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働き方改革支援助成金の「年休時季指定・有給休暇管理簿の作成」について

2020年8月29日

働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版(情報公開で取得)により、働き方改革支援助成金の「年休時季指定・有給休暇管理簿の作成」について説明します。

年休時季指定の就業規則があれば、有給休暇管理簿の作成提出は不要となる。
働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版 整理番号21
□照会概要
監督署への届出義務のない常時10人未満の労働者を使用する事業場について、時季指定等について記載されている就業規則を整備している事業場の場合、就業規則が整備されていれば支給対象事業主要件を満たすのか。それとも、就業規則の整備をしていても、10人未満の労働者を使用する事業場は「有給休暇管理簿」の作成をしていなければ支給対象事業主要件は満たさないと判断するべきか。
□回答
常時10人未満の労働者を使用する事業場について、時季指定等について記載されている就業規則を整備している事業場であれば、その写しを提出することで差し支えないものと考える。

年次有給休暇が10日未満の労働者だけの場合でも、有給休暇管理簿のフォーマットは必要。
働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版 整理番号22
□照会概要
常時10人未満の労働者を使用する事業場の場合、年次有給休暇が10日以上付与されている者の年次有給休暇管理簿を提出させることとしているが、労働者全員が発給日数10日未満の場合は提出は不要となるか。
□回答
年次有給休暇10日以上与えられた労働者が不在であるが、労働基準法施行規則第24条の7に基づく「時季、日数及び基準日」欄が設けられているフォーマットの提出を求められたい。

年次有給休暇が10日未満の労働者だけの場合でも、年休時季指定の就業規則が必要。
働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版 整理番号23
□照会概要
申請事業主の要件として、交付申請時点で年次有給休暇の時季指定について就業規則に整備されていることとあるが、申請時点で労基法39条7項に基づく労働者(年休が10日以上付与される者)がいない場合、どうすれば良いか。
□回答
申請時点で労基法39条7項に基づく労働者がいない場合であっても、あらかじめ「時季指定の基本的な方法(ルール)等」について就業規則等で整備しておくことは可能であるので、これにより対処されたい。
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働き方改革支援助成金の36協定の後出しについて

2020年8月29日

働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版(情報公開で取得)により、働き方改革支援助成金の36協定後出しについて説明します。

勤務間インターバル導入コースの交付申請(決定)には、36協定届が施行日(令和2年5月25日)以降に届け出された場合、1時間以上の時間外労働等が行われていた実績が必要となる。

働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版 整理番号57
□照会概要
申請事業主の要件として、交付申請時点で36協定の締結・届出が必要とされており、36協定届が施行日(令和2年5月25日)以降に届け出されたものについては、実際に時間外労働等が行われている事業場(インターバルを導入する必要性が認められる事業場)か否かについて確認することとされているが、実際にどの程度時間外労働があれば認められるのか。
□回答
たとえ1時間であっても、「実際に時間外労働等が行われていた実績(※割増賃金の支給が行われていた実績等。)」が認められる場合は、対象として認めても差し支えない。なお、ここで言う「時間外労働」とは法定内時間外労働は含まない。

時短年休コースの交付申請(決定)でも、36協定届が施行日(令和2年4月1日)以降に届け出された場合、1時間以上の時間外労働等が行われていた実績が必要となる。

働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版 整理番号13
□照会概要
申請事業主に係る36協定の締結要件について、時短年休コースについても勤務間インターバル導入コースと同様に取り扱うのか。(施行日(令和2年4月1日)以降に届け出された36協定については、実際に時間外労働等が行われているか否か確認する必要があるのか。)
□回答
貴見のとおり。

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働き方改革支援助成金の併給調整について

2020年8月29日

働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版(情報公開で取得)により、働き方改革支援助成金の併給調整について説明します。

働き方改革推進支援助成金の賃金引上げにかかる加算部分と他助成金(業務改善助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金)との併給調整の対象とならない。(併給可能である。)

働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版 整理番号28
□照会概要
賃金引上げにかかる加算部分と他助成金(業務改善助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金)との併給調整の対象となるのか。
□回答
働き方改革推進支援助成金における併給調整は、支給要領第5のとおり、改善事業の措置が「同一年度に、同一の措置内容」の場合に行われるものであるところ、賃金引き上げにかかる加算は、改善事業の措置に基づいて支給される本体部分の助成とは異なり、あくまで助成対象額(枠)の上積みとして助成されるものであることから、本件の場合は併給調整の対象とならない。

令和2年度の働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)は、同一の措置内容でない限り、同一年度の勤務間インターバル導入コースと併給可能である。

働き方改革推進支援助成金Q&A 令和2年7月2日版 整理番号30
□照会概要
令和2年度の働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)と同一年度の勤務間インターバル導入コースと併給可能か。
□回答
支給要領第5調整にあるとおり、同一の措置内容でない限り、貴見のとおり、働き方改革推進支援助成金の他コースとの併給は可能である。

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働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)8/12終了 そして復活?

