ニュース
業務改善助成金令和3年8月改正 パソコン等の新規導入対象に
業務改善助成金では、事業場内最賃と地域別最賃の差額が30円以内、コロナの影響で売上等が30%以上ダウン、そんな中で30円以上の賃上げをした場合には、8月からパソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入に限る)も対象としました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000809559.pdf
業務改善助成金は、事業場内最賃と地域別最賃の差額30円以内が絶対条件です。必ず確認の上でご検討ください。
制度概要
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
支給の要件
申請する事業場は「事業場内最賃と地域別最賃の差額が30円以内」と「事業場規模100 人以下」両方満たす必要があります。
1賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
2引上げ後の賃金額を支払うこと
3生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う経費などは除きます。)
4解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
生産量要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、生産量(額)又は売上高等の事業活動を示す指標の最近3ヶ月間の平均値が、前年又は前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者は賃金を引き上げる労働者数「10人以上」の助成上限額を適用することができます。
※上限額の特例は事業場内最低賃金900円未満の場合も対象となります。
また、引上げ額を30円以上とする場合は、以下の通り、生産性向上に資する自動車やパソコン等を補助対象として申請することができます。
乗車定員11人以上の自動車及び貨物自動車等
パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入に限る)
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
令和3年度改正情報 65歳超雇用推進助成金Q&Aその4
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)について、その他の質問事項をまとめました。
(すでに70歳の定年制度のある事業は支給対象か?)
Q1. 既に定年70歳であるが継続雇用促進コースの受給実績はない事業主が、71歳へ引上げ又は定年を廃止した場合も支給対象となるか。71歳への引上げで対象となる場合は定年廃止と同じ区分での支給額となるのか?
A1. 支給対象となり得る。支給区分については定年廃止と同じ区分になること。今般の制度改正は法令上努力義務として求めている70歳以上の措置を実施することであり、1歳でも引上げを行えば廃止と同様の支給額で算定するという制度設計となっていること。
(就業規則がない事業主の申請)
Q2. 就業規則がない事業主が新たに就業規則を作成し、さらに定年年齢等を引上げた場合は対象となるか?
A2. 対象となる。ただし、対象被保険者について、定年前の継続雇用者として計上する場合は改正前の就業規則に則り、定年を迎えていることが必要となること。
(対象とならないケース)
・新たに整備した規則において定年60歳希望者全員65歳継続雇用と規定 (R3.4.1施行)
・定年後の継続雇用者として64歳の対象被保険者を申請
規則が施行されたR3.4.1より前に定年年齢の60歳を迎えており、規則の適用を受けて継続雇用された者に該当しない。
(就業規則の実施日と届出日が6か月以上空いている場合)
Q3. 就業規則の実施日と届出日が6か月以上空いている場合、申立書等が必要か?
A3. 続様式第2号別紙2「記載事項補正・補足票」の2に理由及び届出をしていなかった期間の周知方法を記述する必要があること。
なお、常時10人以上の労働者を使用している事業場で、定年の引き上げ等の制度実施前(改正前)の就業規則の労働基準監督署への届出が施行日の翌日から起算して6か月を超えている場合であって、改正後の定年の引上げ等の制度の実施日の1年前以降である場合は、必ず事業所訪問による調査を行うこと。
(出向中の定年前の社員の適用)
Q4. 申請事業主からグループ会社に出向中の定年前の社員は対象被保険者となり得るか?
A4. 転籍出向の場合は、申請事業主との雇用関係がない(雇用保険資格喪失していると思料する)ため、対象被保険者とならない。
在籍出向の場合は、申請事業主の就業規則を適用していないと思料することから、就業規則の対象者として審査できないため、原則として対象被保険者とならない。
(定年が引上げ等の制度の実施日時点に1年末満の対象被保険者)
Q5. 支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用される雇用保険被保険者」は、定年の引上げ等の制度の実施日(施行日))時点で1年未満でも、支給申請時に1年以上であれば対象なるのか?
