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キャリアアップ助成金(正社員化コース)1 キャリアアップ助成金パンフレット通りとすると不支給になりやすいケース
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、キャリアアップ助成金パンフレット通りとすると不支給になりやすいケースを説明します。
1.概要
就業規則で、第○条(正規雇用への転換)
「勤続1年以上」の者または有期実習型訓練修了者で、本人が希望する場合は、正規雇用に転換させることがある。としておきながら、勤続6か月で正社員転換すると不支給です。
2.不支給根拠
勤続6か月で正社員転換すると、「キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース以外)Q&A令和4年4月1日(令和4年12月7日更新)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001019533.pdf
P22
Q-5 正規雇用労働者への転換制度を規定し、就業規則等に転換の要件として「勤続1年以上」と規定しながら、勤続1年未満で所属長の推薦を受けて転換した場合は、本コースの正社員化コースの対象となるのでしょうか。なお、就業規則等に例外的な取扱いについての規定はありません。
A-5 就業規則等に例外的な取扱いについての規定がない場合は、客観的に確認可能な要件とは言えないことから、本コースの対象となりません。不支給です。
3.なぜ、やってしまうのか?
では、なぜ、勤続6か月以上としないで「勤続1年以上」としてしまう事業主がでるかは、
「キャリアアップ助成金パンフレット」(令和4年4月1日現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923177.pdf
P27 上2行で、
第○条(正規雇用への転換)
勤続○年以上の者または有期実習型訓練修了者で、本人が希望する場合は、正規雇用に転換させることがある。となっているからです。
4.対応策等
[結論] 就業規則サンプル通りの勤続〇年以上の者にせず、6か月以上とするのが正解です。
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開催日時 2023/01/25(水) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
助成金改正概要(時系列) 令和5年度にどうなるか、注目の助成金! 働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)とは。そして対応策は。 キャリアアップ助成金(正社員化コース)令和4年10月1日改正おさらい 助成金収益化実践塾のご案内
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助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
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働き方改革推進支援助成金12 新規労働者採用に伴う貨物自動車の増車は助成対象外
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、新規に労働者を採用するとともに新たに貨物自動車を購入する場合について、説明します。
【交付申請理由】
貨物自動車運送事業を営む企業である。
貨物自動車の購入を検討しているが、これに合わせて、労働時間改善のため新規に労働者の採用も考えている。
【助成対象外となる】
新たな人材を追加するのに合わせて当該機器を追加導入することにより受注数の増加を狙う場合は、労働能率の向上に資する取組とは認められない(既存労働者の作業時間の短縮は図られないため。)。
助成対象(外)の理由の出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
Ⅳ-83
新規に労働者を採用するとともに新たに貨物自動車を購入する場合は助成対象となるか
【問い合わせ】
貨物自動車運送事業を営む企業である。
貨物自動車の購入を検討しているが、これに合わせて、労働時間改善のため新規に労働者の採用も考えている。本件貨物自動車の追加購入は、支給対象となるか。
【厚労省回答】
貨物自動車運送事業者にとって貨物自動車の購入は原則として「通常の事業活動に伴う経費」に該当するが、追加購入することにより作業効率や生産性の向上を図る場合は、支給対象となりうる。しかしながら、本件のように、新たな人材を追加するのに合わせて当該機器を追加導入することにより受注数の増加を狙う場合は、労働能率の向上に資する取組とは認められない(既存労働者の作業時間の短縮は図られないため。)。
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主な内容
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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 6,600円(税込み)
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働き方改革推進支援助成金11 豚舎の(防犯)監視カメラは助成対象外
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、監視カメラが助成対象となるかを説明します。
【現状の課題】
従業員が製造現場から離れた豚舎へ豚の盗難防止と監視のために、日中に何度も往復している状況である。
【導入物の効果】
監視カメラを導入する監視にかかる作業時間を削減したい。
【支給対象外となる】
この場合の豚舎の監視カメラは、事業主の責任において事業の防犯上の観点も踏まえると、通常は備えておくべき設備や機器に該当するものと考えられることから支給対象外である。
助成対象(外)の理由の出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)
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Ⅳ-78
精肉業において製造現場から離れた豚舎に監視カメラを導入する場合は助成対象となるか
【問い合わせ】
申請事業主は精肉業を営んでおり、豚舎から豚を運び解体、精肉までを一貫して行っている。
日常業務において、従業員が製造現場から離れた豚舎へ豚の盗難防止と監視のために、日中に何度も往復している状況である。
このため、監視カメラを導入することで、監視にかかる作業時間を削減し、従業員が他の作業に時間を充てることで、労働能率の増進に資すると考えるが支給対象となるか。それとも、このような監視にかかる設備を導入することは、事業主が事業を行う場合に必然的に整備しておくべきものであり、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となるか。
【厚労省回答】
「通常の事業活動に伴う経費」とは、当該事業を行う場合、通常は備えておくべき設備や機器を導入する場合がこれに該当するとしている。豚舎の監視カメラは、事業主の責任において事業の防犯上の観点も踏まえると、通常は備えておくべき設備や機器に該当するものと考えられることから支給対象外である。
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ミニ油圧ショベル、施工管理システム等の購入時〈最大8割〉200万円補助の助成金とは 2023年4月開始予定の働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)とは 助成金をもらうために必要な36協定、就業規則、出勤簿について
