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65歳超雇用推進助成金17 65歳超継続雇用促進コースの代理人等の取扱い(代理人等の定義、事業主が会社の従業員等に提出行為を行わせる場合等)について

2026年2月17日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの代理人等の取扱い(代理人等の定義、事業主が会社の従業員等に提出行為を行わせる場合等)について」について説明します。

65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)41ページ 
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1

1. 代理人等の定義
支給申請にあたって、社会保険労務士等に提出代行等を依頼する際は以下に留意してください。
また、本項では以下のとおり定義します。
(1) 提出代行 
提出義務者本人が行うべき支給申請書等の提出手続に必要な一切の事務処理を提出義務者本人に代わって社会保険労務士が行うことから提出「代行」とされ、支給申請書等の提出手続に関して行政機関等に事実上の説明補正等を行い得るにとどまります。

(2) 事務代理 
事務代理は社会保険労務士が本人(当該社会保険労務士に対して代理権限を与えた者をいう。)に代わって申請等を行うものであることから、委任の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず、申請等について責任をもって処理できるよう当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得ます。

(3) 代理人 
事業主以外の第三者を代理人として選任して、助成金の支給申請を行う場合を指します。

2. 事業主が会社の従業員等に提出行為を行わせる場合
(1) 従業員が提出行為のみ行う場合(意思決定の主体とならない場合)
支給申請事業主の事業所における従業員が支給申請書等の提出のみ行う場合、代理人ではなく、いわゆる使者であることから委任状の提出は不要です。
ただし、使者が行うことのできる手続きは、支給申請者である事業主の意思を伝達することに限られることにご留意ください。
なお、当該使者が支給申請事業主の事業所の従業員であることについて、都道府県支部での受付時に、社員証等身分を証明できるものの提示を求めて確認します(承諾を得たうえで写しをとらせていただく場合もございます)。

(2) 従業員に提出行為以外も行わせる場合(意思決定の主体となる場合)
支給申請事業主の事業所における従業員が、単に支給申請書等の提出を行うことだけでなく、支給申請書等の内容面に係る修正を行う場合には、下記(3)③の代理人が代理する場合と同様の取扱いとなります。

(3) 事業所の長が事業主の代理人として支給申請等に係る手続きを行う場合(上記(2)の例外
事業主が法人である場合であって、当該法人の役員(代表者以外の者に限る。)又は当該支給申請事業所の長(支店長、工場長等営業所や支店の営業・事業の主任者であることを示す名称が付された者に限る。)が事業主の代理人として支給申請等に係る手続きを行う場合は、委任状の提出は不要です。
当該代理人が当該法人の役員又は当該支給申請事業所の長であることについて、都道府県支部での受付時に、社員証等身分を証明できるものの提示を求め確認します(承諾を得たうえで写しをとらせていただく場合もございます)。

3. 事業主が会社の従業員以外の者に提出代行を行わせる場合
(1) 社会保険労務士が代行又は代理する場合
社会保険労務士が、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項第1号の2又は第1号の3に基づき、「提出代行者」又は「事務代理者」として支給申請書等の提出を行う場合には、支給申請書等に事業主の記載、社会保険労務士の住所及び連絡先電話番号を記載することに加え、社会保険労務士法施行規則(昭和43年厚生省・労働省令第1号)第16条から第16条の3までの規定に基づき、「提出代行者」又は「事務代理者」と表示し、かつ、社会保険労務士の名称を冠して記載しなければなりません。
当該支給申請等に係る支給決定通知等については、社会保険労務士ではなく、支給申請者である事業主に直接通知します。

(2) 弁護士が代理する場合
弁護士が支給申請等に係る手続きを代理する場合には、社会保険労務士法第27条(業務の制限)の適用を受けずに、代理人として支給申請等に係る手続きを行うことが可能です。
弁護士が代理する場合は委任状の提出が必要です。

(3) 支給申請事業主の事業所の従業員以外の代理人が代理する場合
 社会保険労務士法第27条において、社会保険労務士でない者の業務の制限が規定されており、同条の適用除外となっている者(弁護士等)以外の者が支給申請等に係る手続きを行っている場合には、同条違反の可能性があります。(※)
同条に違反していない代理人が申請を行う場合、代理人は、支給申請書等に代理人の氏名、住所及び連絡先電話番号を記載するとともに、その代理する事業主の住所及び氏名(事業主が法人である場合には、主たる事業所の所在地、法人の名称及び代表者の氏名)を記載するものとします。
支給申請書等の受理にあたっては、正当な権限のある代理人であるか否かを確認するため、委任状(原本)の提出を求めることとします(上記(2)③の場合を除く)。
当該代理人が委任状に記載された代理人であることについて、都道府県支部での受付時に、社員証等身分を証明できるものの提示を求めて確認します(承諾を得たうえで写しをとらせていただく場合もございます)。
当該支給申請等に係る支給決定通知等については、代理人ではなく、支給申請者である事業主に直接通知します。
※同法違反について疑義が生じた場合は、関係機関に確認することがあります。

