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キャリアアップ助成金Q&A改正点 10人以上の事業所における就業規則の改定タイミングは支給申請前まで
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キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度)(令和5年4月12日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083217.pdf から
正社員化コースの改正点を説明していきます。
○10人以上の事業所における就業規則の改定タイミング 支給申請前に届出が必要である。
12ページ 下9行目 全コース共通事項について
Q-10 常時 10 人以上雇用する事業所において、就業規則の改定を行う際の注意点はありますか。
A-10 常時 10 人以上雇用する事業所においては、就業規則の改定後、速やかに所轄の労働基準監督署長(以下「監督署」といいます。)へ届け出る必要があります(遅くともキャリアアップ助成金の支給申請前の届出が必要です。)。
また、基本給の増額等、労働条件の変更を行った場合、適切に就業規則等の規定内容へ反映させる必要があります。その他、賃金規定や賃金一覧表等、就業規則の本則では無い附則のみの改定の場合であっても、監督署への届出が必要です。
【山上コメント】
就業規則等とは、就業規則または労働協約をいい、雇用契約書又は労働条件通知書は就業規則等に含まれていません。
転換後の賃金に定額で支給される諸手当を含める場合、当該手当の決定および計算の方法(支給要件を含む)が就業規則または労働協約に記載されているものに限る(転換前において定額で支給される諸手当は、就業規則等への記載の有無にかかわらず正社員化前6か月間の賃金に含める)。
このため、本要件を満たすためには、労働者に支給する諸手当について、適切に就業規則または労働協約に記載しておく必要がある。となっています。
このため、キャリアアップ助成金の支給申請をしてから賃金規定に諸手当が明記されていないことを気が付き、3%アップ要件を満たすために遡った施行日で支給申請した後で監督署届出をする社労士、事業主がいたので、後出しはダメとQ&Aに記載しました。
以下のキャリアアップ助成金の支給申請前に6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。
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キャリアアップR4.10.1改正(6)R4.10.1改正期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要、ないと半額!
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令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わりました。支給申請時に必ずチェックしてください。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。
□改正概要
「キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度)」
Q-13 有期雇用労働者を正社員へ転換させる際の注意点はありますか。
A-13 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)に転換する場合は、就業規則等上に「契約期間の定め(※)」が必要です。
この定めがない場合は、雇用契約書上の有期雇用労働者であっても、無期雇用労働者と見なします(有期→正規の申請であっても、無期→正規の申請と見なして受理します。)。
※)「契約期間の定め」の例
・契約社員の雇用契約期間は1 年とする。→〇
(「雇用契約期間は1年以内とし、個別に定める」等の記載でも可。)
□ 例示:正社員就業規則
(従業員の定義・適用範囲)
第2条 この規則で従業員とは、この規則で従業員とは、期間の定めなく基幹的業務に携わるため、正社員として会社に採用された者をいう。
2 従業員以外のパートタイマー、期間契約社員については、別途定めるパートタイマー就業規則を優先して適用する。
□ 例示:パートタイマー就業規則
(パ-トタイマ-の定義)
第2条 この規則でパートタイマーとは、所定の手続きを経て採用され、1日または1ヶ月の労働時間が従業員より短い者及び期間契約社員をいう。
2 期間契約社員についての雇用契約期間は、原則として3か月以上1年以内とする。
以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。
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キャリアアップR4.10.1改正(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前からないと対象外(不支給)!
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(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
□改正概要
「キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度)」
Q-16令和5年6月1日に就業規則を改正し、「賃金の額または計算方法が正社員と異なる雇用区分」の契約社員就業規則を作成しました。令和5年3月1日に雇い入れた契約社員を令和5年10 月1日に正社員転換した場合、支給対象になりますか。
A-16 「賃金の額または計算方法が正社員と異なる雇用区分の就業規則」の適用を6か月以上受けて雇用していないため、支給対象外となります。
[山上コメント]
従来は、期間契約社員を転換するときに、直前に期間契約社員就業規則、賃金規定を作っても認められましたが、
令和4年10月1日以降の正社員転換では、結果として、期間契約社員就業規則、賃金規定の施行日から6か月以上の期間が必要となります。
例:令和4年10月1日以降の正社員転換
期間契約社員就業規則、賃金規定の施行日が令和5年6月1日の場合、
6か月経過後の令和5年12月1日以降の正社員転換となります。
以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。
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キャリアアップR4.10.1改正(4)基本給、賞与、退職金、各種手当で違いがないと対象外(不支給)!