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助成金改正概要(時系列) 令和5年度にどうなるか、注目の助成金! 働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)とは。そして対応策は。 キャリアアップ助成金(正社員化コース)令和4年10月1日改正おさらい 助成金収益化実践塾のご案内
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働き方改革推進支援助成金10 (貨物)自動車購入時の車両本体以外の関連費用で助成金の対象となるものダメなもの
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、(貨物)自動車購入時の費用について助成対象となる。ならない。を説明します。
【〇 助成対象となる費用】
〇 車両本体
〇 検査登録(届出)手続の代行費
〇 車庫証明手続の代行費
〇 納車費用
〇 クレーン、リフト等の労働能率の増進に資する機器
〇 カーペットマット、サイドバイザー(ドアバイザー)等通常装備されるものについては、助成対象
【× 助成対象とならない費用】
× 検査登録(届出)手続預かり法定費用
× 車庫証明手続預かり法定費用
× 販売車両リサイクル料金
× 自動車取得税
× 自動車重量税
× 自動車賠償責任保険
× 希望ナンバー交付手数料×オーディオ等のオプション装備についても原則として対象外
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通) https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
Ⅳ-66 自動車購入時の車両本体以外の関連費用はどのようなものが助成対象となるか
【問い合わせ】
自動車の購入について、車両本体以外の関連費用はどのようなものが助成対象となるか。
【厚労省回答】
自動車購入に際して支払を要する費用のうち、車両本体以外で助成対象となるものは、検査登録(届出)手続の代行費、車庫証明手続の代行費、納車費用等であり、対象とならないものは、検査登録(届出)手続預かり法定費用、車庫証明手続預かり法定費用、販売車両リサイクル料金、自動車取得税、自動車重量税、自動車賠償責任保険等である。
なお、希望ナンバー交付手数料のほか、オーディオ等のオプション装備についても原則として対象外であるが、クレーン、リフト等の労働能率の増進に資する機器や、カーペットマット、サイドバイザー(ドアバイザー)等通常装備されるものについては、助成対象となる。
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働き方改革推進支援助成金9 振込手数料を差引支払い時の計算ミスから未払いから不支給、インターネット銀行は金融機関登録が不可能
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、不支給となった事例を説明します。
【不支給事例】
申請事業主Aでは、請求額から振込手数料を差し引いて支払いを行ったが、計算誤り等により振込手数料以上の金額を請求額から差し引いて支払ったことによる未払い金額が生じ、事業経費の全額が支払われなかった。
【振込不能事例】
申請事業主Bでは、助成金の振込先としてインターネット銀行を金融機関登録した。
不支給の理由
改善事業に係る経費について、請求額から振込手数料を差し引いて支払いを行った事業主のうち、計算誤り等により振込手数料以上の金額を請求額から差し引いて支払ったことによる未払い金額が生じ、事業経費の全額が支払われていないとして不支給になる事案が発生しています。
交付申請時に金融機関登録を行っていますが、記載された内容に誤りがあり、支払い時に振込不能となる事案が発生しています。
【振込不能となった原因】
・支店統廃合による支店番号変更 ・口座の種類誤り(普通・当座) ・口座番号記載誤り
※インターネット銀行は金融機関登録が不可能です。
不支給の理由の出典:静岡労働局、働き方改革推進支援助成金 不交付・不支給の状況(R2年度)
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000844954.pdf
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働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
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働き方改革推進支援助成金8 事業実施期間に機器の導入(発注・納品・支払)が行われていなかったため不支給
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今回は、不支給となった事例を説明します。
【交付決定前の発注】
申請事業主では、交付申請後、交付決定前に機器の発注を行った。
【交付決定前の納品】
申請事業主では、交付申請後、交付決定前に機器を納品された。
【事業実施予定期間終了後の経費支払】
申請事業主では、交付申請し、交付決定を受けたが、事業実施予定期間終了後に経費を支払った。
不支給の理由
事業実施期間に機器の導入(発注・納品・支払)が行われていなかった
不支給の理由の出典:静岡労働局、働き方改革推進支援助成金 不交付・不支給の状況(R2年度)
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働き方改革推進支援助成金7 変更届無しで機種変更、就業規則届出義務を怠り不支給
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【不支給事例1】
申請事業主Aでは、労働時間短縮のため「スズキエブリイバン」を購入する交付申請をして交付決定を受けた。
その後、販売会社から「スズキエブリイバン」が期限までに納車できないため、OEM生産している同グレード、同価格で同等の「日産NV100クリッパー」に変更したいという申し入れがあり、事業実施計画変更申請をせずに納車を受けて代金を支払った。
【不支給事例2】
申請事業主Bでは、交付決定を受けた後、事業実施期間内に、就業規則の改定(変更)施行が必要であった。しかし、労働者10人以上にもかかわらず、所轄労働基準監督署に就業規則変更届の手続きをせず、就業規則の申立書を提出した。
(注) パート労働者等を含めて、常時10人以上の労働者を使用している使用者は、全ての労働者に適用される就業規則を作成しなければなりません。
不支給の理由
事業実施計画変更申請を行わず、機器を変更していた
労働協約または就業規則が事業実施期間に必要な手続きを経て施行されていなかった
不支給の理由の出典:静岡労働局、働き方改革推進支援助成金 不交付・不支給の状況(R2年度)
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000844954.pdf
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令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
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働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等
