ニュース
無料オンラインセミナー情報 2022/08/01(月)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)を中心としたセミナーを開催します。
このままでは2023年に不支給続出!?
キャリアアップ助成金の“2023年問題”を乗り切ろう!
激震!キャリアアップ助成金の10月1日チェンジに向けた徹底対策
株式会社ビズアップ総研で無料オンライン開催します。
https://www.bmc-net.jp/seminar/2022/052/
開催日時2022/08/01(月) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
● キャリアアップ助成金の概要
● キャリアアップ助成金令和4年改正
● 「『労働時間ガイドライン』に係る研修」DVDについて
● 10月開講の「助成金収益化実践塾オータム」のご案内
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)Q&A 2022年度版公開
男性労働者の育児休業についての
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)Q&A(2022年度版)が公開されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000942686.pdf
支給申請の手引きが待たれるところですが、Q&Aではっきりしたところもあります。
□ 過去に出生時両立支援コースを受給していても、また申請可能。
A出14 令和3年度までの要領に基づく出生時両立支援コースの支給を受けていた場合でも、令和4年度要領に基づく申請をすることは可能。ただし、令和4年度以降の要領に基づく第1種、第2種の支給は、それぞれ1事業主当たり1回までとなる。
□ 第1種の申請を行ったのと同一対象労働者の別の子(第二子など)についての育児休業は、第2種の申請において育児休業取得率の算出や育児休業取得者の「2名以上」に含めることができるか。
A出4 同一対象労働者の別の子(第二子など)についても、育児休業の取得等の要件を満
たせば、育児休業取得率の算出時に計上の対象となるほか、第1種申請にかかる男性労働者の他に「2名以上」育児休業を取得した者に含めることは可能。
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の概要は以下の通りです。
【第1種】
育児休業取得 20万円
・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。
・男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
代替要員加算 20万円(3人以上45万円)
※育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣を含む)した場合、加算して支
給(代替要員加算)。
【第2種】
・第1種の支給を受けていること。
・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
・男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇していること。
・育児休業を取得した男性労働者が、第1種の申請に係る者の他に2名以上いること。
育児休業取得率が30%以上上昇したのが、第1種の支給を受けてから
・1年以内:60万円<75万円>
・2年以内:40万円<65万円>
・3年以内:20万円<35万円>
※<>内は、生産性要件を満たした場合の支給額。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース) 時間単位年休、年休の計画的付与の新規適用について
令和4年5月2日に
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)(労働時間短縮・年休促進支援コース)(労働時間適正管理推進コース)のQ&Aが公開されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000935680.pdf
このQ&Aの中で、時間単位年休は、新規として認められるケースを記述しており、また、類推解釈から年休の計画的付与の新規適用についても同様と取り扱っています。
1.時間単位年休(25万円)を認めないケース
Ⅱ-問11
Q.これまで実態として労使協定なく時間単位年休制度を運用していた事業場について、労働時間短縮・年休促進支援コースの時間単位年休制度の創設を成果目標として選択することは可能か?
