事業を新たに開始する
・料理教室を経営していたが、オンラインサービスを新たに開始する等
➤「デジタル・DX化」とは、例えば…
企業が、デジタル技術を活用して、業務の効率化を図ることや、顧客や社会のニー
ズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革する取り組み。
例:
・ITツールの活用や電子契約システムを導入し、社内のペーパーレス化を進めた
・アプリを開発し、顧客が待ち時間を見えるようにした
・顔認証やQRコード等によるチェックインサービスを導入し手続きを簡略化した等
➤「グリーン・カーボンニュートラル化」とは、例えば…
企業が、CO2などの温室効果ガスの削減等を目指し、エネルギーへの理解を深めな
がら、環境に配慮した材料への変更や設備導入等を通して、企業の付加価値を高め
ていく取り組み。
例:
・農薬の散布にトラクターを使用していたが、ドローンを導入した
・風力発電機や太陽光パネルを導入した等
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新規 働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース) タブ 新設しました↑
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新規 働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース) タブ 新設しました。
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)とは、
建設業等(注1、2)については、36協定(注3)で定める時間外労働の上限の基準(大臣告示)は、適用除外とされていましたが、令和6年4月1日以降、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。そのため、令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日)が最終年度になりました。厚労省では働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)を令和5年度予算で概算要求しました。
注1 時間外労働の上限規制の適用猶予とされる事業・業務とは
建設事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業
注2 建設業とは、産業分類で建設業に該当する事業で、下記に該当にするものです。
06 総合工事業
07 職別工事業(設備工事業を除く)
08 設備工事業
また、建設業は、幅広く、国土交通省 建設業法 建設業許可の29業種が挙げられています。
1 土木一式工事
2 建築一式工事
3 大工工事
4 左官工事
5 とび・土工・コンクリート工事
6 石工事
7 屋根工事
8 電気工事
9 管工事
10 タイル・れんが・ブロック工事
11 鋼構造物工事
12 鉄筋工事
13 舗装工事
14 しゅんせつ工事
15 板金工事
16 ガラス工事
17 塗装工事
18 防水工事
19 内装仕上工事
20 機械器具設置工事
21 熱絶縁工事
22 電気通信工事
23 造園工事
24 さく井工事
25 建具工事
26 水道施設工事
27 消防施設工事
28 清掃施設工事
29 解体工事
注3 (時間外・休日労働に関する協定)36協定とは
1.36協定とは
36協定とは、第36条に基づく時間外・休日労働に関する協定です。労働基準法第36条に基づくため、36協定と言われています。
労働基準法では、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)と週1日を法定休日として定められています。
その時間を超えての労働、または休日労働をさせる場合は、第36条に基づく労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署長へ届出する必要があります。届出なしに労働者に時間外労働をさせた場合、労働基準法違反となります。
36協定を締結する場合、労働者の過半数で組織する労働組合、その労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者と使用者との書面による協定が必要です。
36協定の有効期間は1年間であり、
2.時間外労働の上限について
2019年4月に順次施行されている働き方改革関連法では、残業時間の上限規制が設けられました。大企業では2019年4月1日から、中小企業は2020年4月から随時施行されます。
(1)基本条項
残業時間の上限規制は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別な事情がなければ、この上限を超えてはいけません。
36協定を結んでも、以下の時間を守ること。
時間外労働が年720時間以内
時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
時間外労働と休日労働の1カ月平均が80時間以内
月45時間を超える時間外労働は年6カ月が限度
1「2カ月平均」「3カ月平均」「4カ月平均」「5カ月平均」「6カ月平均」すべてに対して、時間外労働時間を80時間以内に収めなければなりません。
上記を違反した場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
また、36協定を締結していない従業員に対して、法定労働時間を超えた労働や、法定休日に労働をさせることも、労働基準法違反となります。
(2)特別条項
36協定の特別条項とは、どのようなものなのか
また、前述の協定での限度基準を超え、時間外労働を行わせざるを得ない特別な事情がある場合には、下記の要件を満たす「特別条項」を36協定に定めておくことができます。
特別条項の要件
① 原則として延長時間は限度時間以内の時間とすること
② 限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別な事情をできるだけ具体的に定めること
③ 「特別な事情」については
・一時的または突発的であること
・全体として1年の半分を超えないことが見込まれること
④ 一定期間の途中で特別な事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続を協議、通告、その他具体的に定めること
⑤ 限度時間を超える一定の時間を定めること
⑥ 限度時間を超えることができる回数を定めること
⑦ 限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めること
⑧ ⑦の率を法定割増賃金率(2割5分以上)を超える率とするよう努めること
⑨ 限度時間を超える時間外労働をできる限り短くするよう努めること
(3)の「特別な事情」の例として
・予算決算事務
・ボーナス商戦に伴う業務の多忙
・納期のひっ迫
・大規模なクレームへの対応
・機械トラブルへの対応
があげられています。反対に特別な事情にあたらない例としては、
・特定の理由を示さないもの
・年間を通じて適用されることが明らかな事由
が挙げられています。
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令和4年度補正予算 人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」パブコメ資料から
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雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220245&Mode=0
補正予算による改定が示されています。
同10ページ以降で
人材開発支援助成金 事業展開等リスキリング支援コースの新設が記載されています。
補正予算の成立の12月上旬から実施される運びです。
【事業展開等リスキリング支援コースの概要】
<対象事業主>
・人材開発支援助成金(一般訓練コース)に規定する要件の一部を満たした事業主であること
・新たな事業の創出その他の事業の展開又は将来において成長発展が期待される分野の
業務にその雇用する被保険者を従事させることに伴い、当該被保険者に必要な職業訓練
等を受講させる事業主であること
<対象労働者>
雇用保険法第4条に規定する被保険者
