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業務改善助成金 申請時に地域別最賃を下回っている事業場は遡って支払うことにより、対象となる場合があります。
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金 申請時に地域別最賃を下回っている事業場は遡って支払うことにより、対象となる場合」について説明します。
業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、
※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
【山上コメント】
業務改善助成金では、令和7年度改正で、申請する月の前3か月➡6か月分の賃金台帳を添付します。
地域別最低賃金を下回る賃金かを慎重に判断して申請してください。
もし、地域別最低賃金を下回る賃金であれば、遡って是正した後で、申請をしてください。
なお、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、50万円以下の罰金に処せられることがあります(最低賃金法第40条)。
問6 賃金引上げの予定があれば、現在は地域別最賃を下回っていても助成対象となりますか。
答 申請時に地域別最賃を下回っている事業場は、助成対象とはなりません。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
ただし、その後、当該事業場が地域別最賃を下回る額のすべて(最低限時効にかからないもの)を遡及して支払い、その後も地域別最賃以上の額を支払っていることが確認された場合には、申請を受け付けて差し支えありません。
なお、上記の説明によっても地域別最賃を支払う意思が認められない事業場については、必要に応じ、監督担当部署に情報提供してください。
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●カリキュラム
申請前の就業規則、労働者名簿等の整備
業務改善助成金の概要、交付・支給申請
業務改善助成金の交付申請、支給申請、状況報告書、添付書類の事務処理
物価高騰等要件での交付申請の説明他
●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金 働き方・休み方改善コンサルタントの希望する事業場に対する訪問相談等について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「和7年度助成金改正情報 働き方・休み方改善コンサルタントの希望する事業場に対する訪問相談等」について説明します。
【山上コメント】
過年度に働き方改革助成金推進支援助成金の支給を受けた事業主に対して、働き方・休み方改善コンサルタントが、アポ取りして訪問しています。
(1) 働き方・休み方改善コンサルタントの訪問は労働局の調査ではないので、事前に賃金台帳、出勤簿等を用意しておく必要はありません。
(2) 訪問を断ってもいいのですが、助成金の返還などの処分は考えにくいため、できるだけ訪問を受け入れた方が無難です。
(3) 助成金好事例の収集、労働時間等設定改善委員会をやっているかのヒヤリング、今年度の助成金の案内等をしていきます。
(4) 沖縄労働局では、社労士有資格者が訪問しますが、富山労働局では、社労士ではなく人事関係のエキスパートとして、定年退職者が訪問しています。
沖縄労働局_働き方・休み方改善コンサルタントの活用
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/tetsuzuki/consarutant.html
仕事と生活の調和をめざして(働き方・休み方改善コンサルタントの利用は無料です)
働き方の多様化に伴い、企業の労働時間管理の重要性は増すばかり。労働時間等設定改善法が平成18年4月1日に施行され労働者の健康と安全、生活に配慮した働き方の推進が求められています。 沖縄労働局では、国が配置する「働き方・休み方改善コンサルタント」が、個別事業場の労働時間全般の相談等に応じています。説明会、研修会の講師、個別相談の対応の他、希望する事業場に対する訪問相談等にも応じます。
例)企業が抱えるこんな悩みにコンサルタントが対応します。
労働条件整備(就業規則その他、規定類の整備)
労働契約を結ぶ際に注意する点、いろんな休暇、休日設計、働き方のルール
短時間パートや契約社員、嘱託などの活用法
労働時間管理の具体的な方法や裁量労働制の導入について
時間外労働の削減、時間外労働の適切な管理、させ方
法改正についてのご質問
人事・賃金・評価制度についてのご質問
過重労働や社員の健康問題についてのご質問
コンサルタントは、人事制度、賃金制度、労働法制などに専門的な知識、及び豊富な経験を有する社会保険労務士から任用されています。(企業が相談内容に関して提供、閲覧をしていただいたいかなる資料や情報についてはその相談に関する用途以外に使用することはありません。)
富山労働局_働き方・休み方改善コンサルタントによる無料相談アドバイスについて 雇用環境・均等室
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/001868046.pdf
富山労働局雇用環境・均等室では、多様な働き方に対応した労働時間等の設定の改善、働き方の改善や休日、休暇を労働者の生活ニーズに適合したものへ改善することにより、企業の活性化につなげていくための悩み・疑問に対して、労働時間管理・労務管理に関する専門的知識を有する働き方・休み方改善コンサルタントが、企業ごとの実情に応じたアドバイスを無料で行う「無料相談アドバイス」を実施しております。希望される企業の方はお気軽にお申込みください。
例えばこんな事をご相談ください
① 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現に向けた取り組みに関する
こと
② 労働時間、休日、休暇などに関する企業内制度の改善に関すること
③ 労働時間の適正な管理方法と時間外労働削減対策の確立に関すること
④ 過重労働による健康障害防止のための管理体制のつくり方に関すること
いつどこで相談できるの?
