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2021年5月12日開催、第47回労働政策審議会資料について
2021年5月12日に、第47回労働政策審議会(労働政策審議会)が開催されて、
「資料2 令和3年度労働行政関係予算の主要施策について」が発表されました。
65歳超雇用推進助成金関係予算は、前年度88%増し
働き方改革推進支援助成金関係予算は、前年度19%減少
◎ 65歳超雇用推進助成金関係 ( )は令和2年度予算
7 高齢者の就労・社会参加の促進補正69億円、当初303億円(279億円)
(1) 70歳までの就業機会確保等に向けた環境整備や高年齢労働者の処遇改善を行う企業への支援【一部新規】79億円(42億円)
70歳までの就業機会確保に向けた環境整備を図るため、65歳を超える定年引上げや継続雇用制度の導入等を行う企業、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇改善を行う企業への支援を行う。また、65歳超雇用推進プランナー等による提案型の相談・援助による支援を行う。
◎ 働き方改革推進支援助成金関係
(2) 長時間労働の是正 173億円(196億円)
①生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む事業者等の支援
124億円(147億円)
中小企業・小規模事業者の抱える様々な課題に対応するため、「働き方改革推進支援センター」によるワンストップ相談窓口において、関係機関と連携を図りつつ、個別訪問支援や出張相談、セミナー等に加え、新たに業種別団体等に対し専門家チームによる支援を実施する。
生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む中小企業・小規模事業者に対して助成を行うとともに、働き方・休み方改善ポータルサイトを通じた企業の改善策の提供と好事例の紹介、働き方・休み方改善コンサルタントによる専門的な助言・指導等を行う。
③ 勤務間インターバル制度の導入促進(一部再掲) 24億円(27億円)
勤務間インターバル制度について、業種別導入マニュアルを引き続き作成するほか、中小企業が活用できる助成金制度を推進するとともに制度導入に係る好事例の周知等を通じて、導入促進を図る。
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65歳超雇用推進助成金 助成額の改定の見通しについて
当事務所では、「65歳超継続雇用促進コース(1人でも)助成額120万円から5月1日付で助成額ダウンの予想?」を出していて外しました。
過去の5月1日付ダウンの実績と令和3年度予算の増要求が(約1.4億円!)しかないことから、今でも予想したことに悔いはないです。
当事務所の見通しでは、なお、下記の要素から年度内で、120万円の40(20)万円へダウンはあると考えています。
R3年度概算要求 65歳超雇用推進助成金で約44億円 4,394,887,000円
65歳超継続雇用促進コースの予算は26億円程度?
2回目もOK、過去の高年法違反の不問を知れば、1社平均100万円、2,600社では少ない。
(参考)
雇用保険二事業に係る令和元年度評価の令和3年度概算要求への反映状況
65歳超雇用推進助成金 令和3年度概算要求より
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース等の一部のコースにおいては、実績を踏まえ減額(約4億円)を行ったところであるが、高年齢者無期雇用転換コースにおいては、実績や計画の見込みを踏まえ増要求(約6.6億円)、65歳超継続雇用促進コースにおいては、法改正(令和3年4月施行)を踏まえ、60歳以上被保険者数の区分「1~2人」と「3~9人」を「10人未満」に統合のうえ助成額を見直し、また、他社による継続雇用制度の導入を助成対象に追加するなどの対応により、増要求(約1.4億円)した。
楽観論では、機構自体が全体700億円の予算を抱えていて、予算の融通、補正があれば、年度内まで持つという考え方もあります。
高齢・障害・求職者雇用支援機構 令和2年度予算 712億1,585万6千円
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65歳超雇用推進助成金 説明ビデオがアップしました。
遅れていた65歳超雇用推進助成金 機構の説明ビデオがアップしました。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/index.html
予想通り、65歳超継続雇用促進コースのミラクル改定に一切触れないもので、申請して欲しいという意思は全く感じられません。
(1人でも)助成額120万円、2回目もOK、過去の高年法違反の不問
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65歳超雇用推進助成金「コピーのコピーを提出する」と不支給って本当?
