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無料オンラインセミナー情報 2021/01/19(火)

2020年11月23日

令和3年度の助成金はどうなるか?の予測セミナーを開催します。
また、3月末までにしておくこと。
申請するなら3月末までの助成金・コースを説明します。

どこよりも早い令和3年度の助成金セミナー ~厚労省概算要求から読み解く助成金最新情報~を
株式会社ビズアップ総研で無料オンライン開催します。

開催日時2021/01/19(火) 14:00~16:00(開場13:30)

主な内容
●令和3年度にどうなるか注目の助成金
●令和3年度の新設助成金 最新情報!
●新型コロナウイルス感染症対応のための助成金
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

働き方助成金(インターバル・時短・年休コース)が令和2年10月15日W締め切り

2020年10月15日

働き方助成金(インターバル・時短・年休コース)が令和2年10月15日W締め切り

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)が本日消印10/15までで終了しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)も本日消印10/15までで終了しました。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html

勤務間インターバルコース、労働時間短縮・年休促進支援コースについては、多数の申請がありましたので、本年度における新規の申請受付については本日で終了させていただきます。なお、郵送で申請いただいた分については、10月15日までの消印があるものを有効として受理いたします。(令和2年10月15日)

50万円8割の職場意識改善特例コースで進めるしかないです。

以上

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インターバル助成金他、令和3年度も存続?!

2020年10月14日

第45回労働政策審議会(2020年10月9日)令和3年度厚生労働省概算要求における主要事項(労働施策関係部分抜粋)では、1.勤務間インターバル制度の導入促進 24億円の予算を計上しており、インターバル助成金は令和3年度も存続するものと考えられます。
また、2.働き方改革推進支援助成金関係により、「労働時間短縮・年休促進支援コース」も存続と考えられます。
いまは、とにかく、36協定を届出することをお勧めします。

1.働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)関係
勤務間インターバル制度の導入促進 24億円(27億円)
勤務間インターバル制度について、業種別導入マニュアルを引き続き作成するほか、中小企業が活用できる助成金制度を推進するとともに制度導入に係る好事例の周知等を通じて、導入促進を図る。

2.働き方改革推進支援助成金関係
生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む事業者等の支援124億円(147億円)
中小企業・小規模事業者の抱える様々な課題に対応するため、「働き方改革推進支援センター」によるワンストップ相談窓口において、関係機関と連携を図りつつ、個別訪問支援や出張相談、セミナー等に加え、新たに業種別団体等に対し専門家チームによる支援を実施する。
生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む中小企業・小規模事業者に対して助成を行うとともに、働き方・休み方改善ポータルサイトを通じた企業の改善策の提供と好事例の紹介、働き方・休み方改善コンサルタントによる専門的な助言・指導等を行う。

以上

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更に延長12/31まで、働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)

2020年10月1日

職場意識改善特例コースがさらに延長されて、事業実施が12月31日までとなりました。
交付申請書と支給申請書が同時出しできて、勤務間インターバル導入コースとの(別の物品では)併給ができるコースです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html
注意点としては、事業実施12/31、交付申請1/4、支給申請1/15となっていますが、月末払いの企業が多いため、12月末までに支払いも全部終わるように進めてください。

1. 働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)について
最大50万円・8割とし、36協定要件なし、年次有給休暇管理簿要件なしで、他のコースの併給調整がないため、別の対象物では、まず、職場意識改善特例コースの申請後に、勤務間インターバル導入コースが申請できるというメリットがあります。

2.なぜ、職場意識改善特例コースなのか?
6/2、6/9のアップで、働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)では、36協定届が、令和2年5月25日以降、(労働時間短縮・年休促進支援コース)は令和2年4月1日以降に届け出されたものについては、時間外労働が賃金台帳で確認できない場合は対象外、不交付決定となる場合があり、36協定届要件のない、職場意識改善特例コースが注目されています。
勤務間インターバル導入コースの申請の前に職場意識改善特例コース申請をご検討ください。