まずは、お電話またはFAXにて富山労働局雇用環境・均等室にお申込みください。
日時を調整させていただいたうえ、働き方・休み方改善コンサルタントが貴社に
直接お伺いします。なお、富山県内の事業場であれば、どの地域でも対応いたします。
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●特徴
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●カリキュラム
申請前の就業規則、労働者名簿等の整備
業務改善助成金の概要、交付・支給申請
業務改善助成金の交付申請、支給申請、状況報告書、添付書類の事務処理
物価高騰等要件での交付申請の説明他
●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
令和7年度助成金改正情報 兵庫県 働き方改革推進支援助成金チェックリスト更新されました
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 兵庫県 働き方改革推進支援助成金チェックリスト」について説明します。
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金のチェックリストは公開する都道府県が少なくなっていて、兵庫労働局は、必要書類などもわかりやすく、参考になります。他県で使用できないのが残念です。
兵庫県 働き方改革推進支援助成金について
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin/roudou_jikan.html
業種別課題対応コース
建設業、運送業、病院等の業種について、労働時間の削減に向けた環境整備等に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
① 【交付申請】提出書類のチェックリスト(業種別課題対応コース:建設業)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002224174.pdf
② 【交付申請】提出書類のチェックリスト(業種別課題対応コース:運送業)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002224175.pdf
③ 【交付申請】提出書類のチェックリスト(業種別課題対応コース:病院等)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002224177.pdf
④ 【交付申請】提出書類のチェックリスト(業種別課題対応コース:情報通信業、宿泊業)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002224179.pdf
⑤ 【支給申請】提出書類のチェックリスト(業種別課題対応コース:建設業)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002224181.pdf
⑥ 【支給申請】提出書類のチェックリスト(業種別課題対応コース:運送業)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002224181.pdf
⑦ 【支給申請】提出書類のチェックリスト(業種別課題対応コース:病院等)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002224185.pdf
⑧ 【支給申請】提出書類のチェックリスト(業種別課題対応コース:情報通信業、宿泊業)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002224190.pdf
関連サイト 建設業・ドライバー・医師の時間外労働の上限規制特設サイト「はたらきかたススメ」
https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/
労働時間短縮・年休促進支援コース
労働時間の削減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
① 【交付申請】提出書類のチェックリスト(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002224206.pdf
②【支給申請】提出書類のチェックリスト(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002224209.pdf
●制度実施状況に係る申立書(例)[PDF形式:183KB]
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/001457819.pdf
勤務間インターバル導入コース
勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
① 【交付申請】提出書類のチェックリスト(勤務間インターバル導入コース)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002224213.pdf
②【支給申請】提出書類のチェックリスト(勤務間インターバル導入コース)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002224215.pdf
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●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金Q&A「事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、3か月以上から6か月以上に」について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金Q&A「事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、3か月以上から6か月以上に」について説明します。
【山上コメント】
基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」になっため、
・交付申請時の賃金台帳も6か月分が必要です。
・解雇等と賃金引き下げの禁止期間も、交付申請書の提出日の前日から起算して6か月前となりました。
