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キャリアアップ助成金・正規雇用転換が60万円に
助成金、マイナンバー制度を中心に、東京、神奈川、埼玉で活動している社労士の山上幸一です。
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厚生労働省は1月26日、正社員や多様な正社員への転換等の支援を拡充を2月10日予定で拡充することを発表しました。
これは、2013年4月1日に施行された改正労働契約法に基づく無期転換ルールにより、あと2年と少しで無期転換権が発生して来て、企業側の雇止めが予想されるからです。
正規雇用等転換コース
有期契約労働者等を正規雇用等に転換または直接雇用した場合
有期→正規:1人当たり60万円(45万円)【改正前50万円(40万円)】
( )は中小企業以外
詳しくはこちら
正社員や多様な正社員への転換等の支援を拡充
~キャリアアップ助成金の拡充~【平成28年2月10日(予定)改正分】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/280121.pdf
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やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一
雇用継続給付の支給申請の事業主経由への変更
マイナンバー制度を中心に、東京、神奈川、埼玉で活動している社労士の山上幸一です。
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雇用保険の高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付(以下、雇用継続給付)の支給申請は、以前から「事業主が提出することについて労使間で協定を締結した場合は、事業主は従業員の代理人として提出することができる」とし、
平成28年1月1日からは、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給申請時には、①「労使協定の写し」、②代理人の身元確認(提出した従業員の社員証等の提示)、③番号確認(個人番号カードの写しなど)の持参を必要としていました。
しかし、従来から、事実上、事業主経由で行っていた申請であり、個人番号カードの写しなどの持参による漏えいリスクを考慮し、雇用継続給付を受けようとする被保険者は、事業主経由で申請できることとするパブリックコメントを厚生労働省では募集しています。
平成28年1月23日まで意見募集し、平成28年1月下旬公布、同日より施行とされています。
また、事業主が雇用保険被保険者資格取得届等の際に個人番号の登録ができなかった場合に、後日登録に使用すること等を目的とする「個人番号登録・変更届出書」の様式を規則に追加することとされています。
パブリックコメント:意見募集中案件詳細
「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(案)に関する御意見の募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150306&Mode=3
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やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一
企業内人材育成推進助成金は職業能力評価制度で
1.企業内人材育成推進助成金の4つの制度
企業内人材育成推進助成金は、教育訓練・職業能力評価制度は、どちらかの選択となっていて、4つに分けられます。
(1)教育訓練制度
労働者に訓練時間数が20時間以上の教育訓練を実施する制度
(2)職業能力評価制度
労働者にジョブ・カード活用して職業能力評価を実施する制度
(3)キャリア・コンサルティング制度
労働者にキャリア・コンサルティングを実施する制度
(4)技能検定合格報奨金制度
労働者に技能検定を受検させ、合格者に報奨金を支給する制度
2.企業内人材育成推進助成金の支給額は下表のようになります。( )は中小企業以外
制度名 制度導入助成額
実施・育成助成額 一人あたりの額
教育訓練・職業能力評価制度 50 万円 (25 万円 ) 5 万円 (2.5 万円 )
キャリア・コンサルティング制度 30 万円 (15 万円 ) 5 万円 (2.5 万円 )
- 15 万円 (7.5 万円 )
技能検定合格報奨金制度 20 万円 (10 万円 ) 5 万円 (2.5 万円 )
(注)中小企業とは、
小売業(飲食店を含む) 50人以下 又は 5,000万円以下
サービス業 100人以下 又は 5,000万円以下
卸売業 100人以下 又は 1億円以下
その他 300人以下 又は 3億円以下
3.なぜ、職業能力評価制度か
(1)費用がかからないから
教育訓練制度では、教育訓練費用がかかります。キャリア・コンサルティング制度、技能検定合格報奨金制度でも費用、報奨金がかかります。
職業能力評価制度は、ジョブ・カード交付を要件とし費用がかかりません。
(2)教育研修の自由度が高いから
教育訓練制度では、20時間以上の時間の要件がありますが、職業能力評価制度では、例えば、DVDを数時間視聴してからの、能力評価すればよく、自由度が高いといえます。
(3)キャリア形成促進助成金との併用ができるから
20時間以上の時間の教育訓練であれば、併給調整のある企業内人材育成推進助成金の教育訓練制度を適用せずに、その教育訓練は、キャリア形成促進助成金で、1/2等の費用助成、800円等の訓練時間助成を受けた上で、職業能力評価制度であれば、併給ができます。
企業内人材育成推進助成金 職業能力評価制度なら、当事務所にお問合せください。
教育訓練機関27年のキャリアと100件を超える助成金申請の実績で期待に応えることができると思います。
やまがみ社会保険労務士事務所 代表 山上幸一
特定個人情報の取扱いガイドライン(事業者編)が更新
マイナンバー制度を中心に、東京、神奈川、埼玉で活動している社労士の山上幸一です。
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個人情報保護員会(特定個人情報保護委員会から改組)が「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」を更新しました。
