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キャリアアップ10.1改正 (1)試用期間があると半額に!

2022年8月9日

令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。⇒試用期間があると、無期雇用から正社員とみなして、半額の28.5万円/1人支給となります。

□改正概要
キャリアアップ助成金Q&A(令和4年度)
Q-12 正社員転換後に一定期間試用期間を設けています。支給対象になりますか。
A-12 令和4年9月30日までの転換等の場合は、「正社員待遇が適用されていない(試用期間中は賃金が低いなど)正社員としての試用期間中の者」に限り、正社員とは見做さないこととしています。
しかし、令和4年10月1日以降に転換等を実施する場合は、正社員待遇の適用の有無に関わらず、正社員転換後に試用期間中を設けている場合は、当該期間は正社員と見做しません。

□対策1 試用期間規程を削除する。

□対策2 期間契約社員からの正社員転換においては、試用期間制度は適用しない。等の除外規程を追加する。

正社員就業規則(モデル就業規則)
(試用期間)
第6条 労働者として新たに採用した者については、採用した日から3か月間を試用期間とする。
2 前項について、会社が特に認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。
3 試用期間中に労働者として不適格と認めた者は、解雇することがある。ただし、入社後14日を経過した者については、第51条第2項に定める手続によって行う。
4 試用期間は、勤続年数に通算する。
(5 期間契約社員からの正社員転換においては、試用期間制度は適用しない。)

以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

なお、できるだけ、令和4年9月30日までの正社員転換を推奨します。

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

キャリアアップ10.1改正 6つのチェックポイント

2022年8月8日

令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わります。

以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。

(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

明日から6つのチェックポイントを順に説明していきます。

なお、できるだけ、令和4年9月30日までの正社員転換を推奨します。

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再告知 8月1日無料セミナー キャリアアップ助成金2022年10月1日改定徹底対策セミナー

2022年7月19日

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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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両立支援等助成金(出生時両立支援コース)代替要員加算、事業年度

2022年7月10日

男性労働者の育児休業について
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)が一新しています。

その中で、代替要員加算の要件で、育児休業取得者に業務に係る手当が支給されている場合に、代替要員にも支給されている必要があります。

【労働局へ質問事項1】派遣社員でも、派遣会社から業務に係る手当が支給されていることが必要であるのか、派遣社員は通常、時給2,500円というように業務に係る手当は支給されていない。
【本省経由で労働局回答1】派遣社員であっても、業務に係る手当が支給されている根拠がないと支給対象外となる。

【第1種】代替要員加算 20万円
R4.4.出生時両立支援コース支給要領
0302a 代替要員加算
イ 育児休業取得者の業務を代替する者であること。
代替要員は、育児休業取得者が複数の業務を兼務していた場合その一部のみを業務とする者でも差し支えない。
さらに、育児休業取得者が有資格者であり、その業務が当該資格がなければ実施し得ない場合は、代替要員も有資格者である必要があること。
なお、育児休業取得者に業務に係る手当が支給されている場合、代替要員にも当該手当が支給されている必要があること。業務内容が同一であるにも関わらず、代替要員が育児休業取得者と雇用形態が異なるという理由で、当該手当の支給がない場合は支給対象とはならない。

下記の事業年度が謎でした。
【第2種】
・男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇していること。
【労働局へ質問事項2】この事業年度とは、その事業主の会計期間の年度か、それとも4月日から翌3月31のことか。
【本省経由で労働局回答2】事業年度とは、その事業主の会計期間の年度である。
例 12月末決算であれは、1月1日から12月31日である。

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の概要は以下の通りです。
【第1種】
育児休業取得 20万円
・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。
・男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。

代替要員加算 20万円(3人以上45万円)
※育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣を含む)した場合、加算して支
給(代替要員加算)。

【第2種】
・第1種の支給を受けていること。
・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
・男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇していること。
・育児休業を取得した男性労働者が、第1種の申請に係る者の他に2名以上いること。