下記に令和7年度に、3か月から6か月に変更されたQ&Aを抜粋して、記載します。
業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
〇問5 事業場の業務継続期間に要件はありますか。例えば、新たに事業場を設けた直後や、個人事業主が法人化した直後でも助成対象となるのでしょうか。
答 本助成金の賃金引上げ対象者は「雇入れ後6月を経過した労働者」ですが、要綱第4条第1項は、事業場の継続期間を要件としていません。
当該企業で「雇入れ後6月を経過した労働者」が、新設事業場における事業場内最賃の支払対象者である場合、当該新設事業場において既に業務が行われ、当該業務が設備投資等によって生産性の向上、労働能率の増進に資することを確認できるのであれば、新設事業場の業務継続期間が6月未満でも助成対象となり得ます。また、個人事業が法人化した場合でも、法人化前に雇入れ後6月以上経過した労働者を使用している場合は、上記と同様、法人化後の経過期間にかかわらず、助成対象となり得ます。
〇問12 雇入れ後6月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後6月未満の労働者に対する賃金額が低い場合、どのように申請等するのですか。
答 雇入れ後6月以上勤務している労働者の中で、最も賃金額が低い者の当該額を事業場内最賃として申請する必要があります。また、引上げ前の事業場内最賃より賃金額の低い労働者がいる場合は、当該労働者の賃金額も新たな事業場内最賃まで引き上げる必要があります。
〇問15 事業場内最賃の唯一の支払対象労働者が、交付決定後に自己都合で退職してしまいました。
どのような手続が必要ですか。
答 必要な手続は退職時期によって異なりますので、以下をご参照ください。
ア 退職時期が賃金引上げ前の場合
他の労働者(雇入れ後6月以上勤務している労働者)を事業場内最賃の支払対象者とすることができる場合は、事業計画変更申請書を提出してください。そうした対応ができない場合は、事業廃止承認申請書を提出し、あるいは申請を取り下げる必要があります。
イ 退職時期が賃金引上げ後の場合
賃金引上げ後退職までの間においても勤務し、それに応じた賃金が支払われているときは、その日数如何にかかわらず助成対象となりますが、事業実績報告書提出の際は、様式第9号別紙2の3(2)イにその旨付記してください。
〇問23 雇入れ後6月未満の労働者は「引き上げる労働者数」に含まれますか。
答 要領第10 では、「引き上げる労働者数」の雇用期間について定めていないことから、雇入れ後6月未満の労働者も「引上げ後の賃金額を下回る労働者」に該当します。
一方で事業場内最賃を決める際には、雇入れ後6月以上の労働者を基準にする必要があります(要綱第4条)のでご留意ください。
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金 第1期と第2期に分かれての申請と賃金引上げ
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金 第1期と第2期に分かれての申請と賃金引上げ」について説明します。
業務改善助成金のご案内(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
令和7年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471312.pdf
【山上コメント】
今年度から賃金引き上げ期間に応じた申請期間となり、
賃金引き上げ期間が令和7年7月1日~では、令和7年6月14日~となりました。
また、申請の締り切りは、申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日であり、
地域によっては、9月末となっています。
第1期と第2期に分かれての申請と賃金引上げとなりました。
(1)第1期
①申請期間
令和7年4月14日~令和7年6月13日
②賃金引き上げ期間
令和7年5月1日~令和7年6月30日
(2)第2期
①申請期間
令和7年6月14日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日
②賃金引き上げ期間
令和7年7月1日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日
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令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金Q&A「みなし大企業の対象外」について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金Q&A「みなし大企業の対象外」について説明します。
【山上コメント】
業務改善助成金は、中小企業を助成対象としています。
令和6年度のQ&Aでは、みなし大企業も対象と明記していたのですが、令和7年度から、資本金又は従業員数から中小企業に該当しても、みなし大企業に該当すると対象外となりました。
業務改善助成金Q&A(令和6年4月~)
問1どのような「中小企業事業者」が助成の対象となりますか。資本金等がない場合はどのように判断するのですか。
答
対象となる「中小企業事業者」については、要綱第2条及び要領別紙1に定められており、
要綱第2条の資本金等又は常時使用する労働者数のいずれかを満たす事業者が該当します。
また、いわゆる「みなし大企業」(大企業が資本金の2分の1以上を所有、役員の2分の1以上を大企業の役員が兼務など)についても、上記要件に該当するものであれば対象となります。
なお、医療法人、社会福祉法人、NPO法人等で、資本金の額又は出資の総額がない場合は、常時使用する労働者数により判断します。
業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
問1どのような「中小企業事業者」が助成の対象となりますか。資本金等がない場合はどのように判断するのですか。
答対象となる「中小企業事業者」については、要綱第2条及び要領別紙1に定められており、要綱第2条の資本金等又は常時使用する労働者数のいずれかを満たす事業者が該当します。
いわゆる「みなし大企業」(大企業が発行株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を
同一の大企業が所有している場合等)については、交付要綱第2条第2項該当する場合は、