主な変更点は、平成27年10月の所得税施行令の改正に伴い、本人に交付する源泉徴収票等に個人番号記載が不要になったこと、番号法の改正に伴う条文番号の変更です。
個人情報保護委員会 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/
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やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一
雇用保険の事業主による本人確認について
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厚生労働省「マイナンバー制度(雇用保険関係)」中に「事業主による本人確認について」が掲載されました。
事業主(個人番号関係事務実施者)による本人確認(個人番号・身元(実在)確認)【詳細版】の中で、下記のように、国税庁が定める書類と同様とする予定としています。
(※)公共職業安定所長が適当と認める書類については、国税庁が定める書類(国税庁告示)と同様のものとすることを予定している。
(例)国税庁告示で定めている書類の例
・本人の写真の表示のない身分証明書等(法人、官公署が発行した身分証明書や資格証明書)で、氏名、生年月日又は住所が記載されているもの(提示時に有効なものに限る)(身分証明書(写真なし)、社員証(写真なし)、資格証明書(写真なし)、生活保護受給者証など)
・領収日付の押印又は発行年月日の記載があり、氏名、生年月日又は住所の記載がある国税等の領収証書等(提示時において領収日付又は発行年月日が6ヶ月以内のもの)(国税、地方税、社会保険料、公共料金の領収書、納税証明書)
・官公署から発行・発給された本人の写真の表示のない書類(これらに類するものを含む。)で、氏名、生年月日又は住所の記載があるもの(提示時において有効なもの又は発行・発給された日から6ヶ月以内のもの)(印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し(謄本若しくは抄本も可)、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳)
詳しくは、
厚生労働省「マイナンバー制度(雇用保険関係)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html
事業主による本人確認について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000103614.pdf
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やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一
平成28年以後の源泉徴収票関係の確定
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1.源泉徴収票関係の確定様式が公表
国税庁から平成28年以後で使用する確定様式が公表されました。(平成27年10月30日)
①給与所得の源泉徴収票
②退職所得の源泉徴収票
③公的年金等の源泉徴収票
詳細は、国税庁HP「事前の情報提供分(法定調書関係)」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/hotei/index.htm#a01
2.給与所得の源泉徴収票の変更点
平成28年分給与所得の源泉徴収票については、用紙の大きさが、A6サイズからA5サイズに大きくなりました。
マイナンバー制度の導入等に伴い、大幅に項目やレイアウト等が変更となっています。また、マイナンバーは、税務署提出用には記載しますが、従業員への交付用には記載しないことになりました。そのため、税務署提出用と従業員交付用とでは記載のしかたが異なります。
扶養控除等申告書にはない配偶者・扶養親族の氏名のフリガナ欄があるため、氏名の読み方(フリガナ)の情報も整理しておく必要がありそうです。
なお、官報で平成28年以降の給与支払報告書の様式が公開されていますが、サイズの他、給与支払報告書でも、配偶者・扶養親族の氏名のフリガナ欄の追加がされています。
詳細は、国税庁HP「源泉徴収票・法定調書作成事務における社会保障・税番号制度の概要 マイナンバー制度が始まります」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/gensen_gaiyo.pdf
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やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一
扶養控除等申告書の変更
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国税庁から扶養控除等申告書について、変更点が発表されました。概要は以下の通りです。今年年末の平成28年分扶養控除等申告書に関するというより、従業員本人、扶養配偶者、親族の個人番号が取得済みの来年以降の扶養控除等申告書に楽になるという感じがします。
1.扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号記載に代えることはできる。
2.扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を印字した状態で従業員に交付して、従業員がその内容を確認した上で給与の支払者に提出するという方法は可能である。
3.扶養控除等申告書に従業員の氏名及び生年月日又は住所をプレ印字して交付し、従業員がその扶養控除等申告書を用いて申告した場合は、本人確認のうち身元確認は完了したものとして考えてよい。
国税庁HP「源泉所得税関係に関するFAQ」より(参考)
Q1-9 扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号の記載に代えることはできますか。
(答)
平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を記載する必要がありますので、その記載内容が前年以前と異動がない場合であっても、原則、その記載を省略することはできません。