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働き方改革推進支援助成金6 経費が増額した際に変更届無しで不支給
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、不支給となった事例を説明します。
【不支給事例】
申請事業主では、200万円の貨物自動車導入の交付申請をして、交付決定を受けた。その後、販売業者から240万円と40万円の値上げ通知を受けて売買契約を変更し、事業実施計画変更申請を行わずに240万円を支払って、支給申請した。なお、申請助成金の額100万円に変更はなかった。
不支給の理由
事業実施計画変更申請を行わず、事業に要する経費が増額していた
不支給の理由の出典:静岡労働局、働き方改革推進支援助成金 不交付・不支給の状況(R2年度)
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000844954.pdf
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主な内容
ミニ油圧ショベル、施工管理システム等の購入時〈最大8割〉200万円補助の助成金とは 2023年4月開始予定の働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)とは 助成金をもらうために必要な36協定、就業規則、出勤簿について
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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主な内容
助成金改正概要(時系列) 令和5年度にどうなるか、注目の助成金! 働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)とは。そして対応策は。 キャリアアップ助成金(正社員化コース)令和4年10月1日改正おさらい 助成金収益化実践塾のご案内
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
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働き方改革推進支援助成金5 親会社の代理支払い、(一部)未払で不支給
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、不支給となった事例を説明します。
【不支給事例1】
元請会社Aの工事下請け会社B(Bが申請事業主)では、ミニショベルの導入の交付申請をして、交付決定を受けた。工事下請け会社Bでは、資金が足りないため、ミニショベルの代金支払いができず、元請会社Aに代わりに全額支払いをした。
【不支給事例2】
申請事業主Cでは、税抜き300万円の機器導入の交付申請をして、交付決定を受けた。その後、助成金上限が100万円(8割)だったため、半額の150万円のみを支払って、支給申請した。(150万円×8割=120万円と100万円を超えると考えた)
不支給の理由
申請事業主以外の者が改善事業の経費を支払っていた
改善事業の経費が全額支払われていなかった(未払金)
不支給の理由の出典:静岡労働局、働き方改革推進支援助成金 不交付・不支給の状況(R2年度)
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000844954.pdf
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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 6,600円(税込み)
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開催日時 2023/01/25(水) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
助成金改正概要(時系列) 令和5年度にどうなるか、注目の助成金! 働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)とは。そして対応策は。 キャリアアップ助成金(正社員化コース)令和4年10月1日改正おさらい 助成金収益化実践塾のご案内
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)
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助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
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働き方改革推進支援助成金4 別の販売代理店に支払い、申請会社が所有者名義になっていないため不支給
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今回は、不支給となった事例を説明します。
【不支給事例1】
申請事業主Aでは、外国で製造された機器を輸入代理店B、国内販売代理店C(C名義で見積書提出)を経由して購入する交付申請をして交付決定を受けた。
その後、申請事業主Aへ輸入代理店Bから請求書が来たため、国内販売代理店Cではなく、輸入代理店Bへ代金を支払った。
【不支給事例2】
個人である申請事業主Dでは、交付決定後に貨物自動車を購入するにあたり、本来一括で支払う必要のある費用をローン会社Eに立て替えてもらい、分割払いとした。
ローン会社Eでは「所有権留保」としたため、自動車検査証の「所有者欄にローン会社E」「使用者欄に申請事業主D」が記載された。
不支給の理由
機器を導入した事業者以外の者に改善事業の経費が支払われていた
事業実施期間中に改善事業主が所有者になっていなかった
不支給の理由の出典:静岡労働局、働き方改革推進支援助成金 不交付・不支給の状況(R2年度)
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000844954.pdf
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開催日時 2023/01/13(金) 13:30~15:00(開場13:00)
主な内容
ミニ油圧ショベル、施工管理システム等の購入時〈最大8割〉200万円補助の助成金とは 2023年4月開始予定の働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)とは 助成金をもらうために必要な36協定、就業規則、出勤簿について
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 6,600円(税込み)
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~厚労省概算要求から読み解く助成金最新情報~
開催日時 2023/01/25(水) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
助成金改正概要(時系列) 令和5年度にどうなるか、注目の助成金! 働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)とは。そして対応策は。 キャリアアップ助成金(正社員化コース)令和4年10月1日改正おさらい 助成金収益化実践塾のご案内
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)
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