対象外となります。
なお、医療法人、社会福祉法人、NPO法人等で、資本金の額又は出資の総額がない場合
は、常時使用する労働者数により判断します。
みなし大企業については、下記の業務改善助成金交付要綱で定めています。
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱1ページ第2条第2項
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471714.pdf
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は中小企業事業者から除く。
なお、大企業とは、中小企業事業者以外の者であって、事業を営む者をいう。
ただし、中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社又は投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとする。
一 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業事業者
二 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業事業者
三 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業事業者
四 発行済株式の総数又は出資価格の総額を本条第2項第一号から第三号に該当する者が所有している中小企業事業者
五 本条第2項第一号から第三号に該当する者の役員又は職員を兼ねている者が、役員の全てを占めている中小企業事業者
六 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業事業者
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令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金 事業主単位での申請上限600 万円まで
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金 事業主単位での申請上限600 万円まで」について説明します。
業務改善助成金のご案内(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
令和7年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471312.pdf
【山上コメント】
交付申請は、事業場単位で可能ですが、合計して、事業主単位での申請上限600 万円までとなりました。
令和7年度変更点
事業場単位から事業主単位での申請上限600 万円までとなりました。
〇 中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領 1ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471715.pdf
第2の6
申請及び審査は、事業場単位で行うが、同一事業主が複数の事業場において申請を行う場合には、事業主単位において、申請額の年間上限額は600万円までとする。
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)36協定の要件が「令和6年12月31日まで」に有効な届出に、新たに導入する特別休暇について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)36協定限度時間削減の要件が「令和6年12月31日まで」に有効な届出に、新たに導入する特別休暇の設定」について説明します。
やまがみ社会保険労務士事務所 働き方改革助成金サイト 令和7年度版に改定しました。
https://sr-ky.net/hatarakikata
1. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
36協定限度時間削減の要件が「令和6年12月31日まで」に有効な届出となりました
【山上コメント】
令和7年度の改正で、36協定を始めて提出の場合、令和6年12月31日までに有効な36協定を要求しました。
令和6年度までは、令和6年「4月1日」以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外としていましたが、
令和7年度改正で、3か月前倒しで、令和7年「1月1日」以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であるとしました。
働き方改革推進支援助成金支給要領(労働時間短縮・年休促進支援コース)1ページ下から3行目
https://www.mhlw.go.jp/content/001469913.pdf
(4)次のいずれかに該当する事業主であること。
① 交付要綱第3条第3項(1)①の成果目標を選択する場合、交付申請時点で、全ての指定対象事業場(中小企業事業主が働き方改革推進支援助成金事業実施計画(以下「事業実施計画」という。)において指定した事業場をいう。以下同じ。)について、法第36条に基づく有効な時間外・休日労働に関する協定(以下「36協定」という。)の1箇月の延長することができる時間数が月60時間(交付要綱第3条第3項(1)②の成果目標を選択する場合は、月80時間)を超える時間数を締結・届出している事業主(※)であること。
(※)36 協定の届出日が令和7年1月1日以後である場合は、令和7年1月1日より前の36協定についても上記要件を満たす必要があること(令和7年1月1日以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であること。)。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル5ページ下から17行目
(4)次のいずれかに該当すること。
① 下記4(1)①成果目標「時間外労働の上限設定」を選択する場合
交付申請時点で、全ての指定対象事業場について、時間外・休日労働に関する協定(以下「36協定」という。)の1箇月の延長することができる時間数が月60時間(下記4(1)②の成果目標を選択する場合は、月80時間)を超える時間数を締結・届出している事業主(※4)であること。