しかしながら、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号の記載をしなくても差し支えありません。
なお、給与支払者において保有している個人番号と個人番号の記載が省略された者に係る個人番号については、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。
(注)
1 この取扱いは、原則として税務署に提出されることなく給与支払者が保管することとされている扶養控除等申告書について、給与支払者の個人番号に係る安全管理措置への対応の負担軽減を図るために、個人番号の記載方法として認めるものであることから、個人番号以外の扶養控除等申告書に記載すべき項目については、前年と変更ない場合であっても、記載を省略することなく扶養控除等申告書に記載する必要があります。
2 「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨が記載された申告書について、税務署長から提出を求められた場合には、給与支払者は扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を付記して提出する必要があります。
3 この方法をとった場合には以下の点に留意が必要です。
(1) 給与支払者において保有している従業員等の個人番号(従業員等の個人番号に異動があった場合は異動前の個人番号を含む。)については、扶養控除等申告書の保存期間(7年間)は、廃棄又は削除することはできません。
(2) 保有する個人番号については、個人番号関係事務に必要がなくなったとき及び個人番号を記載すべきであった扶養控除等申告書の保存年限を経過したときには、速やかに廃棄又は削除しなければなりません(廃棄が必要となってから廃棄作業を行うまでの期間については、毎年度末に廃棄を行う等、個人番号及び特定個人情報の保有に係る安全性及び事務の効率性等を勘案し、事業者において判断してください。)。
(3) 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)には適切に個人番号を記載する必要があります。
Q1-13 扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を印字した状態で従業員に交付して、従業員がその内容を確認した上で給与の支払者に提出するという方法は可能ですか。
(答)
所得税法上、扶養控除等申告書の提出者は、必要事項(氏名、住所、個人番号等)を記載した申告書を、給与支払者に提出することとされていますので、一般的には従業員自身が必要事項を記載し、給与支払者に提出する必要があります。
しかしながら、給与支払者が扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を印字し、その印字された個人番号を従業員本人が確認することにより個人番号を従業員本人が記載した状況と同様の状態とすることについて、従業員本人と給与支払者の間で了解されているのであれば、ご質問による方法をとることも、番号法上可能であると解されます。
Q2-5 扶養控除等申告書に従業員の氏名及び生年月日又は住所をプレ印字して交付し、従業員がその扶養控除等申告書を用いて申告した場合は、本人確認のうち身元確認は完了したものとして考えてよいですか。
(答)
お示しの方法をとった場合、本人確認のうち身元確認については完了しているものと考えます。
国税庁HPマイナンバーFAQ
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQindex.htm
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やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一
本人交付分の源泉徴収票等へのマイナンバーの記載が不要に!
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平成27年10月2日付の所得税法施行規則等の改正があり、本人交付分の源泉徴収票や支払通知書等へのマイナンバーの記載は行わないこととされました。
改正についてのQ&A
問1なぜ従業員に交付する源泉徴収票に個人番号を記載しないこととされたのですか。
答1本人交付が義務付けられている源泉徴収票などに個人番号を記載することにより、その交付の際に個人情報の漏えい又は滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要することになることや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮して行われたものです。
改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。
当然ですが、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要です。
本人交付分の個人番号が記載不要となったのは、以下の書類です。
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
※ 未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、平成28年1月
施行予定です。
※ 個人情報の保護に関する法律第25条に基づき、本人から自身の個人番号を含む情報として源泉徴収票などの開示の求めがあった場合には、本人の個人番号を記載して開示することが可能です。
※ 電子申告・納税等開始(変更等)届出書についても個人番号の記載は不要です。
国税庁HP「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm
リーフレット「法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へのお知らせ」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf
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平成28年扶養控除等申告書がマイナンバー欄付きで確定!