4. 社会保険労務士又は代理人が申請等に係る手続きを代行又は代理する場合の承諾
 「支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)」の「社会保険労務士又は代理人記入欄」に関する事項に承諾していることが必要です。
また、電子申請の場合は、「提出代行者等に関する証明書(共通要領様式第2号)」を併せて提出してください。
当該事項に承諾がない場合は、社会保険労務士又は代理人が行う申請は受理できません。

5. 社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合の取扱い
(1) 連帯債務
 社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合は、申請事業主と連帯して、不正受給により返還を求めた額に加え、不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金及び当該返還を求めた額の20%に相当する額の合計額を支払う義務を負います。

(2) 申請の取扱い
 社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合は、不支給決定又は支給取消を行った日から起算して5年間(以下、「不受理措置期間」という)は雇用関係助成金に係る当該社会保険労務士が行う提出代行、事務代理に基づく申請又は当該代理人が行う申請を受理しません。
また、不受理措置期間を経過しても、不正受給に係る請求金が納付されていない場合は、時効が完成している場合を除き、不正受給に係る請求金が全額納付される日まで当該社会保険労務士が行う提出代行、事務代理に基づく申請又は当該代理人が行う申請を受理しません。

(3) 公表
 社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合は、不正受給に関与した社会保険労務士又は代理人の氏名、事務所の名称(法人等の場合は法人等名を含む。)及び所在地、不正受給に係る助成金の名称、不支給決定日又は支給を取り消した日、返還を命じた額及び返還状況、不正の行為の内容を機構ホームページで公表します。
ホームページへの掲載は、不支給決定又は支給決定取消を行った日から起算して、5年が経過するまでの間行います。
当該期間を経過しても、不正受給に係る請求金が全額納付されていない場合は、全額納付したことを確認した日までの間公表します。

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2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
 受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から

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【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
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□ 開催日時 2026年2月17日(火) 13:30~15:30(開場13:00) 
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
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主な内容
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● 手間いらずの助成金なら特定求職者雇用開発助成金
● 毎年度で助成金申請報酬が希望なら、キャリアアップ助成金、業務改善助成金
● 顧客にお金が残るため、紹介しやすい助成金なら、特定求職者雇用開発助成金、キャリアアップ助成金
※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

65歳超雇用推進助成金17 65歳超継続雇用促進コースの代理人等の取扱い(代理人等の定義、事業主が会社の従業員等に提出行為を行わせる場合等)について

2026年2月16日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの代理人等の取扱い(代理人等の定義、事業主が会社の従業員等に提出行為を行わせる場合等)について」について説明します。

65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)41ページ 
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1

1. 代理人等の定義
支給申請にあたって、社会保険労務士等に提出代行等を依頼する際は以下に留意してください。
また、本項では以下のとおり定義します。
(1) 提出代行 
提出義務者本人が行うべき支給申請書等の提出手続に必要な一切の事務処理を提出義務者本人に代わって社会保険労務士が行うことから提出「代行」とされ、支給申請書等の提出手続に関して行政機関等に事実上の説明補正等を行い得るにとどまります。

(2) 事務代理 
事務代理は社会保険労務士が本人(当該社会保険労務士に対して代理権限を与えた者をいう。)に代わって申請等を行うものであることから、委任の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず、申請等について責任をもって処理できるよう当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得ます。

(3) 代理人 
事業主以外の第三者を代理人として選任して、助成金の支給申請を行う場合を指します。

2. 事業主が会社の従業員等に提出行為を行わせる場合
(1) 従業員が提出行為のみ行う場合(意思決定の主体とならない場合)
支給申請事業主の事業所における従業員が支給申請書等の提出のみ行う場合、代理人ではなく、いわゆる使者であることから委任状の提出は不要です。
ただし、使者が行うことのできる手続きは、支給申請者である事業主の意思を伝達することに限られることにご留意ください。
なお、当該使者が支給申請事業主の事業所の従業員であることについて、都道府県支部での受付時に、社員証等身分を証明できるものの提示を求めて確認します(承諾を得たうえで写しをとらせていただく場合もございます)。

(2) 従業員に提出行為以外も行わせる場合(意思決定の主体となる場合)
支給申請事業主の事業所における従業員が、単に支給申請書等の提出を行うことだけでなく、支給申請書等の内容面に係る修正を行う場合には、下記(3)③の代理人が代理する場合と同様の取扱いとなります。

(3) 事業所の長が事業主の代理人として支給申請等に係る手続きを行う場合(上記(2)の例外
事業主が法人である場合であって、当該法人の役員(代表者以外の者に限る。)又は当該支給申請事業所の長(支店長、工場長等営業所や支店の営業・事業の主任者であることを示す名称が付された者に限る。)が事業主の代理人として支給申請等に係る手続きを行う場合は、委任状の提出は不要です。
当該代理人が当該法人の役員又は当該支給申請事業所の長であることについて、都道府県支部での受付時に、社員証等身分を証明できるものの提示を求め確認します(承諾を得たうえで写しをとらせていただく場合もございます)。