(※4)36 協定の届出日が令和7年1月1日以後である場合は、令和7年1月1日より前の36協定についても上記要件を満たす必要があること(交付要綱附則の令和7年1月1日以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であること。)。
【留意事項】
改善事業の取組前1年間で時間外・休日労働の実績が無いこと、労働契約上の所定労働時間が短時間の労働者等しか在籍しておらず、1か月の時間外・休日労働時間が60時間を超える見込みがないなど、時間外労働の削減その他労働時間等の設定の改善の成果が期待できない場合は、交付決定できない可能性がありますので、ご留意ください。
2.働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の新たに導入する特別休暇の設定について
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の新たに導入する特別休暇の設定は、令和7年度は、不妊治療に関する休暇の他、とってもらいやすい地域活動等を行う労働者に対する特別休暇も推奨します。
〇令和6年度は、
病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇として、不妊治療に関する休暇等の選択とし、
(不妊治療に関する休暇を除く。)を選択した場合は、休暇取得見込み1人1日と記載しました。
〇令和7年度改正では、
イ 特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対する特別休暇
ニ 公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者に対する特別休暇
ホ 単身赴任者に対する特別休暇
ヘ 自発的な職業能力開発を図る労働者に対する特別休暇
ト 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇
チ その他特に配慮を必要とする労働者に対する特別休暇
特別休暇名〔不妊治療に関する休暇等〕の
選択とし、どの休暇を選択しても、特別休暇の取得見込みを記載するようになりました。
・特別休暇の取得見込み 1 人 1日
【令和6年度 働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)交付申請書の書式】
ウ 時間単位年休の導入及び新たに導入する特別休暇
① 病気休暇
② 教育訓練休暇
③ ボランティア休暇
④ その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇
( )
※ウを選択した場合、事業実施予定期間中、指定対象事業場における、
・時間単位年休の取得見込み 1 人 1時間
・②、③及び④(不妊治療に関する休暇を除く。)を選択した場合の
休暇取得見込み 人 日
(人は実人数を、時間・日は延べ数を記載。)
【令和7年度 働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)交付申請書の書式】
ウ 時間単位年休の導入及び新たに導入する特別休暇
(以下①及び②を記入)
① 労働時間等見直しガイドライン2の(2)関係
イ 特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対する特別休暇
ニ 公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者に対する特別休暇
ホ 単身赴任者に対する特別休暇
ヘ 自発的な職業能力開発を図る労働者に対する特別休暇
ト 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇
チ その他特に配慮を必要とする労働者に対する特別休暇
特別休暇名〔 〕
②事業実施予定期間中、指定対象事業場における、
・時間単位年休の取得見込み 1 人 1時間
・特別休暇の取得見込み 1 人 1日
(人は実人数を、時間・日は延べ数を記載。)
地域活動等を行う労働者に対する特別休暇の設定根拠は下記の通りです。
【労働時間等設定改善指針(平成20年厚生労働省告示第108号)】
14ページ 上から13行目
https://www.mhlw.go.jp/content/000504226.pdf
ト 地域活動等を行う労働者
災害を受けた地域の復興支援等におけるボランティア活動や地域活動等の役割の重要性に鑑み、事業主は、地域活動、ボランティア活動等へ参加する労働者に対してその参加を可能とするよう、特別な休暇の付与、時間単位付与制度の活用、労働者の希望を前提とした年次有給休暇の半日単位の付与等について検討するとともに、休暇等に係る制度を設けた場合にはその周知を図ること。
(地域活動等を行う労働者に対する特別休暇)
1 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇とは、従業員が地域活動、ボランティア活動等に付与される休暇をいう。
2 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇は、従業員(全労働者とする)を対象とし、有給とする。
3 休暇取得の際の支払賃金の計算方法については、年次有給休暇と同様の方法により算定する。
4 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇の日数は1年間につき1日を限度とする。
なお、この場合の1年間とは毎年8月26日から翌年の8月25日までの期間とする。
5 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇を申請する場合には、申請書を7日前までに総務部まで申請することとする。
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令和7年度助成金改正情報 働き方改革助成金(業種別課題対応コース)情報通信等の業種拡大、36協定の要件が令和6年12月31日まで、前年度に36協定限度削減の25万円助成
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)情報通信業・宿泊業の業種拡大、36協定限度時間削減の要件が「令和6年12月31日まで」に有効な届出、前年度に36協定限度時間削減した場合の25万円助成他」について説明します。
やまがみ社会保険労務士事務所 働き方改革助成金サイト 令和7年度版に改定しました。