マイナンバー制度を中心に、東京、神奈川、埼玉で活動している社労士の山上幸一です。
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国税庁が「平成27年分 年末調整のしかた」のリーフレットを公開し、
平成28年扶養控除等申告書ではマイナンバー欄付きでの記載例等も公表されています。
(参考文例)平成28年分 給与所得者の扶養控除等申告書の記載例
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2015/pdf/101.pdf
このことによって、平成28年分 給与所得者の扶養控除等申告書に 給与所得者本人、被扶養配偶者、扶養家族のマイナンバー欄が確定しました。
また、特定個人情報保護委員会から公表されている「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に関するQ&A
Q6-2-2 扶養控除等申告書に記載される扶養親族の個人番号については、従業員が個人番号関係事務実施者として番号法上の本人確認を行うこととされており、事業者には本人確認義務は課せられていませんが、事業者に番号法上の本人確認義務がない場合であっても、書類に正しい番号が記載されているかを確認するために、事業者が扶養親族の通知カードや個人番号カードのコピーを取得することはできますか。
A6-2-2 個人番号関係事務においては正しい個人番号が取り扱われることが前提ですので、事業者は、個人番号関係事務を実施する一環として、個人番号カード等のコピーを取得し、個人番号を確認することが可能と解されます。なお、取得したコピーを保管する場合には、安全管理措置を適切に講ずる必要があります。
により、事業者が扶養親族の通知カードや個人番号カードのコピーを取得することが可能となっています。
したがって、社員等に、扶養控除等申告書に扶養親族を含めて、マイナンバーを記入してもらい、扶養親族を含めて通知カードのコピーを取得すれば、現在の社員等と扶養家族のマイナンバー取得は、終わりとなります。
コストも少なく、良いマイナンバー収集方法だと思います。
参考 国税庁HP パンフレット・手引き「平成27年分 年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2015/01.htm
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やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一
新助成金!企業内人材育成推進助成金
業種を問わない、企業内人材育成推進助成金という新助成金が平成27年度スタートしました。すでに数件ですが、計画申請を終わりましたので、ご紹介いたします。
厚生労働省⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000081260.html
中でも、職業能力評価制度は、ジョブ・カードを活用して評価して、導入50万円、実施5万円/10人までで合算して、教育費用なく100万円が助成されるものとなります。
1.企業内人材育成推進助成金の支給額( )は大企業
制度名 制度導入助成額
(実施することが要件) 実施・育成助成額
( 一人あたりの額 )
教育訓練・職業能力評価制度 50 万円 (25 万円 ) 5 万円 (2.5 万円 )
キャリア・コンサルティング制度 30 万円 (15 万円 ) 5 万円 (2.5 万円 )
- 15 万円 (7.5 万円 )
技能検定合格報奨金制度 20 万円 (10 万円 ) 5 万円 (2.5 万円 )
2.職業能力評価制度とは
助成金の対象となる職業能力評価制度は、事業主が自社の仕事の実施に必要な職業能力を体系的に整理して、下記の①~④を行う制度です。
①職業能力体系図を作成すること。
②職業能力評価項目(個票)を作成すること。
③評価をジョブ・カードを活用して計画的に行うこと。
④制度を、就業規則または労働協約に規定すること。
3.職業能力評価制度のメリット
コストが基本的にない。教育との併給調整がない。合格要件がないというメリットがあります。
①選択になる教育訓練制度と比べ、教育費用がなく、評価することが助成金の対象になること。キャリアアップ助成金、キャリア形成促進助成金等の教育系の助成金との併給調整がないこと。
教育訓練制度には、教育系の助成金との併給調整があります。ご注意を
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/dl/heikyuuhyou.pdf
②キャリア・コンサルティング制度と比べ、キャリア・コンサルティング費用がなく、評価することが助成金の対象になること。
③技能検定合格報奨金制度は、合格しないと助成金の対象にならないこと。また、技能検定の対象業務が製造業等にマッチして、他の業務にマッチしないこと。
4.職業能力評価制度の申請が難しい理由
一方、職業能力評価制度は申請が難しいと考えている企業が多いようです。
それは、
①職業能力体系図を作成。
②職業能力評価項目(個票)を作成。⇒50~100枚くらいになります。
③評価をジョブ・カードにリンクする。
が難しいところです。
企業内人材育成推進助成金 職業能力評価制度なら、当事務所にお問合せください。
教育訓練機関27年のキャリアと100件を超える助成金申請の実績で期待に応えることができると思います。
やまがみ社会保険労務士事務所 代表 山上幸一