3. 事業主が会社の従業員以外の者に提出代行を行わせる場合
(1) 社会保険労務士が代行又は代理する場合
社会保険労務士が、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項第1号の2又は第1号の3に基づき、「提出代行者」又は「事務代理者」として支給申請書等の提出を行う場合には、支給申請書等に事業主の記載、社会保険労務士の住所及び連絡先電話番号を記載することに加え、社会保険労務士法施行規則(昭和43年厚生省・労働省令第1号)第16条から第16条の3までの規定に基づき、「提出代行者」又は「事務代理者」と表示し、かつ、社会保険労務士の名称を冠して記載しなければなりません。
当該支給申請等に係る支給決定通知等については、社会保険労務士ではなく、支給申請者である事業主に直接通知します。

(2) 弁護士が代理する場合
弁護士が支給申請等に係る手続きを代理する場合には、社会保険労務士法第27条(業務の制限)の適用を受けずに、代理人として支給申請等に係る手続きを行うことが可能です。
弁護士が代理する場合は委任状の提出が必要です。

(3) 支給申請事業主の事業所の従業員以外の代理人が代理する場合
 社会保険労務士法第27条において、社会保険労務士でない者の業務の制限が規定されており、同条の適用除外となっている者(弁護士等)以外の者が支給申請等に係る手続きを行っている場合には、同条違反の可能性があります。(※)
同条に違反していない代理人が申請を行う場合、代理人は、支給申請書等に代理人の氏名、住所及び連絡先電話番号を記載するとともに、その代理する事業主の住所及び氏名(事業主が法人である場合には、主たる事業所の所在地、法人の名称及び代表者の氏名)を記載するものとします。
支給申請書等の受理にあたっては、正当な権限のある代理人であるか否かを確認するため、委任状(原本)の提出を求めることとします(上記(2)③の場合を除く)。
当該代理人が委任状に記載された代理人であることについて、都道府県支部での受付時に、社員証等身分を証明できるものの提示を求めて確認します(承諾を得たうえで写しをとらせていただく場合もございます)。
当該支給申請等に係る支給決定通知等については、代理人ではなく、支給申請者である事業主に直接通知します。
※同法違反について疑義が生じた場合は、関係機関に確認することがあります。

4. 社会保険労務士又は代理人が申請等に係る手続きを代行又は代理する場合の承諾
 「支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)」の「社会保険労務士又は代理人記入欄」に関する事項に承諾していることが必要です。
また、電子申請の場合は、「提出代行者等に関する証明書(共通要領様式第2号)」を併せて提出してください。
当該事項に承諾がない場合は、社会保険労務士又は代理人が行う申請は受理できません。

5. 社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合の取扱い
(1) 連帯債務
 社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合は、申請事業主と連帯して、不正受給により返還を求めた額に加え、不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金及び当該返還を求めた額の20%に相当する額の合計額を支払う義務を負います。

(2) 申請の取扱い
 社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合は、不支給決定又は支給取消を行った日から起算して5年間(以下、「不受理措置期間」という)は雇用関係助成金に係る当該社会保険労務士が行う提出代行、事務代理に基づく申請又は当該代理人が行う申請を受理しません。
また、不受理措置期間を経過しても、不正受給に係る請求金が納付されていない場合は、時効が完成している場合を除き、不正受給に係る請求金が全額納付される日まで当該社会保険労務士が行う提出代行、事務代理に基づく申請又は当該代理人が行う申請を受理しません。

(3) 公表
 社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合は、不正受給に関与した社会保険労務士又は代理人の氏名、事務所の名称(法人等の場合は法人等名を含む。)及び所在地、不正受給に係る助成金の名称、不支給決定日又は支給を取り消した日、返還を命じた額及び返還状況、不正の行為の内容を機構ホームページで公表します。
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□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
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● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
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65歳超雇用推進助成金15 65歳超継続雇用促進コースの併給調整(過去の助成金の受給歴がある場合、国等による補助金等の受給がある場合)について

2026年2月15日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの併給調整(過去の助成金の受給歴がある場合、国等による補助金等の受給がある場合)」について説明します。

65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)40ページ 
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1

1. 過去の助成金の受給歴がある場合
助成金の支給を受けることができる事業主が、平成25年5月16日以降に高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース)のうち「定年引上げ等の措置」に関して支給を受けた場合には、助成金は支給しません。
過去に65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)で70歳以上の制度の導入(定年引上げ等)を実施している場合は原則として2回目の申請は行えません。

2. 国等による補助金等の受給がある場合
助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、他の国又は地方公共団体等の補助金等の支給を受けた場合(※)には、当該支給事由によっては、助成金は支給しません(同一の事由でないことを確認の上ご申請ください)。
(※)機構の70歳雇用推進プランナー及び高年齢者雇用アドバイザーが実施する企画立案サービスを含みます。ただし、支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、企画立案書を受領した場合に限ります。

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主な内容
● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
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特開金(特定就職困難者コース)障害者トライアル雇用紹介により雇い入れた対象労働者を、トライアル雇用終了後も引き続き雇用する場合、障害者トライアル雇用助成金の支給対象期間と重複するため、本助成金の第1期支給対象期分は受給できませんが、第2期支給対象期分から受給できます

