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「乗用自動車等」に該当する否かについては、自動車検査証(車検証)の「用途」欄の記載により判断する。

2024年3月8日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
   今回は、「「乗用自動車等」の判断」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では、「貨物自動車等」が助成対象となり、「乗用自動車等」は助成対象とはなりません。その区分は自動車検査証(車検証)の「用途」欄の記載により判断することになります。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版37ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-8
【問い合わせ要約】
助成対象外の「乗用自動車等」に該当するか否かの判断について
【問い合わせ内容】
助成対象外となる「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨物」かの記載で判断してもよいか。
【回答】
「乗用自動車等」に該当する否かについては、自動車検査証(車検証)の「用途」欄の記載により判断する。

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https://www.bmc-net.jp/subsidy/

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このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
賃金アップの業務改善助成金や、リニューアルした働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)、キャリアアップ助成金の改正情報にも対応し、最新情報で進めてまいります!
【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等

詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

働き方改革推進支援助成金 支給要領別紙欄外に記載の「貨物自動車等」に軽トラックは含まれる。

2024年3月7日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「「貨物自動車等」に軽トラックは含まれるか」について説明します。

働き方改革推進支援助成金の「貨物自動車等」に軽トラックは含まれます。
したがって、「スズキ キャリィ」「ダイハツ ハイゼットトラック」などの軽トラックも助成対象となります。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)
令和5年7月31日改定版37ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】
Ⅳ-⑨労働能率の増進-7
【問い合わせ要約】
支給要領別紙欄外に記載の「貨物自動車等」に軽トラックは含まれるか
【問い合わせ内容】
支給要領別紙欄外に記載の「貨物自動車等」にはいわゆる軽トラックは含まれるのか。
【回答】
含まれる。

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● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
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働き方改革推進支援助成金 対象の貨物自動車とは (貨物)自動車購入時の費用のうち、助成対象になる、ならない

2024年3月6日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「貨物自動車の定義、 (貨物)自動車購入時の費用のうち助成対象とは」について説明します。
【働き方改革推進支援助成金の対象は貨物自動車】
 働き方改革推進支援助成金の対象は貨物自動車であり、乗用自動車は対象外となります。助成対象外となる「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨物」かの記載で判断となります。

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版37ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)【№】Ⅳ-⑨-8 
【問い合わせ要約】
助成対象外の「乗用自動車等」に該当するか否かの判断について 
【問い合わせ内容】
助成対象外となる「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨物」かの記載で判断してもよいか。 
【回答】
「乗用自動車等」に該当する否かについては、自動車検査証(車検証)の「用途」欄の記載により判断する。 

(貨物)自動車購入時の費用のうち、助成対象になる、ならない 
【〇 助成対象となる費用】
〇 車両本体
〇 検査登録(届出)手続の代行費
〇 車庫証明手続の代行費
〇 納車費用
〇 クレーン、リフト等の労働能率の増進に資する機器
〇 カーペットマット、サイドバイザー(ドアバイザー)等通常装備されるものについては、助成対象

【× 助成対象とならない費用】
× 検査登録(届出)手続預かり法定費用
× 車庫証明手続預かり法定費用
× 販売車両リサイクル料金
× 自動車取得税
× 自動車重量税
× 自動車賠償責任保険
× 希望ナンバー交付手数料×オーディオ等のオプション装備についても原則として対象外

R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版37ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
Ⅳ-⑨13 自動車購入時の車両本体以外の関連費用はどのようなものが助成対象となるか
【問い合わせ】
自動車の購入について、車両本体以外の関連費用はどのようなものが助成対象となるか。
【厚労省回答】
自動車購入に際して支払を要する費用のうち、車両本体以外で助成対象となるものは、検査登録(届出)手続の代行費、車庫証明手続の代行費、納車費用等であり、対象とならないものは、検査登録(届出)手続預かり法定費用、車庫証明手続預かり法定費用、販売車両リサイクル料金、自動車取得税、自動車重量税、自動車賠償責任保険等である。
なお、希望ナンバー交付手数料のほか、オーディオ等のオプション装備についても原則として対象外であるが、クレーン、リフト等の労働能率の増進に資する機器や、カーペットマット、サイドバイザー(ドアバイザー)等通常装備されるものについては、助成対象となる。