65歳超雇用推進助成金では、
改正前後の就業規則
雇用保険適用事業所設置届事業主控
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
出勤簿(タイムカード)等
の写しの提出が必要となります。
コピーのさらにコピーを提出して、現況確認で「原本」ではないことが確認されると不支給となるおそれがあります。
就業規則の原本(コピーではなく、労基署で受理印を押してもらったもの)はあると思いますが、雇用保険の書類は「雇用保険各種変更届(事業主控)等再交付申請書」で再交付を受けてから再交付された原本をコピーして提出してください。
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令和3年度改正情報 [重要]働き方改革推進支援助成金の不支給情報
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
共通で不支給の情報です。
(申請事業主、申請代理(代行)社労士(関連企業を含む)を事業の受給者にした場合には不支給)
勤務間インターバル導入コース申請マニュアル41ページの8見積書の記述で
※「申請事業主、申請代理人、提出代行者または事務代行者(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む)」を事業の受注者とした場合は、不支給となります。
例えば、導入物の貨物自動車、給与ソフト等を申請者や社労士へ発注したり、申請者や社労士の関連企業へ発注したりすると不支給です。
大きいのは、申請代理社労士が就業規則の改定(料金をもらって)を自身で行うことはよくやってきましたがこれも不支給です。
掲載が、見積書の欄であり、趣旨から申請者や申請代理社労士、申請者や申請代理社労士の関連企業(相)見積書をとっても不支給のおそれがあります。
対応策は、導入物の貨物自動車、給与ソフト等を関係のないところに発注して、100万円枠を使い切るのが現実的です。
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令和3年度改正情報 コロナ休暇の助成金が復活?
コロナ対応休暇の助成金は、令和3年度はやらないのですね? という問合せがよく来ます。
確かに、働き方改革推進支援助成金の職場意識改善特例コースは、令和2年12月1日に即日締切りになり、令和3年度も復活しませんでした。
その代わり、
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
労働時間短縮・年休促進支援コース(以下、時短・年休コース)は、事前の36協定要件もなく、新型コロナウイルス感染症に関する休暇の特別休暇を設定すれば50万円(8割)上限で、時短に役立つ物品の購入経費を助成するため、令和2年12月1日に終わった「コロナ休暇の助成金」と同じです。
むしろ、時間単位年次有給休暇制度を導入すれば、50万円のプラスとも言えます。
なお、「コロナ対応休暇の助成金」を受給していても、令和3年度にボランティア休暇、不妊治療に関する休暇の制度導入をすれば、50万円(8割)上限で、時短に役立つ物品の購入経費を助成が受けられます。
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令和3年度改正情報 65歳超雇用推進助成金Q&A
当事務所へ寄せられた65歳超雇用推進助成金の質問の回答をまとめてみました。
(現況確認時の原本とは)
Q1. 現況確認として、提出書類の原本確認となっています。ということは、就業規則は、労働基準監督署に届出して控えに受理印(地域によっては赤い受理印)をもらった原本がいりますか?
A1. はい、提出書類の原本確認となりますので、受理印(地域によっては赤い受理印)が入った原本を見せます。
(2回目申請の高年齢者雇用管理措置は、55歳以上か確認)
Q2. 過去に65歳定年にして、20万円をもらっています。今年度に、70歳定年にして、120万円-20万円で100万円を支給申請するときには、改めて、1回目に実施したg 勤務時間制度の弾力化以外の高年齢者雇用管理の導入は必要ですか?
A2. 注意点は、当時は45歳以上の定義があったため、50歳などの高年齢者以外(55歳未満の者)にも適用される場合は対象外です。55歳以上にだけ適用の規程であれば、65歳超継続雇用促進コースでは、導入してあればいいので、勤務時間制度の弾力化以外の高年齢者雇用管理の導入は不要です。
(2回目申請の対象経費)
Q3. 過去に65歳定年にして、20万円をもらっています。その時に社労士に対象経費を支払っています。もう一度、70歳定年の就業規則の作成料金を社労士に支払う必要がありますか?
A3. はい、改めて、社労士へ対象経費の支払いが必要です。
(高年法違反の継続雇用規程でも対象被保険者になりますか)
Q4. 60歳定年、希望者のうち「会社が認めた者」は65歳まで継続雇用する。との規程で、60歳から有期雇用となった場合に、対象被保険者となりますか?
A4. はい、対象被保険者となります。65歳以上への定年引上げ等の制度の実施日から支給申請日の前日までの間に、高年法違反がなければよい。引上げの前の就業規則、嘱託規程では高年法違反があってもよくなったからです。
(70歳以上の定年規程からの定年廃止)
Q5. 当社は73歳定年規程があり、定年前の無期雇用71歳で1年以上の雇用保険被保険者が1人います。定年廃止をすれば、120万円の対象ですか?
A5. はい、対象です。要件が定年年齢(70歳以上)に関係なく、就業規則等で定年年齢を定めている事業主が、定年の定めを廃止し、その旨を就業規則等において規定すると対象です。(P13)
(就業規則には嘱託就業規則があると書いてあるが、実際にはない)
Q6. 当社の就業規則には、第1条に正社員と60歳以降の嘱託社員の定義が書いてあり、嘱託社員の労働条件は別に定める嘱託就業規則による。と書いてあります。嘱託就業規則を探しましたが見つかりません。60歳以降の嘱託社員は対象被保険者になりますか?