https://sr-ky.net/hatarakikata
1.働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
情報通信業、宿泊業の業種拡大について
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)の適用業種に新しく、オ.情報通信業と、カ.宿泊業が追加されました。
よって、情報通信業、宿泊業の36協定の月上限時間の削減は最大250万円となります。
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
以下のいずれかに該当する中小企業事業主であること。
ア.建設業、イ.運送業、ウ.病院等、エ.砂糖製造業の他
令和7年度は新たに、オ.情報通信業とカ.宿泊業が追加されました。
【情報通信業】
オ.情報通信業とは、主たる事業が日本標準産業分類に規定される「G 情報通信業」(大分類)を主たる事業とする事業主を指します。
37 通信業
38 放送業
39 情報サービス業
40 インターネット付随サービス業
41 映像・音声・文字情報制作業
【宿泊業】
カ.宿泊業とは、主たる事業が日本標準産業分類に規定される「M 宿泊業、飲食サービス業」(大分類)のうち「75 宿泊業」(中分類)を主たる事業とする事業主を指します。
2.働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
36協定限度時間削減の要件が「令和6年12月31日まで」に有効な届出となりました
【山上コメント】
令和7年度の改正で、36協定を始めて提出の場合、令和6年12月31日までに有効な36協定を要求しました。
令和6年度までは、令和6年「4月1日」以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外としていましたが、
令和7年度改正で、3か月前倒しで、令和7年「1月1日」以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であるとしました。
働き方改革推進支援助成金支給要領(業種別課題対応コース)2ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001469844.pdf
(5)次のいずれかに該当する事業主であること。
① 交付要綱第3条第3項(1)①の成果目標を選択する場合、交付申請時点で、全ての指定対象事業場について、36協定の1箇月の延長することができる時間数が月60時間(交付要綱第3条第3項(1)①イの成果目標を選択する場合は、月80時間)を超える時間数を締結・届出している事業主(※)であること。
また、交付要綱第3条第3項(4)の中小企業事業主においては、全ての指定対象事業場について、令和6年度の製糖期間における36協定の1箇月の延長することができる時間数が月60時間(交付要綱第3条第3項(1)①イの成果目標を選択する場合は、月80時間)を超える時間数を締結・届出している事業主であること(※)。
なお、令和6年度に交付要綱第3条第3項(1)①を成果目標として設定し、延長する労働時間数の上限を設定の上、所轄労働基準監督署長に届出を行い、助成金の支給を受けた中小企業事業主においては、交付申請時点で、全ての指定対象事業場について、当該助成金の支給の前提となった36協定が有効であることで足りること。
(※)36協定の届出日が令和7年1月1日以後である場合は、令和7年1月1日より前の36協定についても上記要件を満たす必要があること(令和7年1月1日以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であること。)。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル5ページ下から15行目
https://www.mhlw.go.jp/content/001467925.pdf
① 下記4(1)①成果目標「時間外労働の上限設定」を選択する場合
交付申請時点で、全ての指定対象事業場について、時間外・休日労働に関する協定(以下「36協定」という。)の1箇月の延長することができる時間数が月60時間(下記4(1)②の成果目標を選択する場合は、月80時間)を超える時間数を締結・届出している事業主(※4)であること。
(※4)36協定の届出日が令和7年1月1日以後である場合は、令和7年1月1日より前の36協定についても上記要件を満たす必要があること(交付要綱附則の令和7年1月1日以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であること。)。
3.働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
前年度に36協定限度時間削減した場合の25万円助成他
【山上コメント】
例えば、令和6年度に働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)で、36協定限度時間を月85時間から60時間に削減した場合に、
令和7年度に、36協定限度時間を月60時間から更に50時間に削減する場合に25万円の助成が受けられます。
働き方改革推進支援助成金交付申請書 10ページ
様式第1号別添(続紙2)
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F001467893.docx&wdOrigin=BROWSELINK
④ 時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下で設定している事業場(※)
※過年度に、成果目標「時間外労働の上限設定」を設定の上、所轄労働基準監督署長に届出を行い、助成金の支給を受けた中小企業事業主が選択すること
【交付要綱第3条第3項(1)①イのなお書きに該当する場合】
・交付要綱第3条第1項の改善事業の実施による36協定の削減見込み 10 時間
(時間は、交付申請時点で有効な36協定における1月あたりの時間外労働と休日労働の合計時間数と比較して、削減可能な時間数を10時間以上で記載すること。)
働き方改革推進支援助成金交付要綱(業種別課題対応コース)6ページ上から3行目
https://www.mhlw.go.jp/content/001469894.pdf
また、令和6年度に、第3項(1)①を成果目標として設定の上、所轄労働基準監督署長に36協定の届出を行い、助成金の支給を受けた中小企業事業主が、令和7年度に更なる時間外労働等の短縮等を行った場合は、以下いずれかのとおりとする。