2026年2月14日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「特開金(特定就職困難者コース)障害者トライアル雇用紹介により雇い入れた対象労働者を、トライアル雇用終了後も引き続き雇用する場合、障害者トライアル雇用助成金との関係」について説明します。

【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)障害者トライアル雇用紹介により雇い入れた対象労働者を、トライアル雇用終了後も引き続き雇用する場合、障害者トライアル雇用助成金の支給対象期間と重複するため、本助成金の第1期支給対象期分は受給できませんが、第2期支給対象期分から受給できます。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001078040.pdf

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A5ページ 
問1 4 障害者トライアル雇用紹介により雇い入れた対象労働者を、トライアル雇用終了後も引き続き雇用する場合、障害者トライアル雇用助成金と本助成金の両方を受給することはできますか。
答 お尋ねのような場合、障害者トライアル雇用助成金の支給対象期間と重複するため、本助成金の第1 期支給対象期分は受給できませんが、第2 期支給対象期分から受給できます。 なお、本助成金の支給申請に当たっても、雇入れ日はトライアル雇用開始日となります。

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【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
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【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

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65歳超雇用推進助成金13 65歳超継続雇用促進コースの高年齢者雇用安定法の遵守(60歳未満の定年の禁止、65歳までの高年齢者雇用確保措置、70歳までの高年齢者就業確保措置)について

2026年2月13日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの高年齢者雇用安定法の遵守(60歳未満の定年の禁止、65歳までの高年齢者雇用確保措置、70歳までの高年齢者就業確保措置)」について説明します。

65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)33ページ 
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1
定年の引上げ等制度の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日前日までの間に、以下の1.及び2.のとおり、高年齢者雇用安定法の「第8条」又は「第9条第1項」のいずれか一方でも規定と異なる定めがあれば支給対象事業主となりません。
当該規定と異なる定めをしていないことの確認は、就業規則等に明記されているかどうかによって行います。
本助成金は制度助成であり、就業規則等の条文の文言により審査を行います。運用実態については審査の対象となりません。このため、実際には継続雇用等を行っていたとしても、就業規則等に明記されていない場合は、支給対象事業主となりません。
令和3年4月1日より同法律が改正され、65歳までの雇用確保措置(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置が努力義務として定められました。

1. 60歳未満の定年の禁止 
定年年齢を60歳未満とすることは高年齢者雇用安定法第8条で禁止されています。

2. 65歳までの高年齢者雇用確保措置
改正高年齢者雇用安定法第9条第1項は、高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、定年年齢を65歳未満としている事業主に、高年齢者雇用確保措置として、以下の①から③のうち、いずれかの実施を義務づけています。
なお、継続雇用制度は希望者全員を対象とすることが必要です。
※ 改正高年齢者雇用安定法の経過措置は、平成25年3月31日までに労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を設けていた場合に限ります。
なお、当該経過措置は令和7年3月31日を以て終了していることから、令和7年4月1日以降は、全ての事業主が上記の①から③のうち、いずれかを実施する必要があります。
① 定年年齢を65歳まで引上げ
② 希望者全員を65歳まで継続雇用する制度の導入
③ 定年制の廃止

3. 70歳までの高年齢者就業確保措置
令和3年4月1日施行の改正高年齢者雇用安定法により、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が定められました。
定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主や、65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主については、次の①~⑤のいずれかの措置を講ずることにより、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するよう努める必要があります。
① 70歳までの定年引上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a 事業主が自ら実施する社会貢献事業
b 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

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65歳超雇用推進助成金12 65歳超継続雇用促進コースの高年齢者雇用管理に関する措置について(高年齢者雇用等推進者の選任、高年齢者雇用管理に関する措置の実施、措置の実施方法)について

2026年2月12日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの高年齢者雇用管理に関する措置について(高年齢者雇用等推進者の選任、高年齢者雇用管理に関する措置の実施、措置の実施方法)」について説明します。

65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)27ページ 
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1
支給申請日前日において、以下の1.及び2.のいずれも実施している事業主であることが必要です。
1. 高年齢者雇用等推進者の選任
高年齢者雇用等推進者とは、高年齢者雇用安定法第11条及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和46年労働省令第24号)第5条に規定する高年齢者雇用等推進者で、高年齢者雇用確保措置を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当している者として必要な知識及び経験を有している者の中から事業主が選任した者をいいます(事業主本人でも可)。

2. 高年齢者雇用管理に関する措置の実施
次のa からg までの高年齢者雇用管理に関する措置(以下「措置」という。)を1つ以上実施していること。
a 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
b 作業施設・方法の改善
c 健康管理、安全衛生の配慮
d 職域の拡大
e 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
f 賃金体系の見直し
g 勤務時間制度の弾力化