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業務改善助成金 地域別最低賃金、業務改善助成金の事業場内最低賃金の計算方法とは

2024年3月5日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「地域別最低賃金、業務改善助成金の事業場内最低賃金の計算方法」について説明します。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。

厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

都道府県名  発効日(施行日) 最低賃金
北海道   2023年10月1日 960円
青  森   2023年10月7日 898円
岩  手   2023年10月4日 893円
宮  城   2023年10月1日 923円
秋  田   2023年10月1日 897円
山  形   2023年10月14日 900円
福  島   2023年10月1日 900円
茨  城   2023年10月1日 953円
栃  木   2023年10月1日 954円
群  馬   2023年10月5日 935円
埼  玉   2023年10月1日 1,028円
千  葉   2023年10月1日 1,026円
東  京   2023年10月1日 1,113円
神奈川  2023年10月1日 1,112円
新  潟  2023年10月1日 931円
富  山  2023年10月1日 948円
石  川  2023年10月8日 933円
福  井  2023年10月1日 931円
山  梨  2023年10月1日 938円
長  野  2023年10月1日 948円
岐  阜  2023年10月1日 950円
静  岡  2023年10月1日 984円
愛  知  2023年10月1日 1,027円
三  重  2023年10月1日 973円
滋  賀  2023年10月1日 967円
京  都  2023年10月6日 1,008円
大  阪  2023年10月1日 1,064円
兵  庫  2023年10月1日 1,001円
奈  良  2023年10月1日 936円
和歌山  2023年 10月1日 929円
鳥  取  2023年10月5日 900円
島  根  2023年10月6日 904円
岡  山  2023年10月1日 932円
広  島  2023年10月1日 970円
山  口  2023年10月1日 928円
徳  島  2023年10月1日 896円
香  川  2023年10月1日 918円
愛  媛  2023年10月6日 897円
高  知  2023年10月8日 897円
福  岡  2023年10月6日 941円
佐  賀  2023年10月14日 900円
長  崎  2023年10月13日 898円
熊  本  2023年10月8日 898円
大  分  2023年10月6日 899円
宮  崎  2023年10月6日 897円
鹿児島  2023年10月6日 897円
沖  縄  2023年10月8日 896円

事業場内最低賃金とは、対象事業場に適用する時給額(月給制などの場合は時給換算した額)のうち最も低い額となります。

事業場内最低賃金の計算方法とは、時間当たりの賃金額(時間給または時間換算額)は、以下のように計算します。
(1)時間給制の場合
時間給
(2)日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間数
(3)月給制の場合
月給÷1か月平均の所定労働時間数(※)
(4)歩合給制の場合
直近1年間の歩合給の総額÷その期間の総労働時間数(時間外・休日労働等を含む)
【山上コメント】歩合給があると、通常は直近3か月分の賃金台帳でよいものが、直近1年間の賃金台帳が必要です。
(5)上記(1)(2)(3)(4)が組み合わさっている場合
例えば、基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給制の場合など
それぞれの計算で時間額を出し、それを合計した額

(※)1か月平均の所定労働時間数とは
1年間の所定労働時間の合計を、12ヵ月で割り、1か月あたりの平均の所定労働時間を算出したものです。
一般的には以下の計算式で求めます。
(365日-年間所定休日数)×1日の所定労働時間数÷12ヵ月
うるう年の場合は366日になります。
<例>(365日-120日)×8時間÷12カ月=163.3時間

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● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
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● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等

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業務改善助成金 対象経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です