① 時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定している指定対象事業場の36協定について、月60時間以下に設定した場合は100万円とする。
② 時間外労働と休日労働の合計時間数を令和6年度に設定した時間数と同数以下とし、取組後の合計時間数を維持した上で設定した場合は25万円とする。
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令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(全コース対応) 賃金引上げ加算の3%アップ区分の減額・7%アップ区分の新設、長時間労働恒常化要件の新設
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(全コース対応) 賃金引上げ加算の3%アップ区分の減額・7%アップ区分の新設、長時間労働恒常化要件の新設」について説明します。
やまがみ社会保険労務士事務所 働き方改革助成金サイト 令和7年度版に改定しました。
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1.働き方改革推進支援助成金(全コース対応) 賃金引上げ加算の3%アップ区分の減額・7%アップ区分の新設
【賃金引上げ加算の3%アップ区分の減額】
(労働者数が30人以下の場合)
賃金引上げ加算 3%の区分を減額します。
3%以上引上げ 1~3人は12万円、4~6人は24万円、7~10人は40万円
11人~30人は、1人当たり4万円(上限120万円)
【賃金引上げ加算の7%アップ区分の新設】
(労働者数が30人以下の場合)
賃金引上げ加算 3%と5%の区分からさらに7%の区分を追加する。上限720万円
7%以上引上げ 1~3人は72万円、4~6人は144万円、7~10人は240万円
11人~30人は、1人当たり24万円(上限720万円)
働き方改革推進支援助成金_業種別課題対応コース申請マニュアル21ページ上1行目
(表4)
https://www.mhlw.go.jp/content/001469891.pdf
2.働き方改革推進支援助成金(全コース対応) 長時間労働恒常化要件の新設
【山上コメント】
業務改善助成金にも、乗用自動車、貨物自動車、パソコン、タブレット、スマートフォンを認める類似制度があります。
〇特例事業者のうち、物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
働き方改革推進支援助成金長時間労働恒常化要件では、
1 特例要件(長時間労働恒常化要件)
支給要領第2の1(2)に定める特例とは、災害や商慣行等の外的要因により自社での取組に限界があり、容易に労働時間を短縮し難い状況に置かれていること等が要因となって、過去2年間にわたって36 協定における特別延長時間が1か月60 時間を超えている事業主をいう。とされています。
月60時間を超える36協定が2年間連続して届出してあることが必要でそんな事業主はまずいないと思います。
〇働き方改革推進支援助成金_業種別課題対応コース申請マニュアル34ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001469891.pdf
〇働き方改革推進支援助成金_労働時間短縮・年休促進支援コース申請マニュアル22ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001469891.pdf
〇働き方改革推進支援助成金_勤務間インターバル導入コース申請マニュアル18ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001467936.pdf
【長時間労働恒常化要件の解説】
1.「長時間労働恒常化要件」とは
災害や商慣行等の外的要因により、自社での労働時間等設定改善に向けた取組に限界のある事業者からの申請について、支給要領の別紙1で定める「事業で認められる経費」を一部緩和します。
2.緩和対象となる経費
①備品費
緩和前:自動車(貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
緩和後:自動車(乗車定員7人以上又は車両本体価格200 万円以下の乗用自動車、貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
②機械装置等購入費
緩和前:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用ついては対象経費から除くものとする(特定業務専用のシステム(POSシステム、会計給与システム等)を稼働させるための目的で導入することが明らかである場合は助成対象とする場合がある。)、・・・の費用
緩和後:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用を含む)、・・・の費用
3.本要件の適用に必要な証拠書類
〇支給要領第2の1(2)に定める特例とは、災害や商慣行等の外的要因により自社での取組に限界があり、容易に労働時間を短縮し難い状況に置かれていること等が要因となって、過去2年間にわたって36 協定における特別延長時間が1か月60 時間を超えている事業主をいう。
そのため、
交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」開始日前の連続する過去2年に締結・届出されていた36 協定の写しを交付申請時に全て提出してください。
なお、「協定の有効期間」が、連続する過去2年の間で1日でも途切れている場合は、本要件の適用対象外となりますので、ご留意ください。
例)交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」の開始日が、「令和7年4月1日」の場合
「協定の有効期間」が、
①令和5年4月1日から令和7年3月31 日までを期間に含む36 協定(※当該期間内に、有効ではない期間が含まれている場合は本要件の適用不可)、
②交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定、を添付資料として、交付申請を行う。
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