A.時間単位年休の導入について
労働者10人未満の事業場であるが、就業規則と有給休暇管理簿が提出され、就業規則には時間単位年休にかかる規定はなく労使協定も締結されていなかったが、有給休暇管理簿には時間単位で年次有給休暇を取得している労働者がいることが確認され、実態として労使協定なく時間単位年休制度を運用しており、労働基準法違反の状況であった。
当該事業場は「成果目標に時間単位年休の規定を新たに導入すること」を選択できる事業場に該当するか。
本件、仮に事業主が労働基準法を遵守し時間単位の年休について労使協定等を締結していた場合には支給対象とならないにもかかわらず、本件のように法を遵守していなかった場合には支給対象となるというのは妥当ではない。
本件のような場合は、時間単位の年休を「新たに導入すること」には該当しないので、当該成果目標の設定は認められない。
2.時間単位年休(25万円)が認められるケース
Ⅱ-問12
Q.現在の就業規則に「労働者代表との協定により、時間単位年休を取得させることがある。」という規定があるが、協定は締結されていない状態である。
新たに協定を締結した場合、時間単位年休の取得を成果目標と設定することが可能か。
A.時間単位年休について具体的に規定されていないので、成果目標とすることが可能である。
[山上コメント]
「労働者代表との協定により、時間単位年休を取得させることがある。」規定だけで、労使協定はなく、運用もしていない場合には、新規として時間単位年休(25万円)を認める。という趣旨です。
3.年休の計画的付与50万円の新規適用が認められるケース
現在、厚生労働省の非公開資料となっていますが、下記のケースでは、年休の計画的付与50万円の新規適用が認められています。
現在の就業規則には、厚生労働省 モデル就業規則のように、「労働者代表との書面による協定により、各労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。」という規定があるが、協定は締結されていない状態で、実際に運用もされていない。
⇒都道府県労働局より、申立書等を要求されるケースがありますが、年休の計画的付与50万円の新規適用が認められています。
厚生労働省 モデル就業規則について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金Q&A 抜粋コメントその1
令和4年5月2日に
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)(労働時間短縮・年休促進支援コース)(労働時間適正管理推進コース)のQ&Aが公開されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000935680.pdf
今回は抜粋して紹介して、コメントをしていきます。
Ⅰ-問18 常時10人未満の労働者を使用する事業場で就業規則を整備している場合でも年休管理簿は必要か
Q.監督署への届出義務のない常時10 人未満の労働者を使用する事業場について、時季指定等について記載されている就業規則を整備している事業場の場合、就業規則が整備されていれば支給対象事業主要件を満たすのか。それとも、就業規則の整備をしていても、10 人未満の労働者を使用する事業場は「有給休暇管理簿」の作成をしていなければ支給対象事業主要件は満たさないのか。
A.常時10人未満の労働者を使用する事業場について、時季指定等について記載されている就業規則を整備している事業場であれば、その写しを提出することで差し支えないものと考える。
[山上コメント]
常時10人未満の事業場でも、年休の時季指定ありの就業規則を作れば、年休管理簿は不要です。就業規則の写しの提出を推奨します。
Ⅱ-問11 これまで実態として労使協定なく時間単位年休制度を運用していた事業場について、労働時間短縮・年休促進支援コースの時間単位年休制度の創設を成果目標として選択することは可能か
Q.時間単位年休の導入について
労働者10 人未満の事業場であるが、就業規則と有給休暇管理簿が提出され、就業規則には時間単位年休にかかる規定はなく労使協定も締結されていなかったが、有給休暇管理簿には時間単位で年次有給休暇を取得している労働者がいることが確認され、実態として労使協定なく時間単位年休制度を運用しており、労働基準法違反の状況であった。
当該事業場は「成果目標に時間単位年休の規定を新たに導入すること」を選択できる事業場に該当するか。
A.本件、仮に事業主が労働基準法を遵守し時間単位の年休について労使協定等を締結していた場合には支給対象とならないにもかかわらず、本件のように法を遵守していなかった場合には支給対象となるというのは妥当ではない。
本件のような場合は、時間単位の年休を「新たに導入すること」には該当しないので、当該成果目標の設定は認められない。
[山上コメント]
時間単位の年休について、労使協定もなく、有給休暇管理簿だけで適用していた場合に、成果目標とはできないという判断です。
Ⅱ-問36 労働時間適正管理推進コースの「統合管理ITシステム」とは具体的にどのようなものが想定されるか
Q.統合管理IT システムとは具体的にどのようなもの
が想定されるのか。
①1 つのソフト等で、勤怠管理と賃金計算・賃金台帳管理等がすべてできるもの
②勤怠管理ソフト、賃金計算ソフト等、それぞれ独立した複数のソフトをAPI 連携( Application Programming Interface:ソフトウェアの機能を共有できる仕組)させることにより、その間のデータ移行を自動化し、一体的に管理ができるもの