就業規則(勤務時間短縮制度)
第〇条の2 会社は、60歳以上の全労働者について、体力の低下、健康状態を考慮することを目的として、勤務時間短縮制度を実施する。
2 60歳以上の全労働者は、1日につき2時間までの短縮を申し出ることができる。
3 前項で短縮した時間については、無給とする。
4 勤務時間短縮の申出は、1週間前までに、勤務時間短縮申出書を会社に対して、申請するものとする。満了時刻まで繰り下げる。

3. 措置の実施方法
措置の実施にあたっては、「規則等による実施」又は「その他」のいずれかによります。
実施方法や措置の適用範囲については、次のとおりとなります。
実施方法
就業規則・社内規程等において制度化したものをいいます。
適用範囲
高年齢者(55歳以上)を対象とし、規則等に適用範囲が明記されていること。
※「高年齢者」とは…高年齢者雇用安定法及び同法施行規則により55歳以上と定義されています。

ただし、次のいずれかに該当する場合は措置と認められません。
① 高年齢者以外(55歳未満の者)にも適用される場合
② 制度化されていない措置であって、措置の効果が短期的なもの
③ 定年年齢(希望者全員継続雇用制度がある場合は当該上限年齢)を超えた者のみが対象となっている場合
④ その他、措置内容が高年齢者のための雇用管理措置に該当しないもの

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65歳超雇用推進助成金11 65歳超継続雇用促進コースの対象被保険者について(対象被保険者の要件、対象被保険者にならない例)について

2026年2月11日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの対象被保険者について(対象被保険者の要件、対象被保険者にならない例)」について説明します。

65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)24ページ 
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1
支給申請日の前日において、以下の(1)に該当する者(以下「対象被保険者」という。)が1人以上いることが必要です。
1. 対象被保険者の要件
① 雇用保険被保険者
支給申請日前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者

② 就業規則の適用者
【ここが重要】
申請日前日において次のすべてに当てはまる者
・定年前の無期雇用者又は無期雇用契約の定年後に希望者全員継続雇用制度もしくは会社選別継続雇用制度により引き続き雇用されている者
・改正前、改正後の就業規則の適用者
・定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等の対象職種の者

イ 定年前の無期雇用者とは
改正前就業規則に規定する定年に達しておらず、かつ、改正後就業規則施行日前日時点で無期雇用契約により雇用されている労働者をいいます。
例えば、改正前就業規則において、定年年齢を満65歳と規定している場合、定年前の60歳から64歳までの無期雇用者をいいます。

ロ 無期雇用契約の定年後に希望者全員継続雇用制度もしくは会社選別継続雇用制度により引き続き雇用されている者とは
改正前就業規則に規定する定年年齢より前から無期雇用者であり、当該就業規則に規定された継続雇用制度により定年後も引き続き雇用されている労働者をいいます。
例えば、改正前就業規則において、定年年齢満60歳、継続雇用年齢満65歳と規定している場合、定年前から無期雇用されており、定年後も引き続き雇用されている60歳から64歳までの年齢の者をいいます。

ハ 改正前就業規則の適用者とは
上記イ又はロに該当する者

ニ 改正後就業規則の適用者とは
定年の引上げ等の制度を実施した改正後就業規則施行日以降は改正後就業規則が適用され、改正後就業規則に規定する定年年齢又は希望者全員継続雇用制度の上限年齢未満の者。

ホ 定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等の対象職種の者とは
職種等区分別に就業規則を定めている場合は定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等の対象職種の者であることが必要です(1つの就業規則等で職種別に異なる制度を規定している場合も同様とする)。

本助成金における継続雇用制度については、希望者全員を対象とする継続雇用制度を導入することが支給要件となっています。
そのため、改正後就業規則の定年年齢または希望者全員継続雇用制度の上限年齢を上回る会社選別継続雇用制度により継続雇用されている者は対象被保険者とはなりません。

2. 対象被保険者にならない例
以下の者は対象となりません。
① 支給申請日前日において雇用期間が1年に満たない者
② 60歳未満の者
③ 改正前、改正後の就業規則を適用していない定年前の無期雇用者、定年後の継続雇用者
④ 賃金台帳により在籍確認ができない者(休職者等)
⑤ 兼務役員を対象被保険者とした場合において、支給申請日の前日までに公共職業安定所に兼務役員雇用実態証明書を提出していない法人の役員及び個人事業の事業主と同居の親族を対象被保険者とした場合において、支給申請日前日までに公共職業安定所に同居親族雇用実態証明書を提出していない被保険者
⑥ 改正前就業規則に規定していた定年年齢以上の年齢で雇用された者
⑦ 改正前就業規則に規定される定年年齢以上の年齢で、有期契約労働者から無期雇用者に転換された者
⑧ 就業規則等に規定された制度を適用せず、個別対応により雇用している者
⑨ 改正前就業規則の定年年齢前から引き続き雇用しているが、改正前就業規則に規定された定年年齢又は継続雇用年齢以上の者
⑩ 改正前就業規則において、有期契約と定義されている者
⑪ 定年を引上げた職種等区分に該当しない者
⑫ 定年引上げ等の制度の対象とならない者