3. 職場意識改善特例コースの特徴
(1)交付決定前の発注等
令和2年2月17日以降の見積、発注、導入を遡って認める。
(2)見積書
発注後の交付申請では、見積書(相見積書)不要。
(3)交付申請期限
令和3年1月4日まで
(4)事業実施期限
令和2年12月31日まで
(5)支給申請期限
令和3年1月15日まで
(6)就業規則に盛り込む規程例
(新型コロナウイルス感染症特別休暇)
第16条の2 従業員は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次に掲げる状況に該当する場合には、必要と認められる日数について、特別休暇(原則として無給とし、会社が必要と認めた場合には有給とし通常の賃金を支払う)を取得することができる。
(1)  妊娠中の女性労働者、高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患等)を有する労働者から申出があるとき…最大20日間
(2) 新型コロナウイルス感染症に罹患の疑いがあるとき…最大10日間
なお、コロナ休暇は無給でもいいです。

以上

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雇用保険関係、助成金に係る手続きでの事業主の押印又は署名省略OKに!

2020年9月7日

令和2年9月1日付で
厚労省から都道府県労働局長へ
「新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点からの各種手続における押印及び署名の取扱い等について」の文書が送達され、
雇用保険関係、雇用関係助成金、働き方改革推進支援助成金等に係る手続きでの事業主の押印又は署名の省略ができるようになりました。

ただし、労働者の署名押印、働き方改革推進支援助成金の見積書、相見積書の押印は、省略の対象となっていません。社会保険労務士の押印も省略の対象ではありません。

上記文書は、33枚に渡るため、全てを知りたい方は、「お問合せはこちら」から
「新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点からの各種手続における押印及び署名の取扱い等について」の文書を請求してください。

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働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)9/18まで

2020年9月1日

〇新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース 最大1/2 限度100万円で
9/1に2次募集を開始しました。
交付申請期限は令和2年9月18日です。お急ぎください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)
2次募集分に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000666161.pdf

Q1.交付申請期限、支給申請期限はいつでしょうか。
A 交付申請期限は令和2年9月18日、支給申請期限は令和2年12月4日までとなっています。(テレワーク相談センター必着)。なお、労働局均等室ではありません。

Q2.事業に取り組むことのできる 期間はどのくらいでしょうか。
A 令和2年4月7日 交付決定 の日から起算して1か月を経過した日までとなります。
4月7日より前に「納品」が完了している場合 は 助成対象 となりませんのでご注意ください。発注は4月7日より前でも、納品が4月7日以降の場合は助成対象となります。
Q3.交付決定を待たないと取組は実施できないのでしょうか。既にテレワーク用通信機器を購入していますが、申請可能でしょうか。
A 「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」(2次募集分については、交付決定前の取組であっても、4月7日以降の取組で支給要件を満たせば助成対象となります。

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働き方改革支援助成金の「年休時季指定・有給休暇管理簿の作成」について

2020年8月29日

働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版(情報公開で取得)により、働き方改革支援助成金の「年休時季指定・有給休暇管理簿の作成」について説明します。

年休時季指定の就業規則があれば、有給休暇管理簿の作成提出は不要となる。
働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版 整理番号21
□照会概要
監督署への届出義務のない常時10人未満の労働者を使用する事業場について、時季指定等について記載されている就業規則を整備している事業場の場合、就業規則が整備されていれば支給対象事業主要件を満たすのか。それとも、就業規則の整備をしていても、10人未満の労働者を使用する事業場は「有給休暇管理簿」の作成をしていなければ支給対象事業主要件は満たさないと判断するべきか。
□回答
常時10人未満の労働者を使用する事業場について、時季指定等について記載されている就業規則を整備している事業場であれば、その写しを提出することで差し支えないものと考える。

年次有給休暇が10日未満の労働者だけの場合でも、有給休暇管理簿のフォーマットは必要。
働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版 整理番号22
□照会概要
常時10人未満の労働者を使用する事業場の場合、年次有給休暇が10日以上付与されている者の年次有給休暇管理簿を提出させることとしているが、労働者全員が発給日数10日未満の場合は提出は不要となるか。
□回答
年次有給休暇10日以上与えられた労働者が不在であるが、労働基準法施行規則第24条の7に基づく「時季、日数及び基準日」欄が設けられているフォーマットの提出を求められたい。