A5. そのとおり。定年が引上げ等の制度の実施日時点に1年末満であっても、支給申請日の前日において1年以上であれば対象となる。
また、定年引上げ等の制度の実施日時点では59歳だった被保険者が支給申請日前日までの間に誕生日を迎えて支給申請日の前日において60歳になった場合も、対象となる。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
65歳超雇用推進助成金 継続雇用促進コースの申請書類の留意点の動画を掲載
8月11日 機構が継続雇用促進コースの申請書類の留意点の動画を掲載しました。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku_yousiki.html
締め切り情報かと思い、ドキッとしましたが、何のことはない動画でした。
勝手な解釈ですが、まだまだ募集するつもりと思いました。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
令和3年度改正情報 65歳超雇用推進助成金Q&Aその3
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の経費の支払いを確認できる書類関係の質問事項をまとめました。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)においては、要件の一つとして、定年の引上げ等の制度を就業規則等に規定した際に社会保険労務士等の専門家に制度改正を依頼し、別途定める経費を要した事業主であること。があります。
(契約確認書類)
Q1. 申請事業主の社内で定年の引上げの手続きをしていて、経費が発生していない場合にはどうなるか?
A1. 本助成金は、定年引上げ等を実施した際の「経費」に対する助成を行う助成度であるため、自社で就業規則の改正を行う等により、経費が発生しない場合には、支給対象とならない。
(対象経費の支出先)
Q2. 対象経費の支出先(対象経費の委託先)として認められる先は?
A2. 社会保険労務士(法人)、弁護士(法人)、一定の行政書士 ※ が認められる。
※ 行政書士のうち昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している行政書士の場合には、社会保険労務士法の特例により対象になり得る。
なお、株式会社等への委託は対象とならない。
(契約確認書類)
Q3. 契約確認書類の要件は何か?
A3. A2の社会保険労務士等の委託先と申請事業主とで締結した契約確認書類が提出されていること。
契約書又は請書であること。見積書は対象にならないこと。
(顧問契約に対象経費が含まれる場合)
Q4. 顧問契約に対象経費が含まれる場合の確認事項は何か?
A4. 顧問契約に対象経費が含まれる場合は、「制度を規定した際に要した経費」の発生する日(相談日、納品日等)が含まれる契約期間における書類であるかを確認すること。
かつ、顧問契約の契約内容に、定年引上げ等の制度を規定した際に要した経費に該当するものがある場合は、対象となり得る。
(支払金額の一致について)
Q5. A2の社会保険労務士等への支払いについて、所得税源泉徴収や振込手数料を控除しない方がよい理由は何か?
A5. 支払方法に応じた支払確認書類が提出されており、契約金額と一致していること。が要件となっている。
(委託する業務の実施前に前払いした場合)
Q6. 委託する業務の実施前に支払っている(前払い)場合も対象となるか?
A6. 委託する業務に係る契約日以降の支払いであり、契約書の内容と齟齬がないのであれば、前払いでもよい。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
令和3年度改正情報 65歳超雇用推進助成金Q&Aその2
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)就業規則関係の質問事項をまとめました。
(10人以上の事業所で、改正前の就業規則が届出されていなかった場合)
Q1. 10人以上の事業所で、就業規則について内容には問題なかったが監督署の受付印がなく、申請者に確認したところ届け出ていないということであった。雇用確保措置を講じていた就業規則として取り扱えるか?
A1. 10人以上の事業所の場合は、監督署へ届出をした就業規則(改正前)の提出が必須である。よって支給対象とならない。
(届出した改正前の就業規則を紛失している場合)
Q2. 10人以上の事業所で、労働基準監督署に届出した就業規則を紛失した場合、どのような取扱いとなるか?データがあるため届出印のない就業規則の提出は可能なケースである。
A2. 届出した就業規則であることを確認できないため、届出していない場合と同じ扱いとなる。よって支給対象とならない。
(届出した改正前の就業規則はあるが意見書又は届出書を紛失している場合)
Q3. 10人以上の事業所で、労働基準監督署(届出した就業規則は確認できるが、意見書又は届出書を紛失した場合、どのような取扱いとなるか?