2024年3月4日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
  今回は、「業務改善助成金の対象経費は生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」について説明します。
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
業務改善助成金の助成対象となる経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。
お客様に約7.5割から9割補助付きで販売してあげたい販売会社は当事務所までぜひご相談ください。

【システム等】
売上・売掛・請求管理システム、勤怠システム、給与システム、財務システム、POSレジのシステム、CAD、専門業務ソフト等の生産性がアップするシステム
業務改善助成金では、例えば5年分一括払いしたライセンス、保守料でも助成実施年度を含め3年分が助成対象となります
【機械等】
シャリ弁ロボ、食器洗浄機、オートフライヤー、自動海苔巻き機、POSレジ、セルフレジ、自動券売機、自動釣銭機、お運びロボット、溶接機、塗装機械、自動かんな盤、インパクトドライバ、電動マルノコ、高所作業車、草刈り機、フォークリフト、車いすごと乗車できる特殊車両、ケータリングバイク等
【その他】
FC本部が加盟店に販売するオートフライヤー、自動券売機・食券販売機等
外注していた会計・給与計算を社内で行うためのシステム購入費用
歯科クリニックで代表の歯科医師しか使わないポータブルレントゲン
改修によるレイアウト変更(移動時間の短縮で作業効率がアップするもの)

【助成金収益化実践塾のご案内】
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【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
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業務改善助成金 申請は事業場単位、同一年度に2回まで、賃金引上げ(就業規則等の改正及び適用)は、交付申請後であればOK!

2024年3月3日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
  今回は、「申請は事業場単位、同一年度に2回まで、賃金引上げ(就業規則等の改正及び適用)は、交付申請後であればよい」について説明します。

問1. 業務改善助成金交付要領でも、「申請は事業場単位であること。」となっているのに、都道府県労働局雇用・環境均等部(室)の担当者から、「申請は企業単位だとか、別々に雇用保険適用事業所として、成立していなくてはならない。」と言われるケースがありますがどうしてですか?
山上回答1. 「申請は企業単位だとか、別々に雇用保険適用事業所として、成立していなくてはならない。」こんなとんでもない担当者もいます。本当に人材開発支援助成金と勘違いしているか、県の予算が足りないために言っているのかは不明ですが間違いです。
もし、こんな担当者にあったら、下記でていねいに(笑)説明してください。
(1) 中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領第2 交付要綱第4条(対象事業者及び交付額)関係に
6 申請は、事業場単位であること。と書いてあること。
(2) 事業場の解釈としては、昭和47年9月18日発基第91号通達の第2の3「事業場の範囲」で明らかです。
一つの事業場であるか否かは主として場所的観念(同一の場所か離れた場所かということ)によって決定すべきであり、同一の場所にあるものは原則として一つの事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とされています。例外としては、場所的に分散しているものであっても規模が著しく小さく、組織的な関連や事務能力等を勘案して一つの事業場という程度の独立性が無いものは、直近上位の機構と一括して一つの事業場として取り扱うとされています。
(3)「東京労働局からのご案内(留意事項)1 申請の受理について」でも明らかです。
(業務改善)助成金の申請は企業単位ではなく、事業場(営業所、店舗等)単位です。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/_120743/_122391.html