③勤怠管理ソフト等上のデータをCSVファイルで取り出し、賃金計算ソフト等に取り込む作業を経て、一体的に管理ができるもの
④主に②③の様式を事業主と社労士事務所間で行うもの(事業主の下で勤怠管理を実施後、そのデータを社労士へ送り、賃金計算ソフト等を使って賃金計算ほか管理を行うもの)
A.①、②は対象となる。
③については、勤怠管理ソフトと賃金計算ソフトの間のデータ移行が自動化されていないのであれば、該当しない。
④については、事業主と社労士事務所間で行うことから対象外。
[山上コメント]
事業所内で完結すること。勤怠管理ソフトと賃金計算ソフトの間のデータ移行が自動化されていること。
Ⅱ-問37 統合管理ITシステムの導入について、勤怠管理システムと給与システムを新たにリンクさせる場合のみでも対象となるか
Q.勤怠管理システムと給与システムはそれぞれ揃っているが連動されていない場合は、連動するためのみのシステムや機器を導入するだけでも対象となるか。また、リンクさせるための設定費用は対象経費となるか
A.既存の勤怠管理システムと既存の給与システムを新たにリンク(API 連携等)させる場合でも対象と認められる。また、リンクさせるためには両システムのリンクは何らかのソフトウェアが必要であるが、当該ソフトウェアの導入は「労務管
理用ソフトウェアの導入事業」に該当すると考えられるので、「機械装置等購入費」あるいは「借損料」として支給対象となる。
[山上コメント]
勤怠管理システムと給与システムを新たにリンクさせる場合のみでも対象となる。
Ⅱ-問39 労働時間適正管理推進コースの適正把握ガイドラインに係る研修の受講対象者について
Q.適正把握ガイドラインに係る研修は実施しているものの、その受講者は、労働者22 名のうち2名のみである。この場合に成果目標を達成していると認められるか。
また、事業実施予定期間が経過済みの場合、補正は可能か。
A.事業場の大部分の労働者が参加していれば、研修の実施として認めることができるが、22名のうちの2 名のみである場合は成果目標を達成していると認めることはできない。
ただし、事業実施予定期間が経過済みの場合、支給要領の第3 の2(2)①により、追加の研修を実施のうえ、補正を求めることで支給対象と認めうることができると考える。
[山上コメント]
適正把握ガイドラインに係る研修は、事業場の大部分の労働者の参加が必要である。
この大部分とは、当事務所の調べでは、原則として全員とする労働局と、過半数と考える労働局に分かれています。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
これで不交付・不支給?!働き方改革推進支援助成金その10
今回は、働き方改革推進支援助成金の不交付・不支給について解説します。
静岡労働局 働き方改革推進支援助成金を検討されている皆様へ
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/_zikangai.htmlでは
「働き方改革推進支援助成金 不交付・不支給の状況(R2年度)の不交付・不支給の理由」を掲載しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000844954.pdf
今回は抜粋してコメントします。
不支給その1
令和2年度の注意事項
改善事業に係る経費について、請求額から振込手数料を差し引いて支払いを行った事業主のうち、計算誤り等により振込手数料以上の金額を請求額から差し引いて支払ったことによる未払い金額が生じ、事業経費の全額が支払われていないとして不支給になる事案が発生しています。
[山上コメント]
振込手数料以上の控除をしたというミス不支給にしたという事案です。
対策⇒ 見積書、注文書、請求書と請求書に記載された金額に振込額は完全一致すること。振込手数料は引かないことを徹底すること。
不支給(振込不能)その2
交付申請時に金融機関登録を行っていますが、記載された内容に誤りがあり、支払い時に振込不能となる事案が発生しています。
【振込不能となった原因】
・支店統廃合による支店番号変更 ・口座の種類誤り(普通・当座) ・口座番号記載誤り
※インターネット銀行は金融機関登録が不可能です。
[山上コメント]
振込不能でも支払いが無ければ不支給と同じです。
対策⇒ 銀行預金通帳の表、1ページ目のコピーを添付する。支店の統合について、ネット検索して支店名を確認しておく。インターネット銀行は振込先にしないこと。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金Q&Aの公開について
令和4年5月2日
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)(労働時間短縮・年休促進支援コース)(労働時間適正管理推進コース)のQ&Aが公開されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000935680.pdf
このQ&Aは、今年度までは厚生労働省内部資料で、行政文書開示請求で取得するものでした。速報としてお知らせします。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
これで不交付・不支給?!働き方改革推進支援助成金その9
今回は、働き方改革推進支援助成金の不交付・不支給について解説します。
静岡労働局 働き方改革推進支援助成金を検討されている皆様へ