育児休業取得率が30%以上上昇したのが、第1種の支給を受けてから
・1年以内:60万円<75万円>
・2年以内:40万円<65万円>
・3年以内:20万円<35万円>
※<>内は、生産性要件を満たした場合の支給額。

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キャリアアップ10.1改正 賞与または退職金のどちらかは必須(不支給)! 退職金規程の注意点

2022年6月24日

令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わります。
1つの例として、正社員正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。

⇒ 賞与があれば、退職金は問わないため、賞与で要件をクリアするようにしたいところですが、賞与制度がないところでは、退職金規程でクリアしていきたいところです。

退職金規程(中小企業退職金共済について)の例で、注意点を説明します。
第1条 従業員が退職したときは、この規程により退職金を支給する。
2 前項の退職金の支給は、会社が各従業員について独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(以下「機構・中退共」という。)との間に退職金共済契約を締結することによって行うものとする。
第2条 新たに雇い入れた従業員については、試用期間を経過し、本採用となった月に機構・中退共と退職金共済契約を締結する。
第3条 退職金共済契約の掛金月額は、別表のとおりとし、毎年4月に調整する。
(以下、省略)

(注1)事業主の積立金全額負担が要件
積立金等を全額事業主が負担することが就業規則に規定されており、実際にその費用を全額事業主が負担している要件に注意が必要です。
退職金規程(中小企業退職金共済について)第1条第2項で、
会社が各従業員について独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(以下「機構・中退共」という。)との間に退職金共済契約を締結することによって行うものとする。
⇒全額事業主が負担することが就業規則に規定されている。と読めるというのが東京労働局の見解です。

(注2)退職金規程の中の試用期間の定めについて
第2条 新たに雇い入れた従業員については、試用期間を経過し、本採用となった月に機構・中退共と退職金共済契約を締結する。
最善は、正社員就業規則と合わせて、「期間契約社員から正社員に転換した場合には、正社員になった月に機構・中退共と退職金共済契約を締結する。」と改定することです。

正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
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主な内容
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働き方改革推進支援助成金_導入物 防犯上の監視カメラは対象外

2022年6月23日

働き方改革推進支援助成金では、
労働能率の増進に資する設備・機器等の導入になれば、助成対象になり、「通常の事業活動に伴う経費」になれば、助成対象外となります。監視カメラについて、下記のQ&Aで示されていますので、紹介します。
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)(労働時間短縮・年休促進支援コース)(労働時間適正管理推進コース)のQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000935680.pdf

Ⅳ-78 申請事業主は精肉業を営んでおり、豚舎から豚を運び解体、精肉までを一貫して行っている。
日常業務において、従業員が製造現場から離れた豚舎へ豚の盗難防止と監視のために、日中に何度も往復している状況である。
このため、監視カメラを導入することで、監視にかかる作業時間を削減し、従業員が他の作業に時間を充てることで、労働能率の増進に資すると考えるが支給対象となるか。それとも、このような監視にかかる設備を導入することは、事業主が事業を行う場合に必然的に整備しておくべきものであり、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となるか。

Ⅳ-82 において、「通常の事業活動に伴う経費」とは、当該事業を行う場合、通常は備えておくべき設備や機器を導入する場合がこれに該当するとしている。豚舎の監視カメラは、事業主の責任において事業の防犯上の観点も踏まえると、通常は備えておくべき設備や機器に該当するものと考えられることから支給対象外である。

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働き方改革推進支援助成金_導入物 通常の事業活動に伴う経費は対象外

2022年6月22日

働き方改革推進支援助成金では、
労働能率の増進に資する設備・機器等の導入になれば、助成対象になり、「通常の事業活動に伴う経費」になれば、助成対象外となります。下記のQ&Aで示されていますので、紹介します。
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)(労働時間短縮・年休促進支援コース)(労働時間適正管理推進コース)のQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000935680.pdf

