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令和2年度改正情報4/2 キャリアアップ助成金申請書式を更新
令和2年4月2日9時現在の
働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金等の改定情報は下記のとおりです。
キャリアアップ助成金 パンフレット、支給要領を更新しました。
令和2年4月1日以降の取組についてはこちらのパンフレットをご覧ください
PDF「キャリアアップ助成金パンフレット」[5,142KB](※令和2年3月31日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000616643.pdf
PDF支給要領(令和2年4月1日改正)改定しました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000616743.pdf
支給申請書のダウンロード(令和2年4月1日以降の様式)4/1午後リンクされました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118801_00003.html
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
改正情報 やはり支給要件確認申立書 R2.4.1改定しました。
厚生労働省HP 事業主の方のための雇用関係助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html
助成金の申請の都度提出が必要な「支給要件確認申立書」が変更となります。令和2年4月1日の申請から当該申立書をご提出ください。と、支給要件確認申立書が改定しています。
共通要領 様式第1号(R2.4.1改正)_支給要件確認申立書 Word版
共通要領 様式第1号(R2.4.1改正)_支給要件確認申立書 pdf版
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令和2年度改正情報4/1 キャリアアップ助成金パンフレット等を更新
令和2年4月1日9時現在の
働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金等の改定情報は下記のとおりです。
キャリアアップ助成金 パンフレット、支給要領を更新しました。
令和2年4月1日以降の取組についてはこちらのパンフレットをご覧ください
PDF「キャリアアップ助成金パンフレット」[5,142KB](※令和2年3月31日更新)改定しました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000616643.pdf
PDF支給要領(令和2年4月1日改正)改定しました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000616743.pdf
以下、未改定情報です。
支給申請書のダウンロード(令和2年4月1日以降の様式)リンクされていません。
共通の支給要件確認申立書は、2020.02.14版のままです。
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令和2年度改正情報 キャリアアップ助成金改定情報
令和2年4月1日付でのキャリアアップ助成金改定情報が出ています。
正社員化コースで、支給要件の緩和です。
現行要件
正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金(※)を比較して、5%以上増額していること
※ 賞与や諸手当を含む賃金の総額。
※ 転換後の基本給や定額で支給されている諸手当を、転換前と比較して低下させていないこと。
新要件
正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金を比較して、以下のアまたはイのいずれかが5%以上増額していること
ア 基本給及び定額で支給されている諸手当(賞与を除く)を含む賃金の総額
イ 基本給、定額で支給されている諸手当及び賞与を含む賃金の総額(転換後の基本給及び定額で支給されている諸手当の合計額を、転換前と比較して低下させていないこと。)
その他、変更点、一部拡充を下記でご確認ください。
令和2年度以降のキャリアアップ助成金について
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000499348.pdf
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交付申請3/13まで 時間外労働等改善助成金(職場意識改善特例コース)について
終わったはずの時間外労働等改善助成金に特例コースの書式等が昨日夕方出ました。
交付申請3/13まで4日間、事業実施期間3/25までのもので、申請はしない方が無難です。
参考で見てください。
新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースの申請受付開始について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10037.html
3/14以降の申請は、働き方改革推進支援助成金になってしまい、
時間外労働等改善助成金支給要領(職場意識改善特例コース)により、支給は同一年度に1事業主1回に限る。
働き方改革推進支援助成金のコースが受給できなくなります。、
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終わったはずの時間外労働等改善助成金1(テレワークコース)の特例について
終わったはずの時間外労働等改善助成金に特例コースができました。
2/17からとすると相見積もりはいらない?と謎が多いのですが、書式等がでたら、また、お知らせします。
厚生労働省のリリースでは、
○本年度の時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)については、助成金の受付を既に終了している。
○他方で、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレワーク導入や特別休暇の規定整備は急務である。このため、既存のコースの要件を簡素化した上で、時間外労働等改善助成金に特例的なコースを新たに設け、速やかに特例コースの申請受付を開始することとする。
○特例コースについては、令和2年2月17日(※)以降に行った取組については、交付決定を行う前であっても、特例として助成の対象とすることとする。
※新型コロナウィルス感染症についての相談・受診の目安をとりまとめ、大臣が会見でテレワーク等の積極的取組を呼びかけた日
テレワークの特例コース
1.対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
2.助成対象の取組
・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更 等
3.要件
事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いること
4.事業実施期間
令和2年2月17日~令和2年5月31日
5.支給額
補助率:1/2 1企業当たりの上限額:100万円
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終わったはずの時間外労働等改善助成金2(職場意識改善の特例コース)の特例について
終わったはずの時間外労働等改善助成金に特例コースができました。
2/17からとすると相見積もりはいらない?と謎が多いのですが、書式等がでたら、また、お知らせします。
厚生労働省のリリースでは、
○本年度の時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)については、助成金の受付を既に終了している。
○他方で、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレワーク導入や特別休暇の規定整備は急務である。このため、既存のコースの要件を簡素化した上で、時間外労働等改善助成金に特例的なコースを新たに設け、速やかに特例コースの申請受付を開始することとする。
○特例コースについては、令和2年2月17日(※)以降に行った取組については、交付決定を行う前であっても、特例として助成の対象とすることとする。
※新型コロナウィルス感染症についての相談・受診の目安をとりまとめ、大臣が会見でテレワーク等の積極的取組を呼びかけた日
職場意識改善の特例コース
1.対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主
2.助成対象の取組
・就業規則等の作成・変更
・労務管理用機器等の購入・更新 等
3.要件
事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること
4.事業実施期間
令和2年2月17日~令和2年5月31日
5.支給額
補助率:3/4
※ 事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成
上限額:50万円
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改正情報 支給要件確認申立書 またまたまた、R2.2.14 改定
厚生労働省HP 事業主の方のための雇用関係助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html
令和2年4月1日に支給要件確認申立書が改定されました。上記のページにて最新情報をご確認ください。
助成金の申請の都度提出が必要な「支給要件確認申立書」が変更となります。令和2年2月14日の申請から当該申立書をご提出ください。と、支給要件確認申立書が改定しています。
共通要領 様式第1号(R2.2.14改正)_支給要件確認申立書
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令和2年度改正情報 働き方改革推進支援助成金(仮称)の賃上げ加算の新設
働き方改革推進支援助成金(仮称)の賃上げ加算の新設
労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コースでは、令和2年度から加算措置を設けます。賃金を3%以上引き上げると、その労働者数に応じ助成金上限額を15万-150万円、5%以上では24万-240万円を加算の予定です。
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令和2年度改正情報 働き方改革推進支援助成金(仮称)の併給等について
働き方改革推進支援助成金(仮称)の併給等について
(1) 平成31年度 時間外労働等改善助成金 勤務間インターバル導入コースを受給した事業主でも、令和2年度 働き方改革推進支援助成金(仮称)の労働時間短縮・年休促進支援コース(仮称)は受給可能です。
(2) 平成31年度 時間外労働等改善助成金 勤務間インターバル導入コースを受給した事業主は、令和2年度 勤務間インターバル導入コースは当然ですが受給できません。
(3) 平成31年度 時間外労働等改善助成金 勤務間インターバル導入コースを受給していない場合、令和2年度 働き方改革推進支援助成金(仮称)の 労働時間短縮・年休促進支援コース(仮称)と 勤務間インターバル導入コースはどちらかの選択です。
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