年次有給休暇が10日未満の労働者だけの場合でも、年休時季指定の就業規則が必要。
働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版 整理番号23
□照会概要
申請事業主の要件として、交付申請時点で年次有給休暇の時季指定について就業規則に整備されていることとあるが、申請時点で労基法39条7項に基づく労働者(年休が10日以上付与される者)がいない場合、どうすれば良いか。
□回答
申請時点で労基法39条7項に基づく労働者がいない場合であっても、あらかじめ「時季指定の基本的な方法(ルール)等」について就業規則等で整備しておくことは可能であるので、これにより対処されたい。
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働き方改革支援助成金の36協定の後出しについて

2020年8月29日

働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版(情報公開で取得)により、働き方改革支援助成金の36協定後出しについて説明します。

勤務間インターバル導入コースの交付申請(決定)には、36協定届が施行日(令和2年5月25日)以降に届け出された場合、1時間以上の時間外労働等が行われていた実績が必要となる。

働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版 整理番号57
□照会概要
申請事業主の要件として、交付申請時点で36協定の締結・届出が必要とされており、36協定届が施行日(令和2年5月25日)以降に届け出されたものについては、実際に時間外労働等が行われている事業場(インターバルを導入する必要性が認められる事業場)か否かについて確認することとされているが、実際にどの程度時間外労働があれば認められるのか。
□回答
たとえ1時間であっても、「実際に時間外労働等が行われていた実績(※割増賃金の支給が行われていた実績等。)」が認められる場合は、対象として認めても差し支えない。なお、ここで言う「時間外労働」とは法定内時間外労働は含まない。

時短年休コースの交付申請(決定)でも、36協定届が施行日(令和2年4月1日)以降に届け出された場合、1時間以上の時間外労働等が行われていた実績が必要となる。

働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版 整理番号13
□照会概要
申請事業主に係る36協定の締結要件について、時短年休コースについても勤務間インターバル導入コースと同様に取り扱うのか。(施行日(令和2年4月1日)以降に届け出された36協定については、実際に時間外労働等が行われているか否か確認する必要があるのか。)
□回答
貴見のとおり。

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働き方改革支援助成金の併給調整について

2020年8月29日

働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版(情報公開で取得)により、働き方改革支援助成金の併給調整について説明します。

働き方改革推進支援助成金の賃金引上げにかかる加算部分と他助成金(業務改善助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金)との併給調整の対象とならない。(併給可能である。)

働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版 整理番号28
□照会概要
賃金引上げにかかる加算部分と他助成金(業務改善助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金)との併給調整の対象となるのか。
□回答
働き方改革推進支援助成金における併給調整は、支給要領第5のとおり、改善事業の措置が「同一年度に、同一の措置内容」の場合に行われるものであるところ、賃金引き上げにかかる加算は、改善事業の措置に基づいて支給される本体部分の助成とは異なり、あくまで助成対象額(枠)の上積みとして助成されるものであることから、本件の場合は併給調整の対象とならない。

令和2年度の働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)は、同一の措置内容でない限り、同一年度の勤務間インターバル導入コースと併給可能である。

働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版 整理番号30
□照会概要
令和2年度の働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)と同一年度の勤務間インターバル導入コースと併給可能か。
□回答
支給要領第5調整にあるとおり、同一の措置内容でない限り、貴見のとおり、働き方改革推進支援助成金の他コースとの併給は可能である。

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働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)8/12終了 そして復活?

2020年8月21日

テレワークコース 最大3/4 限度300万円が終了しました。
○「テレワークコース」については、多数の申請がありましたので、本年度の新規の申請の受付については本日で終了させていただきます。なお、すでに本日までに郵送等で申請いただいている分については受理いたします。(令和2年8月12日)

コロナ対策の方は予算がついたようで、復活の予定です。
〇新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース 最大1/2 限度100万円
※なお、働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)については、新たに募集を開始する予定です。

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