A6. いいえ、このままでは、対象被保険者が適用される嘱託就業規則がない場合には提出ができず、確認ができないため対象被保険者とはなりません。
(就業規則に60歳以降の継続雇用は雇用契約書によると書いてある)
Q7. 当社の就業規則には、第1条に正社員と60歳以降の嘱託社員の定義が書いてあり、嘱託社員の労働条件は別に定める雇用契約書による。と書いてあります。嘱託就業規則がないので提出できないのですが、対象被保険者になりますか?
A7. はい、対象被保険者になります。嘱託社員の労働条件は別に定める雇用契約書による。であれば、嘱託就業規則がなくても対象被保険者になります。
(定年後の契約無しの雇用保険被保険者)
Q8. 定年65歳の会社で66歳・71歳の社員(定年前から雇用)何の契約もなくそのまま無期雇用として働いています。66歳・71歳の無期雇用の方は対象被保険者になりますか。
A8. 定年65歳以降の根拠がなく、66歳・71歳の無期雇用の方は対象被保険者になりません。
このケースでは、下記の但し書きのような会社選別継続雇用制度がないと対象被保険者になりません。
65歳に達した日をもって定年とする。
ただし、本人が希望し、会社が合意した従業員については、75歳まで継続雇用する。
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令和3年度改正情報 時短・年休コースの要件変更
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
労働時間短縮・年休促進支援コース(以下、時短・年休コース)は、通称、インターバル助成金に36協定と2年間まで遡り45時間残業要件がついて、代替のコース?として注目されています。
なお、昨年度、インターバル助成金を受給した事業主でも、今年度に時短・年休コースを申請できます。
Q1. 時短・年休コースでは、令和3年度から交付申請時に36協定要件が無くなったのですか?
A1.はい、時短・年休コースでは、令和3年度から交付申請時に36協定要件が無くなりました。
Q2.当社は、10人未満で就業規則届出済みで年次有給休暇管理簿は提出が必要ですか?
A2. 就業規則届出済みで交付申請時点で、労働基準法第39 条第7項に基づく、時季
指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載があれば不要です。
Q3. 特別休暇とは、有給が必要となったのですが?
A3. はい、特別休暇とは、有給であることが要件です。1日以上が必要です。
Q4. 特別休暇の有給とは、何日以上が必要ですか?
A4. 1日以上が必要です。なお、最初の1日は有給とし、以後の4日は無給とする。等の有給無給が混在してもいいです。
Q5. 特別休暇は、労働者が取得して、取得した証拠(出勤簿、賃金台帳)を添付することが必要ですか?
A5. このコースは、制度の導入が要件であり、実際の取得は要件ではありません。
Q6. 特別休暇を就業規則に規定するときの要件はありますか?
A6. 規定を行う場合は、少なくとも対象となる特別休暇の名称、対象者、休暇日数、休暇取得の際の賃金の計算方法(原則として労働基準法第39条第9項所定の計算方
法によること)、休暇申請方法について、就業規則に明文化してください。
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令和3年度改正情報 インターバル助成金の45時間超要件
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
通称 インターバル助成金には、36協定事前届出にプラスして、
今年度から「45時間残業」が追加されました。
申請マニュアル41ページ
交付申請時の提出書類一覧の4.で、新しく追加されました。
労働時間が分かる書類(賃金台帳、タイムカード、出勤簿、1年単位の変形労働時間制に係る労使協定(当該制度を採用している場合に限る) 等)※月45時間(1年単位の変形労働時間制により労働する労働者においては月42 時間)を超える時間外労働(法定労働時間を超えるものをいう。また、休日労働時間は含まない。)の実態が分かる書類になります。
「45時間残業」要件について、Q&Aを作りました。
Q1.いつからいつまでの間の残業か?
A1.交付要綱附則の適用日以前2年間から、平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間の期間です。
Q2.「休日労働時間は含まない。」とは、例えば、土日が休日の会社で土曜日に労働したときは、休日労働時間になりますか?
A2. 使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。この休日に労働させると休日労働時間となります。
土曜日に労働したときは休日労働時間ではないです。
Q3. 平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間の期間で、「1人」が45時間を超える残業をしていればいいですか?
A3. 「1人」でいいと思いますが、4月中旬に確定情報が出るらしいです。
Q4. 確定情報を手に入れるためには、労働局均等室(部)に毎日電話するしかないですか?
A4.そうするか、東京労働局均等室のお知らせが早いので、チェックしてください。https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/_120743.html
Q5. インターバル助成金が36協定と45時間残業で申請できませんが、なんとかなりませんか?
A5. 時短・年休コースで、ボランティア休暇50万円、時間単位年休50万円ではいかがですか?
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
通称 時短・年休コース
特別休暇が有給指定となったくらいで昨年通りです。事前36協定要件も現在ないです。
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令和3年度改正情報 支給要件確認申立書 R3.4.1付改定
厚生労働省HP 事業主の方のための雇用関係助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00018.html
助成金の申請の都度提出が必要な「支給要件確認申立書」が改定されました。
はい が まとめてできたり、性別がなくなりました。
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