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65歳超雇用推進助成金10 65歳超継続雇用促進コースの対象経費について(委託内容、委託先、支払の完了、経費の確認方法)について

2026年2月10日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの対象経費について(委託内容、委託先、支払の完了、経費の確認方法)」について説明します。

65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)21ページ 
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1. 委託内容、委託先
本助成金は制度助成であることから、定年の引上げ等の制度変更にあたり要した次のイ及びロの経費(※1)に対して助成金の支給が行われます。専門家等へ委託を行わず自社で実施した場合は対象となりません。
イ 就業規則の作成又は相談・指導を専門家(※2)等へ委託した場合の委託費
ロ 労働協約により定年の引上げ、定年の定めの廃止、継続雇用制度の導入を締結するためコンサルタント(※3)との相談に要した経費
(※1)就業規則等の改正、届出等に係る申請事業主の従業員等の人件費(役員報酬、賃金及び手当等をいう。)、交通費、消耗品費、会議費、その他申請事業主が社内で負担することが適当と判断する費用は経費に含まれません。
(※2)専門家とは、社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、弁護士法人、昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している行政書士に限ります。
(※3)専門家に加え、業として実施していることが確認できる者に限ります。

【以下の点にご留意ください】
※ 就業規則の作成を業として報酬を得て行うことは社会保険労務士の独占業務となっています(社会保険労務士法第27条)。
このため、就業規則の作成を上記(※2)に記載の専門家以外(株式会社等)に委託している場合(契約確認書類において上記(※2)に記載の専門家であることが確認できない場合を含む)は、支給対象となりません。
※ 社会保険労務士事務所や弁護士事務所等の専門的知識を有する事務所は申請事業主となりません。自ら実施することが可能な業務を外部へ委託した際の経費についても対象となりません。

※ 次の者との間の取引に要した経費は支給対象となりません。
① 申請事業主が個人の場合
イ 申請事業主の配偶者
ロ 申請事業主の1親等以内の親族
ハ 申請事業主の従業員
ニ 次の者が役員である法人
a 申請事業主本人
b 申請事業主の配偶者
c 申請事業主の1親等以内の親族
d 申請事業主の従業員
② 申請事業主が法人の場合
イ 申請事業主の役員
ロ 申請事業主の役員の配偶者
ハ 申請事業主の役員の1親等以内の親族
ニ 申請事業主の従業員
ホ 次の者が役員である法人
a 申請事業主の役員
b 申請事業主の役員の配偶者
c 申請事業主の役員の1親等以内の親族
d 申請事業主の従業員

2. 支払の完了
支給申請日までに支払が完了したものであって、提出された書類により支払の事実が確認できることが必要です。
なお、申請事業主以外の者が対象経費を立替えて支払っている場合は対象となりません(他社による継続雇用制度の導入においては対象となる場合があります)。

3. 経費の確認方法
契約確認書類、支払確認書類により委託内容や時系列等に齟齬がないか確認を行います。
提出された書類により当該要件に該当することが確認できることが必要です。
経費の流れ 契約➡納品➡請求➡支払完了

① 契約確認書類(契約書又は請書)
次のイ~ハのとおり、契約書又は請書に記載された契約日以降又は期間内に契約内容の履行が確認できない場合は支給対象となりません。
イ 契約を締結する前(もしくは契約期間外)に、履行(労働者代表への意見聴取を含む)を行っている場合
ロ 契約日以降(もしくは契約期間内)に、労働基準監督署への就業規則の届出のみを行っている場合
ハ 契約はしているが、契約書類を取り交わしていない場合

契約→就業規則作成→労働者代表への意見聴取→労働基準監督署への届出

② 支払確認書類
支払方法、金額、支払完了日、支払先、支払が完了した事実が確認できる書類を提出してください。
詳細については「第5 提出書類」の(10)を参照してください(49ページ)。
委託先と支払先が異なるもの、実際の支払を行わず帳簿上の処理により経理処理したもの、申請事業主以外が対象経費を支払ったものは支払確認書類とはなりません。

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65歳超雇用推進助成金9 65歳超継続雇用促進コース 定年の引上げ等の制度の実施(旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止等)について

2026年2月9日

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今回は、「65歳超継続雇用促進コース 定年の引上げ等の制度の実施(旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上への継続雇用制度の導入、引上げ年齢の取扱い、対象被保険者の取扱い、支給対象とならない場合の例)」について説明します。

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1. 旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ
(旧定年年齢が70歳未満のものに限る)
旧定年年齢を上回る65歳以上の年齢に定年年齢を引上げることをいいます。
① 旧定年年齢を上回る例
例1
旧定年年齢      定年年齢 60歳 希望者全員継続雇用 65歳 会社選別継続雇用 無し
改正後(制度実施) 定年年齢 65歳 希望者全員継続雇用 無し  会社選別継続雇用 無し
支給対象となる。
例2
旧定年年齢      定年年齢 65歳 希望者全員継続雇用 無し 会社選別継続雇用 70歳
改正後(制度実施) 定年年齢 70歳 希望者全員継続雇用 無し  会社選別継続雇用 無し
支給対象となる。
例3
旧定年年齢      定年年齢 65歳 希望者全員継続雇用 70歳 会社選別継続雇用 無し
改正後(制度実施) 定年年齢 70歳 希望者全員継続雇用 無し  会社選別継続雇用 無し
支給対象となる。