2020年8月21日

テレワークコース 最大3/4 限度300万円が終了しました。
○「テレワークコース」については、多数の申請がありましたので、本年度の新規の申請の受付については本日で終了させていただきます。なお、すでに本日までに郵送等で申請いただいている分については受理いたします。(令和2年8月12日)

コロナ対策の方は予算がついたようで、復活の予定です。
〇新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース 最大1/2 限度100万円
※なお、働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)については、新たに募集を開始する予定です。

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再延長9/30まで、働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)

2020年8月4日

職場意識改善特例コースが再延長されて9/30になりました。
交付申請書と支給申請書が同時出しできて、勤務間インターバル導入コースとの(別の物品では)併給ができるコースです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

1. 働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)について
最大50万円・8割とし、36協定要件なし、年次有給休暇管理簿要件なしで、他のコースの併給調整がないため、別の対象物では、まず、職場意識改善特例コースの申請後に、勤務間インターバル導入コースが申請できるというメリットがあります。
交付申請期限は令和2年9月30日までです。事業実施期限も令和2年9月30日までです。

2.なぜ、職場意識改善特例コースなのか?
6/2、6/9のアップで、働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)では、36協定届が、令和2年5月25日以降、(労働時間短縮・年休促進支援コース)は令和2年4月1日以降に届け出されたものについては、時間外労働が賃金台帳で確認できない場合は対象外、不交付決定となる場合があり、36協定届要件のない、職場意識改善特例コースが注目されています。
勤務間インターバル導入コースの申請の前に職場意識改善特例コース申請をご検討ください。

3. 職場意識改善特例コースの特徴
(1)交付決定前の発注等
令和2年2月17日以降の見積、発注、導入を遡って認める。
(2)見積書
発注後の交付申請では、見積書(相見積書)不要。
(3)交付申請期限
令和2年9月30日まで
(4)事業実施期限
令和2年9月30日まで
(5)支給申請期限
令和2年11月16日まで
(6)就業規則に盛り込む規程例
(新型コロナウイルス感染症特別休暇)
第16条の2 従業員は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次に掲げる状況に該当する場合には、必要と認められる日数について、特別休暇(原則として無給とし、会社が必要と認めた場合には有給とし通常の賃金を支払う)を取得することができる。
(1)  妊娠中の女性労働者、高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患等)を有する労働者から申出があるとき…最大20日間
(2) 新型コロナウイルス感染症に罹患の疑いがあるとき…最大10日間
なお、コロナ休暇は無給でもいいです。
以上

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ホームページリニューアルのお知らせ

2020年7月27日

働き方改革推進支援助成金の
(労働時間短縮・年休支援促進コース)
(勤務間インターバル導入コース)
(職場意識改善特例コース)
対比表を働き方助成金対比https://sr-ky.net/jitan

【働き方改革推進支援助成金】勤務間インターバル導入コース Q&Aを
助成金Q&A https://sr-ky.net/finance
にまとめました。
働き方改革推進支援助成金の交付申請に必要な
36協定、年次有給休暇の計画付与規程、年次有給休暇管理簿のひな形を
ダウンロードできるように
ホームページをリニューアルしました。

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働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)7/29まで

2020年6月22日

1. 働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)について
最大50万円・8割とし、36協定要件なし、年次有給休暇管理簿要件なしで、他のコースの併給調整がないため、別の対象物では、まず、職場意識改善特例コースの申請後に、勤務間インターバル導入コースが申請できるというメリットがあります。
交付申請期限は令和2年7月29日までです。事業実施期限は令和2年7月31日までです。

2.なぜ、職場意識改善特例コースなのか?
6/2、6/9のアップで、働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)では、36協定届が、令和2年5月25日以降、(労働時間短縮・年休促進支援コース)は令和2年4月1日以降に届け出されたものについては、時間外労働が賃金台帳で確認できない場合は対象外、不交付決定となる場合があり、
36協定届要件のない、職場意識改善特例コースが注目されています。
勤務間インターバル導入コースの申請の前に職場意識改善特例コースを申請をご検討ください。

3. 職場意識改善特例コースの特徴
(1)交付決定前の発注等
令和2年2月17日以降の見積、発注、導入を遡って認める。
(2)見積書
発注後の交付申請では、見積書(相見積書)不要。
(3)交付申請期限
令和2年7月29日まで
(4)事業実施期限
令和2年7月31日まで
(5)支給申請期限
令和2年9月15日まで
(6)就業規則に盛り込む規程例
(新型コロナウイルス感染症特別休暇)
第16条の2 従業員は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次に掲げる状況に該当する場合には、必要と認められる日数について、特別休暇(原則として無給とし、会社が必要と認めた場合には有給とし通常の賃金を支払う)を取得することができる。
(1)  妊娠中の女性労働者、高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患等)を有する労働者から申出があるとき…最大20日間
(2) 新型コロナウイルス感染症に罹患の疑いがあるとき…最大10日間
なお、コロナ休暇は無給でもいい。
以上

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雇用調整助成金の助成額の上限額の引上げ等について(R2.6.12発表)