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領1ページ、2ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001184372.pdf
第2 交付要綱第4条(対象事業者及び交付額)関係
6 申請は、事業場単位であること。
東京労働局 よくあるご質問
昭和47年9月18日発基第91号通達の第2の3「事業場の範囲」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/roudouanzeneisei/q1.html
Q1.労働安全衛生法では、事業場ごとに衛生管理者を選任したり、衛生委員会を設置したりすることになっていますが、そもそも事業場とはなんですか?
A.事業場の解釈としては、昭和47年9月18日発基第91号通達の第2の3「事業場の範囲」で示されています。その中で、労働安全衛生法は、事業場を単位として、その業種・規模等に応じて適用することとしており、事業場の適用範囲は、労働基準法における考え方と同一です。つまり、一つの事業場であるか否かは主として場所的観念(同一の場所か離れた場所かということ)によって決定すべきであり、同一の場所にあるものは原則として一つの事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とされています。例外としては、場所的に分散しているものであっても規模が著しく小さく、組織的な関連や事務能力等を勘案して一つの事業場という程度の独立性が無いものは、直近上位の機構と一括して一つの事業場として取り扱うとされています。また、同一の場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門がある場合には、その部門を主たる部門と切り離して別個の事業場としてとらえることにより労働安全衛生法がより適切に運用できる場合には、その部門は別個の事業場としてとらえることとしています。この例としては、工場の診療所などがあげられます。なお、事業場の業種の区分については、「その業態によって個別に決するもの」とされており、事業場ごとに業種を判断することになります。例えば、製鉄所は「製造業」とされますが、その経営や人事の管理をもっぱらおこなっている本社は「その他の事業」ということになります。

問2.業務改善助成金は、同一年度に2回までとなっているようですが、どんなことを言っていますか?
山上回答2.まず、前年度に受給していても今年度に申請可能です。
次に、同一の事業場内における同一の最低賃金の引上げ又は同一の設備投資等でない限り、
令和5年10月に申請して、同年度2回目で令和6年3月に申請してもよいです。
令和6年4月に申請して、同年度2回目で令和6年7月に申請してもよいです。

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領1ページ、2ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001184372.pdf
第2 交付要綱第4条(対象事業者及び交付額)関係
過去に業務改善助成金を受給した事業場についても支給対象であること。この場合、同一年度に複数回(2回を上限とする。)の受給を妨げないが、同一の事業場内における同一の最低賃金の引上げ又は同一の設備投資等を対象とする支給は認められない。

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領1ページ、2ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001184372.pdf
第2 交付要綱第4条(対象事業者及び交付額)関係
6 申請は、事業場単位であること。
また、過去に業務改善助成金を受給した事業場についても支給対象であること。この場合、同一年度に複数回(2回を上限とする。)の受給を妨げないが、同一の事業場内における同一の最低賃金の引上げ又は同一の設備投資等を対象とする支給は認められない。
7 第1項第一号アの場合における賃金引上げ(就業規則等の改正及び適用)は、交付申請後であれば実施時期を問わない。
ただし、引き上げた賃金は、原則として事業実績報告書の提出日までに支払う必要がある。

問2.業務改善助成金では、賃金引上げ(就業規則等の改正及び適用)は、交付申請後であればよい。と働き方改革推進支援助成金とは真逆ですが、根拠の規程を知りたいです?
山上回答2.業務改善助成金交付要領から、賃金引上げ計画後の賃金引上げ(就業規則等の改正及び適用)は、交付申請後であれば実施時期を問わない。としています。
業務改善助成金Q&A (令和5年8月~)問34から導入機器等の納品は、交付決定後でなければならず、交付決定前に納品された場合は助成を受けることはできませんので注意してください。一方、「申請後、交付決定前であっても、導入予定機器等を発注すること自体は差し支えありません。」となっています。

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領2ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001184372.pdf
第2 交付要綱第4条(対象事業者及び交付額)関係
7 第1項第一号アの場合における賃金引上げ(就業規則等の改正及び適用)は、交付申請後であれば実施時期を問わない。
ただし、引き上げた賃金は、原則として事業実績報告書の提出日までに支払う必要がある。

業務改善助成金Q&A (令和5年8月~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf 
問34 設備投資として申請した導入機器の納品が、交付決定前になった場合でも、助成を受けることはできますか。
答 設備投資等を行う、すなわち導入機器等の納品は、交付決定後でなければならず、交付決定前に納品された場合は助成を受けることはできませんので注意してください。一方、申請後、交付決定前であっても、導入予定機器等を発注すること自体は差し支えありません。
なお、申請後、交付決定前に、導入予定機器等を販売業者等から無償で借り受け試験的に使用すること(いわゆるデモ機)は、設備投資等を行うことにはならず、交付決定後に当該機器等の購入契約を締結して正式に導入する場合は、助成を受けることができます。

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賃金アップの業務改善助成金や、リニューアルした働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)、キャリアアップ助成金の改正情報にも対応し、最新情報で進めてまいります!
【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等

詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

業務改善助成金 人事評価に基づく賃金引下げは、どのようなものでも賃金引下げには当たらないと考えてよいか?