<助成率・助成額>
中小企業事業主
経費助成率(※1) 75%
1人1時間当たり(※2) 960円
※1オーダーメイド型訓練の開発、設定費用及び試験の受験料を含む。
※2
1,200 時間(雇保則第 101 条の2の7第2号に規定する専門実践教育訓練の場合には 1,600 時間)を
限度とする。
<1人当たりの経費助成限度額>
中小企業事業主
訓練実施時間数の区分に応じて、次のとおり
10時間以上100時間未満 30万円
100時間以上200時間未満 40万円
200時間以上 50万円
<一事業所当たりの限度額>
一の年度における一事業所の限度額は1億円とする。
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令和4年度補正予算 働き方改革推進支援助成金の拡充(「賃上げ加算」の増額)
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令和4年度第二次補正予算案が令和4年11月8日閣議決定され
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/22hosei/dl/22hosei_20221108_01.pdf
その中で、
働き方改革推進支援助成金の拡充(「賃上げ加算」の増額)28億円が発表されました。
3%引上げ 1~3人では、15万円を30万円に 4~6人では、30万円を60万円と
5%引上げも含めて、全て倍にするというものです。
一方、この賃上げ加算は、労働時間短縮・年休促進支援コース、労働時間適正管理推進コース等に付随して、加算するものです。
すなわち、本来「賃上げ加算」の増額だけでは、助成金の申請はできないため、
シナリオとしては、
労働時間短縮・年休促進支援コース、労働時間適正管理推進コース等の交付申請を賃上げ加算倍増で12月から再度20日ほど追加する。2月末までに実行、3月10日までに支給申請等が考えられます。
当然、使い切れないので、令和5年度予算に繰越ではないでしょうか?
そう考えれば、10月4日の一旦受付停止という意味深な発表もつじつまが合います。⇓
重要なお知らせ
労働時間短縮・年休促進支援コースについては、多くのご利用をいただいており、申請と予算残額の状況を踏まえ、本年度の交付申請の受付は、2022年10月4日(火)に一旦受付を停止させていただきます。交付申請の受付の再開は未定です。再開する場合は、ホームページにてお知らせします。
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令和4年度補正予算 1事業所上限1億円! 人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース(仮称)」の創設
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令和4年度第二次補正予算案が令和4年11月8日閣議決定され
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/22hosei/dl/22hosei_20221108_01.pdf
その中で、
人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース(仮称)」の創設 制度要求が発表されました。
事業展開等に伴い新たな分野で必要となる知識や技能を習得させるための訓練を実施した場合に助成
OFF-JT 経費助成 中小企業75% 大企業60%
賃金助成 中小企業960/時間・人 大企業480) /時間・人
1事業所1年度あたりの助成限度額 1億円
となっています。
新分野に展開したい企業では見逃せない情報ではないでしょうか?
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無料オンラインセミナー情報 2023/01/25(水)
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令和5年度の助成金はどうなるか?の予測セミナーを開催します。
また、3月末までにしておくことを説明します。
最大250万円の新コースも!令和5年度の助成金セミナー
~厚労省概算要求から読み解く助成金最新情報~
株式会社ビズアップ総研で無料オンライン開催します。
https://www.bmc-net.jp/seminar/2023/007/
開催日時 2023/01/25(水) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
助成金改正概要(時系列) 令和5年度にどうなるか、
注目の助成金! 働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)とは。そして対応策は。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)令和4年10月1日改正おさらい
助成金収益化実践塾のご案内
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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キャリアアップ10.1改正「非正規社員について昇給が無い」の解釈について
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厚労省では、令和4年9月28日付で、令和4年度キャリアアップ助成金Q&Aを更新しました。https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923179.pdf
11ページ~ ①-1正社員化コースにおける令和4年度以降の変更点についての
Q-18 「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」には、昇給の有無が異なる場合(正社員あり、非正規雇用労働者なし)も該当しますか。
A-18 該当します。また、パンフレット「キャリアアップ助成金のご案内」17ページでは、適用される昇給幅が正社員と非正規雇用労働者間で異なる場合も対象となることを記載しています。
すなわち、(昇給)
第28条 期間雇用従業員に対しては、原則として昇給制度を適用しない。
といった規定があれば、「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」に該当するとしました。
確認事項1
期間雇用従業員の6か月毎の契約更新時に、昇給していても、昇給制度の適用ではない。
確認事項2
地域別最低賃金のアップによる賃金改定は、昇給制度の適用ではない。
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10/4消印有効で、労働時間短縮・年休促進支援コース締切り
働き方改革推進支援助成金
労働時間短縮・年休促進支援コースが先行して締め切られました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
重要なお知らせ
労働時間短縮・年休促進支援コースについては、多くのご利用をいただいており、
申請と予算残額の状況を踏まえ、本年度の交付申請の受付は、2022年10月4日(火)に
一旦受付を停止させていただきます。交付申請の受付の再開は未定です。
再開する場合は、ホームページにてお知らせします。
なお、10月4日(火)までの郵送等による申請については受理いたします(※)。
※郵送の場合、10月4日(火)付けの消印の申請は受理いたします。
電子申請の場合、同日付けの申請は受理いたします。
今年は労働時間短縮・年休促進支援コースを先に締め切りました。
なお、36協定が必要な働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)には、
まだ、いけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891_00001.html
同じく、働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)もまだいけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
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