Ⅳ-82 「通常の事業活動に伴う経費」の定義(範囲)について教示されたい。
例えば、飲食店における冷蔵庫は対象になるか。

「通常の事業活動に伴う経費」とは、当該事業を行う場合、通常は備えておくべき設備や機器を導入する場合がこれに該当する。
ただし、通常の機器より性能の高い機器や、現状の最低限事業を行う上で必要な台数を超えて、さらに機器を追加導入し、作業効率や生産性の向上を図る場合は、「通常の事業活動に伴う経費」に該当しない。(すなわち支給対象となりうる。)
飲食店における冷蔵庫については、容量の大きい冷蔵庫を導入することにより移動時間が短縮され、業務負担軽減が確認されるものであれば、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入」として対象となる。
ただし、次の場合は、労働能率の増進に資するものとは認められない。
・ 当該設備・機器等を導入し、今までやっていなかった事業を新たに展開するような場合(単なる事業拡大で、新たな事業が追加されただけであり労働能率増進効果(作業時間の短縮効果)が認められないため。)
・ 既存機器の追加導入に関して、最初から新たな人材の追加し、当該機器を追加導入することによって受注数の増加を狙う場合(既存労働者の作業時間の縮減等は図ら
れないため。)

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キャリアアップ10.1改正 賞与または退職金のどちらかは必須(不支給)! 厚労省の考える賞与、退職金とは

2022年6月19日

令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わります。
1つの例として、正社員正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。

厚労省の考える賞与、退職金
賞与の定義
一般的に労働者の勤務成績に応じて定期または臨時に支給される手当(いわゆるボーナス)をいいます。
[山上コメント]
「勤務成績に応じて」から ⇒ 勤務成績、業績に応じて、変動する賞与とする必要があると考えます。

退職金の定義
事業所を退職する労働者に対して、在職年数等に応じて支給される退職金(年金払いによるものを含む)を積み立てるための制度であって、積立金や掛金等(以下「積立金等」という)の費用を全額事業主が負担することが就業規則または労働協約に規定されており、実際に積立金等の費用を全額事業主が負担するもの(事業主が拠出する掛金に上乗せして従業員が掛金を拠出する場合を含む)をいいます。 [山上コメント]
全額事業主が負担することが就業規則に規定されており、実際に積立金等の費用を全額事業主が負担している要件に注意です。
⇒ 賞与があれば、退職金は問わないため、賞与で要件をクリアするようにしたいところです。

その他、
期間雇用⇒(試用期間中は)無期雇用とみなし⇒正社員となり、1人半額の28.5万円となるそうです。
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キャリアアップ10.1改正 昇給制度がないと対象外(不支給)! 良い規程、ダメな規程

2022年6月18日

令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わります。
1つの例として、正社員正社員賃金規定で、昇給は必須とする。

良い規程
第〇条(昇給)
1 昇給は、勤務成績その他が良好な労働者について、毎年4月1日をもって行うものとする。
2 顕著な業績が認められた労働者については、前項の規定にかかわらず昇給を行うことがある。
3 昇給額は、労働者の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。

※ 客観的な昇給基準に基づき、賃金据え置きの規定をおいている場合(支給可のケース)
(例)昇給は勤務成績その他が良好な労働者について、毎年〇月〇日をもって行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は行わないことがある。
(例)毎年1回、各等級の役割遂行度を評価し、基本給の増額又は減額改定を行う。

ダメな規程
※ 客観的な昇給基準等なく、賃金据え置きや降給の規定がある場合(支給不可のケース)
(例)会社が必要と判断した場合には、会社は、賃金の昇降給その他の改定を行う。

その他、
期間雇用⇒(試用期間中は)無期雇用とみなし⇒正社員となり、1人半額の28.5万円となるそうです。
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期間雇用⇒(試用期間中は)無期雇用とみなし⇒正社員となり、1人半額の28.5万円となるそうです。
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