2020年6月16日

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律が成立して、雇用調整助成金の更なる拡充がありました。
すでに申請書式は更新して、上限15,000円、10/10の支払いが反映されています。
1.助成額の上限額の引き上げ及び助成率の拡充
(1)助成額の上限額の引き上げ
1人あたり日額8,330円 ▷「15,000円」に引き上げ
(2)解雇等をせず雇用の維持に努めた中小企業の助成率の拡充
原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など) ▷ 「一律10/10(100%)」に拡充
● 令和2年4月1日から9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基準期間)が対象です。
● すでに受給した方・申請済みの方にも適用されます。
● これから支給申請を行うものは、厚労省HPの様式をご活用ください。
● 雇用調整助成金だけではなく、緊急雇用安定助成金も対象です。
【遡及適用】(詳細はリーフレット「雇用調整助成金の受給額の上限を引き上げます」をご覧ください)
1及び2の引上げ及び拡充については、既に申請済みの事業主の方についても令和2年4月1日に遡って適用になります。
なお、労働局・ハローワークで追加支給分(差額)を計算しますので、再度の申請手続きは必要ありません。
過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分についての追加支給のための手続きが必要となります。

2.緊急対応期間の延長
 緊急対応期間の終期を3か月延長することとし(令和2年9月30日まで延長)、助成率
の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適用することとしました。

3.出向の特例措置
 雇用調整助成金の支給対象となる出向については、出向期間が「3か月以上1年以内」と
されていますが、緊急対応期間内においては、これを「1か月以上1年以内」に緩和しまし
た。以上

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インターバル助成金の変更点について 東京労働局6/10追伸

2020年6月10日

前年度の違いについて、働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の変更点について
https://www.mhlw.go.jp/content/000635895.pdf
1.①の(※3)で
36協定届が、施行日(令和2年5月25日)以降に届け出されたものについては、実際に時間外労働等が行われている事業場(インターバルを導入する必要性が認められる事業場)か否かについて、賃金台帳等により確認させていただく場合があります(時間外労働等の実態が特段認められない事業場については、交代制等を除き対象外となります。)。

要は、36協定届が、施行日(令和2年5月25日)以降に届け出されたものについては、時間外労働が賃金台帳で確認できない場合は対象外、不交付決定の可能性があります。

さらに、東京労働局HP 働き方改革推進支援助成金について
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/_120743/_122923.html
【重要なお知らせ】(令和2年6月9日追記)
「労働時間短縮・年休促進支援コース」及び「勤務間インターバル導入コース」の対象事業主の要件として「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)を締結していること」という要件が設定されました。
この要件について、交付申請にあたっては下記をご確認いただきますようお願いいたします。
36協定締結要件について
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000662576.pdf
① 交付申請時に添付された36協定の所轄労働基準監督署への届出日(受付印押印日)が、各コースの交付要綱施行日(労働時間短縮・年休促進支援コース:令和2年4月1日、勤務間インターバル導入コース:令和2年5月25日)以降(当日を含む)である場合には、過去の36協定の書面を確認させていただきます(過去の36協定(写し)を提出していただきます)。
② 過去に36協定の締結実績が全くない場合や複数年にわたって36協定が締結されていなかった場合等、過去の36協定の締結状況から「労働時間等の設定の改善」の必要性を確認できない場合には、全ての対象事業場の労働者にかかる、交付申請以前の「直近6カ月分」の賃金台帳(写し)を提出していただきます。
③ 提出された賃金台帳(写し)からも「労働時間等の設定の改善」の必要性を確認できない場合は、特段の理由がない限り、本助成金について「不交付」となります。
まとめ
以下は、今のところ、東京労働局のみ
36協定の届出が、(労働時間短縮・年休促進支援コース:令和2年4月1日、勤務間インターバル導入コース:令和2年5月25日)前であれば、残業の有無は関係なく、この概念では、交付決定。

36協定の届出が、(労働時間短縮・年休促進支援コース:令和2年4月1日、勤務間インターバル導入コース:令和2年5月25日)以降である場合は、遡って、6か月分の賃金台帳等で残業が確認できる場合は交付決定

2020.6.10.12:30東京労働局電話確認
今後、36協定を届出して、残業をして、残業代を支払った場合、直近6カ月分の賃金台帳の提出で対象とする。
(ただし、何時間、何人必要かの交付決定基準があるかないかを含めて、回答しない)

以上

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令和2年度改正情報 インターバル助成金の変更点について

2020年6月8日

前年度の違いについて、働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の変更点について
https://www.mhlw.go.jp/content/000635895.pdf
1.①の(※3)で
36協定届が、施行日(令和2年5月25日)以降に届け出されたものについては、実際に時間外労働等が行われている事業場(インターバルを導入する必要性が認められる事業場)か否かについて、賃金台帳等により確認させていただく場合があります(時間外労働等の実態が特段認められない事業場については、交代制等を除き対象外となります。)。

要は、36協定届が、施行日(令和2年5月25日)以降に届け出されたものについては、時間外労働が賃金台帳で確認できない場合は対象外、不交付決定の可能性があります。

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