② 定年年齢が職種等区分により異なる場合の例
定年年齢が、就業場所、職種又は勤務形態等の区分(以下「職種等区分」という。)により異なる場合は、定年年齢のうち最も低い年齢を引上げることをいいます。
下記の例の場合、旧定年年齢の最も低い年齢は正社員とパート(無期雇用者)の65歳であることから企業全体の旧定年年齢は65歳とみなします。改正後の最も低い年齢はパート(無期雇用者)の66歳であることから企業全体の改正後の定年年齢は66歳とみなします。
【正社員】
旧定年年齢     正社員 定年年齢65歳 希望者全員継続雇用 無し  会社選別継続雇用 無し
改正後(制度実施) 正社員 定年年齢 70歳 希望者全員継続雇用 無し  会社選別継続雇用 無し
【パート(無期)】
旧定年年齢     パート(無期) 定年年齢65歳 希望者全員継続雇用 無し  会社選別継続雇用 無し
改正後(制度実施) パート(無期) 定年年齢66歳 希望者全員継続雇用 無し  会社選別継続雇用 無し
【専門職】
旧定年年齢     専門職 定年年齢68歳 希望者全員継続雇用 無し  会社選別継続雇用 無し
改正後(制度実施) 専門職 定年年齢 70歳 希望者全員継続雇用 無し  会社選別継続雇用 無し
【企業全体】
旧定年年齢     企業全体 定年年齢65歳 希望者全員継続雇用 無し  会社選別継続雇用 無し
改正後(制度実施) 企業全体 定年年齢66歳 希望者全員継続雇用 無し  会社選別継続雇用 無し

③ 選択定年制の場合
定年年齢を従業員が任意に選択できる制度(以下「選択定年制」という。)の場合は、選択可能な最も高い年齢を引上げることをいいます。
例えば、選択定年制で、本人の希望により、定年による退職年齢を60歳~65歳の6つの年齢から選択できる場合、旧定年年齢は65歳とみなします。

2. 定年の定めの廃止
(旧定年年齢が70歳未満のものに限る)
就業規則等で定年年齢を定めている事業主が、定年の定めを廃止し、その旨を就業規則等において規定すること(就業規則等で明らかであること)をいいます。

旧定年年齢      定年年齢 60歳 希望者全員継続雇用 65歳 会社選別継続雇用 無し
改正後(制度実施) 定年年齢 廃止  希望者全員継続雇用 ―   会社選別継続雇用 ―
支給対象となる。

3. 旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上への継続雇用制度の導入
(旧定年年齢及び継続雇用年齢が70歳未満のものに限る)
旧定年年齢を上回る66歳以上の年齢まで希望者全員を継続雇用する制度を導入すること、又は旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の年齢まで継続雇用年齢を引上げることをいいます。
「継続雇用制度」には、再雇用制度と勤務延長制度があり、次のいずれかに該当する継続雇用制度(申請事業主以外の事業主が雇用することで講じる継続雇用制度の導入を除く。)であることが必要です。
【ここが重要】
66歳以上への継続雇用制度の導入を実施した日の前日までに就業規則等で定められていた定年年齢又は希望者全員を対象とした継続雇用年齢のうち平成28年10月19日以降最も高い年齢であることが必要です。

□再雇用制度とは
定年後も継続して雇用されることを希望する者全員を再び雇い入れ、旧継続雇用年齢を上回る年齢まで継続して雇用する制度であり、新しく雇用契約を締結するもの(原則として労働者は従来の役職・職務等を解かれる)をいいます。
□勤務延長制度とは
定年後も継続して雇用されることを希望する者全員を定年に達した際に、従前の雇用契約を終了させることなく、旧継続雇用年齢を上回る年齢まで継続して雇用する制度をいいます。
原則として、役職・職務、仕事内容、賃金水準等が変わらないもの(労働条件等が変更される場合はその旨の就業規則の規定が必要)を指します。

① 継続雇用の導入等の例
例1
旧定年年齢      定年年齢 60歳 希望者全員継続雇用 65歳 会社選別継続雇用 ―
改正後(制度実施) 定年年齢 60歳 希望者全員継続雇用66歳 会社選別継続雇用 ―
支給対象となる。

例2
旧定年年齢      定年年齢 65歳 希望者全員継続雇用 無し 会社選別継続雇用 70歳
改正後(制度実施) 定年年齢 65歳 希望者全員継続雇用70歳 会社選別継続雇用 ―
支給対象となる。

② 継続雇用制度の上限年齢が職種等区分により異なる場合の例
定年年齢又は継続雇用年齢が職種等区分により異なる場合は、異なる定年年齢又は継続雇用年齢のうち最も低い年齢を引上げることをいいます。定年年齢又は継続雇用年齢を従業員が任意に選択できる制度の場合は、選択可能な最も高い年齢を引上げることをいいます。