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(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。⇒基本給、賞与、退職金、各種手当で違いがないと対象外(不支給)となります。
□改正概要
「キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度)」
Q-12 「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」について、具体的に教えてください。
A-12 基本給、賞与、退職金、各種手当等(※)にて、いずれか一つ以上で正規雇用労働者と賃金の額または計算方法が異なる制度を明示的に定めていれば(基本給の多寡や賞与の有無等)支給対象となり得ます。
※)通勤手当の他、各種手当の支給趣旨によっては同一の支給を行わなければならない場合があります。詳細については、以下の「同一労働同一賃金ガイドライン(厚生労働省告示第430 号)」をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html
□ 例示:正社員就業規則
(従業員の定義・適用範囲)
第2条 この規則で従業員とは、この規則で従業員とは、期間の定めなく基幹的業務に携わるため、正社員として会社に採用された者をいう。
2 従業員以外のパートタイマー、期間契約社員については、別途定めるパートタイマー就業規則を優先して適用する。
□ 例示:パートタイマー就業規則
(賞与の除外)
第27条 パートタイマーに対しては、原則として賞与は支給しない。
(昇給の除外)
第28条 パートタイマーに対しては、原則として昇給制度を適用しない。
以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。
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主な内容
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キャリアアップR4.10.1改正(3)昇給がないと対象外(不支給)!
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令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わりました。支給申請時に必ずチェックしてください。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
⇒昇給がないと対象外(不支給)となります。
□改正概要
「キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度)」
Q-1 「『賞与または退職金の制度』かつ『昇給』のある正社員への転換が必要」とはどういった要件でしょうか。
A-1 キャリアアップ助成金の対象となる正社員に適用されるべき労働条件「長期雇用を前提とした待遇が正社員に適用されていること」を要件化したものです。
具体的には、就業規則又は労働協約(以下「就業規則等」)に基づき、以下のいずれもが、申請事業所の正社員に適用されていることを要件としています。
・賞与または退職金の制度 のいずれか1制度以上
・昇給
□ 例示:正社員賃金規定
第〇条(昇給)
1 昇給は、勤務成績その他が良好な労働者について、毎年4月1日をもって行うものとする。
2 顕著な業績が認められた労働者については、前項の規定にかかわらず昇給を行うことがある。
3 昇給額は、労働者の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。
以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。
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キャリアアップR4.10.1改正(2)賞与または退職金がないと対象外(不支給)!
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(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
⇒賞与または退職金がないと対象外(不支給)となります。
□改正概要
「キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度)」
Q-1 「『賞与または退職金の制度』かつ『昇給』のある正社員への転換が必要」とはどういった要件でしょうか。
A-1 キャリアアップ助成金の対象となる正社員に適用されるべき労働条件「長期雇用を前提とした待遇が正社員に適用されていること」を要件化したものです。
具体的には、就業規則又は労働協約(以下「就業規則等」)に基づき、以下のいずれもが、申請事業所の正社員に適用されていることを要件としています。
・賞与または退職金の制度 のいずれか1制度以上
・昇給
「キャリアアップ助成金パンフレット(令和5年度)」の賞与と退職金の定義
〇 賞与とは、一般的に労働者の勤務成績に応じて定期または臨時に支給される手当(いわゆるボーナス)をいいます。
〇 退職金とは、事業所を退職する労働者に対して、在職年数等に応じて支給される退職金(年金払いによるものを含む)を積み立てるための制度であって、積立金や掛金等(以下「積立金等」という)の費用を全額事業主が負担することが就業規則または労働協約に規定されており、実際に積立金等の費用を全額事業主が負担するもの(事業主が拠出する掛金に上乗せして従業員が掛金を拠出する場合を含む)をいいます。
□ 例示:正社員賃金規定
第〇条(賞与)
1 賞与は、原則として、下記の算定対象期間に在籍した労働者に対し、会社の業績等を勘案して下記の支給日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。
算定対象期間1 10月1日から3月31日まで → 支給日 6月10日
算定対象期間2 4月1日から10月31日まで → 支給日 12月10日
2 前項の賞与の額は、会社の業績及び労働者の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。
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キャリアアップR4.10.1改正(1)試用期間があると半額にかつ3%アップも期間延ばし!