A3. 紛失した旨、継続様式第2号別紙2「記載事項補正・補足票」の2に申し立てることになる。支給対象となる。
(役職定年の定め)
Q4. 改正後の就業規則において、「従業員の定年は満65歳とする。ただし、55歳で役職を解く。」と記載されているが、高齢法違反か?
A4. 定年を65歳に定めているので、高齢法第8条・第9条第1項に違反しない。一定年齢で役職を解かれる、いわゆる役職定年の定めは高齢法や当助成金の支給要件とは関係がない。支給対象となる。
(改正前の就業規則で高齢法に違反している旧定年年齢等の取り扱い)
Q5. 定年59歳の企業が定年65歳に引上げた場合(定年が60歳以上でない)は何歳の引上げとなるか?
A5. 旧定年年齢は60歳とみなすので、支給対象となるが5歳の引上げとなる。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
エイジフレンドリー補助金について補足Q&A
6月10日にエイジフレンドリー補助金について掲載したところ、質問をいただきましたので、質問と回答について掲載します。
Q1.エイジフレンドリー補助金の申請を社労士が代行することは可能か?
A1.はい、社会保険労務士法の独占業務ではないですが、社労士の代行、代理が可能です。
代行、代理の場合には、様式1令和3年度エイジフレンドリー間接補助金交付申請書の下に「問合せは下記の〇〇社労士事務所までお願いします。」と入力して、事務所横版を押してください。
Q2.物品を購入する場合に見積書、(相)見積書は必要ですか?
A2.いいえ、物品を購入する場合には、見積書、(相)見積書は必須ではないです。
□物品等を購入する場合はそのカタログ等を添付、また、添付資料 見積書、価格表等となっています。
カタログと価格表を添付できるのであれば、必ずしも、見積書、(相)見積書は必須ではないです。
Q3.物品を購入する場合に消耗品も対象となりますか?
A3.いいえ、消耗品は対象ではありません。
(エイジフレンドリー補助金概要)
エイジフレンドリー補助金が、令和3年6月11日(金)から10月末まで募集開始しました。100万円 1/2 が限度です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html
目的
エイジフレンドリー補助金は、⾼齢者が安⼼して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対し補助を行うもので、令和2年度に創設されました。 特に、社会福祉施設、医療保健業、旅館業や飲⾷店等の接客サービス業等では、高齢者が就労する際に利⽤者等と密に接する業務での新型コロナウイルス感染を防⽌するための設備や作業の改善も重要です。
対象となる事業者
高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している中小企業です。
対象となる対策
働く高齢者を対象として職場環境を改善するための次の対策に要した費用を補助対象とします。
身体機能の低下を補う設備・装置の導入
働く高齢者の健康や体力の状況の把握等
高年齢労働者の特性に配慮した安全衛生教育
その他、働く高齢者のための職場環境の改善対策
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
沖縄県限定「両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))
新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。
臨時休業等をした小学校等は沖縄県のみのため、新型コロナウイルス感染症対応特例は沖縄県内の適用となります。6月1日等に遡っての適用は可能です。
臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者への特別休暇制度導入と別のテレワーク勤務、短時間勤務制度、フレックスタイムの制度導入告知が必要です。
1人あたり5万円 1事業主につき10人まで(上限50万円)
「両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))支給申請書」(【育】様式第9号①②)
添付書類は写し
1. 通帳の写し
2. 就業規則、パートタイマー就業規則、賃金規程、申立書添付
3. 掲示物、及び社内の掲示写真
4. 雇用契約書、休暇申請書、出勤簿、前月当月の賃金台帳
5. 子どもの小学校等の臨時休業等期間令和3年6月8日から6月20日まで要請の文書
6. 子どもの健康保険被保険者証等
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
令和3年度 エイジフレンドリー補助金 募集開始
エイジフレンドリー補助金が、令和3年6月11日(金)から10月末まで募集開始しました。100万円 1/2 が限度です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html
目的