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/_zikangai.htmlでは
「働き方改革推進支援助成金 不交付・不支給の状況(R2年度)の不交付・不支給の理由」を掲載しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000844954.pdf
今回は抜粋してコメントします。
不支給その1
事業実施計画変更申請を行わず、事業に要する経費が増額していた
[山上コメント]
交付申請から事業の終了まで6か月程度かかることもあり導入物によっては、価格改定時期とぶつかるときがあります。価格改定によって支払い金額が変わると変更申請が必要です。
対策⇒第一に価格改定があっても支払い額は変わらない販売代理店とする。価格改定によって支払い金額が変わる場合には事前に変更申請をする。
不支給その2
事業実施計画変更申請を行わず、機器を変更していた
[山上コメント]
交付申請時の型番と納品時の型番が違っても機器の変更となります。
対策⇒ 交付申請時から納品まで型番が変わらない安定した導入物にすること。見積書にできるだけ詳細な型番まで記載しない。機器の変更がある場合には事前に変更申請をする。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
これで不交付・不支給?!働き方改革推進支援助成金その8
今回は、働き方改革推進支援助成金の不交付・不支給について解説します。
静岡労働局 働き方改革推進支援助成金を検討されている皆様へ
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/_zikangai.htmlでは
「働き方改革推進支援助成金 不交付・不支給の状況(R2年度)の不交付・不支給の理由」を掲載しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000844954.pdf
今回は抜粋してコメントします。
不支給その1
機器を導入した事業者以外の者に改善事業の経費が支払われていた
[山上コメント]
支払先は、見積書、注文書、請求書と支払いの証明(ATM利用明細)で完全一致することが必要です。ケースとしては、振込先が請求書等を発行した販売代理店ではなく、メーカーに振込がされた場合があります。
対策⇒ 見積書発行者、注文書受け者、請求書発行者名と請求書に記載された振込先名は完全合致が必要です。助成金が(ゼロ)不支給になることを理解して、振込先は神経を使ってください。
不支給その2
申請事業主以外の者が改善事業の経費を支払っていた
[山上コメント]
支払元は、見積書、注文書、請求書と支払いの証明(ATM利用明細)で完全一致することが必要です。ケースとしては、法人名ではなく、法人の代表取締役個人が個人銀行口座から振込みするケースがあります。
対策⇒ 支払元は、見積書宛先、注文書発行者、請求書宛先と支払いの証明(ATM利用明細)で完全一致することが必要です。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
これで不交付・不支給?!働き方改革推進支援助成金その7
今回は、働き方改革推進支援助成金の不交付・不支給について解説します。
静岡労働局 働き方改革推進支援助成金を検討されている皆様へ
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/_zikangai.htmlでは
「働き方改革推進支援助成金 不交付・不支給の状況(R2年度)の不交付・不支給の理由」を掲載しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000844954.pdf
今回は抜粋してコメントします。
不交付の理由1
提出された複数の見積書の価格が一般販売価格に比べて高額であった
[山上コメント]
見積書の金額はメーカーの希望小売価格より同額か安いことが必要です。
対策⇒ 見積書、相見積書をもらったら、商品名、型番をネット検索して、希望小売価格等を比較してください。
不交付の理由2
見積り条件の有効期限経過を修正テープで抹消し、有効と偽装した見積書を提出した
[山上コメント]
見積書、相見積書では、交付決定(最低1ヵ月程度)までの期間が必要です。一方、大多数の会社では発行日から1ヵ月で見積有効期限を書いてきます。
このケースでは、期限切れだったため、申請者、販売代理店のだれかが修正テープで偽装したものと思われます。
対策⇒ 第1順位、見積書、相見積書について、有効期限90日とする販売代理店を探す。
第2順位、見積書、相見積書について、有効期限欄を空欄にできる販売代理店を探す。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
キャリアアップ助成金↑ 働き方改革助成金↑ サイト更新しました。
キャリアアップ助成金と働き方改革推進支援助成金の令和4年度改正を取り込み、当事務所のサイトを刷新いたしました。
キャリアアップ助成金では、正社員化コースの改正点と対応策まで、働き方改革推進支援助成金は、100万円に倍増した労働時間適正管理推進コースと時短・年休コースについて解説しています。
キャリアアップ助成金
働き方改革助成金
https://sr-ky.net/finance
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。