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令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わりました。支給申請時に必ずチェックしてください。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。⇒試用期間があると無期雇用となって、半額支給とし、試用期間最終日の翌日に正社員転換したものと見なします。
□改正概要
「キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度)」
Q-21 正社員転換後に一定期間試用期間を設けています。支給対象になりますか。
A-21 令和4年9月30 日までの転換等の場合は、「正社員待遇が適用されていない(試用期間中は賃金が低いなど)正社員としての試用期間中の者」に限り、正社員とは見なさないこととしていますが、令和4年10 月1日以降に転換等を実施する場合は、正社員待遇の適用の有無に関わらず、正社員転換後に試用期間を設けている場合は、当該期間は正社員と見なしません。
試用期間中は非正規雇用(無期)と見なしますので、「有期→正規」の申請であったとしても、「無期→正規」の申請として受理、審査し、支給額を決定することとなります。
[山上コメント] 期間雇用⇒(試用期間は)無期雇用みなし⇒正社員となり、1人半額の28.5万円
【転換後に試用期間を設けた場合の申請にあたっての注意点】
試用期間最終日の翌日に正社員転換したものと見なします。
そのため、賃金上昇要件の確認にあたっても、当該日(試用期間最終日の翌日)を起算点
としてその前後6か月間で支払われた賃金を比較します。
これによって、申請期間も試用期間最終日の翌日以降6か月間の賃金を支給した日から
2か月以内となりますので、ご注意ください。
□対策1 試用期間規程を削除する。
□対策2 期間契約社員からの正社員転換においては、試用期間制度は適用しない。等の除外規程を追加する。
正社員就業規則(モデル就業規則)
(試用期間)
第6条 労働者として新たに採用した者については、採用した日から3か月間を試用期間とする。
2 前項について、会社が特に認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。
3 試用期間中に労働者として不適格と認めた者は、解雇することがある。ただし、入社後14日を経過した者については、第51条第2項に定める手続によって行う。
4 試用期間は、勤続年数に通算する。
(5 期間契約社員からの正社員転換においては、試用期間制度は適用しない。)
以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。
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●令和6年度にどうなるか、注目の助成金!
●働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)はどうなる?
●要件厳格化のキャリアアップ助成金(正社員化コース)はどうなる?
●建設業、運送業等の適用猶予業種の36協定は年度末までに?
●助成金収益化実践塾のご案内
就業規則は3パターンでOK
業務改善助成金の概要、交付申請、支給申請
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
2.助成金収益化実践塾 秋のご案内
https://www.bmc-net.jp/subsidy_autumn/
開催日時
全3日間 2023/11/14(火),11/28(火), 12/12(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
全ての都道府県で地域別最低賃金の答申が出されました。
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました
~答申での全国加重平均額は昨年度から43円引上げの1,004円~
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和5年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。改定額及び発効予定年月日は別紙のとおりです。
これは、7月28日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申した結果を取りまとめたものです。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。
令和5年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント
47都道府県で、39円~47円の引上げ(引上げ額が47円は2県、46円は2県、45円は4県、44円は5県、43円は2県、42円は4県、41円は10都府県、40円は17道府県、39円は1県)
改定額の全国加重平均額は1,004円(昨年度961円)
(別紙)令和5年度地域別最低賃金額答申状況
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001136128.pdf
(参考)地域別最低賃金の改正手続の流れ[58KB]別ウィンドウで開く
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001136127.pdf
1.無料セミナーのご案内
業務改善助成金の概要と注意点を追加しました。
~令和6年度厚労省概算予算要求から読み解く助成金最新情報~
https://www.bmc-net.jp/seminar/2023/047/
開催日時2023/10/12(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
●業務改善助成金の概要と注意点
●令和6年度にどうなるか、注目の助成金!
●働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)はどうなる?
●要件厳格化のキャリアアップ助成金(正社員化コース)はどうなる?
●建設業、運送業等の適用猶予業種の36協定は年度末までに?
●助成金収益化実践塾のご案内
就業規則は3パターンでOK
業務改善助成金の概要、交付申請、支給申請
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
2.助成金収益化実践塾 秋のご案内
https://www.bmc-net.jp/subsidy_autumn/
開催日時
全3日間 2023/11/14(火),11/28(火), 12/12(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●来年度、働き方改革推進支援助成金のために今やること
●簡単!パーツで作る「助成金用」就業規則、賃金規定
●業務改善助成金の概要、交付申請
●業務改善助成金の支給申請、状況報告(6か月後報告)の説明
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金Q&Aが7/31公開されました。
やまがみ社会保険労務士事務所のサイトにご訪問いただきありがとうございます。
令和5年7月31日改定版
R05働き方改革推進支援 助成金 Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)のQ&Aが公開されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/001022586.pdf
このQ&Aは、前年度は令和4年5月2日に公開されたものです。
新コースの適用猶予業種等対応コースを含めて、一部削除又は追加して、公開されています。
速報としてお知らせします。
~令和6年度厚労省概算予算要求から読み解く助成金最新情報~
https://www.bmc-net.jp/seminar/2023/047/
開催日時2023/10/12(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
●令和6年度にどうなるか、注目の助成金!
●働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)はどうなる?
●要件厳格化のキャリアアップ助成金(正社員化コース)はどうなる?
●建設業、運送業等の適用猶予業種の36協定は年度末までに?
●助成金収益化実践塾のご案内
就業規則は3パターンでOK
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
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夏休みのお知らせ 8/11~8/15
当事務所では、夏休みとして、8/11~8/15の間、休業させていただきます。
自動車の運転をしている時間も多く、メールレスポンス、携帯電話の折り返しも遅くなることがありますので、ご了承下さい。
何卒、ご了承のほどよろしくお願いします。