③ 継続雇用制度が適用されない職種等区分がある場合の例
複数の職種等区分がある場合で、継続雇用制度が適用されない職種等区分がある場合、改正後の企業全体の継続雇用年齢は継続雇用制度が適用されない職種等区分の定年年齢と同年齢と考えます。

4. 引上げ年齢の取扱い
職種等区分により定年年齢等が異なる場合は、引上げ後の企業全体の最も低い年齢に対して引上げ等を実施したものとします。
また、引上げ後の企業全体の最も低い年齢と改正前の年齢の差を引上げた年数とします。

5. 対象被保険者の取扱い
【ここが重要】
対象被保険者については引上げた職種に属する者が対象になります。
複数の職種で引上げ(70歳未満のものに限る)を実施している場合、対象被保険者は合算されます。

6. 支給対象とならない場合の例
① 定年年齢が職種等区分により異なっている場合であって、最も低い年齢(複数該当している場合はいずれも)が引上げられていない場合

② 定年年齢が職種等区分により異なっている場合であって、定年年齢が引下がっている職種がある場合

③ 平成28年10月19日以降の旧定年年齢を上回っていない場合
就業規則等              
H28.12.1 改正(旧定年年齢) 定年65歳
H29.4.1 改正           定年60歳  希望者全員継続雇用65歳
R7.4.1 改正(制度実施)     定年65歳
④ 平成28年10月19日以降に定年の定めを廃止している場合又は定年を定めていない
(定年の規定そのものがない)規則がある場合

⑤ 定年引上げ実施後の継続雇用年齢が、旧継続雇用年齢(※)を下回っている
(就業規則において就業可能とされている上限年齢が引き下がっている)場合
(※)平成28年10月19日以降、定年の引上げを実施した日の前日までの間に、就業規則等で定められていた継続雇用年齢のうち最も高い年齢

⑥ 定年引上げ実施後は継続雇用年齢を定めておらず、定年年齢が旧継続雇用年齢を下回っている
(就業規則において就業可能とされている上限年齢が引き下がっている)場合

⑦ 過去に定年を定めていない職種に定年年齢を規定する場合

⑧ 定年条項では定年年齢等の引上げ又は廃止を実施しているが、退職条項や無期転換条項等において改正前の定年年齢等が記載されており、年齢の引上げ又は廃止が確認できない場合
改正後就業規則の想定される例(定年65歳から70歳に引上げ)

⑨ 就業規則の適用を受ける労働者全員について定年の廃止が確認できない場合

⑩ 希望者全員継続雇用年齢が職種等区分により異なっている場合であって、最も低い年齢(複数該当している場合はいずれも)が引上げられていない場合

⑪ 希望者全員継続雇用制度の導入又は希望者全員継続雇用年齢の引上げを実施しているが、改正後の定年年齢が旧定年年齢を下回っている場合

⑫ 継続雇用を行う対象者の基準に解雇・退職事由に該当しない基準が設けられている場合(希望者全員継続雇用制度となっていない)

旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上への継続雇用制度の導入、引上げ年齢の取扱い、対象被保険者の取扱い、支給対象とならない場合の例

【定年を満65歳とする就業規則例】
(定年等)
第〇条 労働者の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

【定年を満60歳とし、その後希望者を再雇用する就業規則例】
(定年等)
第〇条 労働者の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者については、満65歳までこれを継続雇用する。
3 継続雇用後の労働条件は、別に定める労働契約書に定めるところによる。

【定年を満65歳とし、その後希望者の意向を踏まえて継続雇用結する就業規則例(対象者基準あり)】 
第〇条 労働者の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者について、会社が継続雇用の判断をして満70歳までこれを継続雇用する。
3 継続雇用時の労働契約は、最長1年間の有期労働契約とし、会社は、当該労働契約の更新に際しては、次の各号に掲げる判断基準により、契約の有無を判断するものとする。
(1) 契約期間満了時の業務量
(2) 本人の勤務成績、態度
(3) 本人の能力
(4) 会社の経営状況

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料金 無料

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65歳超雇用推進助成金8 65歳超継続雇用促進コースの2回目の申請について

2026年2月8日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの2回目の申請」について説明します。

65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)12ページ 
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1

本助成金の支給は1事業主(企業単位)1回限りです。
ただし、令和2年度末までに申請を行い、本コースの受給歴がある場合で、新たに70歳以上の制度を実施した場合は2回目の申請が可能です。
(1回目の申請で既に70歳以上の制度を実施している場合は2回目の申請はできません。)

【山上コメント】
令和3年度に、65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)では、「70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止」で、120万円の支給となっていました。
そのため、70歳定年に改定されています。2回目の申請は70歳未満の事業主だけとなっていて、実質的には該当する事業主はないと思います。

【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画

【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
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詳しくは下記から
https://seminar.ejinzai.jp/subsidy/

□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

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https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/67/

□ 開催日時 2026年2月17日(火) 13:30~15:30(開場13:00) 
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
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主な内容
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※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料

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