エイジフレンドリー補助金は、⾼齢者が安⼼して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対し補助を行うもので、令和2年度に創設されました。 特に、社会福祉施設、医療保健業、旅館業や飲⾷店等の接客サービス業等では、高齢者が就労する際に利⽤者等と密に接する業務での新型コロナウイルス感染を防⽌するための設備や作業の改善も重要です。
対象となる事業者
高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している中小企業です。
対象となる対策
働く高齢者を対象として職場環境を改善するための次の対策に要した費用を補助対象とします。
身体機能の低下を補う設備・装置の導入
働く高齢者の健康や体力の状況の把握等
高年齢労働者の特性に配慮した安全衛生教育
その他、働く高齢者のための職場環境の改善対策
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
令和4年度改正情報 インターバル助成金
早くも令和4年度の改正情報で、インターバル助成金に明るい情報です。
下記の2.(2)以下のように、
勤務間インターバル制度を導入している企業割合を15%以上(令和7年まで)
特に、勤務間インターバル制度の導入率が低い中小企業への導入に向けた取組を推進する。
としています。
令和4年度、働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル制度導入コース)の予算はアップするものと考えられます。
第20回過労死等防止対策推進協議会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18844.html
過労死を防ぐ国の施策をまとめた「過労死防止大綱」見直す協議会が令和3年5月25日開かれ、過労死等の防止のための対策に関する大綱の見直し案<数値目標>の最終案が示されました。
2 労働者数30人以上の企業のうち、
(1)勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を20%未満(令和2年まで)
(【状況】平成29年:37.3%→令和2年:10.7%)
(2)勤務間インターバル制度を導入している企業割合を10%以上(令和2年まで)
(【状況】平成29年:1.4%→令和2年:4.2%)
2 労働者数30人以上の企業のうち、
(1)勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を5%未満(令和7年まで)
(2)勤務間インターバル制度を導入している企業割合を15%以上(令和7年まで)
特に、勤務間インターバル制度の導入率が低い中小企業への導入に向けた取組を推進する。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
2021年5月12日開催、第47回労働政策審議会資料について
2021年5月12日に、第47回労働政策審議会(労働政策審議会)が開催されて、
「資料2 令和3年度労働行政関係予算の主要施策について」が発表されました。
65歳超雇用推進助成金関係予算は、前年度88%増し
働き方改革推進支援助成金関係予算は、前年度19%減少
◎ 65歳超雇用推進助成金関係 ( )は令和2年度予算
7 高齢者の就労・社会参加の促進補正69億円、当初303億円(279億円)
(1) 70歳までの就業機会確保等に向けた環境整備や高年齢労働者の処遇改善を行う企業への支援【一部新規】79億円(42億円)
70歳までの就業機会確保に向けた環境整備を図るため、65歳を超える定年引上げや継続雇用制度の導入等を行う企業、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇改善を行う企業への支援を行う。また、65歳超雇用推進プランナー等による提案型の相談・援助による支援を行う。
◎ 働き方改革推進支援助成金関係
(2) 長時間労働の是正 173億円(196億円)
①生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む事業者等の支援
124億円(147億円)
中小企業・小規模事業者の抱える様々な課題に対応するため、「働き方改革推進支援センター」によるワンストップ相談窓口において、関係機関と連携を図りつつ、個別訪問支援や出張相談、セミナー等に加え、新たに業種別団体等に対し専門家チームによる支援を実施する。
生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む中小企業・小規模事業者に対して助成を行うとともに、働き方・休み方改善ポータルサイトを通じた企業の改善策の提供と好事例の紹介、働き方・休み方改善コンサルタントによる専門的な助言・指導等を行う。
③ 勤務間インターバル制度の導入促進(一部再掲) 24億円(27億円)
勤務間インターバル制度について、業種別導入マニュアルを引き続き作成するほか、中小企業が活用できる助成金制度を推進するとともに制度導入に係る好事例の周知等を通じて、導入促進を図る。
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。