2024年3月2日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「人事評価に基づく賃金引下げする場合」について説明します。
要領上、人事評価制度による賃金額の見直し等正当な理由によると所轄労働局長が認めた場合は、賃金の引下げには当たらないとされています(要領第2の15のなお書)。
これについては、単に人事評価制度が設けられているか否かだけではなく、例えば、賃金の減額は、当該労働者の業績が不良である等具体的な事由に基づきなされるものとなっているか等、制度の合理性及び運用の適切性を踏まえて判断することとなります。

業務改善助成金交付要領
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001184372.pdf
【要領第2の15のなお書】
なお、手当の支給要件の見直しや人事評価制度による賃金額の見直し等正当な理由による要因であると事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄労働局長」という。)が認める場合は含まない。

【助成金収益化実践塾のご案内】
https://www.bmc-net.jp/subsidy/

□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画 ショートバージョン

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今回で15回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
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【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
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● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等

詳しくは、⇩
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業務改善助成金 定年退職後の再雇用の際等に賃金が減少するのは、賃金引下げに当たらない

2024年3月1日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
  今回は、「定年退職後の再雇用の際等に賃金が減少する場合」について説明します。
賃金規程に基づく賃金の減少については、設問のケースの他、賃金体系上、高齢期にいわゆる賃金カーブが右肩下がりになっていることによるものについても、要綱第4条第5項第1号の賃金引下げには該当しません。

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業務改善助成金  本人の希望で短時間勤務等へ変更し、賃金の引下げを行った場合も不交付事由の賃金引下げに該当するか?

2024年2月29日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「本人の希望で短時間勤務等へ変更し、賃金の引下げを行った場合」について説明します。
要綱上、所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少が労働者の都合による場合は、賃金を引き下げた場合に当たらない旨示されています(要綱第4条第5項第1号ウ)。そのため、本人希望による短時間勤務や所定労働日の少ない勤務への変更に伴い賃金の引下げがあった場合でも、交付対象となり得ます。
なお、こうした場合については、労働者自身の希望によるものであることを明らかにするため、所定労働時間の短縮等を申し出る旨及びその理由が簡潔に記載され、労働者の署名又は記名押印のある書面を事業実績報告書に添付して提出してください。

業務改善助成金交付要綱
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001140614.pdf

【要綱第4条第5項第1号ウ】
ウ 所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の正常な運営が不可能となった場合又は法定休暇の取得その他労働者の都合による場合を除く。)を内容とする労働契約の変更を行い、月当たりの賃金額を引き下げた場合

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業務改善助成金 作業場のレイアウト変更、来客感知システム等の導入等で助成対象となるものは?

2024年2月27日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「作業場のレイアウト変更、来客感知システム等の導入等で助成対象となるもの」について説明します。
例えば、飲食店においては、調理場の改修、調理した料理を一時的に置く棚の設置、ホール側から直接棚の料理を取って配膳できるようにするカウンターの改修、洗い場に隣接した食器の一時保管棚の設置等により、労働者の移動等の時間が削減され作業が効率化する場合、あるいは、1階を資材等の保管スペースとしており、事務員等は2階で就労している事業場における1階玄関への来客感知システム(インターフォン、カメラ、モニター等が一体となったもの)の設置等により、事務員等が就労場所から離れずに来客に対応することができるようになる場合には助成対象となり得ます。

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